SPnet私服保安入門
(5)犯人を自白させる方法
万引きはしょせん“コソ泥”である。骨のある者は多くない。
犯人は「盗ったこと」を簡単に認めてしまう。
しかし中にはしぶとい者がいる。
そんな犯人を自白させる(落とす)のにはコツがある。
①.否認し続ける犯人には次のように言う。
『あんたが否認するのはあんたの勝手や。
でもな、わしらはプロの私服保安や。
確実にあんたを警察に送れる証拠を固めたから、あんたを捕まえたンや。
「この商品が売れたものか盗られたものか」はバーコードを調べればすぐに分かる。
わしらはこれから警察であんたについて事情聴取を受けるンや。
そのときに「あんたが素直に認めたかどうか」も聞かれるンや。
「あんたが素直でなかった」と警察に分かると、あんたが不利になるンや。
素直に認めれば、検察送りにならへんかもしれやン。
検察送りでも、起訴されへんかもしれやン。
起訴されても、情状酌量で執行猶予がつくかもしれやン。
窃盗罪の最高刑は10年の懲役ヤ。
あんた、刑務所で10年つとめてくるンか?
あんたのためを思って聞いとるンや。
あんたの口から言ってくれるのを待っているンや…。』
威厳を持って淡々と話さなければならない。
ここで、犯人の表情が真剣になる。
今度は、犯人に優しく言う。
『どうなんや…。』
犯人の唇がかすかに震える。
すかさず、両手で机を叩いて大声で怒鳴りつける。
『盗ったンやろ!』
これで、犯人はあっけなく落ちてしまう。
警備室にいる者はこの瞬間を楽しみにしている。
「そろそろ、山河さんの大声が響きわたるぞ…。」
美人の女性従業員が私の大声にビックリして、『キャッ!』と叫んで警備員にしがみついたそうだ。
私の“説得”はそんな余祿もあるらしい。
②.犯人が“盗ったらしい商品”を「自分のものだ」とバッグに入れようとしたらこう言う。
『あんたネェ…。「素直にしないと、ややこしくなる。ドンドン立場が悪くなる。」と言ったでしょう?
これだけたくさんの商品を盗っているンだよ。
今さら一つや二つ隠しても何にもならないよ。
今から警察官がここへ来るけど、警察官も同じことをやるよ。
警察官は何倍も怖いよ。警察官に分かったらそれだけ罪が重くなるよ。
それに「盗ったものかどうか」はバーコードを調べればすぐに分かるンだよ。』
ここまで言えば、机を叩く必要はない。
犯人はバッグに戻すのを止めてしまう。
②-2.明るいバージョンもある。
『これで盗ったものは全部なンだね?
分かった、分かった。じゃあ、これらの商品で書類を作るよ。
あっ、念のために言っておくけど、どこかに盗った商品を入れ忘れていないだろうネ?
警察官が来て詳しく調べるけど、そのときにそれが見つかると大変なことになるよ。
もう一度いろいろチェックしてみたら?
そんなに待てないけど、あと1~2分なら待ってもいいよ。』
女子高生たちがあわてて、あちらこちらから盗った化粧品を取り出してきたことがある。
ちなみに、バーコードを調べても「盗ったものであるかどうか」は判らない。
これは犯人に内緒である。
警察官の中には万引き事案を面倒がる者もいる。
多忙だからである。
彼らはここまで犯人を自白させる努力をしない。
そんな警察官が来ることもあるので、「できるだけ多くの商品について、犯人に自白させておく」ことが必要なのだ。
次には、犯人が否認(?)した、おもしろい例を紹介しよう。
★2020.06.追記
私は当初①の方法でどやしたり、机を叩いたり、机を蹴飛ばしたりしていた。
そして、それを楽しんでいた。
しかし、ある嫌疑で警察の任意取り調べを受けたことがある。
担当の中年警察官は「私が万引き犯人を事情聴取するのと」まったく同じだった。
利益誘導,ウソ,だまし。
そんな手に乗らない私にしびれをきらして、最後には『お前を、逮捕してもエエンやゾ!』と脅した。
当然、逮捕状はないし、「逮捕の必要性がない」ので逮捕などできるはずはない。
私はその警察官に静かに言った『ほう、私を逮捕できるのですか? それともそれは脅かしですか?』
その警察官は「ビクッ」としたが、取り調べ室の天井に向かって大声で『それは、すまなんだノウ!』と言い放った。
そして、そのまま自分の机に戻って両腕で頭を抱えてしまった。よほど腹が立ったのだろう。
取り調べを交代した若い警察官が『あの人はイケイケだから…』ととりなす。
任意取り調べが終わって帰るときに、イケイケ警察官はまだ自分の机で頭を抱えていた。
私は彼に姿勢をただし、大声でアイサツした。
『本日は、逮捕していただかなくてありがとうございました!』
彼は顔を上げなかった。
これ以来、私は万引き犯人へのウソやだましや恫喝を止めた。
それは、万引き犯人が私のようであれば、私がこのイケイケ警官のようになってしまうからではない。
それが「刑事ゴッコ」を楽しんでいるだけのように思えたからである。
もちろん、今でも多少のウソやだましは使う。
しかし、それはいたってやんわりとした友好的なものである。
「北風と太陽」の逸話のように、私は「お日様」となって万引き処理手続をしている。
「盗っていない」と否認すれはそれでよい。
実際には盗った商品を「これは他の店で買ったものだ」と言えばそれでよい。
黙秘は犯人の権利であるし、宣誓していない以上「ウソを言うこと」は犯罪とならない。
万引き犯人を取り調べるのは警察官と検察官である。
そして、その罪を決めるのは裁判官である。
私服保安は万引きを捕まえて、犯人と証拠品を警察に引き渡すのが仕事である。
警察官や検察官のまねをしたり、裁判官のまねをしたりする必要はないし、するべきではない。
①は「禁じ手」である。
もし、これを使っている私服保安がいたら「格好が悪いので止めた方がよい」と助言したい。
※現行犯逮捕した万引き犯人への私服保安の事情聴取の限界 → こちら
つづく