SPnet 選任業務編
・護身用具一覧の記載内容 と 護身用具の保管・管理義務
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250㏄扱いでしょう。※要問合せ
・① が ノーベル警棒 ( 旧規格 )、警視庁御用達。 ・② が SPnet ・届出の ASP-F26・エアウエイト FBI 御用達。 ※①のグリップ部には使いやすいように 自転車のハンドルグリップが取り付けてあります。 |
警備員の方は腰に吊っているノーベル警棒を伸ばしてみてください。
①と違ってシャフト全体が銀色でしょう?
シャフトが銀色の警棒は「ノーベル白」 、①のようにシャフトが黒染めの警棒は 「ノーベル黒」 と呼ばれています。
黒は警察官用、白は警備員用なのです。
材質が同じかどうか分かりませんが、黒の方が造りが良いようです。
白はなぜか 「カチャ・カチャ」と音がします。
ノーベル社は警備会社に白しか販売しなかったのです。
警備員はオモチャのような「ピカピカ・カチャカチャ警棒」を持たされて喜んでいたのです。
私の現任教育を受けた商業施設の警備員さん!
そして 『 あの選任が持ち出したから、一本なくなった! 』 と言いふらしている警備員さん!
あなたの目の前に置いてあるノーベル警棒は「ピカピカ・カチャカチャ警棒」でしょう?
ノーベル警棒にはシリアルナンバーが刻印されています。
・写真のノーベルはゴムグリップを被せているので刻印は見えません。 しかし、グリップの元金(石突き)に刻印されています。 ・ご丁寧に外箱にもナンバーが印字されています。 |
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このような個体識別番号は猟銃から腕時計までいろいろなものに刻印されています。
人間にまで付けようという動きもあります。
この番号はメーカーが「その製品の製造場所時期・仕様・部品互換性などを知る 」ためだけに付けているのではありません。
この番号を管理すれば、「それが今どこにあるのか」、「そこに至るまでにどのような経路をたどったのか」が分かります。
「それを紛失していないかどうか」も分かります。
猟銃は毎年検査をして猟銃番号を調べます。
猟銃を紛失した場合、同じ型の猟銃をどこかから手に入れて検査に持っていっても、銃番号が違うから紛失したことが分かってしまいます。
紛失したことだけでなく、誰から入手したことも分かります。
なお、ASP警棒にはシリアルナンバーは刻印されていません。
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特定小型原動機付自転車にも
アシスト自転車にも該当しません。
3.護身用具一覧には「種類と数量」だけを書けばよい
護身用具一覧は営業所に備えつけなければならない書類です。
当然、立入検査の対象となります。
記載内容に不備があると、
担当警察官は、『この警備会社はいい加減だなぁ‥。細かく調べてみるか‥。』という気を起こします。
この護身用具一覧に法律上何を書かなければならないのでしょう。
a.普通このように書いています
種類 | 名称・規格 | 数量 | 番号 | 保管場所 |
警棒1 | ノーベル社製・三段伸縮・41.5㎝ | 5 | 093283・093284・093285・100021・100022 | 〇〇店警備室 |
警棒2 | ASP社製・三段伸縮・65㎝ | 3 | 番号刻印なし | 営業所 |
警棒3 | 木製警棒・60㎝ | 5 | 番号刻印なし | △△工場警備室 |
警杖 | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ |
100点満点・文句なしの記載内容です。
立ち入り担当警察官の心証はぐっと良くなります。
しかし、シリアルナンバーを書くと紛失したときに慌てなければなりません。
一覧にシリアルナンバーが書いてあるから、担当警察官は前年度の一覧と比較したくなるのです。
そして、前年度と異なる番号の物があると、『 前年度に記載してあった番号の警棒はどうしたの?』 と質問したくなるのです。
そんな質問が怖いので、「一年半前に辞めた・三代前の選任が盗んだのかもしれない」と疑わなければならないのです。
警備業法では護身用具一覧にシリアルナンバーの記載を要求しているのでしょうか。
b.護身用具一覧とは「護身用具の種類ごとの数量を記載した書面」
・警備業法45条(警備員の名簿等)
「警備業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、警備員の名簿その他の内閣府令で定める書類を備えて、必要な事項を記載しなければならない。」
※ここで内閣布令とは警備業法施行規則です。
・警備業法施行規則66条3号(警備員の名簿等)
「法第四十五条 の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
三.護身用具の種類ごとの数量を記載した書面」
つまり、護身用具一覧には護身用具の種類と数量を書けばよいのです。
c.護身用具届の規定に「護身用具の種類と規格」という文言がある
数量が何かは問題ありません。
警棒・警杖なら〇〇本、盾や防弾チョッキなら〇〇枚、カラーボールなら〇〇個。
では、護身用具の種類とは何でしょう。
