名義変更手続き資料




2013.10.12 普通自動車の名義変更



★★2022.08.28.今から10年くらい前の記事です。リンクが無効になっています。★★

個人売買で車を取得したので名義変更をしました。
今回は名義変更手続きを取り上げます。
自分のための情報記録ですから、鵜呑みにしないでください。一切の責任は負いません。


※2014.06.16  「ナンバー変更が無い場合」 書き加え。
の部分です。
・普通自動車の名義変更でナンバー変更が無い場合の手続きをしました。
・申請書、税申告書について記載訂正を要求されました。
・書類の提出順番も異なっていました。
・同一運輸局管内でナンバー変更が無い場合も、名義変更の場合はナンバーを変更する人が多いようです。
  自動車税申告でも書類受付でも 『 ナンバー変更はしないのですね。』 と確認されました。
  「ナンバープレート毀損」という理由で簡単にナンバー変更ができるとのことです。


1.書類作成は行政書士(代書屋サン)にお願いしましょう!

a.中途半端な説明をするサイト

バイク・ユーザー車検の書類作成方法についてはいろいろなサイトで説明されています。
その内容は完全で、その通りに書類を作成すれば100点をもらえるものです。

車の名義変更の書類作成方法もいろいろなサイトで説明されています。
しかし、その内容が不完全で、100点満点の書類が作成できません。

たとえば、「新所有者の印鑑登録証明書が必要」と書いてあっても、
「どこに新所有者の実印を押すのか」が書いてない。
このこと一つをみてもいかに不完全かがお分かりでしょう。

これらのサイトは車買い取りセンターや行政書士が運営するものがほとんど。

彼らは、『車の名義変更は簡単です。自分でやりましょう!』と自分のサイトに導けばそれでよいのです。
だから、書類作成方法の説明が完全でなくてもよいのです。

また、それが行政書士のサイトなら

書類作成を完全に説明したら自分たちの仕事が減ってしまいます。

ある行政書士のサイトでは下手な委任状のエクセルファイルに自社名のロゴを入れていました。
しかも、そのロゴをパスワードでロックして消せないようにしている。

これが、彼らの本音なのです。

書類作成方法の説明が不完全な理由が理解できるでしょ。

b.陸運局のサイトはもっと割り切っている。

『申請書類作成方法は陸運局のサイトで説明されているでしょう?』

誰でもそう思いますよねぇ。

では、こちらを見てください。→→→陸運局・登録手続

名義変更に必要な書類について説明してあるだけです。

申請書類作成の方法についてはまったく説明されていません。

陸運 『申請書類の記載見本は備え付けてありますから、それを参考にしてくださいネ。』

では、その見本をなぜサイトで紹介しないのですか?

陸運 『だって…、素人サンが書類を作ると間違いが多いから…。行政書士サンに作ってもらいたいものねぇ…。』

税務署のサイトでは確定申告の書類作成コーナーがありますよ。
印刷してそれをそのまま提出できますよ。
個人の確定申告で税理士に頼む者なんかいませんよ。

陸運 『まあ、他のサイトのように不完全で役に立たない書類作成方法なら紹介しない方がマシですからねぇ…。』

あんたが完全な書類作成方法を紹介しなければダメでしょうッ!


c.「時は金なり」だけど


今回は、100点満点の書類作成方法を知るために代書屋さんに作成を頼みました。
代書屋さんといっても当地では陸運局の建物の中にあります。

持ってきた書類と実印を代書屋さんに提出。
申請に不要なものは返却。
2~3分で書類作成終了。
印紙も貼ってくれ、正しい順番に書類を揃え、『次は○番に提出してください!』

