SPnet 選任業務編
・法定備付書類-警備員名簿・欠格事由確認措置書面の書き方
ここでば、法定備付書類のうちの警備員名簿と欠格事由確認措置書面について声明します。
参考書式もダウンロードできます。使いやすいように改変してください。
警備員名簿で注意する点は「写真が3年以内のものであること」「教育実施状況が記載されていること」。
現場が変わる交通誘導ではその都度「従事させた警備業務」を記入しておかなければなりません。
欠格事由確認措置書面に添付しなければならないのは、法律上は誓約書だけ。
通常、必要とされている診断書や身分証明書などは添付しなくても警備業法違反とはなりません。
その点を知っていて診断書や身分証明書などを添付しましょう。
誓約書や欠格事由確認措置書面の日付にも注意
-警備員名簿の注意点-
・三年以内の写真
・従事させた警備業務
★教育実施状況
-欠格事由確認措置書面の注意点-
・なにを書くか
・どんな書類を添付するか
★誓約書だけでよい。診断書や身分証明書などはなくてもよい
・誓約書の日付と退職者の扱い
0.法律の規定-警備業法45条・警備業法施行規則66条
「営業所に備えつけなければならない書類」は次のものです。
・警備員名簿(隊員の誓約書・診断書・本籍地記載の住民票・身分証明書・履歴書・運転免許証コピー・資格者証コピー添付)
・欠格事由確認措置書面。
・教育計画書・教育実施確認書
・指導計画書・指導実施確認書
・契約先一覧
・苦情処理簿
・護身用具一覧
警備業法45条は「警備業者が備えつけなければならない書類がある」ことを規定し、
それを受けて警備業法施行規則66条に「書類の内容」が細かく規定されています。
上に挙げた書類がそれです。
※「警備業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、警備員の名簿その他の内閣府令で定める書類を備えて、必要な事項を記載しなければならない。」
(警備業法45条)
※「法第45条の内閣布令で定める書類は次の通りとする…」(警備業法施行規則66条)
これらについて説明していきます。
今回は警備員名簿と欠格事由確認措置書面についてです。
1.警備員名簿 ★2019年改正布令対応警備員名簿(欠格事由確認措置書面付き・エクセル)
a.施行規則66条の要求するもの
「次の事項を記載し、…の写真を貼り付けた警備員名簿」(警備業法施行規則66条1項1号)
ここで、施行規則が要求する「警備員名簿に記載しなければならない」のは、次のa~fの項目
a.警備員の写真(三年以内に撮影、無帽・正面・上三分身・無背景・縦3㎝×横2.4㎝)を貼り付ける。
b.氏名・本籍・住所・生年月日・採用年月日・退職年月日の記載。
c.その者に対して行った警備員教育の実施年月日・内容・時間数・実施者氏名の記載。
※警備員名簿二ページ目の「教育実施状況」の部分
d.従事させる警備業務の内容の記載。
※警察庁の解釈・運用基準31-1-(1)では、
「○○市内の道路工事現場における車両の誘導」、「○○市○○町○○の××ビルにおける常駐警備」のように、
その警備業務の具体的内容の外、その警備業務が行われる場所又は地域についても記載するように指導すること。
e.資格者については、資格等級・資格警備業務の種別・交付した公安委員会名・交付年月日・資格者証の番号の記載。
f.退職した警備員の警備員名簿は退職日から一年間備え付け。
b.注意すること
イ.3年以内に撮影した写真
・注意しなければならないのはaの「写真」。警備員(隊員)の写真は3年ごとに新しくしなければなりません。
撮影年月日が書いてなければ3年以内がどうか分かりませんが、これをしっかり押さえておくと立入のときに加点されます。
担当警察官『「これって、いつの写真?若すぎない?」という写真が貼られていますよ!』。目をつけられましたネ。
ロ.「従事させた警備業務」はその都度記入
・dの「従事させた警備業務」は一カ月毎に書き加えていきましょう。これを習慣づけないと立ち入り前に大忙しとなります。
とくに、現場がいろいろと変わる交通誘導では「現場が変わるたびに」記入するようにしなければなりません。
あやふやな記憶で間違っていたり、記載を飛ばしたりすると「虚偽記載」となって警備業法違反となります。
ハ.警備員名簿には「教育実施状況」が書かれていなければならない
・cの「教育実施状況」が警備員名簿の記載事項であることも要注意。
「教育実施状況」を警備員名簿に記載せず、教育実施確認書(教育実施簿)で済ませている警備業者があります。
教育計画書と教育実施簿はその年度が終わってから2年間保管しておかなければなりません(警備業法施行規則66条2項)が、2年たったら廃棄してもよい。
そして、なぜか2年前の教育実施確認書が「ちゃんと廃棄していて」残っていない。
古い隊員になると「新任教育を1号でやったのか2号でやったのか」すらも分からない。
これではその隊員を教育する者には不便です。
※備付書面で保存期間が定められているものは(警備業法施行規則66条2項)
・退職した警備員の警備員名簿-退職の日から1年
・教育計画書・教育実施簿-その年度が終了した日から2年
・指導計画書-実際に指導した日から2年
警備員名簿二ページ目の「教育実施状況」に書き加えていけば、その隊員が辞めない限り記録が残ります。
その隊員に対して行った教育が採用時から現在まで記載されているのでとても役に立ちます。
その隊員に必要な現任教育につき、教育実施確認書をあちらこちら調べなくても済みます。
立入検査のときも簡単に教育状況をチェックできるでしょう。
もっとも、教育をしっかりとしていない警備業者にとっては困るでしょうが…。
「桜を見る会」と同じです。
しかし、この「教育実施状況」は「警備員名簿に記載すべき事柄」ですから、この記載がない警備員名簿は不完全なものとなります。
「教育実施確認書」があるうちは「こちらで代用しています」とごまかせるでしょうが、教育実施から2年を過ぎて「教育実施確認書を廃棄したら」ごまかしがききません。
当然、「教育実施状況の記載」のない警備員名簿は不完全なものとなり警備業法違反となります。
警備業法違反といっても、「警備員名簿を造り直しておきなさい」という指示処分くらいでしょうが、
「あの警備業者はしっかりと書類作成をしていない」と目をつけられてしまいます。
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