SPnet 選任業務編



・新任教育・2号業務別教育資料/道路交通法-横断歩道での歩行者・自転車の保護(38条・38条の2)





今回は道交法38条と38条の2の横断歩道での歩行者保護です。
スーパーの駐車場での交通誘導では横断歩道前に必ず警備員を配置します。
警備員は「歩行者優先のの誘導」をしていればまず問題は起こりません。
しかし、道交法では車に徐行,一時停止,歩行者を妨害してはならない,進路変更・追い越し・追い抜き禁止などいろいろな義務を課しています。
警備員としては「どういう場合に、どのような誘導をしてよいの」かを確認しておく必要があります。
受講生に、「警備員がする誘導の設例」を与え、条文を読み取らせることが必要です。
「おもしろい設例」を考えるのは選任さんの役目です。受講生の反応をみて「もっとおもしろい設例」を考えましょう。
講義に工夫を加えると教える方もおもしろくなります。


講義の工夫
38条1項の内容
38条2項の内容
38条3項の内容
38条3項の「30条3号に該当する場合のほか」の意味
歩行者が歩行者赤信号で横断歩道を渡った場合(38条1項)
車道が2車線の場合(38条3項)
38条の2の内容
最後の質問



1.始めに


a.駐車場警備ではあまり問題にならないが…。

スーパーの駐車場では交通マナーがよく、歩行者が横断歩道や車道を横断していると車は自発的に止まってくれます。
歩行者の横断を優先させても:クレームをつけてくる者はいません。

ただ、駐車場内でイベントが行われる場合、イベント区画に面する駐車場の車道は大混雑します。
イベント区画へ入ろうとする者・出ようとする者が途切れないからです。
歩行者優先の誘導をしていては、駐車場内の車がまったく動けません。
どうしても、歩行者の横断を止めて、車を通さなければなりません。

このような誘導に対して歩行者や車を運転する者からクレームが出ることがあります。
そのクレームに対処し協力を得るために、警備員は「横断歩行者と車の関係」について熟知していなければなりません。

    
b.講義の工夫(2020.01.追記)

この頁を久しぶりに読みましたが、まったくおもしろくありません。
書いた本人がおもしろくないのなら、これを教材にする選任さんや受講生もおもしろくないでしょう。

おもしろくない原因は、車の立場から「これをしてはいけない」・「こうしなければならない」と書いてあることです。
警備員は車に乗っている側ではありません。横断歩道を渡っている・渡ろうとしている歩行者の側です。
だから、「こんな車は止めてもよいか?」・「こんな場合にこんな誘導をしてよいか?」という方向から説明しなければなりません。
いろいろな場面を書き出して、受講生が道交法38条・38条の2を読み取りながらその答えと条文の根拠を見つけるのがよいでしょう。
その点から全面的に書き換えた方がよいのですが、それは次の機会にして取り敢えず簡単な設例を挙げておきます。
選任さんはもっと色々な設例を作って受講生に「謎解き」や「どんでん返し」のおもしろさを与えてください。

(設例)

①夕暮れで薄暗くなったので発光ベストを点灯して横断歩道で歩行者の安全確保をしていた。
  横断歩道には歩行者はいない。一台の車が30㎞/h程度で向かってきた。警備員は誘導灯を振って徐行させた。
  これが昼間の明るい場合ならどうか?

②昼間の横断歩道。歩行者が横断歩道を渡りかけたので車を徐行させて車を停止させた。
  しかし、車のボンネットが横断歩道に突き出した。警備員は車をバックさせた。

③昼間の横断歩道。歩行者はいないし。渡ろうとしている歩行者もいない。車が向かってきた。
  警備員は片方の腕を伸ばして駐車場出口を差し、もう一方の腕を元気に回して『ありがとうござょました!』と車を通過させた。

④昼間の横断歩道。歩行者はいないし、渡ろうとしている歩行者もいない。
  何を思ったのか一台の車が横断歩道前で停止した。後からもう一台の車がやってきた。
  警備員は横断歩道に歩行者のいないこと、渡ろうとしている歩行者の居ないことを確認し、
  後からやって来た車に進路変更の合図をして停止している車の傍を通過させた。

