SPnet 選任業務編



10-5-3. 参考-特例施設占有者制度


単なる条文の理解です。

1.特例施設占有者とは


※遺失物法 17条 (
特例施設占有者に係る提出の免除)
前条第1項の施設占有者のうち、交付を受け、又は自ら拾得をする物件が多数に上り、
 かつ、これを適切に保管することができる者として政令で定める者に該当するもの(以下「特例施設占有者」という。)は、
  交付を受け、又は自ら拾得をした物件(政令で定める高額な
物件を除く。)を
  第4条第1項本文又は第13条第1項本文の規定により遺失者に返還すること
ができない場合において、
  交付又は拾得の日から2週間以内に、国家公安委員会規則で定め
るところにより当該物件に関する事項を警察署長に届け出たときは、
  第4条第1項本文又は第
13条第1項本文の規定による提出をしないことができる。
  この場合において、特例施設占有
者は、善良な管理者の注意をもって当該物件を保管しなければならない

@施設占有者であること
A施設内での拾得が多いこと
B拾得物を適切に保管できる者として政令で定める要件を満たすこと

政令で定める要件

※遺失物法施行令 5条
(特例施設占有者の要件)
法第17条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
  一.
鉄道事業法第2条第2項又は第3項に規定する事業(旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する施設(旅客の利用に供するものに限る。次号から第4号までにおいて同じ。)に係る施設占有者であって、同法第3条第1項の許可を受けたもの

 二 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送
  事業の用に供する施設に係る施設占有者であって、同法第4条第1項の許可を受けたもの
 三 海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第5項に規定する一般旅客定期航路事業の用
  に供する施設に係る施設占有者であって、同法第3条第1項の許可を受けたもの
 四 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する国際航空運送事業(本邦内の地
  点と本邦外の地点との間に路線を定めて一定の日時により航行する航空機により旅客を運
  送するものに限る。)又は同条第19項に規定する国内定期航空運送事業(旅客を運送す
  るものに限る。)の用に供する施設に係る施設占有者であって、同法第100条第1項の許可
  を受けたもの
 五 百貨店、遊園地その他の不特定かつ多数の者が利用する施設に係る施設占有者であって、
  次に掲げる要件に該当するものとして国家公安委員会規則で定めるところによりその施設
 (移動施設にあっては、その施設占有者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県公安
  委員会(当該所在地が道の区域(道警察本部の所在地を包括する方面の区域を除く。)に
  ある場合にあっては、方面公安委員会)が指定したもの
  イ 法第4条第2項の規定による交付を受け、又は自ら拾得をする物件の数が前各号に掲げ
   る者に準じて多数に上ると認められる者であること。
  ロ 次のいずれにも該当しない者であること。
   (1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受け復権を得ない者
   (2) 禁錮(こ)以上の刑に処せられ、又は刑法(明治40年法律第45号)第235条、第243条
    (同法第235条の未遂罪に係る部分に限る。)、第247条、第254条、第256条第2項若
    しくは第261条に規定する罪若しくは法に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、
    その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して2年を経過し
    ない者
   (3) 法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をい
    い、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務
    を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する
    ものと認められる者を含む。)のうちに(1)又は(2)に該当する者があるもの
  ハ 法第4条第2項の規定による交付を受け、又は自ら拾得をする物件を適切に保管するた
   めに必要な施設及び人員を有する者であること。