津市公契約条例は、津市が発注する業務について「津市の強力な監督権限」と「受注者の労働法令順守」を定めています。
目的は「公契約における事業者間の競争激化、落札価格の下落による労働賃金や労働環境の悪化を防ぐこと」。
しかし、津市は自らの監督権限を封印して、労働法令順守は受注業者任せ。
「受注者から労働法令を守るという誓約書を取ってあります。」
「労働法令違反があれば労働者が違反申告をできることになっています。」
と責任逃れ。
そして、「受注者の労働法令違反にアンタッチャブル」。
一方、入札では「最低落札価格なし」で一年ごとに安売り競争をさせる。
業者は自分と従業員を守るために仕方なく安値落札。
当然、労働現場は「違法労働状態」。最低賃金など関係なし。
それでも、労働者は生きるために我慢する。
津市は「またまた安くなったぞ!」とニンマリ。
知っていて知らぬふり。
「それは受注者が悪いだけで私たちには関係ありません。」
「馬の耳に念仏」なら、大声を出せば少しは反応する。
しかし、相手が石地蔵では叫んでも、揺すっても「ニコニコと笑っているだけ」。
今回は「2022年度調達での石地蔵」。
しかし、「小さなヒビ」を見つけました。
そのヒビとは?
まず、津市の定めた予定価格、「これ以上では契約しないという上限価格」。
この上限価格が労働法令違反を前提にしていたのです。
労働法令違反を監督する津市自身が「労働法令違反になることを認めている」のです。
だから、「受注者の法令違反にアンタッチャブル」のはず。 → こちら
次に、予定価格を公表しなければならないときには「そのときだけ一気に20万円アップ」。
これは「その年度だけ予定価格を上げた」のではなく
「単に数字を書き換えただけ」のかも知れません。 → こちら
「安く受注させればそれだけ税金の節約になる」
「違法労働状態になっても、仕事がないよりましでしょう?」
納税者はそんなことまで信託していません。
「私には関係ありません」と、すました顔の津市。
全てが税金で賄われていることを忘れた思い上がった行政。
動かない市議会、労働者の違反申告を待つだけの基準監督署。
ここは、警備員一人一人が声を上げるしかないのです。
「どうすればいいの?」
雇い主に適法賃金との差額を請求しましょう。
雇い主が最低賃金の減額許可を受けていなければ、その差額は一人500万円~800万円!
手数料は要りません。手続も不要です。
基準監督署に相談にいけば調べてくれます。 → こちら
まずは、雇い主に適法な賃金を払わせる。
そうすれば、雇い主は適法賃金を前提にした適正価格で入札する。
入札価格が上がれば、津市は「違法労働を前提にした予定価格」を上げざるを得なくなる。
そして、適正価格で落札受注され違法労働状態がなくなっていく。
津市公契約条例の目的も実現されていく。
現在の「無制限な安売り競争による違法労働状態」の連鎖。
これを断ち切ることのできるのは警備員の一人一人なのです。
いくら戻ってくるかはお楽しみ。
「津市公契約条例は責任逃れ、最低落札価格なしで違法労働状態」も一読してください。
※本記事での価格はすべて「税抜き」です。
★★★
- これまでの経緯と津市調達契約課からの回答
- 仕様書についての質問と回答
- 2022年度の予定価格(最高制限価格)では労働法令違反
1.これまでの経緯
・公契約条例審議会
能書きは立派な津市公契約条例。
その実効性を持たせるために作られたという審議会。
しかし、この審議会は単なる「市長の諮問機関」で「検証機関」ではない。
市長の要望で「最低賃金を上回る労働報酬下限額を定めよう」と審議を行い、
何件かの調達を選んで試行を行っています。
この労働報酬下限額、「その額が支払われたかどうか」は受注者の報告だけ。
受注者「ちゃんと支払いました」、津市「分かりました」と鵜呑みにする。
さらに、受注者の労働法令違反は一切チェック無し。
審議会の津市答弁、
「受注者が労働法令違反をしたら労働者が津市に違反申告をすることができます。」
「受注者がこの労働者を不利益に取り扱うことも禁じています。」
「受注者から公契約条例を守ること、労働法令を守ることの誓約書をとっています。」
免許証を渡すときに「スピード違反はしません」という誓約書を取る。
「スピード違反を見かけたら誰でも警察に通報できます」という呼びかけをする。
しかし、スピード違反の取り締まりはしないし、オービスも電源OFF。
これでは誰も制限速度なんか守らないでしょう。
年に二回の審議会。
津市担当の答弁に納得してしまう審議会委員。
無益としか思えない審議を繰り返しています。
・市内業者全員指名、最低落札価格なし
津市の業務調達の特徴です。
一見、公平に見えます。
誰でも平等に受注のチャンスがあります。
問題は「最低落札価格なし」。
「安ければ安いほど良し。1円ならもっといい。0円でも構わない!」
一年に一度、市内業者を集めて安売り競争をさせる。
「労働法令順守」には受注者に誓約書(というより契約書に印刷してある)。
労働者には「違反申告制度」。
「実際のチェックはしない」のは周知の事実。
ちょっと大きな事業者はこの入札に入ってこない。
「そんな落札価格では、どう考えても利益が出ない」から。
しかし、零細業者は自分と従業員を守るために値引き合戦を繰り返す。
津市からのチェックはないから違法労働が蔓延。
基準法なんか、最低賃金なんかありません。
それでも、労働者は生きていくために我慢する。
そんな現状を発注側が知らないはずはない。
しかし、受注者の労働法令違反をやめさせると落札価格が上がってしまう。
ここは「それは受注者の責任です。私たちには関係ありません。」と知らん顔。 → こちら
・「最低落札価格なし」にも制限がある
憲法で保障された基本的人権には「他の者の人権を害しない範囲で」という内在的制限がある。
「誰にでも落札・受注するチャンスがある」という「最低落札価格なし」にもこんな制限があるはず。
それは「その価格で落札・受注しても労働法令に反しない雇用ができること」。
「最低賃金,労働保険,社会保険,有休休暇など」を労働者に与えられる額であること。
これら以外の事業者の利益についてだけ「最低落札価格なし」。
つまり「利益ゼロ」でも構わない。
これが本当の「最低落札価格なし」。 → こちら
現在の「無制限な最低落札価格なし」では、津市が違法労働に手を貸していることになる。
「手を貸している」というのは甘すぎる。
「津市が違法労働状態を作っている」と言われても仕方がない。
今、問題となっている「フリーランスの劣悪労働環境」に似ています。
企業がその仕事をさせるために従業員を雇うと、基準法や最低賃金の制限を受けるのでコストが上がる。
だから、個人事業者に発注する。
企業と個人事業者は委任契約で雇用契約ではない。
雇用でないから基準法も最低賃金法も関係ない。
安く受けるのはそっちの責任。「その額でやる」と言ったのだから文句は言えないよ。
しかし、これが通用するのは私企業についてだけ。
行政がこれをやってはいけません。
私企業は法律に反しなければどんな経済活動をしようと自由です。
そうしないと、経済活動が活発になりません。
自分の金をどう使おうと、それが違法でなければ自由なのです。
しかし、行政の使っているお金は税金です。
住民や国民から信託されたお金です。
住民や国民は「違法労働状態を造ってまで、税金を節約してくれ」とは望んでいないのです。
・市会議員は動かず
「最低落札価格なしにも制限がある」。
津市業務委託の「最低落札価格なし」を検討するべきだ。
そんな問いかけを市会議員にしました。 → こちら
しかし、彼らの反応はなし。
彼らが興味があるのは「票につながる地元の要望」と「実現不可能なパフォーマンス」。
彼らにとって労働問題は荷が重すぎたようです。
そう言えば、身内のやらせ質問のようなものが一つありました。
(津市議会第2回例会・三重タイムズ1793号)
質問者「労働報酬下限額についての検討状況は?」
「労働報酬下限額を引き上げるべき」との趣旨のようです。
市長「労働報酬下限額を含めた就労状況を把握するために、労働状況台帳を作ります」。
質問はこれで終わり。それ以上の追及はなし。
この答弁で何も知らない者は
「津市は自らが発注する業務について労働条件改善のために努力している」と思います。
しかし、この労働状況台帳というのは
「労働報酬下限額以上の〇〇円を労働者に支払いました」というだけの受注者の報告書。
津市はこの報告書を鵜呑みにしてチェックはしない。 → こちら
質問者さん!