これで手数料1500円。

しかも書類は100点満点。

記載見本を見ながら、ああでもないこうでもないと悩んでいるより精神的に健全です。

しかし、警備員は1時間働いても1500円はもらえません。
また、
「やれない」のと「やらない」のとはまったく違います。

次回の名義変更は自分で書類作成をするつもりです。


2.名義変更手続き - 必要書類と申請書類の記載


a.条件設定

一番よくある場合です。

・平成25年9月25日に個人売買 ※売買成立日付は名義変更申請日付でよい
・売り主 (  旧所有者 ) → 甲  一郎/ 甲県甲市甲町 1
・買い主 ( 新所有者・新使用者 ) → 乙  二郎 / 乙県乙市乙町 2 ※所有者と使用者が同じ
・車両
 小型車 ( 5ナンバー )  
 車台番号→ NCP31-1234567
  型式 → GH-NCP31
  旧ナンバー → 甲 500 あ 1111
  新ナンバー → 乙 500 い 2222
・買い主 ( 乙  二郎 ) が車を持ち込んで名義変更手続きをする。
・ナンバー変更をする。
・車両代金が50万円未満で取得税が発生しない


b.必要書類


次の①~⑨

①車検証
②旧所有者の譲渡証明書/旧所有者の実印を押印→→ 書式見本1 ・ 書式見本2(エクセル)
③旧所有者の委任状/旧所有者の実印を押印→→ 書式見本 書式見本(エクセル)

※その他の書類の書式は→→→こちら  ( 国土交通省のサイトです。営業誘導・宣伝は一切ありません。)


※注意

・譲渡証明書の自動車欄と譲渡人欄、委任状の自動車欄と委任者欄は必ず売主 ( 譲渡人・旧所有者 ) が記載する。

・一般に 譲渡証明書の譲受人欄と委任状の受任者欄を空欄にするのは、
  買主が名義変更をせずに転売する場合や名義変更手続きを買主自身がやらない場合があるからです。
  しかし、自動車欄と譲渡人欄・委任者欄を空欄にしてはいけません。
・譲渡証明書と委任状はあくまで売主が作成した書類です。
  買主が記載ミスをしたら売主の実印による訂正印が必要になります。
  買主は書き慣れない売主の住所や氏名を間違わないように域を止めて記載しなければなりません。
  買主は 『 なんで、こんな苦労をしなければいけないのだ!』 と腹を立ててしまいます。
   「 自分の住所氏名は自分で書く」 のが当たり前で、買主に対する礼儀です。

・譲渡証明書と委任状には欄外に売主が押印した実印で捨て印をする。
・これは、捨て印がないと売主の実印の印影が不確かな場合に譲渡証明書と委任状が無効になるからです。
・譲渡証明書や委任状が無効になると、買主は売主に対して譲渡証明書と委任状をもう一度書いてもらわなければなりません。
  当然、もう一度運輸局に出向かなければなりません。
・「 時は金なり 」 、売主は買主に無駄な時間と労力を使わせないように捨て印をしなければなりません。
  これも買主に対する礼儀です。


④旧所有者の印鑑登録証明書
⑤新所有者の印鑑登録証明書
⑥新所有者の自動車保管場所証明書
※保管場所標章番号通知書の方ではありません。ステッカーも必要ありません。

※自賠責証書,リサイクル券,自動車税支払済証は必要ではありません。

申請書類は三枚
⑦申請書
⑧自動車取得税・自動車税申告書
⑨手数料納付書

費用は 用紙代30円+印紙代500円+ナンバー代1440円 ( ナンバー変更の場合)

※用紙は申請書,自動車税申告書,手数料納付書のセットで1セット30円(税込み)です。
   名義変更のついでに用紙を入手しておいて、名義変更の場合は前日にゆっくりと記載したほうがよいでしょう。


c.申請書の記載方法


※代書屋さんが作成したものを参考にしましたので安心してください。



・A~G ( ピンク枠 )はOCR用紙(マークシート用紙)のため鉛筆で記載する。

・一番上の「移転登録」にチェックマークをするべきなのでしょうが、
  代書屋さんが作成した書類にはチェックマークはありません。だから、チェックマーク不要。

A. 業務種別 → 3/ 移転

B 番号指示 →( 種別)  5/ ※小型,   (用途)    2/ 小型 -  1/自家用,  (標板)  記載なし/通常ナンバープレート - 4/小板二枚

※種別の「5」についてどのサイトも「普通自動車(3ナンバー)は 3、小型自動車(5ナンバー)は 5 を記載」と説明しています。
   普通自動車と小型自動車の区別→道路運送車両法3条・道路運送車両法施行規則2条・別表第一
   
