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・警備業法に違反したツケは高い





警備業者は開業すると「警備業法を守っているかどうか」公安委員会の監督下に置かれます。
警備業法を守っていなければ「営業停止・認定取り消し」となります。
また、警備業法違反で罰金となれば「その後5年間の警備業界からの追放」となります。
警備業は警備業法制定の昭和47年以前の「野放し・やりたい放題」ではありません。
警備業法をしっかりと遵守する必要があります。


公安委員会による監督(指示・営業停止・認定取り消し)
警備業法違反で罰金を受けると警備業界から5年間追放
両罰規定(警備業法59条)

     
4.警備業法に違反したツケは高い



『認定が下りた!これでオレも警備業者だイッ!一国一城の主だゾッ!』

簡単に認定されたでしょう。
警備業を始めるのは簡単です。
しかし、これからが大変です。

『仕事を取ることでしょうッ!』

もちろんそれもありますが、警備業法違反をしないようにに充分注意しなければなりません。
警備業法違反を「道交法のシートベルト不着用・信号無視・一時停止違反」と同じように軽く考えてはいけません。


a.公安委員会による監督

警備業者に対しては公安委員会の目が光ります。
警備業務を適正にやっているかどうか監督されます。

・①.警備員名簿などの法定備付書類を営業所ごとに備えつけさせる。(警備業法45条)
・②.業務の状況を適宜報告させる。(警備業法46条)
・③.業務の状況・備付書類を検査する(警備業法47条)

①の作成・管理は選任指導教育責任者の仕事です。
②はアンケートのようなもので、それを出せばOK。
③が年一回の「立ち入り検査」です。

これだけではありません。
④指示(警備業法48条)
⑤営業停止(警備業法49条)
⑥認定取り消し(警備業法8条)
があります。


イ.指示(警備業法48条)

警備業者・警備員が、

・警備業法に違反した。
・護身用具規制(都道府県公安委員会規則)に違反した。
・警備業務に関し他の法令に違反した。

その違反によって、「警備業務の適正な実施が害される恐れがあると認められる」場合に、
公安委員会は「その警備員を外しなさい」とか「必要な措置を取りなさい」と指示する。

立入検査で書類不備があった。
そこで、公安委員会が「〇月〇日までに書類を完成しておきなさい」と指示する。

道路交通法を無視して誘導する警備員がいた。
そこで、公安委員会が「あの警備員をあの仕事から外しなさい」と指示する。

「指示」は「営業停止」の一歩手前です。
この「指示」に従わないと、

・営業停止(49条)
・100万円以下の罰金(57条)
・認定取り消し(8条2号)


ロ.営業停止(警備業法49条)

警備業者・警備員が、

・警備業法に違反した。
・護身用具規制(都道府県公安委員会規則)に違反した。
・警備業務に関し他の法令に違反した。

その違反によって、「警備業務の適正な実施が著しく害される恐れがあると認められる」場合に、
公安委員会は「6カ月以内」で営業停止をさせる。

指示に反した場合も「6カ月以内」の営業停止。

指示と営業停止の違いは、警備業務の適正な実施が「害される恐れがある」か「著しく害される恐れがある」かの違い。
要するに程度の問題です。


『質問です!』

どうぞ。

『著しいかどうかなんて、その人の判断によって違うじゃないですか!』
まあ、そうですね。具体的な基準ではないですね。

『それなら、お上の気分次第で指示になったり営業停止になったりしますね。お上に気に入られていないと営業停止ですか!』

“お上の気分次第”というのは極端でしょう。
確かに、はっきりとした基準ではないので、気に入られている場合と気に入られていない場合とでは違いが出るでしょうネ。
しかし、「営業停止が指示だけですむ」かも知れませんよ。
「お上にも情けがあるゾ」という温かい基準だと解釈しましょう。