質問するなら審議会議事録で「労働状況台帳とは何なのか」をしっかりと把握しておきましょう。
議事録を読むのが辛いのなら、当ホームページに分かりやすく解説してあります。
議会での質問は、相手を「初矢」で油断させ、「二の矢」で崩し、「三の矢」で仕留めるのです。
これでは、「身内のパフォーマンス,仕留める気はなし」と言われても仕方がありませんね。
2.津市調達契約課への要望と回答
「最低落札価格なしに制限を加えること」に市議会は興味なし。
ちょっと、先を急ぎすぎた感あり。
そこで、「津市が受注者の労働法令違反をチェックしない」ことに矛先を。
相手は、津市の調達契約課。
対象とする法令違反は「断続的労働の適用除外許可と最低賃金の減額許可」。
2022年3月28日に送付
要望内容は
➀入札価格を算出するために
「巡回回数,一巡回の使用時間,実労働時間合計,手待ち時間合計」を仕様書に明記してもらいたい。
➁現在の受注業者が受けている最低賃金の減額許可の「減額率」を仕様書に記載してもらいたい。
➂断続的労働の適用除外許可は申請から許可までに1カ月程度かかるので、入札時期を早めてもらいたい。
※要望書原文 → こちら(以下の説明がよく分かりますから読んでください。)
2022年度調達の仕様書配布が始まる2022年4月6日に次のような回答がありました。
(津市契約3号・津市長 前葉泰男・事務担当 調達契約課物品契約担当)
➀「仕様書に実労働時間,手待ち時間合計を記載すること」について
●回答(原文通り・アンダーラインは当方)
総合支所の警備業務は、巡回警備の他に、戸籍に関する届出の受け付け、埋火葬許可書の発行、庁舎の入退出確認、
火災等の緊急対応、施設の使用許可申請受け付けなど、様々な対応があり、それらへの対応時間等を仕様書に記載することは困難ですが、入札参加者に業務内容を理解していただきやすい仕様書の作成につとめるよう担当部署に周知します。
●考察
なんと、的外れな回答なのでしょう。
断続的労働の許可申請をした方なら分かりますよね。
回答者は「断続的労働」について全く知らないのでしょうか?
断続的労働とは「実労働と手待ち時間が交互に繰り返されるもの」で、「手待ち時間が圧倒的に長いもの」。
そこで、「実労働を100%評価、手待ち時間を60%評価」で賃金を決める。
アンダーライン部の業務は「突発的、偶発的なもの」で「手待ち時間の60%評価に入る業務」なのです。
そんな「突発的,偶発的な業務の時間数」なんか算定できるわけがないし算定する必要もない。
知りたいのは「実労働の合計時間」。
1ポストの場合「休憩時間なし」だから、「所定労働時間=拘束時間」。
手待ち時間は「所定労働時間-実労働時間」。
時間給=最低賃金×[(所定労働時間合計×1+手待ち時間合計×0.6)÷所定労働時間合計]
これで最低賃金の減額許可を申請する。
実労働時間合計が分からなければ、手待ち時間も分からず、時間給が計算できない。
時間給が計算できなければ賃金を決めることができない。
賃金が決められなければ労働保険料,社会保険料,有給休暇負担分が分からず、人件費が算出できない。
警備業務の経費はほとんどが人件費。
人件費が算出できなければ入札価格を決められない!
Yahooオークションでもメルカリでも入札する商品の写真と説明がある。
その出品商品の価値が分かるから入札額を決められる。
「経費がいくらかかるか分からない業務」に入札できるわけがない!
津市の調達契約課の担当がそんなことを知らないわけがないでしょう?
「だまくらかそう」としていません?
「旗振りや守衛の成れの果て」と軽く見ていません?
「所定労働時間数,実労働時間数,手待ち時間数」は最低賃金の減額の特例許可書に明記されています。
現在受注している業者に見せてもらえばすぐに分かりますがねぇ。
津市公契約条例では「最低賃金の減額許可書を見せてもらう権限」もないのですか?
あっ「受注者の法令違反にはアンタッチャブル」でしたね。
もっとも、津市が警備業者に宿日直業務を委託しているのは短大を含めて8支所。
本庁舎の警備は津市が直接警備員を雇っています。
この場合、警備員は会計年度職員でも公務員となり労働基準法は適用されません。
労働基準法の適用されない彼らについては断続的労働の適用除外許可や最低賃金の減額許可は必要ありません。
だから、契約担当が「60%評価の手待ち時間の労働内容」について「まったく知らない」のかもしれません。
それにしても「無知すぎる…。」
➁「仕様書に現在の受注業者の減額率を表示すること」について
●回答(原文のまま。アンダーラインは当方)
最低賃金の減額の特例許可申請については、受注者における労働者の配置に基づいて行っていただいており、
必ずしも現在の受注者の労働者の減額率が新しい受注者の労働者に適用されるものとは限らないと思われますので、
減額率を記載することは考えておりません。
●アンダーライン部をもう少し分かりやすく
受注者が「その業務を何名の労働者を使って完成させるのか」は受注者によって様々。
だから、現在の受注者の減額率は参考にならないので記載しても意味がない。
道路を100m舗装する。
その業務を受注した業者が作業員10名でやるかベテラン作業員5名でやるかは分からない。
だから、現在の受注業者の作業員1名に支払う賃金は新しい受注業使者の作業員に支払う賃金の参考にはならない。
こういう意味なのでしょう。
●考察
同じような答弁が審議会に出てきました。 → 令和3年第一回審議会
この審議会では「令和2年度の労働報酬下限額試行案件」の中で
落札率が60.29%の短大の宿日直業務と34.82%の競艇場清掃業務が問題になりました。
※落札率=落札価格 / 予定価格=実際の受注額 / 津市が予定していた上限価格
審議会委員の質問は
「なぜ、予定価格と落札価格にこれだけの差ができるのか?
