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第9講.準現行犯逮捕-犯人の犯行を見ていない者が捕まえる場合





現行犯逮捕に続いて説明されるのが準現行犯逮捕。

簡単に言えば、
・犯人の犯行を直接見た者が捕まえるのが現行犯逮捕。
・犯人の犯行を見ていない者が捕まえるのが準現行犯逮捕。

準現行犯逮捕では犯人の犯行を見ていないので誤認逮捕の危険があるので、厳しい条件をつけた。その条件は。
・四つの場合のどれかに当てはまる者であること。
・犯罪が終わっていること。
・犯罪が終わって間がないこと。
・周囲の状況から、それらがハッキリと分かること。

しかし、これを理解させることは簡単ではない。
現行犯逮捕が日常業務である私服保安も準現行犯逮捕などしたことがないから、準現行犯逮捕の要件を具体的事例とリンクさせることができない。
ましてや一般警備員は現行犯逮捕もしたことがないのだから、何のことやら分からない。
結局、言葉だけが受講生の頭の上を漂っている。

警備員教育では準現行犯を外した方がよい。
『現行犯逮捕に似たものに準現行犯逮捕というものがあるんだ。。
  犯人の犯行を見た者が捕まえるのが現行犯逮捕。犯人の犯行を見ていない者が捕まえるのが準現行犯逮捕。
  準現行犯逮捕では「犯人の犯行を見ていない」ので誤認逮捕の可能性が高い。だからいろいろと条件がつけられている。
  まあ、そういうものがあるということだけ知っていればいい。』と軽く流した方がよい。

もちろん、選任さんは「そのいろいろな条件件」をしっかりと理解していなければならない。
受講生に「どんな条件がつくのですか?」と質問されたときに『そんなことは知らなくても警備員は勤まる。俺のように』と答えなければならなくなるからだ。


準現行犯逮捕の要件①-四つの場合に当てはまる者を逮捕する場合であること
準現行犯逮捕の要件②-犯罪が終わって間がないと明らかに認められること
犯罪が終わっていること-「犯罪を開始した場合」を外した理由
犯罪が終わって間がないこと-時間制限は数時間。現行犯逮捕の1時間よりゆるい
周囲の状況からそれらがハッキリと分かること


     
2.準現行犯人  -目の前で起こった」のと同じに扱う準現行犯-


※刑訴法212条2項(準現行犯人)
  「次に挙げる者が、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められる時は、これを現行犯人とみなす。
    1.犯人として追呼されているとき。
    2.贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる凶器その他の物を所持しているとき。
    3.身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
    4.誰何されて逃走しようとするとき。」

現行犯は「目の前で犯罪が行われている・行われた」場合である。

目の前のことだからその者が犯人だということは間違いない。
誤認や逮捕の濫用の恐れはない。
だから、「逮捕令状がなくても、誰でも捕まえられる」とした。


しかし、目の前で行われた犯罪でなくても、犯人を間違うことのない場合もあるだろう。
準現行犯はそんな場合である。

しかし、「その犯人の犯罪行為を見ていない」のだから、それを補う条件を付けなければならない。
そこで、現行犯よりも厳しい条件を付けて現行犯として扱うことにしたのである。

「現行犯人とみなす」とは「現行犯人として扱う」ということである。
当然、現行犯逮捕ができることになる。


準現行犯には次の条件が付いている。

・法律で定めた四つの場合であること。
・犯罪行い終わって間がないと明らかに認められること。

これを説明しよう。
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a.四つの場合であること  -四つの場合以外はダメだからよく知っておこう-


条文は四つの場合を挙げている。

これらは「犯罪を行った直後の者は、通常そんな状態にある」とされる場合である。
これらの場合には「その者が犯人である」可能性が高いからである。

この四つの場合は「例として挙げられている」のではない。
「この場合にだけ準現行犯の対象にする」と限定しているのである。
四つの場合以外は、その者が犯人である可能性が高くても準現行犯として捕まえることはできない。

この四つの場合を説明しよう。


イ.犯人として追呼(ついこ)されているとき」  -万引きらしい者が店員に追いかけられている-


“追呼”とは「叫びながら追うこと」。
『まてぇ~!』がその代表例である。
しかし、黙って犯人の後を追いかけていたり、『あいつが犯人だ!』・『捕まえてくれ!』と叫んで指さしたりしている場合も含む。


