SPnet 選任業務編
・警備員2号業務別教育・道交法- 受講生配布用資料
道交法講義のときに受講生に配布する資料です。
条文は原文のままで読みにくくなっています。この読みにくい条文を読み取らせましょう。
この資料を追加・削除・改変して自分だけの配布資料を作ってください。
法令改正には対応していません。最新のものをチェックしてください。
※本頁で使用している標識図などは一般に公開されている「警察庁の規制基準」から引用しています。
1.道交法の目的・定義
・道交法1条(目的)
「この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。」
・道交法2条(定義)
「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一.道路 道路法第二条第一項 に規定する道路、道路運送法 第二条第八項 に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
二.歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。
三.車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくはさくその他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。
三の二.本線車道 高速自動車国道(高速自動車国道法 第四条第一項 に規定する道路をいう。以下同じ。)
又は自動車専用道路(道路法第四十八条の四 に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)の本線車線により構成する車道をいう。
三の三.自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。
三の四.路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、
歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、
道路標示によつて区画されたものをいう。
四.横断歩道 道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
四の二.自転車横断帯 道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
五.交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。
六.安全地帯 路面電車に乗降する者若しくは横断している歩行者の安全を図るため道路に設けられた島状の施設
又は道路標識及び道路標示により安全地帯であることが示されている道路の部分をいう。
七.車両通行帯 車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。
八.車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
九.自動車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、
原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。
十.原動機付自転車 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、
かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、
自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等以外のものをいう。
十一.軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、
かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、
身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
十一の二.自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、
かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、
身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの
(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。
十一の三.身体障害者用の車いす 身体の障害により歩行が困難な者の移動の用に供するための車いす
(原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)をいう。
十二.トロリーバス 架線から供給される電力により、かつ、レールによらないで運転する車をいう。
十三.路面電車 レールにより運転する車をいう。
十四.信号機 電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、灯火により交通整理等のための信号を表示する装置をいう。
十五.道路標識 道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示板をいう。
十六.道路標示 道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、路面に描かれた道路鋲、ペイント、石等による線、記号又は文字をいう。
十七.運転 道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いることをいう。
十八.駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること
(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、
又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
十九.停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
二十.徐行 車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。
二十一.追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。
二十二.進行妨害 車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては
危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、
その進行を継続し、又は始めることをいう。
二十三.交通公害 道路の交通に起因して生ずる大気の汚染、騒音及び振動のうち
内閣府令・環境省令で定めるものによつて、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。
2.道路法第四十五条第一項 の規定により設置された区画線は、この法律の規定の適用については、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、道路標示とみなす。
3.この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
一.身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者
二.次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車
(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)を押して歩いている者 」
2.駐車と停車
・道交法第44条(停車及び駐車を禁止する場所)
「車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、
法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、
乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。
一.交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
二.交差点の側端又は道路のまがりかどから五メートル以内の部分
三.横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
四.安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
五.乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分
(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
六.踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
(罰則 第百十九条の二第一項第一号、同条第二項、第百十九条の三第一項第一号、同条第二項)
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
※第45条の2 (高齢運転者等標章自動車の停車又は駐車の特例)
「次の各号のいずれかに該当する者(以下この項及び次項において「高齢運転者等」という。)が