   しかし、種別項目の下には 『二輪は「-」』とだけ書いてあるだけです。
   また、次の (用途) で 「普通か小型か」を表記させるのですから表記が重複することになります。
   「普通自動車(3ナンバー)は 3、小型自動車(5ナンバー)は 5 を記載」 の根拠はどこにあるのでしょうか?
   
  それはともかく、今回名義変更をする自動車は「5ナンバー」です。
   だから、「5ナンバー車の名義変更申請書」の番号指示・種別は 「5」でOKです。
   しかし、3ナンバー車の名義変更申請書については「3」で良いのかどうか分かりません。

★ナンバー変更が無い場合は記載しない。
  この欄は新ナンバーについて、1,3,4,5等の区別、大か小か、何枚か を記載するところです。
  ナンバー変更が無い場合は記載してはいけません。


C. 自動車登録番号 → 旧ナンバーー ※左詰め

★ナンバー変更が無い場合は現在のナンバー

D. 車台番号 → 7桁の数字部分 ※左詰め、7桁未満の場合はそのまま。( 例/6桁の場合は6桁で )

E. 所有者欄 → (氏名または名称) 新所有者名 ※左詰め,姓と名前の間に 1マス 入れる。
                (住所)  都道府県-市区郡-町村-小字-丁目-番・号・番地・棟番号
                ※都道府県~丁目まではコード番・号・番地・棟番号 は書き入れ

F.使用者欄 → (氏名または名称) 1/所有者に同じ、 (住所) 1/所有者住所に同じ

G.使用の本拠の位置 → 1/使用者住所に同じ

H.申請人 → (新所有者・現所有者)  新所有者の氏名・住所,新所有者の実印押印
                    (使用者)  新所有者と同じと記載して 新所有者の実印押印。
                    ※使用者の氏名又は名称は「新所有者と同じ」で良いが、
                      住所(印刷が途切れている)は「新所有者の住所と同じ」だろう。
                      しかし、代書屋さんはここも「新所有者と同じ」と記載。だから、使用者住所も「新所有者と同じ」と書こう!

I.旧所有者 → 旧所有者の氏名と住所、押印不要。

J.申請代理人 → 申請人の新所有者が申請手続をするのだから 「本人」

K.申請日付など → 売買日付と申請日付は同じで構わない。ただし、売買の日付は譲渡証明書の日付とあっていなければならない。
※所有者が変更された場合は15日以内に名義変更(移転登録)をしなければならない。罰則は50万円以下の罰金。 - 道路運送車両方13条・109条


