spnet保安-万引きGメンマニュアル公開
SPnet 私服保安教本の内容と有償公開について
1. 今までの経緯 - 一般公開とその中止
a. 一般公開と公開中止の理由
本書は私服保安 ( 万引きGメン ) の実務マニュアル・教育教材として、平成19年10月~平成20年3月に書いたものです。
その後、別のホームページで一部を公開しましたが、当ホームページでその全部を平成23年6月~平成24年4月に一般公開しました。
一般公開を中止したのは次の理由によります。
イ. 1年間の一般公開で 「 警備員教育担当者に必要な資料が必要な分だけ行き渡った 」 と考えられる。
ロ. いつまでも Web上に置いておくと、その内容が誤解・曲解・改変されて別物になり、一人歩きをする危険がある。
しかし、 「 再度公開して欲しい 」 との要望も少なくありません。
また、私自身も 「 自分の著作を世間に知ってもらいたい 」 と思っています。
そこで、次のような制限をつけて公開することにしました。
2.短期の有償公開
a. 有償公開
有償にしたのは 「 それを必要としている方に読んでもらいたい 」 からです。
『 さあ、さあ、 タダだよ、見ていっておくれ!おもしろいよ。ためになるよ!』
これでは、興味本位やのぞき趣味の読者を引き入れてしまうことになります。
興味本位やのぞき趣味の読者が多ければ、それだけ曲解・改変の危険が高くなります。
b. パスワードによる閲覧
CD発売や丸ごとダウンロードの方法では簡単にWeb上に流されてしまいます。
データーで販売するのではなく、有償閲覧としました。
もちろん、閲覧しているページをデーターで保存することはできます。
しかし、少しでも手数がかかるようにしました。
c. パスワードの有効期間は一カ月
パスワードの有効期間を長くすると、パスワード自体がWeb上に流れてしまいます。
それでは、有償にして読者を制限した意味がなくなります。
本書を一カ月で読み切るのは、仕事を持っている者にとって困難です。
しかし、本書の各ページを保存するのは充分できるでしょう。
印刷はお勧めしません。
A4 で優に500頁を超えてしまいます。
d. 閲覧者の特定
パスワードを申し込む際に、申込人・閲覧者の住所氏名を明らかにしていただきます。
また、本書の内容をWeb上に乗せないことを約束していただきます。
本書の内容が改変され一人歩きすることによる危険を自覚してもらうためです。
もちろん、個人情報は 「 本書を有償パスワードで閲読したことの記録 」 としてしか使用しません。
3. 本書の内容についてのご注意
情報を一般公開することによって生じる責任は、有償公開であろうが無償公開であろうが同じです。
しかし、世間では 「 有償公開の方が責任が重くなる 」 ようです。
今回から有償公開ですので、世間の評価では公開責任が重くなります。
そこで、本書を読まれる方に 「 本書の内容とそれを読む場合の注意点 」 を説明しておきます。
a. 実務編
実務編は万引きGメンの業務マニュアル・教育マニュアルです。
万引きの見つけかた、検挙するための条件、トイレ・エレベーター中断の対処、
声かけ確保のやり方、犯人逃走時の処置、身柄確保の方法、同行のやり方、
保安室での処置、自供させる方法、書類作成、その後の犯人の処遇、被害品買い取りの問題などについて説明してあります。
実務編は “ 実戦マニュアル ” として書いてあります。
警備員教育では 『 絶対にしてはいけない 』 と教えられるようなことが書いてあります。
警備員は警察官のように権力とピストルを持っていません。
私服保安は丸腰で万引き検挙を行います。
“ 畳水練 ” では溺れてしまいます。
きれいごとだけでは犯人に押し切られてしまいます。
ただし、初心者はマネをしないでください。
実戦テクニックは経験を積んだベテランだからこそできるのです。
初心者はまず基本をマスターしましょう。
初心者の方のために実際の検挙実例を70話入れておきました。
検挙現場の動きと風を感じてください。
万引き以外の店内犯罪の対処法についても書いておきました。
盗撮・痴漢・女子トイレ入り込み・恐喝・クレーマー。
これら犯罪を処理できなければ店の信用を得ることはできません。
以上の内容については目次や事例目次より推測してください。
b. 法律編
法律編は警備員教育を担当する指導教育責任者を対象にして書いてあります。
資格取得講習で法律の講義は退屈だったでしょう?
『 基本的人権の保障!生來的権利、永久不可侵!』
なぜもっとおもしろく説明できないのでしょうね。
『 犯罪とは構成要件に該当する違法・有責な行為である!』
理解できました?