追呼している者は「その者が犯人であることを、明確に知っている者」でなければならない。
通常は被害者か目撃者だろう。

たとえば、
・売場係員が目の前で炊飯器を持ち逃げされ、その係員が『まてぇ~!』と叫んで犯人の後を追いかけている。
・その係員が『炊飯器を取られた!』と犯人を指さして追っている。


ロ.「贓物(ぞうぶつ)」・「明らかに犯罪の用に供したと思われる凶器その他の物」を所持しているとき。  -商品保管場所で万引きらしい者が商品を持っている-


・“贓物”とは「窃盗罪や強盗罪等によって盗られた物」。

・“犯罪の用に供したと思われる凶器”とは、血の着いた庖丁など。

万引きの場合なら、「バックルームで入店バッジを付けていない者が、バックルームに保管してあるパソコンを抱えている」場合が「贓物を所持しているとき」だろう。


ハ.「身体又は被服に犯罪の顕著な証跡」があるとき


「返り血を浴びている」ような場合である。

万引き事案では当てはまる場合がないだろう。


ニ.「誰何(すいか)」されて「逃走しようとする」とき  -商品棚の陰でゴソゴソしている者に『何をしているんですか?』と尋ねたら逃げ出した-


“誰何”とは『お前は誰だ!』と問い質ただすこと。
指さして『こらっ!』と言うこと、懐中電灯を向けて『何をしている!』と言うことも含まれる。

さらに、「その者が逃げ出そうとした」ことが必要である。
もちろん「逃げ出した」場合でもかまわない。


たとえば、

・売場のビデオカメラコーナーでゴソゴソしている男がいた。
・係員が『お客さん!何をしているンですか?』と声をかけた。
・その男が急に逃げ出した。


条文には「誰何されて逃走しようとするとき」と書かれている。

では、「誰何しないのに逃走しようとしたとき」はどうだろうか?

警察官の姿を見て逃げ出したような場合である。
その警察官が「誰何していない」ので準現行犯とはならないのか?


この点については争われている。

・「現行犯は例外的なものである。準現行犯はそのまた例外なので、厳しく解釈しなければならない」とする者は、条文通りに「誰何されたこと」を必要とする。

・多数説・判例は、「誰何されたて逃走しようとした」と同様の場合は、誰何されなくても準現行犯とする。
  重要なのは「誰何したかどうか」ではなく、「逃走しようとしたかどうか」だからだ。
  やましさがあった点では、誰何されて逃げ出そうとしても警察官の姿を見て逃げ出そうとしても同じである。
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b.「罪を行い終わって」「間がない」と「明らかに認められる」こと


条文に挙げられた四つの場合に当てはまるだけでは準現行犯逮捕はできない。

さらに、その者が「罪を行い終わって間がないと明らかに認められる」ことが必要である。

つまり、四つの場合に当てはまる者が
・犯罪を行い終わっていること
・行い終わって間がないこと
・それらが明らかに認められること
が必要になる。

     
イ.「罪を行い終わっている」こと  -盗っている途中ではダメ-


“罪を行い終わる”とは、「犯罪が完成していること・終わっていること」である。

「犯罪が途中の者」は準現行犯逮捕できない。
この点は現行犯逮捕の場合と異なる。

現行犯逮捕の場合は、「犯罪を開始してその途中の者」と「犯罪をし終わった者」が対象になる。
なぜ、準現行犯逮捕は「犯罪をし終わった者」しか対象にしないのだろう?


現行犯逮捕の場合は、逮捕をする者が「その犯人の犯罪を見ている」。
見ているから、「犯罪を開始した」場合でも「犯罪をし終わった」場合でも「その者が犯人であること」を間違うことはない。

しかし、準現行犯逮捕の場合は、逮捕する者が「その犯人の犯罪を見ていない」。
逮捕する者が見たのは、
「犯人が追呼されて追いかけられている」・「犯人が贓物を持っている。」・「犯人に犯罪の顕著な証跡がある。」・「犯人を誰何したら逃げ出そうとした」ことだけである。


「犯罪をし終わっている」のなら、犯罪結果が発生している。

殺人なら被害者の悲鳴も聞こえるだろう。逃げ出そうとした犯人の近くに被害者が倒れているだろう。
窃盗なら室内が荒らされたり、金庫の扉が開いていたりするだろう。

犯罪が終わっていれば「犯人が犯罪をおこなったこと」の判断材料が多くなる。


これに対し「犯罪を開始しただけ」の場合には結果が発生していない。
「犯人が犯罪を開始したこと」の判断材料がほとんどないことになる。

そんな難しい判断を現場で即座にやれるはずがない。
そして、あやふやな判断で捕まえてしまうことになる。
あやふやな判断で捕まえれば誤認逮捕の危険が高くなる。

このような理由から準現行犯逮捕では「犯罪を開始しただけの者」を対象から外し「犯罪を行い終わった者」だけを対象としたのである。
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ロ.罪を行い終わってから「間がない」こと  -「盗ってから数時間以内」。現行犯逮捕の時間制限よりゆるい-