これで「100点満点の記載」です。

なお、登録申請書の記載例としてこんなものが検索できました。参考にさせてもらいましょう。→→→こちら


d.自動車取得税・自動車税申告書の記載方法


・複写式の二枚になっています。
・代書屋さんは別の用紙を使ってプリントアウトします。



A. 申告区分 → 3/移転登録

B. 納税(申告・報告)義務者 → (住所または所在地)  所有者住所に同じ, (氏名または名称) 所有者に同じ

C. 所有者・使用者 → (所有者)  新所有者の住所と氏名 ※フリガナは要らないようですね。  (使用者)  条件設定が新所有者=新使用者なので、「所有者住所に同じ」と「所有者に同じ」

D. 旧所有者・使用者 →(旧所有者)  旧所有者の住所と氏名 ※これにはフリガナ欄がありません。 (旧使用者)  条件設定は旧所有者=旧使用者です。

E. 車検証の記載通りです。
・原動機の型式,重量,寸法,燃料の種類は書く必要はありません。
・用途は車検証には乗用→01/乗用車
・登録年月日 → 取得した年月日で 平成25年9月25日。年号は 4/平成
  
※注意: 今回の売買での取得年月日です。車検証に記載してある登録年月日ではありません。
  ※この日から納税者が変更するという意味です

・初年度登録は平成12年7月なのですが、年号で4/平成を省略。昭和12年登録はあり得ない。このあたりがプロの代書屋さん。

★ナンバー変更が無い場合
・緑枠の登録番号の欄に現ナンバーを書きます。( 現ナンバー=旧ナンバー)
・旧登録番号の欄は空欄にします。
・旧登録番号欄は「このナンバーについては移転登録後納税者がなくなる」という意味の欄です。
・登録番号欄は 「このナンバー二ついて移転登記後納税者が変わる」という意味の欄です。

・記載例は 「 甲500  あ  1111 」 のナンバーをそのまま使う場合です。
 

F. 自動車税 → 年税額など記載する必要なし。残りの税額が6カ月分だから 6月/12

G. 主たる定置場 → 車庫証明通り ( 新所有者の住所になり、 新所有者=新使用者だから っているから 「使用者住所に同じ」

H. 申告・報告義務者以外に当該申告に関わる者 → いないから 「本人」、「なし」ではありません。

I.宛名・日付 → 申請日付、
※○県自動車税事務所長
あて を ○○県自動車税事務所長 に変える必要はありません。それなら始めから「様」にしておけばいいのに…。

J.「※この欄には記入しないこと」指示してあっても、代書屋さんは車台番号の下三桁を記載します。
    さすがは陸運局御用達。一般人は書いてはいけません。


e手数料納付書の記載方法


これは簡単です。



A..自動車登録番号または車台番号 → 旧ナンバーを記載。車台番号は記載する必要なし。

B.所有者または使用者の氏名または名称 → 新所有者の氏名

C. 申請人または申請代理人の氏名および住所 → 新所有者本人が申請手続をするのだから 「本人」。
                                             そして新所有者の実印を押印。 ※電話番号は記載不要です。

D. 移転登録にチェック

E. 登録手数料 → 500 を記載 ※手数料変更に注意 ( 平成26年6月16日現在、500円のまま。)

F.500円の自動車検査登録印紙を貼る。


3.名義変更手続き-書類提出,ナンバー返却,新ナンバー封印


a.受付へ書類提出


書類の順番は上から、

①自動車取得税・自動車税申告書
②手数料納付書
③車検証
④譲渡証明書
⑤旧所有者の印鑑登録証明書
⑥旧所有者の委任状
⑦新所有者の印鑑登録証明書
⑧保管場所証明書
⑨申請書

これをクリップで閉じて提出

★ナンバー変更が無い場合
・一番先に、 c.自動車税の申告をする。
・自動車税申告で渡された控えは提出しない。上の①はなくなる。
・書類審査OKなら、新車検証と登録事項等通知書の二枚を渡されて終わり。



b.書類審査OK


書類審査OKだと名前を呼ばれて、次のものが渡される。

⑩登録事項等通知書
⑪新しい車検証
⑫自動車登録番号標交付通知書・自動車登録番号標返納済証
※同録番号標とはナンバープレートのこと。
※ここに、新ナンバー( 乙 500 い 2222 ) と 旧ナンバー ( 甲 500 あ 1111)が記載されている。
①自動車取得税・自動車税申告書