安値で受注した事業者は労働者に適正な賃金を支払っているのか?」
津市の回答は
「津市が予定価格を決めるときに予定した労働者数と受注者の予定した労働者数が違うから。
予定価格と落札価格に差が出たのでしょう。」
質問した委員は
「津市は労働者が5名必要だと考えて予定価格を出した、しかし受注者は3名でやれると考えて落札した。
だから、予定価格と落札価格に大きな開きがあってもおかしくはないのですね」と納得。
ちょっと、チョット、委員さん!
こんな「まやかし」で納得してはいけません。
問題になっているのは「清掃業務」と「短大の宿日直業務」。
清掃業務では予定した配置労働者数に違いはあっても、短大の宿日直業務の配置労働者数は1名なのですよ。
1名配置の業務に「 津市が予定価格を決めるときに予定した労働者数と受注者の予定した労働者数が違うから 」
という理由は通らないでしょう!
今回の回答もこれと同じ。
審議会の委員さんはこれでだまくらかせても、「旗振りや守衛の成れの果て」はそうはいきません。
1名配置の市庁舎の宿日直業務。
現在の受注者も1名配置、新しい受注者も1名配置。
現在の受注者の得ている「最低賃金の減額許可の減額率」は参考になるじゃないですか。
「なぜ、現在の受注者の減額率を知りたいの?」
所定労働時間数,実労働時間数,手待ち時間数が分かれば時間給が計算でき「最低賃金の減額率」が分かります。
しかし、これが労働局に実際に許可されるかどうかは分からない。
「認可」ではなく「許可」ですからね。
だから、現在の受注者が実際に許可されている減額率を知りたいのです。
業務の内容は変わらないのだから、その減額率がより正確なのです。
それを参考に人件費を算出して入札価格を決めたいのです。
減額率を知るのは簡単です。
最低賃金の減額許可書の二枚目(様式第5号・第4条関係)に
「最低賃金額,許可された最低賃金額,減額率」が書いてあります。
現在の受注者に見せてもらえば済むことじゃないですか?
あっ!アンタッチャブルでしたよね。
なお、 短大宿日直業務の落札率(落札価格/予定価格)60.29% には驚きのカラクリが隠されていました。
ここまでやりますか?
これだけでスキャンダルですよ。
後で説明しますのでお楽しみに。
待ちきれない方は → こちら
➂入札期日・入札方法について
●要望したのは次の二点。
a.新しく業務を受注した場合、受注決定後に断続的労働の適用除外許可と最低賃金の減額許可を申請するが、
申請から許可が出るまでに1カ月以上かかる。
この間は労働者を配置できない。
例年、4月の第3週に入札があるが、これを早められないのか。
b.応札者が入札書を入札開場へ持参。入札箱に入れて開札し落札者決定。所要時間は10分。
このような「一堂に会しての入札」に意味があるのか?郵送による入札を検討してもらいたい。
これは、
津市が「受注者の断続的労働の適用除外許可、最低賃金の減額許可を前提にしていない こと」と
「安売り競争を煽っていること」を認めさせるため。
市庁舎の宿日直業務の入札、遅いものでは「落札から業務開始まで1週間」。
予めの許可申請はできないので、新しく業務を受注した業者はそれから許可申請。
許可申請から許可までには1カ月くらいかかる。
受注者はこの1カ月間は労働者を配置できない。
これでは「断続的労働の適用除外許可なんかしなくていいよ」と言っているのと同じ。
三重県の調達は電子入札。
入札する者に「他の入札者が誰なのか、何人いるのか」は分からない。
入札額を入力したらあとは結果を待つだけ。
例えれば「闇に向かって一発撃つだけ」。
「一堂に会しての入札」は入札する者が誰だか分かる。
競争相手の態度や表情を読んで入札価格を決める。
入札書を何枚も用意している者、新たに書き直す者。
競争心を煽って安売り競争させるのがこのシステム。
一日一件にして、時間を置けばさらに効果が上がる。
行政経費をかけて、入札者に仕事を休ませて行う「時代遅れの入札」。
全ては「安売り競争をさせる」ため。
ちょっと「エグイ」のではないですか?
これが言いたいのです。
●回答(原文の)まま。アンダーラインは当方)
各年度で実施する業務委託については、新年度予算成立後の発注となりますので、
契約及び入札事務に要する期間を考えた場合には、4月下旬での入札にならざるを得ず、
業務開始日までに大幅な余裕を儲けることは困難ですか、
各総合支所の警備業務の入札には、同じ業者の方が参加されることか想定されますので、
入札参加者の利便性の向上を図るため、担当部署間で調整の上、入札期日等を設定することとします。
なお、本市における入札は、
新型コロナウイルス感染症の拡大防止への緊急対応措置として郵便により行うことが有りますか、
原則として入札者立ち合いのもと改札を行うこととしています。
●考察
津市の業務委託は5月1日~翌3月31日。
4月1日~4月30日の一カ月間は予約事項として新年度の予算成立後に決定。
新年度予算成立は3月末、この予約事項の契約も3月末。
「契約及び入札事務に要する期間を考えた場合には、4月下旬での入札にならざるを得ず」と言っていますが、
それは言い訳。
やろうと思えばできるはず。
準備なんか何十年も使い古された仕様書を印刷するだけでしょう?
「津市調達は断続的労働の適用除外許可を前提にしていない!基準法違反を黙認している!」と
批判されなければやらないのでしょうか?
