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・警備業法に違反したツケは高い
警備業者は開業すると「警備業法を守っているかどうか」公安委員会の監督下に置かれます。
警備業法を守っていなければ「営業停止・認定取り消し」となります。
また、警備業法違反で罰金となれば「その後5年間の警備業界からの追放」となります。
警備業は警備業法制定の昭和47年以前の「野放し・やりたい放題」ではありません。
警備業法をしっかりと遵守する必要があります。
・公安委員会による監督(指示・営業停止・認定取り消し)
・警備業法違反で罰金を受けると警備業界から5年間追放
・両罰規定(警備業法59条)
4.警備業法に違反したツケは高い
『認定が下りた!これでオレも警備業者だイッ!一国一城の主だゾッ!』
簡単に認定されたでしょう。
警備業を始めるのは簡単です。
しかし、これからが大変です。
『仕事を取ることでしょうッ!』
もちろんそれもありますが、警備業法違反をしないようにに充分注意しなければなりません。
警備業法違反を「道交法のシートベルト不着用・信号無視・一時停止違反」と同じように軽く考えてはいけません。
a.公安委員会による監督
警備業者に対しては公安委員会の目が光ります。
警備業務を適正にやっているかどうか監督されます。
・①.警備員名簿などの法定備付書類を営業所ごとに備えつけさせる。(警備業法45条)
・②.業務の状況を適宜報告させる。(警備業法46条)
・③.業務の状況・備付書類を検査する(警備業法47条)
①の作成・管理は選任指導教育責任者の仕事です。
②はアンケートのようなもので、それを出せばOK。
③が年一回の「立ち入り検査」です。
これだけではありません。
④指示(警備業法48条)
⑤営業停止(警備業法49条)
⑥認定取り消し(警備業法8条)
があります。
イ.指示(警備業法48条)
警備業者・警備員が、
・警備業法に違反した。
・護身用具規制(都道府県公安委員会規則)に違反した。
・警備業務に関し他の法令に違反した。
その違反によって、「警備業務の適正な実施が害される恐れがあると認められる」場合に、
公安委員会は「その警備員を外しなさい」とか「必要な措置を取りなさい」と指示する。
立入検査で書類不備があった。
そこで、公安委員会が「〇月〇日までに書類を完成しておきなさい」と指示する。
道路交通法を無視して誘導する警備員がいた。
そこで、公安委員会が「あの警備員をあの仕事から外しなさい」と指示する。
「指示」は「営業停止」の一歩手前です。
この「指示」に従わないと、
・営業停止(49条)
・100万円以下の罰金(57条)
・認定取り消し(8条2号)
ロ.営業停止(警備業法49条)
警備業者・警備員が、
・警備業法に違反した。
・護身用具規制(都道府県公安委員会規則)に違反した。
・警備業務に関し他の法令に違反した。
その違反によって、「警備業務の適正な実施が著しく害される恐れがあると認められる」場合に、
公安委員会は「6カ月以内」で営業停止をさせる。
指示に反した場合も「6カ月以内」の営業停止。
指示と営業停止の違いは、警備業務の適正な実施が「害される恐れがある」か「著しく害される恐れがある」かの違い。
要するに程度の問題です。
『質問です!』
どうぞ。
『著しいかどうかなんて、その人の判断によって違うじゃないですか!』
まあ、そうですね。具体的な基準ではないですね。
『それなら、お上の気分次第で指示になったり営業停止になったりしますね。お上に気に入られていないと営業停止ですか!』
“お上の気分次第”というのは極端でしょう。
確かに、はっきりとした基準ではないので、気に入られている場合と気に入られていない場合とでは違いが出るでしょうネ。
しかし、「営業停止が指示だけですむ」かも知れませんよ。
「お上にも情けがあるゾ」という温かい基準だと解釈しましょう。
営業停止に反して仕事をすれば、
1年以下の懲役or100万円以下の罰金(56条)
認定取り消し(8条2号)
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