・提出した②~⑨は戻ってこない。


c.自動車税の申告

・⑩⑪⑫①を自動車税申告係に提出する。

・係が①に新ナンバーを登録番号欄に書いて二枚目の複写頁に受付印を押して返してくれる。
※代書屋さんの書類は複写式ではないから、係は新ナンバーを一枚目と二枚目に書かなければならない。
※二枚目は控え兼領収書。「左記の金額を領収しました」トあるけれど金を払う必要はない。
※自動車税は4月に旧所有者が支払っているが、名義が変わったので新所有者が支払ったことになるのだろう。
・係が③に県税経由印を押し、⑬税申告確認票を付けてくれる。


d.旧ナンバーの返却と新ナンバーの封印


・旧ナンバーを外す。

・旧ナンバーと⑩・⑪・⑫・①複写・⑬税申告確認票,をナンバー係に提出する。

・新ナンバー代1440円を支払う。

・新ナンバーとビスが渡される。⑪新しい車検証・⑫自動車登録番号標交付通知書・自動車登録番号標返納済証⑬税申告確認票は取られる。

・新ナンバーをビス留めしてしばらく待つ。

・係員が⑪新しい車検証をもってやって来る。

・係員は車台番号を車検証でチェックしてナンバーを封印して、
車検証を返してくれる。

・手元に残ったのは、⑩登録事項等通知書・⑪新しい車検証・①自動車取得税・自動車税申告書の複写


e.注意-後ろナンバーの取り付けボルトチェック


今回名義変更した車のナンバー封印箇所 ( 後ろナンバーの左側 ) のボルト雌ネジ部がダメになっていました。

取り付けボルトは取り付け部の裏からナットを当てて留めてありました。

こんな部分の雌ネジ部がダメになっているのは、何度も所有者が変わり、何度もナンバーが換えられたからでしょうか。

このことが予め分かっていれば、雌ネジを切り直したり修復したりしておくことができます。
また、修復できなければ長いボルトとナット緩み留めのスプリングワッシャやネジロックを準備することができます。

今回はまったく予想していなかったので焦りました。

所定の短いボルトで何とかナット留めをしましたが、ナットが外れたら再封印をしなければなりません。
再封印自体は簡単で費用も安いのですが、陸運局でやってもらわなければなりません。

こんなこともありますから名義変更でナンバーを変える場合は、
陸運局へ行く前に古いナンバーの封印を破って、取り付けボルトの状態をチェックしておく必要があります。

ただし、封印を破ったナンバーで車を運行すると違法になります。
あくまでも、封印は陸運局で破ったことにしておかなければなりません。


※「封印を破ったナンバーを付けて車を運行すると違法になる」根拠
・道路運送車両法11条1項→ナンバーを取り付けて封印してもらわなければならない。
・道路運送車両法19条→11項1項により交付を受けたナンバー ( つまり封印されたナンバー)を取り付けて運行しなければならない。
・道路運送車両法109条1号→19条に違反した者は50万円以下の罰金


※道路運送車両法

(自動車登録番号標の封印等)
第十一条
 自動車の所有者は、前条の規定により自動車登録番号の通知を受けたときは、
  当該番号を記載した自動車登録番号標を国土交通大臣又は第二十五条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受け、
  国土交通省令で定めるところによりこれを当該自動車に取り付けた上、
  国土交通大臣(政令で定める離島にあつては、国土交通大臣又は政令で定める市町村の長。以下この条において同じ。)
  又は第二十八条の三第一項の規定による委託を受けた者(以下この条において「封印取付受託者」という。)
  の行う
封印の取付けを受けなければならない

2.前項の規定は、自動車登録番号標が滅失し、き損し、
   若しくは第三十九条第二項の規定に基づく国土交通省令で定める様式に適合しなくなり、
   又はこれに記載された自動車登録番号の識別が困難となつた場合について準用する。
   この場合において必要となる自動車登録番号標又は封印の取り外しは、国土交通大臣又は封印取付受託者が行うものとする。

3.自動車の所有者は、当該自動車に係る自動車登録番号標に取り付けられた封印が滅失し、又はき損したとき
  (次項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当して取り外したときを除く。)は、
  国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受けなければならない。