⑤昼間の横断歩道。歩行者はいないし、渡ろうとしている歩行者もいない。
  おじいさんの乗った車が歩くようなノロノロスピードで向かってくる。
  警備員は「歩行者がいないから通過してもOKですよ」と合図した。
  後から10㎞/hくらいできれいな奥さんの車がやってきて、のろのろおじいさんの車を追い抜いて横断歩道に向かってきた。
  警備員はこの奥さんの車を交差点の前で停止させた。

⑥駐車場のT字路。「Tの-」道は駐車スペースに入ってくる車が通っている。
  警備員は交差点手前で交通誘導をしていた。「Tの|」道から駐車スペースに車を止めてベビーカーを押したきれいな奥さんがやって来た。
  横断歩道は60mくらい先にある。
  警備員は「Tの-」を進んでいる車を停止させて、奥さんを横断させた。
  ベビーカーを押した奥さんではなくて自転車に乗った奥さんならどうか?


2.条文を読み取る


さあ、講義を始めます。

38条と38条の2は「車と道路を横断する歩行者の優劣」を定めたものです。
38条が横断歩道のある場合、38条の2が横断歩道のない場合です。

まず38条と38条の2を読んで「何をどうすればよいのか」答えてください。

なお、歩行者が道路を横断する場合、
①20m~50m以内に横断歩道がある場合は、横断歩道を通らなければなりません。(12条1項)
②交通整理の行われていない交差点や横断歩道のない場合は、車の直前・直後を横断してはいけません(13条1項)


※道交法38条(横断歩道等における歩行者等の優先)
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、
  当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き
  当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない
  この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは
  当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
2.車両等は
   横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)
   又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、
   当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない

 3.車両等は横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、
    第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。」
(罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)

※道交法30条(追越しを禁止する場所)
「車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、
  他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
 一.道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂
 二.トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
 三.交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、
    踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分」
(罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)

※道交法38条の2(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
「車両等は、交差点又はその直近横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。」
 (罰則 第百十九条第一項第二号の二)
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3.38条1項の内容


1項は横断者について四つの場合を挙げて、その各々の場合に車はどうしなければならないかを定めています。
この四つの場合を答えてください。

自転車横断帯を横断する自転車も同様ですから、自転車を除いて歩行者だけで考えてください。

『答えます!次の四つの場合です。
  ①横断歩道に横断しようとする歩行者がいないことがはっきりとわかる場合、
  ②横断歩道に横断しようとする歩行者がいるかいないかはっきりとは分からない場合。
  ③横断歩道に横断している歩行者かいる場合、
  ④横断歩道を横断しようとしている歩行者がいる場合。』

その通り!

①の「はっきりと分かる場合」とは、「横断している歩行者や横断しようとしている歩行者が絶対にいないと言える」場合です。
暗くて「絶対にいない」とは言えない場合は①ではありません。②の場合です。

※参考
条文は「①の場合を除いて△△しなければならない、さらに③と④の場合は××しなければならない」としています。
だから、①の場合、①でない場合、③の場合、④の場合の四つに分かれることになります。

厳密に言えば、車が横断歩道に接近する場合の横断歩道の状況が①と②の二つの場合、。
実際の横断歩道の状況が、③と④と⑤「横断している者・横断しようとしている者がいない場合」の三つになります。

※参考
①の「横断歩道に横断しようとする歩行者がいないことがはっきりとわかる場合」の具体例
・横断歩道とその周辺が充分に見通せる場所で、横断しようとする歩行者が見当たらない場合
・歩行者に対する信号が赤で、それが青に変わるまでに車が横断歩道を通過できることが明らかな場合
・横断歩道に直面した歩道上に立っている歩行者が後ろを向いて立ち話をしている場合
④の「横断歩道を横断しようとしている歩行者がいる場合」とされた裁判例(東京高判昭和42.10.12・高刑集20・5・634)
・老人が歩道から横断歩道に2・3歩踏み出したが、車がドンドン来るので横断歩道上で止まったが、歩道に引き返す素振りを見せなかった場合
(小川賢一著・新実務道路交通法139頁、141頁)


では、①・②・③・④の場合、車はどうするのですか?