“間がない”とは、「時間的に接近している」ことだけではない。
「場所的にも接近している」ことが必要である。


時間が経つほど、犯行現場から離れるほど「証拠の散逸・人間違いが起こる可能性」が高くなるからである。
現行犯逮捕の条文には「現に」とだけで「時間制限・場所制限を意味する直接的な文言」はないが、時間制限・場所制限があることは認められている。(判例・通説)
準現行犯の条文ではその点を「間がない」と直接的な文言で示しただけである。


「どのくらいの時間内かどのくらいの距離内か」については現行犯逮捕の場合よりゆるく解釈されている。
通説・判例は数時間とする。
場所制限(距離制限)についてはあまり問題とされていない。


・疑問-現行犯逮捕の時間制限・場所制限よりゆるい理由

・現行犯でも準現行犯でも「証拠の散逸・人違いの可能性」は同じである。
・準現行犯は現行犯よりも「その者が犯人であること」が不確かである。
・準現行犯の場合に現行犯よりも時間制限・距離制限を厳しくするのなら理解できるが、逆に緩く解釈するのはなぜだろうか?


考えられる理由は次の二つである。


・旧刑事訴訟法の準現行犯逮捕との関係

戦前の旧刑事訴訟法は準現行犯を広く認めていた。

※旧刑事訴訟法条文
  「犯人として追呼されている・贓物や凶器を持っている・誰何されて逃げた・身体又は被服に犯罪の顕著な証跡ある者が、犯人であると考えられる場合は現行犯人とする。」

つまり、四つの場合+「犯人であると考えられる場合」で準現行犯としていたのである。
四つの場合に当てはまればほとんど無制限に準現行犯としていたのである。

戦後、憲法が個人の基本的人権を重視したので、
新刑事訴訟法では、この旧刑事訴訟法の準現行犯の規定に、「罪を行い終わった・間がない・明らかに認められる」という条件を付けたのである。

この点から、「今まで無制限に認めていた準現行犯を制限したのだから、そんなに厳しくする必要はない」と考えているのだろう。


・実際上の必要性

・殺人事件が起こる。
・被害者や目撃者が警察に通報する。
・警官が現場を調べて犯人像を割り出す。
・道路を検問する。
・返り血を浴びた男を見つけた。

このような場合、犯罪が終わってから何時間も経っているだろうし、犯行現場から遠く離れているだろう。
現行犯の「1時間・300m」の制限と同じにすると、ほとんどすべての場合に準現行犯とならなくなってしまう。

令状無しの緊急逮捕もできるが、準現行犯逮捕できるとした方が警察の都合がよい。
このような実際上の必要性もあるのだろう。


・準現行犯逮捕も現行犯逮捕と同じ時間制限・場所制限をつけるべき

しかし、準現行犯も現行犯と扱われ現行犯逮捕されるのだから、準現行犯にも現行犯と同様の制限をつけるべきであろう。

そうしないと「誤認・逮捕の濫用の恐れがないから、令状無しの現行犯逮捕を認めた」意味がなくなってしまう。

準現行犯の時間制限・距離制限を現行犯より緩めて解釈するのは、
「犯人として追呼されている・贓物や凶器を持っている・誰何されて逃げた・身体又は被服に犯罪の顕著な証跡ある」ことを過大評価している。
「犯人の人権を守る」ことより「犯人を捕まえること」を優先させている。

このような批判を免れないだろう。

犯行後3時間、犯行場所から1㎞の場所で準現行犯逮捕された者が逮捕の違法性を争う。
その主張は
「現行犯逮捕の“現に”の解釈として判例は1時間以内・300m以内としている。
  準現行犯逮捕も現行犯逮捕と同じに扱われるのだから、準現行犯逮捕の条文の“間がない”も同じように解釈しなければならない。
  本件の準現行犯逮捕は3時間後・1㎞離れた場所で行われたもので、“間がない”とは言えず違法逮捕である。」

多分、その主張が認められるでしょう。
その準現行犯逮捕が違法なら違法収集証拠排除則によって、その逮捕によって得られた証拠は証拠能力がなくなる可能性がある。
その結果、犯人は無罪となる。