4.何人も、国土交通大臣若しくは封印取付受託者が取付けをした封印又はこれらの者が封印の取付けをした自動車登録番号標は、
   これを取り外してはならない。
   ただし、整備のため特に必要があるときその他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、この限りでない。

5.前項ただし書の場合において、 当該自動車の所有者は、
   同項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当しなくなつたときは、
   封印のみを取り外した場合にあつては国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受け、
   封印の取付けをした自動車登録番号標を取り外した場合にあつては
    国土交通省令で定めるところにより当該自動車登録番号標を当該自動車に取り付けた上で
    国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受けなければならない。



自動車登録番号標等の表示の義務)
第十九条
   自動車は、国土交通省令で定めるところにより、
 
 第十一条第一項(同条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により
   国土交通大臣又は第二十五条の自動車登録番号標交付代行者から
交付を受けた
  
 自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号を見やすいように表示しなければ、運行の用に供してはならない。


(罰則)
第百九条
  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
 
  一.第十一条第一項(同条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)、第十一条第三項若しくは第五項、
        
第十九条、第二十条第四項、
        第五十四条の二第四項、第六十三条第六項、
        第七十三条第一項(第九十七条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第九十八条第三項
の規定に違反した者


※道路運送車両法施行規則

(自動車登録番号標の取付け位置)
第七条
  法第十一条第一項 (同条第二項 及び第十四条第二項 において準用する場合を含む。)
   及び第五項 並びに法第二十条第四項 の規定による自動車登録番号標の取付けは、
  自動車の前面及び後面の見やすい位置に確実に行うものとする。
  ただし、三輪自動車、被牽引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあつては、
  前面の自動車登録番号標を省略することができる。

(封印)
第八条
  封印の取りつけは、自動車の後面に取りつけた自動車登録番号標の左側の取りつけ箇所に行うものとする。

2.封印には、運輸監理部又は運輸支局の表示をしなければならない。

3.法第十一条第四項 ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由は次のとおりとする。
一自動車の整備のため特に必要があるとき。
二道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律 (昭和三十九年法律第百九号)第五条第一項 の規定により
    国土交通大臣から交付を受けた登録証書(第四十条の五第一号において単に「登録証書」という。)に記載された登録番号を表示するとき。

(自動車登録番号標等の表示)
第八条の二
  法第十九条 の規定による自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号の表示は、
  自動車の運行中自動車登録番号が判読できるように、
  自動車登録番号標を自動車の前面及び後面の見やすい位置に確実に取り付けることによつて行うものとする。
  ただし、三輪自動車、被牽引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあつては、
  前面の自動車登録番号標を省略することができる。

4.Yahooオークションに出品したハイエースについて


今まで乗っていたハイエースはYahooオークションに出品しました
平成8年式・100系後期・3000㏄・ディーゼルターボ・4WD・18.6万㎞・AC故障  

アクセス総数 5197、ウォッチリスト180。
オークション終了の2日前から、ハイエースジャンル出品169台中で「人気+新着順」のトップとなりました。

アクセス数が多いのはこのHPでも取り上げたからでしょうが、ウォッチリストが多いのはハイエース人気のためでしょう。
※アクセス数:単に出品頁を見た人の数(同一人のアクセスはカウントされない)
※ウォッチリスト数:入札するため・状況を知るために、いつでもその出品頁を開けるようにした者の数(興味を示した者の数)


結果は、予期していた価格を超えたので、15分前に早期終了。
車の出品では「オークション終了5分前の競り上がり」は危険なのです。
茨城県の方に落札していただきました。

落札価格は13万9千円、諸経費込みで17万7千円。
※Yahooには出品料・手数料で6000円程度支払い。

現在、車両引き渡し待ちです。


(Yahooオークションの基礎知識 - 終了5分前の競り上がりと早期終了)