しかし、説得性のない回答です。
「なぜそうしているか」を説明をしないで「行うこととしています」。
そんなことでは行政はいつまでたっても江戸時代。
とにかく、「一堂に会しての入札」は外せないみたいです。
「安売り競争」を煽れませんからね。
以上の回答は充分予想していました。
初めから、津市調達契約課に何も期待していません。
目的は「相手の力量を知ることと言質を取ること」。
次に、仕様書に対する質問で揺さぶりをかけました。
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国産ではないけれど「いい味」。
※トライクの法的取り扱い
- これまでの経緯と津市調達契約課からの回答
- 仕様書についての質問と回答
- 2022年度の予定価格(最高制限価格)では労働法令違反
3.仕様書についての質問と回答
・仕様書に付け加えられた記載
仕様書の配布が始まりました。
調達契約課への要望が反映したのでしょう。
本年の仕様書には次のような記載が付け加えられていました。
●警備業務の期間等
・期間 : 令和4年5月1日から令和5年3月31日まで。
・時間 : 平日は午後5時15分から翌午前8時30分まで。休日は午前8時30分から翌午前8時30分まで。
・ただし、
当該業務は、原則として、常態としてほとんど労働する必要がなく、
定期的巡視、施錠及び開錠、緊急の文書または人和の収受、不意の来訪者への対応、
非常事態発生の対応等を行うものであり、断続的な労働の態様の警備保障業務と捉えており、
また、夜間においては、継続4時間以上の睡眠が可能であることから、
業務時間の全てが労働時間ではない。
●巡回について
当該業務においては、巡視する場所が危険ではなく、
また、その環境条件が温度、湿度、騒音、粉塵濃度等の諸点から見て有害でなく、
巡視の回数は1勤務6回以下であり、
かつ、巡視1回の使用時間は1時間以内であって、
その合計は4 時間以内である。
●考察
要するに、
この業務が基準監督署の「断続的労働の適用除外許可」の基準に合致していることが言いたいのです。
ただし、この説明には大きな欠陥があります。
それは、「津市がこの業務を断続的労働の適用除外許可の下りる業務だと捉えている」という点。
津市がそう捉えていても、基準監督署がそう判断するとは限らない。
だから、「業務を受注して断続的労働の適用除外許可を申請したら許可が下りなかった」ということもあり得る。
許可が下りなければ労働者を配置することはできない。
結局、その業務を行うことができない。
そんな「違法か適法か分からないような業務に入札してください」と言っているのです。
当然、追及の対象になります。
さらに、要望していた実労働時間数が記載されいないのでこれも追及対象です。
今度の相手は調達契約課ではなく、この仕様書を配布した各支所。
回答は全て同じでした。
調達契約課が作成したのでしょう。
但し、業務内容と想定される時間数は各支所の回答。
・各支所への質問と回答➀
●質問➀
「当該業務は……断続的な労働の態様の警備保障業務と捉えており…」の
「捉えており」というのはどういう意味でしょうか?
「津市がそう考えている」という意味でしょうか?
この業務は実際に津労働基準監督署の
「断続的労働に従事する者に対する適用除外許可」が下りている業務なのでしょうか?
●回答➀
「捉えており」とは、
現在の当該業務の内容からみて、断続的な労働の態様の警備保障業務であると理解しているということです。
当該業務の労働基準監督署への「断続的労働の適用除外許可」がなされている業務か否かについては、
許可申請は受注者が行うものであり、
当方としましては、受注者が許可申請を行っているかどうかは把握しておりません。
●考察
ついにボロを出しました。
「この業務について実際に適用除外許可が下りているかどうか知らない」というのです。
その理由は「許可申請は受注者がするものだから」。
「制限速度を守るかどうかは車を運転している者がするものだから、
制限速度が守られているかどうかは警察は知りません」と言っているのと同じです。
業務を発注する津市が
「我々はこの業務について適用除外許可は下りると思うけど、
現在の受注者がその許可を得ているかどうかは知らないので、許可が下りないかも知れないよ。
でも、許可を得るかどうかについては津市は関知しないから…。」と言っているのです。
「食べられるか食べられないかは知りません。でも料理の仕方によっては食べられるのでは?
どう料理するかについて津市は関知しませんがね…。」
ということなのでしょうか?
「公契約における事業者間の競争激化、落札価格の下落により労働賃金や労働環境が悪くなることを防ぐ」
という公契約条例の趣旨はどこに行ったのでしょう。
公契約で定めた「津市の強力な監督権限」はなんのためにあるでしょう。
やはり津市公契約条例は「底の抜けたバケツ」であり、津市の責任逃れの道具にすぎないようです。
・各支所への質問と回答➁
●質問➁
仕様書には「その業務が断続的労働の適用除外許可について、
労働基準監督署の許可基準に該当すること」は記載されていますが、
その業務の「実労働時間合計」と「手待ち時間合計」が記載されていません。
「実労働時間合計」と「手待ち時間合計」が分からないと、
最低賃金の減額許可で認められる「減額率」が計算できません。
減額率が分からないと、従事させる労働者の賃金を算出できません。
賃金が算出できないと労働保険料,社会保険料,有給休暇分などが分からず人件費が算定できません。
警備業務の経費はほとんどが人件費です。人件費が算定できないと入札価格を決められません。
現在業務を行っている受注者の適用除外許可・減額の特例許可における
「実労働時間合計」と「手待ち時間合計」を教えてください。
(※これらは現在の受注者の得た許可書に書いてあります。)
●回答➁
現行の津市庁舎警備業務委託について、
委託事業者より適用除外許可・減額の特例許可書の呈示を求めていないため、
「実労働時間合計」と「手待ち時間合計」をお示しできません。
当庁舎の警備業務委託に係る「実労働時間合計」と「手待ち時間合計」ば別紙のとおり想定しておりますので、
入札の参考としていただくようお願いいたします。
●考察
なせ、許可書の呈示を求めないのでしょう?
この許可がなければ違法労働でしょう?
なぜ、そこまで受注業者に気兼ねしているの?
金太郎飴、どこを切っても金太郎。
津市の公契約、どこを切っても「法令違反にアンタッチャブル」
アンタッチャブルにしなければならない理由があるのでしょうか?