講義が難しくて退屈なのは、その内容を講師自身が充分に理解していないからです。
警備員の新任教育で警備員を退屈させない自信がありますか?
本書の法律編をマスターすれば、警備員指導教育責任者としてどこに出ても引けはとらないでしょう。
資格取得講習で、講師を質問攻めにして困らせることもできるでしょう。
しかし、そんなことをしてはいけません。
講師に嫌われたら実地試験で落とされます。
調子に乗って、共犯や違法収集証拠排除則まで説明しました。
法律を勉強したことがなくても理解できるように、簡単に・おもしろく書いてあります。
読むのにそれほど苦痛は感じないでしょう。
正当防衛・自救行為・現行犯逮捕については細かく説明してあります。
はっきりと14歳未満とわかる子供は現行犯逮捕できませからね。
その他、『えっ? そうだったの?』 ということをいろいろ見つけられるでしょう。
強盗致死傷罪が成立する場合 ( 結果的加重犯 ) の結果に対する因果関係について、判例はメチャクチャ広い解釈をしています。
万引き犯人が警備員に呼び止められて逃げた。
その途中で通行人を突き飛ばした。
通行人がケガをして病院に運ばれた。
治療した医者の不手際でその通行人が死んだ。
こんな場合も強盗致死罪が成立し、法定刑は無期懲役か死刑です。
弁当一個を盗って死刑では割に合いません。
他国に類を見ないわが国の共謀共同正犯論 ( 判例 ) も万引き犯人にとっては不利ですね。
万引きを軽く考えてはいけません。
万引きをするならしっかりと刑法を勉強しておきましょう。
c. 伝承されてきた “ Gメン鉄則 ” の再検討
実務編ではGメンの世界に伝承されてきた “ Gメンの鉄則 ” を再検討しました。
その中で 「 厳格にまもっていては危険なもの 」もありました。
たとえば、 「 店外10mでの声かけ 」 。
犯罪既遂後一定時間が経ったり、犯人が犯行現場から一定距離を離れてしまったりすると現行犯逮捕はできません。( 判例・通説 )
1時間・300mが一応の基準です。
一方、窃盗罪は他人の物を自己の支配下に置いた時に既遂となります。 ( 判例・通説 )
ショッピングセンターでは 「 商品を自分のポケットやバッグに入れたとき 」 または 「本来清算すべきフロアーから出たとき 」 に既遂となります。
建物外に出て10m進んだ時に既遂になるのではありません。
ということは、
万引き犯が商品をポケットに入れたあと店の中で1時間過ごせば、犯人が店外しても現行犯逮捕することはできません。
万引き犯がショッピングセンターのある店で商品をポケットに入れ、そのまま300mダッシュしてショッピングセンターの建物外に出たら現行犯逮捕できません。
『 そんな馬鹿な! 』
皆さん、捕まえているでしょう?
しかし、それは違法現行犯逮捕なのです。
違法現行犯逮捕は、現行犯逮捕という法令で認められた行為ではありませんので違法性阻却事由に該りません。
Gメンの逮捕行為は逮捕罪となります。
『 それが違法現行犯逮捕となることを知らなかった。現行犯逮捕できる場合だと思っていた 』 という主張はできます。
しかし裁判所は “ 法律の錯誤 ” として、その主張を認めないでしょう。 →→→ 違法性阻却事由の錯誤
もっとも、「 もう知ってしまった 」 のでそんな主張はできませんね。
Gメンの 「 店外10mの声かけ 」 を 「 建物外10mの声かけ 」と理解して、何がなんでも厳守と思っていたら大怪我をするのです。
着手現認 ( 棚取り現認 ) がなければ 「 盗ったこと 」 が証明できないこと、
犯人が盗った商品については犯人の占有権が成立しているので:勝手に持ち出せないことも必読です。
d. 単なる解釈、問題提起にすぎない
ここで注意してほしいのは 「 本書で説明していることは 単なる解釈にすぎない 」 ということです。
上の違法現行犯逮捕になる場合についても、 「 そのような解釈も成り立つ 」 というだけで 「 そうなる ・そんな判例がある 」 のではありません。
現行犯逮捕の時間制限・距離制限 ( 判例・通説) と 家屋侵入窃盗罪の既遂時期 ( 判例・通説 ) を、
ショッピングセンターでの万引き行為に当てはめて考えただけです。
そして、そのような解釈もなりたつので 「 店外10m原則 の絶対厳守は危険である 」と問題提起をしただけなのです。
本書に書いてあることを鵜呑みにして行動し、どんな結果が生じてもSPnet は一切責任を負いません。
e. 『 Gメンの手の内を明かせば、万引きをやりやすくする 』 という批判
確かに、Gメンは仕事がやりにくくなりますね。
私が一番やりにくくなります。
本書で説明した実戦テクニックはすべて私のやり方ですから。
しかし、本書の実戦テクニックも違法ギリギリの方法です。
『 えっ? そのまんま違法行為のものもありましたよ!』
私は 「 Gメン師匠から教えられた技術を次の世代に伝える 」 年代になってきました。
そろそろ “ 危ないテクニック ” は封印しなければならないでしょう。
一時期、未熟な万引きGメンの起こした誤認と人権侵害で、我々は職場を追われてしまいました。
最近、万引きGメンの需要が少しずつ増えてきましたが気を緩めてはいけません。
もう、誤認や人権侵害を起こしてはならないのです。
そのために、Gメンの手の内を世間に公表した方がよいでしょう。
棚取り現認なしだったが結果オーライだったよ。へ・へ・へ‥。
手に持っていた商品がなくなったら、ポケットに入れたに違いないじゃないか! もちろん犯人のポケットから商品が出てきたよ!