『答えます!
① → なにもする必要なしそのまま通過。
② → 横断歩道の直前・停止線の直前で止まれるようなスピードで進む。
③・④ → 横断歩道の直前・停止線の直前で停止して、歩行者の通行を妨げない。

問題はありませんね。

    
4.38条2項の内容


38条2項はどんな場合ですか?

『答えます!
 横断歩道の前で他の車が止まっている場合です。』

横断している歩行者や横断しようとしている歩行者は、いるのですかいないのですか?

『条文には何も書いてありませんから、「歩行者がいるかいないか」は関係ありません。』

38条2項は38条1項の例外規定ですね。

38条1項で横断歩道を横断しようとしている歩行者や横断している歩行者がいなければ、停止する必要はありません。
しかし、横断歩道の前で車が止まっているのは何か理由があるのでしょう。
横断歩道を渡ろうとしている歩行者や渡っている歩行者がいるのかも知れません。
そんな歩行者を自分が見落としているかも知れません。
そこで特別に規定したのです。

では、その場合どうしなければならないのですか?

『横断歩道の前で止まっている車の横を通過して、その車の前に出る前に一時停止です。

一時停止して、歩行者がいないことを確認させるのですね。

停止している車の前に出てから一時停止ではありませんよ。「前に出る前に一時停止」ですよ。
もし横断者がいれば、停止している車の前に出たら横断者にぶつかりますからね。


しかし、「横断歩道の前で停止している車がいても一時停止しなくてもよい場合」が規定されていますね。
どんな場合ですか?


『信号機や警察官の手信号で歩行者の横断が止められている場合です。

この時は横断歩道の前で車が止まっていても、横断する歩行者はいないでしょうから、一時停止は必要ないのですね。

    
5.38条3項の内容


38条3項は何を定めていますか?

『横断歩道の手前30m内では前の車を追い抜いてはいけません。』

これも、横断しようとしている者・横断している者がいるかいないかは関係なしです。

車を追い越す時はスピードを上げるだろうし、前方の注意を欠くことにもなるでしょう。
横断歩道を渡ろうとしている歩行者を見落とす危険があります。
そこで、横断歩道前の30mを追い抜き禁止にしたのでしょう。

なお、30mとは「50㎞/hでの制動距離が32m」とされていることからのものでしょう。
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6.38条3項と30条3号との関係-38条3項の「30条3号の規定に該当する場合のほか」の意味


『質問です!

どうぞ。

38条3項に「第三十条第三号の規定に該当する場合のほか」と定めているはどういう意味なのですか?』


a.道交法30条
.
道交法30条3号の内容を知らなければなりませんね。

もう一度30条をみてみましょう。

※道交法30条(追越しを禁止する場所)
「車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、
  他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
 一.道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂
 二.トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
 三.交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、
    踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分」
(罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)

30条は追越し禁止・追い抜き禁止場所を定めた規定です。


b.追越しと追い抜き

追越しと追い抜きの区別は知っていますよね?

『自動車学校で習いました。
・追越し → 「進路を変えて、前を走る車の側方を通過してその前に出る」こと、
・追い抜き → 「進路を変えないで、前を走る車の側方を通過してその前に出る」ことです。』

※道交法2条21号
「追越し → 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。」

※道交法26条(車間距離の保持)
車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、
  その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。」
 (罰則)第百十九条第一項第一号の四、第百二十条第一項第二号)

※「追い付いた」とはこの車間距離に達した場合です。


「進路を変える」とは左右にハンドルを切って進む方向を変えることですね。

30条は「追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない」としていますので、次の三つを禁止しています。
・①追い越すために進路変更をすること
・②追い越すこと
・③追い抜くこと 