・各支所の「想定実労働時間数」
適用除外許可申請に添付する資料には
「その業務のタイムスケジュール」と実労働時間合計、手待ち時間合計が書いてあります。
そして、適用除外許可書にはそのコピーが綴じられています。
現在の受注者の許可書を見れば、すぐに分かるのですが、
「許可書の呈示を求めていない」のですからね。
多分、総務担当が毎日の警備報告書から拾ったのでしょう。
お疲れさまでした。
ここでは二件の回答想定時間を挙げておきます。
この二件は「予定価格超え」で不調になった入札です。
次頁で予定価格の内訳を検証しますが、そのときに必要となる数字です。
・A庁舎の実労働時間数
〇平日(17:15~翌8:30 の 15.25時間)
(1)巡回業務
・22:00~(30分)
・ 6:00~ (30分)
(2)開館・閉館業務(40分)
・閉館業務(20分)
・開館業務(20分)
(3)受付業務(20分~60分)。状況によって変動あり)
・戸籍に関する届け出の受付
・郵便物等の受付
・緊急等の電話対応 など。
〇休日(8:30~翌8:30 の 24時間)
(1)巡回業務
・10:00~(30分)
・15:00~(30分)
・22:00~(30分)
・ 6:00~ (30分)
(2)開館・閉館業務(20分)
・閉館業務(10分)
・開館業務(10分)
(3)受付業務(20分~60分。状況によって変動あり)
・戸籍に関する届け出の受付
・郵便物等の受付
・緊急等の電話対応 など。
〇所定労働時間,実労働時間(想定),手待ち時間(想定)
・平日 : 所定労働時間=915分(15.25時間)、実労働時間=160分、手待ち時間=755分
・休日 : 所定労働時間=1440分(24時間)、実労働時間=200分、手待ち時間=1240分
※(3)の業務は「手待ち時間の60%評価」の対象となる業務なので実労働時間数に含まれません。
しかし、これを「実労働時間に含まれる」として予定価格を決めているだろうから、実労働時間に含めました。
また、当方が受注した庁舎での実際の実労働時間は庁舎が回答した想定実労働時間より60分程度多く必要でした。
その点を考えると、この時間を実労働に含めても経費算定には問題ないと思われます。
・B庁舎の実労働時間数
〇平日(17:15~翌8:30 の 15.25時間)
(1)巡回,開庁閉庁業務
・17:15~17:45 (30分) 閉庁業務
・18:00~18:15 (15分) 巡回
・職員退庁後随時 (15分) 巡回
・22:00~22:15 (15分) 巡回
・6:00 ~ 6:15 (15分) 巡回
・8:00 ~ 8:20 (20分) 開庁業務
(2)受付業務(20分~60分)。状況によって変動あり)
・戸籍に関する届け出の受付
・郵便物等の受付
・緊急等の電話対応 など。
〇休日(8:30~翌8:30 の 24時間)
(1)巡回業務
・10:00~10:15 (15分) 巡回
・15:00~15:15 (15分) 巡回
・22:00~22:15 (15分) 巡回
・6:00 ~ 6:15 (15分) 巡回
(2)受付業務(20分~60分)。状況によって変動あり)
・戸籍に関する届け出の受付
・郵便物等の受付
・緊急等の電話対応 など。
〇所定労働時間,実労働時間(想定),手待ち時間(想定)
・平日 : 所定労働時間=915分(15.25時間)、実労働時間=170分、手待ち時間=745分
・休日 : 所定労働時間=1440分(24時間)、実労働時間=120分、手待ち時間=1320分
※(2)の業務についてはA庁舎と同じ理由で実労働時間に算入しました。
・入札日への配慮
従来、8件の入札を日と会場を別にしてやっていたのですが、
今回は、一日で8件すべての入札ができるようになりました。
午前の部をある支所で4件、午後の部を別の支所で4件。
一日で終了するので負担は少なくなりましたが、
「安売り競争をさせるため」の「一堂に会しての入札」はそのままに。
入札日は4月21日。
落札・決定から業務開始まで10日間。
断続的労働の適用除外許可や最低賃金の減額許可を得るためにはまったく不足です。
この点を改善しないと、
「津市は断続的労働の適用除外許可後の労働者配置を前提にしていない」と批判されるのですが…。
さてさて、2022年度の入札開始です。
ここで、石地蔵さんに「小さなビがが入っている」の見つけました。
石地蔵が割れるのもそんなに遠い話ではないでしょう。
それは次頁で。
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原動機付き自転車扱いです。
- これまでの経緯と津市調達契約課からの回答
- 仕様書についての質問と回答
- 2022年度の予定価格(最高制限価格)では労働法令違反
4.予定価格(最高制限価格)では違法労働
a.入札の様子
調達件数は8件、今年の応札者は当方と「いつものメンバー」を合わせて8社。
この内、1社は参加するだけで「取る気」は全くなし。いつも超高額入札。
当方は昨年度から再登場。
たから、昨年度までは「8件を6社が争う」。
「争う」といっても「お一人様一個限り」の暗黙のルールを守って自主規制。
知らず知らずのうちに「各庁舎に御用達」。
しかし、当方の再登場で今年は荒れ模様。
当方は昨年の短大が取れればそれでよい。
こんな落札価格では利益など出るはずがない。
自分が入って経費削減、最小限の人員で「やっと赤字なし」。
当方の他のメンバーは『利益のでない宿日直業務より本業の私服保安をやってよ!』
しかし、どこか一件受注していないと津市の動きが分からない。
全ては「零細警備業者とその警備員の待遇改善のため」。
本業の方は「これからの君たち」に任せます。
さて、本年度の入札。
短大入札は二番目だから一番目の入札は「取る気なし」。
ところが二番目の短大を他社が「前年度の2.5万円安」で落札。
その後の入札は皆が当方を警戒、軒並み「前年度の5万円引き」。
当方は一件が取れたので、その後の入札を辞退。
しかし、こんな安値にしてまでなぜ落札・受注するのでしょう。
「社長や代表者がシフトに入って経費を節約している様子」はなし。
皆、 「どこか一件受注していないと津市の動きが分からない。
津市調達を糾弾し、零細警備業者とその警備員の待遇を改善させよう」と思っているのでしょうか?
b. 「予定価格越え」二件
今回の入札で「予定価格超え」が二件ありました。
予定価格とは「落札価格の上限」つまり「これ以上では契約しませんという限度価格」。
その年の「最低賃金,労働保険負担率,社会保険,警備員雇用情勢,物価など」を考慮して津市が定める上限価格。
もちろん、公表されません。
入札額の最安値が予定価格を超えたら、再入札を二回。
これでも、まだ予定価格を超えていたら「不調」。
不調のあとは「再調達」。
当方が津市調達から離れていた時期に、短大でこの「不調」があり、
次の落札者が決まるまでの2~3カ月間、職員が交代で警備員の代わりをしたそうです。
どの業者も「控えめな額」で入札。
しかし、中には「ギリギリで落としてやろう」という意地っ張りの者もいます。
今回の予定価格超えは前頁に上げたA庁舎とB庁舎。
〇A庁舎
・42.9万円で予定価格オーバーで落札者なし。
↓
・ 一社を残して全員が再入札を辞退。
↓
・一社が残って再入札2回 → 40.7万円で落札
↓
・A庁舎の予定価格は40.7万円ということでしょう。
※前年度はこの業者が39.2万円で落札。
