SPnet私服保安入門


4. 検挙条件③「中断がないこと」- 犯人を見失ったら捕まえてはいけない

 




(1)「中断がないこと」が必要とされる理由


万引き犯が商品を盗っても、商品を途中で手放してしまえば捕まえることはできない。

「商品を持っていない犯人」を捕まえたら誤認逮捕となる。


犯人が盗った商品を手放すことは少なくない。

・「やはり悪いことはしてはいけない。」と思い止まる。
・「ヤバイ!見つかった。」と私服保安の尾行に気づく。
・「あとから取りに来よう。」と別の場所に置く。
・「捨てる」だけとは限らない。仲間に渡す場合もある。


万引き犯人を捕まえるときは、「犯人が盗った商品を手放していないこと」が確実でなければならない。

そのためには、犯人が店外するまでその行動を見続けなければならない。

つまり、犯人を見失うことなく尾行を続けなければならないのである。


「犯人を見失ったこと」・「尾行が途切れること」を“中断”という。

中断があれば、犯人は「商品を手放した」可能性がある。


中断があった場合は、「その前にした現認」をすべて無効としなければならない。
改めて現認のし直しをするのである。

中断のあと犯人が何も盗らなければ、そのまま見送りである。

これが検挙条件③の「中断がないこと」である。


(2)どのくらいの中断なら許されるか?


どのくらいの中断があれば「中断あり」とするのか?

これは犯人の手口や周りの状況によって違ってくる。


「カゴ抜け・履き込み」では、少しくらいの中断があっても構わない。

※カゴ抜け : 商品をカートに載せたまま・店内カゴに入れたまま出ていく。
※履き込み : 商品を着たり履いたりして出ていく。

私服保安の現認した商品が見えているからである。

中断後もその商品が見えていれば、「中断なし」である。


しかし、どれだけ商品が見えていても、中断が長くなれば「中断あり」としなければならない。

中断の間に「犯人が何かをすることができる」からである。


たとえば、
・中断の間に犯人がその商品をレジで清算した。
・あらかじめ仲間が同じ商品を買っておき、「犯人が盗った商品」と「仲間が買った商品」を取り替えた。

これらの場合、犯人は「中断前に持っていた商品」と同じ商品を持っているが、それは支払い済みの商品である。


こんな場合も考えられる。

・男が黒いジーンズを買った。
・家に帰って試着してみると色が気に入らない。
・翌日、男は「買った黒いジーンズ」を「紺のジーンズ」に交換してもらおうと店に来た。
・男は先に食料品を買い、食料品をカートに載せて衣料品レジに来た。
・男にジーンズの交換を頼まれたレジ係が言った。
  『売場から、紺のジーンズをここへお持ちください。』
・男は『それではこの黒いジーンズとレシートを置いていきます。手続をしておいてください。』と、売場に向かった。
・男はジーンズコーナーに行き、紺のジーンズをカートに載せた。
・これを私服保安が現認し男の尾行を始めた。
・男は「何か他にも買うかな?」と別の売場に移動した。
・私服保安が男を見失った。

・この間に男はレジに行き、レジ係に紺のジーンズを見せた。
・男『袋になんか入れなくてもこのままでいいよ。レシートもいらない。』
  レジ係『ありがとうございました。』
・男はカートに「紺のジーンズ」を載せたままレジを離れた。

・私服保安が再度男を見つけた。
・私服保安が現認した紺のジーンズはまだ男のカートに載っている。
・しかし、その紺のジーンズは支払い済みである。

商品が見えていても安心はできないのだ。


次は、商品が見えていない場合である。
犯人が商品をバッグに入れたり、ポケットにいれたりした場合である。

この中断は厳しく判断しなければならない。


犯人のバッグやポケットが「一瞬たりとも」私服保安の視界から消えていなければ、もちろん「中断なし」である。

しかし、そんな場合は稀である。

犯人のバッグやポケットが棚に隠れて見えないときが必ずある。
そのときに犯人は商品を手放すことができる。


犯人が商品をポケットに入れた場合、ポケットに手を突っ込んだままなら、商品を手放すのは“1~2秒”で可能である。
袖に商品を入れたままであれば、商品を手放すのは瞬時にできるだろう。


犯人が商品をバックに入れ場合は、もう少し時間がかかる。

バッグのチャックが開いていれば、時間はあまりかからない。

バッグのチャックが閉じられていれば、商品を捨てるのに「チャックを開ける」という動作をしなければならない。
私服保安はその動作を見ることができるし、そのための時間も必要となる。

また、犯人がバッグを手に持っているのと肩にかけているのとでは、商品を手放すための時間と動作が違ってくる。


「どんな場合にどのくらいの中断が許されるか?」は私服保安の経験で判断するしかない。

しかし、どんな場合でも「3分以上の中断」があれば、「中断あり」としなければならないだろう。

経験の乏しい新人私服保安は「その時間に関わらず、中断があれば見送り」に徹した方がよい。


代表的な中断に、「犯人がトイレに入った場合」、いわゆる「トイレ中断」と「犯人がエレベーターに乗った場合」の「エレベーター中断」がある。
次に、それらを考えてみよう。


つづく

 





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