営業停止に反して仕事をすれば、
1年以下の懲役or100万円以下の罰金(56条)
認定取り消し(8条2号)
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選任のための法律知識・








b.警備業法違反に対する罰則


イ.警備業法の罰金は「警備業界からの追放」を意味する

警備業法違反に対する罰則はほとんどが罰金です。
しかし、「罰金を払えばそれでよし」ではありません。

罰金刑を受けたら「警備業法に違反して罰金刑を受けた」に該ります。
これは警備業法3条の「警備員・警備業者の欠格事由」の中の一つです。

警備業者が認定を受けた後、欠格事由が生じれば認定取り消しになります。(8条2号)
しかも、5年間は警備業者にも警備員にもなれません。(3条)

『警備会社は認定取り消しでダメになったけど、もう一度警備員からやり直しダッ!』
その不屈の精神は買いますが、5年間は警備員にもなれないのです。

     
さらに、警備業法が怖いのは「両罰規定(59条)」があること。

たとえば、
選任指導教育責任者が制服が新しくなった後に「制服変更届」を出した。
制服変更届は「その制服を使う前日まで」に出さなければならない。
変更届を後から出したので警備業法違反。
これは30万円以下の罰金。

変更届を遅れて出した選任指導教育責任者は罰金。
罰金刑を受ければ、
指導教育責任者資格剥奪(7条1号)。
5年間は警備員・警備業者になれない(3条)。

しかし、これだけで一件落着になりません。
59条は「行為者だけでなく法人も罰する」としています。
つまり、法人(会社)自身も罰金刑を受けます。

会社自身が罰金刑を受ければ、
認定取り消し(8条)。
その会社自身が「警備業法に違反して罰金刑を受けた」から、その後5年間は認定申請できない。
もっとも、その会社を潰して別の会社を作ればもう一度認定申請ができますが…。

このように、警備業法の罰金は「5年間警備業界から追放する」という怖いものです。
どのような違反が罰金刑になるかをしっかり覚えておきましょう。


ロ.これをすると罰金

a.1年以下の懲役または100万円以下の罰金(56条)

・営業停止なのに営業した者

b.100万円以下の罰金(57条)

・認定が下りないのに警備業をやった者(5条違反)
・認定の有効期限切れで警備業をやった者(7条違反)
・自分の名前で認定を受け、実質は他人がやっている--名義貸し(13条違反)
・契約前書面・契約後書面を渡さない、書面に法律で定める事項が書いてない・嘘が書いてある。(19条違反)
・指導教育責任者を選任しなかった者(22条1項違反)
・機械警備業務の届出をしなかった者(40条違反)
・指示違反をした者。(48条違反)
・嘘を書いて・不正手段で認定を受けた者・認定更新をした者

c.30万円以下の罰金

・認定申請・認定更新申請のときに書類(申請書・添付書類)に嘘を書いた者
※履歴書に嘘を書いたら、最悪罰金刑で5年間の追放。

・認定書を掲示しなかった者
※認定書は主たる営業所(本社)の見やすい場所に掲示しなければならない(6条)

・各種届出をしなかった者、届出書類(届出書・添付書類)に嘘を書いた者
※営業所を新たに出す(9条)、警備業を廃業する(10条)、名称・所在地・役員・指導責の変更(52条)
服装届け(16条)護身用具届け(17条)

・認定書の返納をしなかった者(12条違反)
※警備業をやめた時・認定の取り消し・期限切れ・認定書を紛失して再発行してもらったが紛失した認定書が出てきた。
こんなときには認定書を返納しなければならない。

・指導教育責任者資格・検定合格証の返納をしなかった者(22条7項)
※申請書類に虚偽記載をした・実績偽りなどの不正手段で合格した場合は返納。

・報告を求められて報告書・資料を提出しなかった者・ウソを書いた者(46条違反)者

・立ち入り検査を拒む・妨げる・著しく忌避する(47条違反)

・法定備付書類を備えてない・法律上必要とされる事項が書いてない、嘘が書いてある。(45条違反)


このように、「警備業法に決められていることをやらない」と罰金刑になります。
罰金となったら「5年間の追放」です。

5年間追放されて「I will be back.」はシュワルツネッガー。
映画の世界ではないから、それは無理でしょう。

「警備業法に反したら警備業界から追放される」と思ってください。


つづく。




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