そして、30条3号でその場所として「横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分」を挙げています。

つまり、30条3号は
横断歩道・自転車横断帯の手前30m以内で、 ①追い越すために進路を変更すること  ②追い越すこと  ③追い抜くこと  を禁止しています。

ここまでOKですね。


c.38条3項と30条3号は重なる

次に、38条3項です。

38条3項は
横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、‥
  その前方を進行している他の車両等‥の側方を通過してその前方に出てはならない。」としています。

ここでは、追い抜くことを禁止しているのですね。


もう一度整理しましょう。

・30条3号は「横断歩道手前30m内の、進路変更、追越し、追い抜き」禁止。
・38条3項は「横断歩道手前30m内の、追い抜き」禁止。

ここまでOKですね?


d.「30条3号の規定に該当する場合のほか」の意味

『ちょっと待ってください!
 「横断歩道手前30m以内の追い抜き禁止」は30条3号に入っていますから、わざわざ38条3項で規定する必要はありませんよ‥。』

確かに、わざわざ規定する必要はありませんね。

なぜでしょうね。

横断歩道での歩行者保護のために念を押したのですかね。

しかし、余計ややこしくなりますね。

たとえば、38条3項を見て「横断歩道前で追い抜かなければ違反にならない」と思って進路変更だけした場合、
38条3項の違反にはなりませんが30条3号の違反となりますからね。

もっとも、「30条3号を知らなかったとこと」は言い訳にはなりませんが‥。


38条3項をなぜ置いたかは別にして、38条3項と30条3号の内容が重なることになります。
そこで、38条3項に「第三十条第三号の規定に該当する場合のほか」と規定したのです。


『ええッ! どういうことですか?』

・30条3号に該当する場合が「横断歩道手前30m内の、進路変更、追越し、追い抜き」。
・38条3項に該当する場合が「横断歩道手前30m内の、追い抜き」。
・38条3項で「第三十条第三号の規定に該当する場合のほか」とは「横断歩道手前30m内の、進路変更、追越し」
こうなりますね。

つまり、「横断歩道手前30m内の、追い抜き」については38条3項が適用され、
「横断歩道手前30m内の、進路変更、追越し」には30条3号が適用されることになります。
※参考:小川賢一著・新実務道路交通法141頁

どちらが適用されても罰則は同じですからご心配なく。

『メチャクチャへんな規定ですね。』

確かに‥。
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7.歩行者が歩行者赤信号で横断歩道を渡った場合(38条1項)


『もう一つ質問です!』

どうぞ。

『38条1項は「横断している歩行者がいるときは、横断歩道の直前・停止線の直前で停止して、歩行者の通行を妨げない」ですよね。

 信号が歩行者赤なのに、これを無視して横断歩道を渡っている歩行者がいたとします。
 こんな場合にも車は一時停止して歩行者の進行を妨げてはいけないのですか?』

どう思いますか?

『38条1項には「横断している歩行者」としか書いてありませんので、この場合も一時停止と歩行者の進行を妨げてはならないのだと思います。
その歩行者には腹が立ちますが、歩行者のルール違反と歩行者保護は別問題だと思います。』

私もそう思います。
信号無視をした歩行者には道交法7条違反のペナルティがありますからね。

※道交法7条(信号機の信号等に従う義務)
「道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。」
(罰則 第百十九条第一項第一号の二、同条第二項、第百二十一条第一項第一号)


この点につき次のような裁判例があります。

札幌高判昭50.2.13 判タ325・304

  (事案)
・車が交差点で信号待ちをしていた。
・青信号になったので、車を発進させたら横断歩道に歩行者がまだ残っていた。
・車は横断歩道で一時停止せずこの歩行者の進行を妨害した。

  (判旨要約)
「車青信号になった直後に車を発進させた場合、
  特別の事情のない限り、その車の運転手は「横断歩道を渡り切っていない歩行者がいる」ことを充分に予測できる。
  歩行者がいることを予測できる場合には、「横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合」とは言えない。
  だから、車は横断歩道の前で一時停止し横断歩道を渡る歩行者の通行を妨げてはならない。」