いつも盗りに来るヤツだろう?見失っても捕まえればいいじゃないか!
単品禁止?そんなことを守っていたら万引きなんか捕まらないよ!
こんなやり方にSTOP をかけなければならないのです。
「 Gメンの手の内を明かしたらやりにくくなる 」のは、Gメンの鉄則を守らない “ にわかGメン ” です。
誤認しないために鉄則を守っている “ 職人Gメン ” は何もやりにくくなりません。
“ にわかGメン ” の仕事がやりにくくなり検挙数が減るので、その分だけ万引きは増えるでしょう。
しかし、彼らがが起こす誤認・人権侵害を防ぐ方が大切です。
また、にわかGメンが捕まえられない万引きは職人Gメンが捕まえれば済みます。
「 Gメンの手の内を明かすこと 」 は、
「 それを守らない にわかGメン を駆逐すること 」 であり、「 誤認逮捕と人権侵害を防ぐ 」 ことなのです。
「 Gメンの手の内を明かせば、万引きをやりやすくする 」 という批判は当てはまりません。
4.パスワード発行までの手続
a. 閲覧できるかどうか確認
お使いのPC環境で閲覧できるかどうかチェックしてください。→→→確認ページ ( ユーザーIDは spnet パスワードは abcd1234 です。)
文字化けが生じる場合は、「エンコード」、「互換表示設定」、「別タグで開く」で試してみてください。
今までの閲覧者はこの方法で解決しているようですが、解決できなくてもサポートはしません。
モバイル端末でのチェックは行っていません。
必ず閲覧できるかどうか確認してください。
パスワード設定後、 「 閲覧できない 」という理由でキャンセルはできません。
ご注意ください。
b. メールで申込
申込用紙の確認事項をご諒解の上、に必要事項を記入してメールしてください。→→→ 申込用紙と申込方法
c. 確認メール・送金先連絡
申込の内容と送金先をメールします。
d. 送金
「 パスワード代金3000円+消費税 」 を振り込んでください。
振込手数料は負担願います。
振込先はゆうちょ銀行だけです。
ゆうちょ銀行からだけでなく他金融機関からも振り込めます。
クレジットカード・現金書留には対応していません。
e. ID・パスワード設定、連絡
入金確認後、IDとパスワードを設定しメールします。
領収書はメールに記載しますので必要なら印刷してください。
設定・連絡は速やかに行いますが、時間がかかる場合もあります。
また、ID・パスワードメール後一カ月の有効期限としますのでご安心ください。
IDの先頭に付いている6桁の数字はパスワードの有効期限です。
「 120715〇〇〇〇@〇〇 」 なら、2012年7月15日以後は使えなくなります。
期限が切れる前に、本書で必要な部分は印刷・保存してください。
ID・パスワードの内容・設定方法を変更する場合があります。
f. タイプミス・落丁乱丁、改訂について
タイプミス・誤字・文章欠落・リンクミスなどに付いての責任は負いません。
指摘していただいても修正しない場合があります。
適宜、修正していきますが修正部分を連絡したり公表したりしません。
改訂についても同様です。
g. 本書内容についてのご質問・ご要望
適宜、Q&Aで取り上げていきますが、個別の回答はいたしません。