SPnet私服保安入門
(9)この“カマかけ”は違法!
・事例35.『僕は今日からタバコをやめるンだ。だから…。』 それは違法捜索!
この後、Dはさらに“カマかけ”を進化させていた。
Dが私に会うと、しきりにそれを匂わすのである。
D『今度の“カマかけ”は大丈夫。
僕は誰にも化けていないもの。
でも、山河さんに教えると叱られるから…。でも、教えようかな…。』
私『どうせへんてこりんな手だろう。聞きたくもない。』
しかし、Dが新人にそれを教えると困る。
私は一応聞くことにした。
Dが嬉しそうに説明する。
その手を使って、2~3日前に常習万引きを捕まえたそうである。
その日、Dはスーパーマーケット勤務であった。
その店には70歳くらいの常習万引き男性がいる。
私もその男を知っている。
Dがこの男を2F女性下着売場で見かけ、監視を始めた。
男が安売りセールのワゴンに近づいた。
ワゴンには女性用ショーツが現物のまま積まれている。
男は白いショーツ二枚を手に取ると、それを丸めて上着の右ポケットにねじ込んだ。
Dが現認。
・店外
男はエスカレーターで1Fに下りそのまま店外した。
Dは自分のポケットから“タバコの箱”を取り出して男を追った。
そして、男に声かけした。
D『オイチャン、オイチャン。僕は今日からタバコを止めることにしたンだ!
だから、このタバコをオイチャンにやるよ!』
Dはタバコを持った自分の手を男の右ポケットに突っ込んだ。
そして、男の右ポケットにショーツが入っていることを確かめ、こう言った。
D『僕はこの店の保安係や。オイチャンはいまこのショーツを盗っただろう?』
男は盗ったことを認めた。
・私の表情が曇った。
Dはそれを見てこう言い訳した。
D『僕は犯人を捕まえる前に、ちゃんと「自分が私服保安であること」を話しましたよ!
僕は“種を買いに来た客”にも化けていないし、
高校生たちに手本を見せる“万引きオイチャン”にも化けていませんよ!』
私『…。』
D『山河さん。何か怖いなぁ…。
あっ!こう思っているンでしょ!
「犯人がたばこを吸わない者だったらどうするンだ!」と…。
そんなことは充分承知していますよ。
そんなときのために、僕はアメ玉も用意しているンだから!』
私のカミナリがDに落ちた。
私『お前のやっていることは違法行為なンだぞ!』
・この点を説明しよう。
私服保安は「一般私人」として万引き犯を現行犯逮捕している。
現行犯逮捕で一般私人に認められているのは、
「犯人の身体を一時的に拘束すること」と「犯人を警察官に引き渡すこと」だけである。
警察官には「犯人を逮捕した後に被害品等を捜索すること」が認められている。
もちろん、一般私人である私服保安にはこの「逮捕後の被害品等の捜索」は認められていない。
ところが、「犯人を逮捕する前に被害品を捜索すること」は警察官にも認められていないのである。
※「令状による捜索・差押・検証・身体検査」とその例外・刑訴法218条2項・刑訴法220条
Dが男のポケットに手を突っ込んで被害品のショーツを確かめたのは、「現行犯逮捕をする前の被害品の捜索」に該るのである。
これは警察官でもできないことなのである。
Dは「被害品がポケットに入っているかどうかを確かめるために」男のポケットに手を突っ込んでいる。
「たばこをプレゼントする」ことはその言い訳にすぎない。
Dの行為は違法行為になる。
男が騒げば、大問題になったであろう。
私服保安は「万引き犯を捕まえること」だけに腐心してはならない。
「誤認しない」のは当たり前。
さらに、法律を守り、犯人から一切のクレームをつけられない。
目の覚めるような“きれいな一本勝ち”をしなければならない。
それがプロであり、職人私服保安である。
私はDに『どんな“カマかけ”も使ってはならない。』と命じた。
つづく