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・警備員指導教育責任者資格で現場隊員卒業
現場で3年の実務経験を積んだら、警備員指導教育責任者資格を取りましょう。
この資格は管理職への登竜門です。警備業を開業するときに必要な資格なので自分が持っていれば開業が楽です。
検定2級の特別講習のように警備業協会の会員が優先されることもありません。だれもが平等に公平に申込ができます。
講習期間が7日もありますが、「講習受講が大変なら、それだけ試験がやさしくなる」のが世の常。
ジワジワと試験は難しくなってきましたが、検定2級ほどではありません。
ただし、この資格は検定資格と違って「会社が嫌う資格」なので資格取得には「会社の嫌がらせや妨害工作」があります。
そんな会社は将来性がないのでさっさと見切りを付けましょう。
・指導教育責任者資格とは
・指導教育責任者資格の取り方
・年々難しくなっているが、検定2級に比べたらまだまだやさしい
1.検定持ち・現場の隊長で満足するな
・検定二級資格をとって警備員A(検定持ち警備員をこう呼びます)になりました。
・一つの現場をリーダーとして任されるようになりました。
・慕ってくれる若い隊員も何人かできました。
・資格手当もつき、時給も少しだけアップしました。
・顧客から『おう、今日は来てくれたのか!』と喜んでもらえるようになりました。
・会社に対してズケズケとものが言えるようになりました。
現場に行くのが少し嬉しくなりました。
これで満足してはいけません。
だって、給料はまだ世間の同年代の者よりずっとずっと安いでしょう?
あなたには10年計画があったはずです。
10年なんかすぐに過ぎてしまいます。
現状に満足してはいけません。
次のステップに移りましょう。
2.異なった警備業務をやる
あなたが交通誘導・雑踏警備(2号)をやっているのなら、施設警備(1号)もやってみましょう。
『えぇ~ッ!また新兵サンで一からやるの?』
それは次のステップが警備員指導教育責任者資格だからです。
あとで説明しますが、
警備員指導教育責任者資格は1号~4号の4種類あります。
管理職・独立を目指すあなたには少なくとも1号と2号の警備員指導教育責任者資格が必要になります。
警備員指導教育責任者資格を取るためにはその業務での従事実績が3年必要です。
「3年」といっても毎日3年間その仕事に従事しなければならないわけではありません。
1号と2号の両方をやって、3年たてば1号と2号の「3年の従事実績」が与えられます。
その従事実績を作るために別の種類の警備業務をやる必要があるのです。
また、管理職になったり独立したりする場合「いろいろな警備業務ができる」ことが必要です。
隊員だけでは現場を回せなくなった時には自分が現場に出なければならないからです。
異なった警備業務に従事することはあなたの10年計画に不可欠なことなのです。
3.警備員指導教育責任者資格ってどんな資格?
警備会社の事務所には二種類の額が飾ってあります。
「認定証」と「警備員指導教育責任者資格者証」の二つです。
「認定証」は警備業をやることを公安委員会が認めた証明書です。
これがなければ警備業をやることはできません。
もう一つ警備業をやるために必要な資格があります。
法律で「警備業をやるためには各営業所ごとに・営業する警備業務種別ごとに警備員指導教育責任者を置かねばならない」と定められています。
つまり、施設警備と交通誘導・雑踏警備をするためには各営業所ごとに施設警備の指導教育責任者と交通誘導の指導教育責任者がいなくてはならないのです。
この指導教育責任者は選任と呼ばれて、公安委員会に届けられています。
選任になるためには当然指導教育責任者資格が必要です。
※厳密には選任指導教育責任者を「指導教育責任者」と呼び、指導教育責任者の資格を持っている者を「指導教育責任者資格者証保持者」と呼びます。
ただし、違った種別の指導教育責任者を一人でやることができます。
1号と2号の指導教育責任者資格を持っていれば、1号と2号の選任を一人でやることができます。
会社にとっては選任一人分の給料で1号業務と2号業務をやらせられるのです。
ほとんどの警備会社は1号業務と2号業務をやっています。
隊員が200人を超えるような大きな警備会社では、教育・指導・書類作りが大変になりますので、別々の選任を置いています。
しかし、それより小さな規模の警備会社や隊員数の少ない支社・営業所では一人でやらせるのが普通です。
だから、この二つの指導教育責任者資格を持っている者が必要となります。
一つの指導教育責任者資格では大きな警備会社でない限り選任になることはできないでしょう。
つまり管理職となるためには少なくとも1号と2号の指導教育責任者資格が必要なのです。
『チョット質問です!』
どうぞ。
『もしかして指導教育責任者資格を持っていれば、自分で警備業をやれるンじゃないですか?』
その通りです。
自分でやる警備業が営業所(本部・主たる営業所)一つなら自分が選任になれば済みます。
指導教育責任者資格を持っている者を雇う必要がないので経費がそれだけ助かります。
だから、警備員指導教育責任者資格は「自分で警備業を始めるための資格」でもあるのです。
独立を目指す者にとって必ず必要な資格なのです。
できれば1号~4号すべての指導教育責任者資格を取ることです。
『分かりました。私は頑張ってすべての指導教育責任者の資格を取ります!』
残念ですが、法律が変わったのでそれはチョット無理です。
私の取得した頃の指導教育責任者資格は一つでした。
どんな警備業務であれ、従事実績が3年あればこの資格を取ることができました。
そして、この一つの資格で1号~4号すべての指導教育責任者資格を与えられました。
もちろん、法律が変わった今でもそのままです。
※旧資格者は特別講習という簡単な講習を受けて、1~4号の新資格に切り替えました。
法律の改正により、今では1号,2号,3号,4号 が別々の資格に分けられています。
そのため、1号~4号の指導教育責任者資格を取るためには、1号~4号の業務実績が「各々に3年」必要になりました。
もちろん別々に試験を受けなければなりません。
3号や4号業務をやっている警備会社は少ないので、3号・4号の指導教育責任者資格を取ろうと思ったらその会社に移らなければなりません。
あなたは「あなたの所属する警備会社のやっている警備業務」の指導教育責任者資格しか取ることができないのです。
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