※前年より最低賃金値上げ 874円 → 902円、労働保険料事業主負担が15.5/1000 → 20/1000。
〇B庁舎
・予定価格オーバーで落札者なし。
↓
・一社を残して全員が再入札を辞退。
↓
・ 一社が残って再入札二回。
↓
・ 40.5万円でも予定価格超え
↓
・ 不調
↓
・B庁舎の予定価格は40.4万円ということでしょう。
※前年度はこの業者が39.5万円で落札。
さて、A庁舎とB庁舎の「実労働時間数」と「予定価格」が分かりました。
それでは「この予定価格の内訳」を推測してみましょう。
c.予定価格は「違法労働を前提にしている」
・実労働時間数,手待ち時間数は「入札価格の参考にしてください」とA庁舎,B庁舎が自ら示した時間数。
・これを基に「断続的労働の適用除外許可,最低賃金の減額許可が下りたもの」として賃金を計算。
・それに、法令に定められている労働保険,社会保険,有休休暇,警備員教育などを加算して人件費を算出。
津市も本年の予定価格を決めるときに同じことをやっているはず。
・A庁舎の人件費算定
※「これから許可申請をしようとする事業者さん」と、
「 自分の賃金と比較しようとする警備員さん」以外は「➀賃金」までは読み飛ばしてください。
(平日日当)
・巡回数4回
・所定労働時間=915分
・実労働時間=160分
・手待ち時間=915-160=755分
・減額率(%)=(手待ち時間×0.4)÷所定労働時間×100
=755×0.4÷915×100=33.005…%≒33%
※%の小数点第3位以下切り捨て
・減額時間給=最低賃金×(1-減額率)
※ここでの減額率は%の小数点第2位以下切り捨て → 33%
=902円×(1-0.33)=604.34円≒ 605円
※1円未満切り上げ
・日当=減額時間給×(15.25+7×0.25)=減額時間給×17時間=605円×17=10285円以上
→ 10300円
※10285円は計算上の最低ライン。これが実際に許可されるかどうかは分からない。
(休日日当)
・巡回数6回
・所定労働時間=1440分
・実労働時間=200分
・手待ち時間=1440-200=1240分
・減額率(%)=(手待ち時間×0.4)÷所定労働時間×100
=1240×0.4÷1440×100=34.444…%≒34.44%
※%の小数点第3位以下切り捨て
・減額時間給=最低賃金×(1-減額率)
※ここでの減額率は%の小数点第2位以下切り捨て → 34.44%≒34.4%
=902円×(1-0.344)=591.712円≒ 592円
※1円未満切り上げ
・日当=減額時間給×(24+7×0.25)=減額時間給×25.75時間=592円×25.75
=152244円以上 → 15300円
(平日と休日の日数)
・2022年5月1日~2023年3月31日の11カ月。
・平日 / 223日、休日 / 112日
(一カ月の平均賃金)
・(平日日当×平日数+休日日当×休日数)÷11カ月
=(10300×223+15300×112)÷11=364590.9≒364590円
(3名隔日勤務でやる場合の一カ月の最低人件費)
※2名・隔日勤務でやる場合、「明け休み(休息)」の他に一カ月に二日の休日が必要です。
そのため、2名でやることはできません。どうしても3名必要になります。
この2名分の休日4日/月は事業主,管理職,従業員が出勤することになりますが、その人件費も必要になるので、
人件費の計算では3名で10日ずつ出勤することとします。
➀賃金
・364590円
②労働保険事業主負担分
・6.5/1000+13.5/1000=20/1000
・364590円×20/1000≒7292円/月
③健康保険料・厚生年金事業主負担分 → こちら
・3名で業務を行う → 1名分の月給 → 364590円÷3=121530円
・厚生年金5等級+健康保険(40歳以上/介護保険2号)8等級 → 10797円+6849円=17646円/名×3名 → 52938円/月
④有給休暇負担分
・1名につき10労働日/年 → 宿日直5回分 → 10300円×5回×3名÷12月=12875円/月
⑤新任教育
・1名につき20時間/年 → 902円×20時間×3名÷12月=4510円/月
⑥制服装備品消耗
・1名につき1年で10000円 → 10000円×3名÷12月=2500円/月
⑦交通費
・日額500円 → 500円×335日÷11月≒15227円/月
⑧寝具
・断続的労働の適用除外許可に必要です。
・10000円×3名 → 30000円÷12=2500円/月
⑨警備室などで消費する消耗品
・断続的労働の適用除外許可に必要です。
・2000円/月
⑩警備業者責任賠償保険料増加分
・24000円/年 → 2000円/月
➀~➉の合計=466432円
「利益、事務経費抜き」で46.6万円/月 になります。
・B庁舎の人件費算定
※「これから許可申請をしようとする事業者さん」と、
「自分の賃金と比較しようとする警備員さん」以外は「➀賃金」までは読み飛ばしてください。
(平日の日当)
・巡回数6回
・所定労働時間=915分
・実労働時間=170分
・手待ち時間=915-170=745分
・減額率(%)=(手待ち時間×0.4)÷所定労働時間×100
=745×0.4÷915×100=32.568…%≒32.56%
※%の小数点第3位以下切り捨て
・減額時間給=最低賃金×(1-減額率)
※ここでの減額率は%の小数点第2位以下切り捨て → 32.56 → 32.5%
=902円×(1-0.325)=608.85円≒ 609円
※1円未満切り上げ
・日当=減額時間給×(15.25+7×0.25)=減額時間給×17時間=609円×17=10353円以上
→ 10400円
※10353円は計算上の最低ライン。これが実際に許可されるかどうかは分からない。
(休日日当)
・巡回数4回
・所定労働時間=1440分
・実労働時間=120分
・手待ち時間=1440-120=1320分
・減額率(%)=(手待ち時間×0.4)÷所定労働時間×100
=1320×0.4÷1440×100=36.666…%≒36.66%
※%の小数点第3位以下切り捨て
・減額時間給=最低賃金×(1-減額率)
※ここでの減額率は%の小数点第2位以下切り捨て → 36.66%≒36.6%
=902円×(1-0.366)=571.868円≒ 572円
※1円未満切り上げ
・日当=減額時間給×(24+7×0.25)=減額時間給×25.75時間=572円×25.75
=14729円以上 → 14800円
(平日と休日の日数)
・2022年5月1日~2023年3月31日の11カ月。
・平日 / 223日、休日 / 112日
(一カ月の平均賃金)
・(平日日当×平日数+休日日当×休日数)÷11カ月
=(10400×223+14800×112)÷11=361527.27≒361528円
(3名隔日勤務でやる場合の一カ月の最低人件費)
※2名・隔日勤務でやる場合、「明け休み(休息)」の他に一カ月に二日の休日が必要です。
そのため、2名でやることはできません。どうしても3名必要になります。
この2名分の休日4日/月は事業主,管理職,従業員が出勤することになりますが、その人件費も必要になるので、
人件費の計算上は3名で10日ずつ出勤することとします。
➀賃金
・361528円
②労働保険事業主負担分
・6.5/1000+13.5/1000=20/1000