・Yahooオークションは競り売りです。
  YahooIDを持っている者は、オークションが終了するまで「いつでも何度でも」入札することができます。入札は無料です。
  そして、オークションが終了するときに最高額をつけている者が落札します。
・そのため、オークション終了間際に入札が殺到します。

・オークション終了時刻の5分前に誰かが入札すると、オークション終了時刻が自動的に5分延長されます。(自動延長)
  この自動延長は何度でも行われます。

 入札価格は「現在価格+入札単位価格」です。
  ※入札単位→~1000円/10円,~5000円/100円,~1万円/250円,~5万円/500円,5万円以上/1000円
   
現在価格10万円のオークションに15万円で入札すると、入札価格は15万円ではなく10万1000円となります。
   そして、別の者が10万1000円より高く入札すると、15万円まで入札単位価格刻みで自動的に入札されていきます。(自動入札)
   誰も入札しなければ15万円で入札しても10万1000円で落札することができます。

・この自動延長と自動入札により、入札者は熱くなって入札価格が競り上がっていくのです。
  これが「終了5分前の競り上がり」です。
・特に終了5~6秒前に入札すると、5分間の自動延長はされますが、オークション頁には「オークション終了」と表示されることがあります。
  オークションプログラムが対応できないことがあるのです。
  落札したと思って安心してコーヒーを飲んだりトイレに行ったりして5分経つと他の誰かに落札されていることも起こります。
・「終了5分前の競り上がり」は正確には「終了5秒前の競り上がり」なのです。


・一方、出品者はオークション終了まで「いつでも」オークションを終了させることができます。(早期終了)
  オークションを早期終了させたときはその時点での最高入札者が落札者となります。

・早期終了はオークション終了間際の不当入札や入札妨害を防ぐためのものです。

・Yahooオークションでは公共入札のように入札保証金は必要ありません。
  また、出品者には入札者や落札者のYahooIDしか知らされず、連絡先や住所氏名も明らかにされません。
  取引連絡という場で落札者が連絡先を明らかにして初めて落札者と連絡をとることができるのです。

・このため、面白半分で入札し現在価格をつり上げたり、
  現在の最高入札者に落札させないよう、落札するつもりがないのに落札したりする者がいます。
・このような落札者は取引連絡の場に現れずダンマリを決め込んでしまいます。

・一方、Yahooオークションに出品した出品者は手数料を支払わなければなりません。
  ※通常は出品料0円,落札された場合に落札価格×5.25%。
     バイク・水上バイクは出品料2940円,落札された場合は落札価格に関わらず1890円。
      自動車・ボートは出品料2940円,落札された場合は落札価格に関わらず2940円。

・落札者にダンマリをされ、実際に取引が成立しなくても出品者はこれだけの費用を負担しなければなりません。
・出品者には落札者がどこの誰だか分からないので、ダンマリ落札者にこれらの損害を賠償させることができないのです。

・これは入札妨害であり、業務妨害罪が成立する行為です。
・しかし、出品者はこのようないたずら落札者のYahooIDに「非常に悪い」という評価を付けることだけしかできません。
・Yahooがいたずら落札者の氏名・住所・連絡先を入札者に教えたり、入札者の損害を落札者に負担させたりすることはできるはずです。
  しかし、なんら有効な対策を打っていません。
・「それをやると入札者が減ってしまいオークション手数料売上が減ってしまうから」と疑いたくもなります。

・このようないたずら入札・入札妨害を防ぐために、
  出品者は「非常に悪い評価」のついた入札者の入札を取り消すことができます。
  しかし、「終了5分前の競り上がり」で入札が立て込んでくると、入札者の吟味・選別をゆっくりとしている余裕がありません。
  特に「入札5秒前の競り上がり」では入札取り消しができないことも起こります。
 ・そこで出品者は「終了5分前の競り上がり」前にオークションを早期終了させ、取引確実な入札者に落札させるのです。



つづく



目次にもどる    top    私服保安入門