警備業法に「護身用具の種類」を定義する規定がないので、他の条文を見てみます。
「護身用具の種類」という文言は警備業法17条2項に出てきます。
・17条1項は警備員の護身用具の制限について規定したもの。
・17条2項は護身用具の届出について規定したもの。
・警備業法17条(護身用具)
「警備業者及び警備員が警備業務を行うに当たつて携帯する護身用具については、
公安委員会は、公共の安全を維持するため必要があると認めるときは、
都道府県公安委員会規則を定めて、警備業者及び警備員に対して、その携帯を禁止し、又は制限することができる。
2.前条第2項の規定は警備業務を行うに当たつて携帯しようとする護身用具の届出について、
第11条第1項の規定は当該届出に係る事項の変更について準用する。
この場合において、前条第2項中「用いようとする服装の色、型式」とあるのは「携帯しようとする護身用具の種類、規格」と、
第11条第1項中「主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会」とあるのは「当該変更に係る公安委員会」と読み替えるものとする。」
ここで出てくる「前条第2項」の内容は次の通り。
・警備業法16条2項
「警備業者は、警備業務を行おうとする都道府県の区域を管轄する公安委員会に、
当該公安委員会の管轄区域内において警備業務を行うに当たつて用いようとする服装の色、型式その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。」
・16条2項を17条2項に組み入れると次のようになります。
「警備業者は、警備業務を行おうとする都道府県の区域を管轄する公安委員会に、
当該公安委員会の管轄区域内において警備業務を行うに当たつて携帯しようとする護身用具の種類、規格その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。」
以上から「護身用具の種類」と「護身用具の規格」があることになります。
d.護身用具届書(別記様式第10号)に護身用具の規格と種類についての説明がある
警備業法16条2項に対する内閣布令は警備業法施行規則28条です。
・警備業法施行規則28条(服装及び護身用具の届出) 1項
「法第十六条第二項 (法第十七条第二項 において準用する場合を含む。次条から第三十一条までにおいて同じ。)に規定する届出書の様式は、
服装の届出に係る届出書にあつては別記様式第九号のとおりとし、
護身用具の届出に係る届出書にあつては別記様式第十号のとおりとする。」
要するに「護身用具の届出は別記様式第10号でしなさい」ということです。
それでは別記様式第10号を開いてください。→→→こちら。
・記載要領に「規格欄には、当該護身用具の大きさ、重さ、材質、構造等を記載すること。」 と書いてあります。
・つまり、「護身用具の規格」とは「護身用具の大きさ、重さ、材質、構造等」 なのです。
・それなら、「護身用具の種類」とは「警棒、警杖、盾、刺股、防弾チョッキ‥ 」 のことになります。
e.結局、護身用具一覧に書かなければならないことは
警備業法45条と施行規則66条3号で、護身用具一覧に書かなければならないのは「護身用具の種類と数量」です。
「護身用具の種類」とは以上に説明した警備業法17条2項と施行規則28条1項と別記様式第10号から、
「大きさ、重さ、材質、構造等を含まないもので、単なる護身用具の分類名称」です。
結局、護身用具一覧には、
・「警棒〇本、警杖〇本、刺股〇本、盾〇枚‥」と書くだけでよいのです。
・「 ノーベル三段伸縮・41.5㎝×5本、ASP・三段伸縮・65㎝×3本、木製警棒・60㎝×5本 」 なら、 「警棒 :13本」と書くだけでよいのです。
・「どこに保管しているか」など書かなくてもよいし、ましてや 「ノーベル警棒のシリアルナンバー」など書く必要はないのです。
f.嘘を書くと警備業法違反
護身用具一覧に書かなければならないのは、護身用具の種類と数量。
護身用具の名称・規格・番号・保管場所などを書く必要はありません。
もちろん、これらを書いても構いません。
しかし、嘘を書くと罰則があります。
「 30万円以下の罰金 」です。
警備業法違反の罰金刑なので、警備業者・警備員の欠格事由に該ります。
罰金刑が確定すれば、認定取消し・警備業界から追放5年となります。
・警備業法58条10号
「次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
10.第44条又は第45条に規定する書類を備え付けず、又はこれに必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者」
立ち入りのときに、護身用具一覧通りの護身用具があるかどうか、現物を確認することがあります。
こんな場合が考えられます。
・去年の護身用具一覧は「 警棒 : 10本 」
・今年の立ち入り前に調べたら警棒が一本なくなっていた。
・今年の護身用具一覧に「警棒 : 9本 」 と書くと、『 警棒一本をどうした!』 と追及されるので、「 警棒 : 10本 」 と書いた。
・新しく担当になった警察官が、立ち入りで 『 この10本の警棒を確認させてください。』
・しかし、実際は9本しかない。はい!虚偽記載!罰金30万円!認定取消し・追放5年!