・361528円×20/1000≒7231円/月
③健康保険料・厚生年金事業主負担分 → こちら
・3名で業務を行う → 1名分の月給 → 361528円÷3≒120510円
・厚生年金5等級+健康保険(40歳以上/介護保険2号)8等級 → 10797円+6849円=17646円/名×3名 → 52938円/月
④有給休暇負担分
・1名につき10労働日/年 → 宿日直5回分 → 10400円×5回×3名÷12月=13000円/月
⑤新任教育
・1名につき20時間/年 → 902円×20時間×3名÷12月=4510円/月
⑥制服装備品消耗
・1名につき1年で10000円 → 10000円×3名÷12月=2500円/月
⑦交通費
・日額500円 → 500円×335日÷11月≒15227円/月
⑧寝具
・断続的労働の適用除外許可に必要。
・10000円×3名 → 30000円÷12=2500円/月
⑨警備室などで消費する消耗品
・断続的労働の適用除外許可に必要。
・2000円/月
⑩警備業者責任賠償保険料増加分
・24000円/年 → 2000円/月
➀~➉の合計=463434円
「利益、事務経費抜き」で46.4万円/月 になります。
・A庁舎,B庁舎の予定価格の内訳
〇A庁舎の予定価格の内訳
・A庁舎の予定価格は40.7万円。
・A庁舎の算定賃金は36.5万円。
・A庁舎の最低人件費は46.6万円。
・予定価格に利益を含まないということはないから、
利益は「ごくごく控えめに」人件費の10%程度の5万円/月。
・結局、妥当な予定価格は51.6万円/月
津市の予定価格は妥当な予定価格より10.9万円も低い。
予定価格算出のときにどれかを削っているはず。
答えは一目瞭然。
労働保険料以下を全て削っているのです。
つまり、賃金36.5万円に利益5万円弱(4.2万円)を加算したものが予定価格の40.7万円なのです。
〇B庁舎の予定価格の内訳
・B庁舎の予定価格は40.4万円。
・B庁舎の算定賃金は36.2万円。
・B庁舎の最低人件費は46.4万円。
・予定価格に利益を含まないということはないから、
利益は「ごくごく控えめに」人件費の10%程度の5万円/月。
・結局、妥当な予定価格は51.4万円/月。
津市の予定価格は妥当な予定価格より11万円も低い。
予定価格算出のときにどれかを削っているはず。
これもA庁舎と同じ。
津市の予定価格は算定賃金36.2万円に利益5万円弱(4.2万円)加算した40.4万円なのです。
・津市の予定価格は違法労働を前提にしている
以上から、市庁舎宿日直業務の津市の予定価格の内訳が分かります。
・実労働時間を算定して断続的労働における最低賃金の減額許可の時給で賃金を算定。
・それに、受注者の利益を4万円~5万円加算。
・法令で必要とされる労働保険,社会保険,有休負担分などの経費は一切含めない。
つまり、津市自らが「労働法令違反を前提にしている」のです。
これでは「受注者の労働法令違反にアンタッチャブルになる」のは当然。
津市公契約条例の目的はどこへ行ったのでしょう。
「津市が発注する業務では違法労働を認めない!」
こう言っている本人が労働法令違反。
市民はまんまと騙されています。
この公契約条例を作ったのは市議会。
予算を通すのもチェックするのも市議会。
しっかりせんかいッ!
d. さらなる疑惑「予定価格はもっと高かったはず」
「津市公契約条例は責任逃れ、最低落札価格なしで違法労働状態」を読んだ方は「?」と思うでしょう。
『津市の庁舎宿日直の予定価格って、もっと高かったんじゃない?』
その通り!
2020年度の三重短期大学宿日直業務の予定価格は 62.2万円/月 だったのです。
この予定価格は令和3年第一回審議会で公表されました。 → こちら
津市では業務委託の予定価格は公表されません。
しかし、この年度では三重短期大学宿日直業務が試行案件に選ばれていたため、
審議会で予定価格,落札価格,落札率,応札業者数を公表しなければならなかったのです。
当方は短期大学の宿日直業務を通算3年間やっています。
この短大の業務は現在やっている庁舎業務に比べて、
・婚姻・出生・死亡届などの受理業務がない。
・道路障害物情報に対する対応業務がない。
・附属施設の管理業務がない。
本当に「夜、施設を点検し鍵を閉めて、朝、鍵を明けるだけ」の労働強度の低い業務なのです。
だから、落札価格は他の庁舎業務より5万円程度安くなっています。
2年前といえば最低賃金は今よりも28円も安い。
労働保険料の事業主負担分は4.5/1000だけ安い。
それなのに、公表された予定価格が62.2万円/月。
今年の予定価格より20万円以上高い!
私は『知ってる?2年前の短大の予定価格は62万円(税抜き)なんだよ!』と言って他の者に笑われました。
そして、一回目のA庁舎の入札で予定価格が20万円以上安いことを知って驚き。
他の者は『ほらね。』
いったい、なぜこの2年間で予定価格が20万円以上も下がったのでしょう?
分かりますよねぇ。
2020年の短大の宿日直業務はその年の試行案件に選ばれていたので、
審議会で予定価格を公表しなければならない。
順来の「賃金+利益4~5万円で労働保険・社会保険・有休負担分はなし」では審議会で追及されるに決まっている。
だから、20万円水増し!
誰がこんな「姑息な騙し」を画策したのでしょう?
市長ですか?契約調達課の課長ですか?
もしかして、「実際の予定価格とは異なる嘘の数字」ですか?
「中央官庁の文書改竄」を知っている我々としては疑いたくもなります。
しかし、これは「けっこう大きなひび割れ」ですよ。
それはそうと、この試行案件で「ピッタリ賞」の落札率100%、
「もう少しで賞」の99.66%や98.18%がありますよ。→ こちら
これらも「市内業者全員指名の最低落札価格なし」。
こちらも「ひび割れ」かも。
こんな疑念を抱かせる「何もかもが非公開の津市業務調達」。
今までの予定価格と落札価格を全部チェックする必要があるのではないですか?
審議会の委員も、市議会も、
しっかりせんかいッ!
5.同業者と警備員さんへ
a. 現在の状況となすべきこと
●津市の権限と受注者の義務
・津市には「受注者の労働法令順守の調査権限,契約取消件,契約取消の場合の損害賠償請求権」
・受注者には「労働法令順守義務,津市の調査に応じる義務,違反法申告をした労働者の不利益取扱の禁止」
・労働者には「雇用主が労働法令に違反したときに津市に申告する権利と申告窓口」
●津市の現在の態度
・予定価格は「賃金額+利益4~5万円/月」、労働保険,社会保険,有給休暇負担分などを考慮していない。
・「受注者が法令違反をしているかどうか」はチェックをしない。自己責任で。
・断続的労働の適用除外許可書や最低賃金の減額許可書の呈示は求めない。自己責任で。
●受注者の本音
・労働法令は守りたいけど、守っていたら津市から仕事を受注できない。
・自分と従業員の生活を守るためには安値落札でも仕方がない。
●労働者の本音
・60歳、70歳でも雇ってくれるのは警備だけ。
・賃金がどれだけ安くても仕事がないよりまし。仕事がなければ生きていけない。
・庁舎の宿日直業務は交通誘導より格段に楽。キツイ現場は他にどれだけでもある。
●感想
前回の参議院選挙で各党が言っていた「最低賃金を1500円にします!」
白々しく聞こえますね。
現実の902円が支払われていない。
「支払いたい」のだけど「支払えない」。
労働者の最低賃金を上げる前に、「最低賃金を支払える」仕事をくれッ!