  (解説)
歩行者赤の信号で横断歩道を堂々と渡る歩行者の事例ではありません。
しかし、「38条1項の歩行者保護と歩行者のルール違反を切り離して考えている」と解されます。

    
8.車道が2車線の場合(38条3項)


『もう一つ質問です!』

どうぞ。

『車道が片側2車線で前の車と別車線を走っている場合、横断歩道30m以内では別車線の車を追い抜いてはいけないのですか?』

それは、「別車線を走る車の前に出ること」が追い抜きになるかどうかの問題ですね。

・追越しや追い抜きは「車が他の車に追いついたときに行う」行為です。
・「追い付く」とは、26条の車間距離まで接近することです。
・だから、「追いつく」とは同じ車線を走っている前方の車に対して言えることでしょう。
・別々の車線を走っている場合は追いつくことはないと考えられます。

別の車線を走っている車の前に出ることは、追い抜くことに該らず、38条1項は適用されないと思います。
ただ、これはあくまで私個人の解釈で、著名な学者の解釈でも裁判例や判例でもありませんからね。
   ★★10     
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9.38条の2の内容

38条の説明で時間をとられましたね。もう一つ38条の2が残っています。


a.38条の2の場面

・横断歩道はありますか?

『横断歩道がない場合です。』

・横断歩道がない場合のすべてですか?

『違います。交差点と交差点の直近で横断歩道のない場合です。』

・そこで、歩行者がどうしているときですか?

『歩行者が道路を横断しているとき」です。

・車はどうしなければならないのですか?

『道路を横断している「歩行者の通行を妨げてはならない」です。』


b.38条との違い

38条は横断歩道がある場合、38条の2は横断歩道がない場合。

横断歩行者がいる場合、
横断歩道があれば、横断歩道の前で一時停止して横断者の進行を妨げない。
横断歩道がなければ、横断者の進行を妨げてはいけないだけで一時停止の必要はなし。

※「進行を妨げるとは」、そのまま進めば横断歩行者が横断を止めたり、横斷する方向を変えたり、横斷速度を落としたりしなければならないこと。
徐行が必要な時もあれば一時停止が必要なこともありますが、徐行や一時停止の必要のないこともあります。
横断歩道がある場合は、横断者の進行が妨げられるかどうかに関係なく、必ず一時停止しなければなりません。。

また、横断歩道がなければ、横断しようとしている歩行者がいても一時停止の必要はないし横断者の進行を妨げてもかまわない。
もちろん、横断者がいるかいないかハッキリしない場合でも徐行の必要はありません。

しかも、それは交差点と交差点の直近でのことです。
その他の場所では道路を横断している歩行者がいても、横断者の進行を妨げてもかまいません。

もともと、歩行者は車道を横断する場合、車の直前や直後を横断してはいけません(13条1項)。
それを歩行者保護のために修正したのが38条の2です。
交差点や交差点の近くでは横断歩道がなくても車道を横断する歩行者が多いので修正したのです。

なお、「直近」とは「すぐ近く」の意味で社会常識で判断されます。
具体的には「3m~10m」だと考えられています。(新実務道路交通法・143頁)

また、38条の2には自転車の横断は含まれていません。
交差点や交差点の直近で自転車横断帯がない場合は38条の2は適用されません。

    
10.最後の問題


新人警備員が、先輩警備員から次のように教えられました。この通りに誘導してよいでしょうか?
これを受講生全員で話し合って講義は終了です。

①  横断歩道で歩行者が横斷しようとしているときは、遠慮なく車を止める。
②  横断歩道へ突っ込んでくる車、追い抜いてくる車には徐行を求める。
③  横断歩道がない場合は歩行者を止める。
④  ①②と逆の誘導をする場合は、それが個人の正当な権利行使を妨害していることであることを知って協力を依頼する。 


つづく。




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