こんな場合もあるでしょう。
・去年の護身用具一覧が 「警棒 : 10本、№〇〇〇〇~〇〇〇〇 」 。
・書かなくてもよい 警棒のシリアルナンバーを一覧に書いていた。
・今年の立ち入り前に調べたら、警棒が一本なくなっていた。
・急いで、警棒を一本購入し、警棒を10本にした。
・紛失した警棒と購入した警棒のシリアルナンバーが異なる。
・新しい警棒のシリアルナンバーを書くと、『 去年の一覧にある警棒はどうしたのだ!』 と追及される。
・今年の一覧に警棒のシリアルナンバーを書かないと、『 なぜ、今年は書いてないの?さては‥。』 と疑われる。
・そこで、今年の一覧に去年の一覧と同じ「 警棒 : 10本、№〇〇〇〇~〇〇〇〇 」 と書いた。
・新しく担当になった警察官が、立ち入りで 『 この10本の警棒を確認させてください。』
・担当はご丁寧に警棒すべてのシリアルナンバーを確認した。
・そして、一覧に記載されていないシリアルナンバーの警棒を見つけた。はい! 虚偽記載! 罰金30万円!認定取消し・追放5年!
これはチョット可哀相ですね。
どちらも、へんな小細工をするからかえって追い込まれてしまうのです。
護身用具一覧には堂々と 「 現在ある、護身用具の種類と数量 」を書けばよいのです。
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どの警備会社さんも警備員用の装備品を制服屋さんで一括調達していると思いますq しかし、護身用具に関しては専門業者さんの方が安くて良い商品を扱っています。 ここではボディガードさんと取り扱い商品を紹介します。 |
a.警備員用
凶器に対する防御には「相手の凶器より「長く・重い」ことが必要です。
しかし、警備員が業務上携帯できる警棒には長さ・重さ制限があります。
これに適合するのはアルミ合金の26インチ警棒です。
次のものが適合警棒です。
・ホワイトウルフ7075アルミ合金バランスウェイトバトン26 : 約25~65cm(26インチ),約286g → こちら
・ホワイトウルフ7075アルミ合金バランスウェイトバトン26・鍔付 : 約25~65cm(26インチ),約310g → こちら
・ユイル K-6 アルミ三段警棒26・シングルガード : 約26~68cm(26インチ),約318 → こちら
・モナドノック・ウッドノーグリップバトン26インチ : 約680mm(26インチ),約300g前後 → こちら
・ASP・A50・タロンロックバトン(CAP)エージェント・21 : 約23.5cm~約53cm,約254g前後 → こちら
・ASP・F26バトン・エアーウェイト・フォームグリップ : 約24~65cm,約300g → こちら
※SPnetで使っています。軽いので打撃力は小さいでしょうが、あくまで護身具ですから打撃力の大きさは必要ありません。それより長いことが有利になります。
b.一般用
次のものは警備員の警棒制限に引っかかりますので業務上使うことはできません。
おすすめはやはりASPの「4140カスタムスチール」。FBIやニューヨーク市警で使っています。
長さは、片手で振り回せるF21(21インチ)がお勧めです。
F26(26インチ)ではよほどの腕力がないと自由に扱えません。両手で持つのならF31(31インチ)があります。
・ASP・T50KB・タロンディスクロックバトン・21 バトン : 約21cm~50.5cm, 約509g → こちら
・ASP・F21・ブラッククローム・WAVEグリップ : 約19.5~50cm,約472g → こちら
・ASP・F26バトン・ブラッククローム・フォームグリップ : 約24~65cm,約570g → こちら
c.警備員用のその他護身用具 ※下記以外については → こちら
刺股(サスマタ)に対しては突起部がなければ長さ・重さに制限はありません。
刺股は凶器を持つ者に対して、距離を取って牽制し時間を稼ぐためのものです。軽くて長いものが有利です。
楯には突起部がなければ大きさ・重さの制限はありません。
防刃ベスト・防刃グローブにも制限はありません。ぜひ装備に加えてやってください。
・伸縮式・軽量カーボン製 サスマタ・ブラック : 収納時:約120cm・使用時:約155cm~約185cm(10cm単位で4段式に調節可能),約690g
→ こちら
・軽量サスマタ・「こない手」・長さ固定タイプ : 全長/約206cm,幅/約52cm(棒状の部分:約183cm).約1kg → こちら
・ポリカーボネート防護盾・小・軽量タイプ : 直径/約530mm(53cm),厚さ/約3mm,重さ/約1,25㎏ → こちら
・ポリカーボネート防護盾 : 縦横/約900 x 465mm,厚さ/約3mm,重さ/約2kg → こちら
・防刃ベスト・ホワイトウルフ・ブラック・背面フラットタイプ : 約2.4kg → こちら
・防刃ジャケット・ネイビー・L : 約1.3kg → こちら
・防刃グローブ・ホワイトウルフ・ロングタイプ → こちら
・防刃グローブ・ホワイトウルフ・ホワイト → こちら
・防犯用カラーボール(65mm玉、2個入) → こちら
d.護身用具届けについて
護身用具については全て公安委員会に護身用具届を提出しなければなりません。
警棒,警杖,防弾・防刃ベスト,楯,刺股,カラーボール以外のものは「まず使用禁止」でしょう。
微妙な物は購入前に必ず公安委員会に問い合わせをしてください。
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