運転する普通自動車(当該高齢運転者等が内閣府令で定めるところによりその者の住所地を管轄する公安委員会に届出をしたものに限る。)であつて、
当該高齢運転者等が同項の規定により交付を受けた高齢運転者等標章をその停車又は駐車をしている間前面の見やすい箇所に掲示したもの(以下「高齢運転者等標章自動車」という。)は、
第四十四条の規定による停車及び駐車を禁止する道路の部分又は前条第一項の規定による駐車を禁止する道路の部分の全部又は一部について、
道路標識等により停車又は駐車をすることができることとされているときは、
これらの規定にかかわらず、停車し、又は駐車することができる。
一.第七十一条の五第二項に規定する普通自動車対応免許(以下この条において単に「普通自動車対応免許」という。)を受けた者で七十歳以上のもの
二.第七十一条の六第一項又は第二項に規定する者
三.前二号に掲げるもののほか、
普通自動車対応免許を受けた者で、妊娠その他の事由により身体の機能に制限があることから
その者の運転する普通自動車が停車又は駐車をすることができる場所について特に配慮する必要があるものとして政令で定めるもの
2.項・3項・4項・5項・罰則 - 略 -
※道交法71条の5(初心運転者標識等の表示義務)
「第八十四条第三項の普通自動車免許を受けた者で、
当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの
(当該免許を受けた日前六月以内に普通自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、
内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
2.第八十五条第一項若しくは第二項又は第八十六条第一項若しくは第二項の規定により
普通自動車を運転することができる免許(以下この条及び次条において「普通自動車対応免許」という。)を受けた者で
七十五歳以上のものは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
3.普通自動車対応免許を受けた者で七十歳以上七十五歳未満のものは、
加齢に伴つて生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、
内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて普通自動車を運転するよに努めなければならない。
(罰則 第一項及び第二項については第百二十一条第一項第九号の三、同条第二項)
※道交法第46条(停車又は駐車を禁止する場所の特例)
「前条第一項に規定するもののほか、
車両は、第四十四条又は第四十五条第一項の規定による停車及び駐車を禁止する道路の部分又は駐車を禁止する道路の部分の一部について、
道路標識等により停車又は駐車をすることができることとされているときは、これらの規定にかかわらず、停車し、又は駐車することができる。」
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ |
⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | ⑲ |
① | ② | ③ | ④ |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
・道交法36条.(交差点における他の車両等との関係等)
「車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。
一.車両である場合 その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる車両及び交差道路を通行する路面電車
二.路面電車である場合 交差道路を左方から進行してくる路面電車
2.車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、
その通行している道路が優先道路
(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。
以下同じ。) である場合を除き、
交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、
当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
3.車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、
交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない。
4.車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、
当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、
かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。」
(罰則 第一項については第百二十条第一項第二号 第二項から第四項までについては第百十九条第一項第二号の二)
・道交法37条
「車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。」
(罰則 第百二十条第一項第二号)
・道交法43条(指定場所における一時停止)
「車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、
道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。
この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。」
(罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)
8.緊急車両の優先
・道交法40条(緊急自動車の優先)
「交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、
路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、
かつ、道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ。)に寄つて
一時停止しなければならない。
2.前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。」
(罰則 第百二十条第一項第二号)
※道交法41条の2(消防用車両の優先等)
「 交差点又はその付近において、消防用車両(消防用自動車以外の消防の用に供する車両で、消防用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下この条において同じ。)
が接近してきたときは、車両等(車両にあつては、緊急自動車及び消防用車両を除く。)は、交差点を避けて一時停止しなければならない。
2.前項以外の場所において、消防用車両が接近してきたときは、車両(緊急自動車及び消防用車両を除く。)は、当該消防用車両の通行を妨げてはならない。
3.第三十九条の規定は、消防用車両について準用する。
4.消防用車両については、第八条第一項、第十七条第六項、第十八条、第二十条第一項及び第二項、第二十五条第一項及び第二項、第二十五条の二第二項、第二十六条の二第三項、
第二十九条、第三十条、第三十四条第一項から第五項まで、第三十五条第一項、第三十八条第一項前段及び第三項、第四十条第一項、第六十三条の六並びに第六十三条の七の規定は、適用しない。」
(罰則 第一項及び第二項については第百二十条第一項第二号)
※道交法施行令14条(緊急自動車の要件)
「前条第一項に規定する自動車は、緊急の用務のため運転するときは、道路運送車両法第三章 及びこれに基づく命令の規定
(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊用自動車については、自衛隊法第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下「車両の保安基準に関する規定」という。)
により設けられるサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。
ただし、警察用自動車が法第二十二条 の規定に違反する車両又は路面電車(以下「車両等」という。)を取り締まる場合において、
特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない。
9.歩行者の通行方法
・道交法10条((通行区分)
「歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、
道路の右側端に寄つて通行しなければならない。
ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。
2.歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。
一.車道を横断するとき。
二.道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。
3.前項の規定により歩道を通行する歩行者は、第六十三条の四第二項に規定する普通自転車通行指定部分があるときは、
当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない。」
罰則なし
① | ② | ③ |
④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
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