しかし、この点は法律学者や裁判官にに任せておけばよい。
私服保安は「準現行犯逮捕の時間制限・距離制限は現行犯逮捕よりも緩く扱われている」ことを知っていればよい。
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ハ.明らかに認められること  -はっきり認められる状況が必要-


周囲の状況から、「四つの場合に当てはまる者」が、犯罪をし終わってから間がないと「明らかに認められる」場合でなければ準現行犯逮捕できない。
「犯人とその犯行を見ていない」のだから当然のことである。

つまり、
・①.犯罪が終わったこと。
・②.終わってから間がないこと
が周囲の状況から明らかに認められる(ハッキリとしている)場合でなければならない。


逮捕する者が「そう思っていた」ことは関係ない。
周囲の状況から考えて「明らかに認められる」場合でなければならない。

明らかに認められる状況でないのに、準現行犯として現行犯逮捕をすれば違法逮捕となる。
もっとも逮捕する者が「明らかに認められる状況」だと誤信していた場合は、誤想正当行為として逮捕した者は刑事責任を負わされない。


「どの程度の状況があればよいのか」は場合によってさまざまである。
「追呼されていた」・「贓物を持っていた」・「犯罪の顕著な証跡があった」・「誰何されて逃げ出した」のどの場合かでも異なってくる。

特に「誰何されて逃げた」場合は、他の三つの場合に比べ「その者が犯罪を行った可能性」が低くなる。
より強い「周囲の状況」が必要となる。


(例1)

・女性が歩いていたら、後から来た男にハンドバックをひったくられそうになった。
・女性は『何をするの!』と男を叱りつけた。
・男は逃げた。
・女性は男の後を走りながら『そいつを捕まえて!かっぱらいなの!私のハンドバッグを盗ろうとしたの!』と叫んでいる。
・あなたはそれを見た。

「犯人が追呼されている」場合である。

しかし、男はハンドバックなど持っていない。ハンドバッグは女性が持っている。

この状況では「男が罪を行い終わった」と“明らかに”認められないだろう。

ここで、あなたが男を準現行犯として逮捕したら、違法逮捕となってしまう。

もちろん、女性は男を「窃盗未遂罪」で現行犯逮捕できる。
女性が行った現行犯逮捕には「その者が犯罪を行おうとした場合」も含まれるからである。


(例2)

・男がカートに箱入りの炊飯器を載せて、出口付近でキョロキョロしている。
・巡回中の警備員がこれを不審に思って男を見ていた。
・男が出口にさしかかった。
・そのときに、出口防犯ゲートのアラームが鳴った。
・炊飯器の箱に付けてある防犯タグに反応したのだ。
・警備員は『お客さん、チョット待ってください!』と大声を出して男を呼び止めた。
・男はカートを押して店外へ逃げ出した。

これは「贓物+誰何して逃げた」となり準現行犯の対象となる。

しかし、さらに「その男が炊飯器を盗ったことが、明らかに認められる状況」が必要となる。

箱に防犯タグが付いていたことは「明らかに認められる状況」とは言えない。
レジ係が防犯タグを取り忘れることがあるからだ。


・警備員は炊飯器コーナーに急いで、男の持っていた炊飯器と同じ商品を捜した。
・そして、その商品列から不自然に炊飯器が1個なくなっているのを確認した。
・警備員は売場係員と近くのレジで、「しばらく前にその炊飯器が売れていないこと」・「炊飯器をレジ清算する時に防犯タグの取り忘れがなかったこと」を確認した。

この段階で「その男が炊飯器を盗ったことが、明らかに認められる状況」となる。

そして、警備員は男を準現行犯として逮捕してもよいことになる。
そのころには男がいなくなっているだろうが…。


c.私服保安は準現行犯に手を出すな  -準現行犯逮捕は警察のためのもの-


準現行犯は、「犯人の犯行を見ていない者」が犯人を逮捕する場合である。
例外中の例外である。

繰り返し述べているが、「法律で認められていること」と「私服保安がやってよいこと」は同じではない。
私服保安は「現認なしでの逮捕」が法律上認められる場合でもそれをやってはならない。

私服保安は準現行犯に手を出してはいけないのである。


この点から私服保安に準現行犯の知識を与えるのは危険である。

しかし、現行犯逮捕を説明すると、必ず『準現行犯というのもあるンでしょう?』と質問される。
そこで、一応説明しただけである。

“単なる知識”に止めておいてほしい。



つづく。




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