下層労働者の上に座る中小企業労働者、その上に座る大企業労働者。
全ての労働者の上に君臨する大資本。
大資本に「すり寄るだけの」政治家。
しかし、それは資本主義だから仕方がない。
我々にできることは「声を上げる」こと。
警備員の一人一人、零細警備業者の一つ一つが声を上げること。
まずは、警備員さんたち。
適正な賃金を請求しましょう。
3年分は請求できま。
「過払い金」のように手数料は必要ありません。監督署へ行けば調べてくれます。
次に零細警備業者さん。
労働法令を守りましょう。
断続的労働の適用除外許可と最低賃金の減額許可はすぐに申請しておきましょう。
賃金を「適正・合法賃金」に上げて、警備員には一時金を渡して和解しておきましょう。
津市は、「受注者の法令違反にアンタッチャブル」が問題にされ、
「発注者としての監督責任」を追及されそうになれば、
すぐに受注者の労働法令違反を摘発して問題の幕引きを図ろうとするでしょう。
「かけた梯子を平気で外す」のが行政です。
津市は「予定価格の算定内訳、2020年度の予定価格疑惑」で追い込まれたら、必ず手のひらを返します。
その時期は刻々と迫っているように思えます。
闘う相手は津市入札に参加してくる同業者ではありません。
「労働法令違反を前提にした予定価格を定め」、「最低落札価格なしで安売り競争を煽っている」津市です。
市会議員、基準監督署は動きません。
我々が声を上げるしかないのです。
b. どのくらい 戻ってくるの?
宿日直をやっている警備員さんは気になるでしょうね。
しっかり戻ってきますよ。
簡単な説明をしておきます。
ただし、個々のケースで事情は異なります。詳しくは基準監督署に相談してください。
●定時労働時間が8時間を超えたら基準監督署の「適用除外許可」が必要
・残業扱いで時々8時間を超える場合はこの許可は不要です。(36協定の範囲内)
・定時の労働時間が8時間を超える場合にはこの許可が必要です。
この許可を得ないで8時間以上働かせると基準法違反になります。
・この許可は「 基準法の時間制限を適用しない」というものです。
つまり「この許可があれば、8時間を超える労働をさせても基準法違反にならない」というものです。
賃金は通常賃金を支払わなければなりません。
・この許可はその業務について与えられるので、業務内容が変わらない限り無期限の許可です。
そのため、個々の労働者に監督署からの問い合わせはありません。
だから、労働者に「雇用者がこの許可を取っているかどうか」は分かりません。
しかし、雇用者がこの許可を取っていても取っていなくても、
労働者には通常賃金を支払わなければならないので、労働者には直接関係のない許可です。
労働者に直接関係のある許可は次の最低賃金の減額許可です。
●最低賃金の減額許可は労働者一人一人について与えられる。
・最低賃金の減額許可は「通常賃金より賃金を安くする許可」です。
断続的労働の「実労働100%評価,手待ち時間60%評価」の賃金にする許可です。
雇用者がこの許可を得ていない場合、労働者は通常の賃金を請求できます。
また、この許可を得ないで雇用者が通常賃金より安い賃金を支払えば最低賃金法違反となります。
・最低賃金の減額許可は労働者一人一人に与えられるものなので、監督署から労働者に確認の電話があります。
この問い合わせがなければ雇用者はこの許可を得ていません。
・また、この許可には期限があります。(最長で3年)
その期限が過ぎると許可の取り直しが必要で、監督署から労働者に再度の問い合わせがあります。
例えばその業務の契約期間が1年間なら最低賃金の減額許可の期限も1年間です。
1年契約の宿日直業務を、昨年に続いて受注し同じ労働者を配置する場合でも
新しく許可を取り直さなければなりません。
「今年も昨年と同じ宿日直業務が取れたよ。また同じ日当でやってね。」と言われて、
監督署から問い合わせががなければ、雇用者は再度の許可申請をしていません。
この場合は、再度の許可書が交付されるまでは通常賃金を請求できます。
・ポイントは「監督署から問い合わせの電話があったかどうか」です。
この問い合わせがなければ、次の通常賃金を請求できると考えてよいでしょう。
●最低賃金の許可がないと通常の賃金を請求できる。
・既に説明したA庁舎では平日15.25時間で日当が10270円、休日24時間で15220円ですが、
これは最低賃金の減額許可がある場合です。(最低賃金902円で計算)
・許可がない場合、請求できるのは「この賃金」と「実際の賃金」との差額ではありません。
「通常賃金」と「実際の賃金」との差額です。
・通常賃金とは8時間を超えた部分は25%増しとなる賃金です(深夜時間はさらに25%増し)。
・仮眠時間や休憩時間(1時間×3回)を労働時間から除外する事業者がありますがこれは違法です。
1ポストの場合すべてが労働時間に含まれます。
「グレーゾーン」だと説明する事業者もいますが騙されてはいけません。
・ただし、請求できるのは3年間の分だけです。
・通常賃金は次のように計算します。
●通常賃金の計算
・平日(17:15~翌8:30)
↓
・17:15~22:00 (4.75時間)→ 100%、
・22:00~1:15(3.25時間) → 深夜割増 → 125%
・1:15~5:00(3.75時間) → 深夜割増×残業割増 → 125%×125%=156.25%
・5:00~8:30(3.5時間) → 残業割増 → 125%
↓
・結局、4.75+3.25×1.25+3.75×1.5625+3.5×1.25=19.046875
↓
・日当=最低賃金(三重県)×19.046875=902円×19.046875≒17181円
・休日(8:30~翌8:30)
↓
・8:30~16:30(8時間) → 100%
・16:30~22:00(5.5時間) → 残業割増 → 125%
・22:00~5:00(7時間) → 残業割増×深夜割増 → 125%×125%は156.25%
・5:00~8:30(3.5時間) → 残業割増 → 125%
↓
・結局、8+5.5×1.25+7×1.5625+3.5×1.25=30.1875
↓
・日当=最低賃金(三重県)×30.1875≒27230円
●戻ってくる賃金・一カ月に「平日13日+休日2日」の出勤とすると
↓
・通常賃金=17181円×13日+27230×2日=277800円
↓
・請求できる金額=(277800円-実際の月給)×36カ月
↓
・通常の月給は 11~15万円 だから
↓
・戻ってくる賃金=460万円~600万円
・手続申請は不要、手数料なし。
・「有休なんかボーナスなんか関係ない」警備員には驚きのプレゼント。
・基準監督署に相談にいけばお膳立てしてくれます。
・事業者は基準法違反と最低賃金法違反で罰金、悪くすれば懲役(労基法119条、120条,最賃法40条)
・この場合、必ず公安委員会が臨時立ち入りがあり、重箱の隅を突ついて営業停止、悪くすると認定取消。
彼らも上から監督責任を問われますからね。
・突然の出費は10人雇っていれば 4千6百万円~6千万円。20人雇っていれば「億 」近く。
これだけで小さな会社は潰れてしまいます。
今の会社に恨みがないのなら、「適正賃金への改善と、臨時ボーナス」で許してあげましょう。
退職するのなら別ですが。
※この賃金差額請求についての最新記事は → こちら
しっかり読んで、しっかり請求して、しっかり「驚きの 〇百万円」をゲットしてください。
つづく。
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200万円なら「傾く」 NIKEN も。
どちらも「立ちごけ」しません。
