SPnet 選任業務編



・新任教育・2号業務別教育資料・道路交通法-「車は左を走る」の例外





今回は道交法17条4項・5項・6項の「車は左側を走るの例外」についての講義です。
こういう講義は説明しているだけでは面白くありません。「項目だけを板書してその内容を受講生に説明させる方法」を取りましょう。
たとえば、「車両の通行方法原則、例外1、例外2、例外3、例外4」を道交法17条4項~6項の条文から受講生に説明させます。
これだけで軽く1時間は必要です。休憩でいろいろなセンターライン規制・指示内容を予測させ、
最後に「自転車が歩道を走れるとき」を受講生に発表させたら全部で2時間はあっと言う間に過ぎてしまいます。
『質問です!』の部分は講師が受講生に考えさせましょう。
小児用の車(自転車)」は自転車ではなく(2条11号-2)歩行者なので(2条3項1号)なので歩道を走れるはずなのに、
道交法63条の4で「自転車が歩道を走れる場合に含めている」のはなぜでしょう。これを受講生に考えさせましょう。
講義は講師の話が主ではありません。受講生が話をするのが主なのです。
「どれだけ多くを受講生に考えさせ、どれだけ多くを受講生に話させるか」これが講師の力量になります。

※本頁の標識・標示のイラストは一般に公開されている「警察庁の規制基準」から引用しています。
  新しい標識・標示が追加されるので更新してください。


「車は道路の左側部分を走る」の例外(道交法17条4項~6項)
いろいろなセンターラインと規制・指示内容
罰則が17条5項の場合(右側部分にはみ出してもよい場合)を除外しているのは?
車両は左側寄りを通行しなければならない(道交法18条)-罰則なし
軽車両並進禁止(道交法19条)-罰則あり
自転車が歩道を走れる場合


    
1.左側通行の例外


※道交法17条4項~6項(通行区分)
「4.車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては 車道 (以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央
  (軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、
    道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)
    から左の部分以下「左側部分」という。)を通行しなければならない

 5.車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる
    この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない
 一.当該道路が一方通行(道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることをいう。以下同じ。)となつているとき
 二.当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
 三.当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。
 四.当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき
  (当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、
    道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。
 五.勾配の急な道路のまがりかど附近について、道路標識等により通行の方法が指定されている場合において、当該車両が当該指定に従い通行するとき。

 6.車両は、安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入つてはならない。」

(罰則 第一項から第四項まで及び第六項については第百十九条第一項第二号の二)

法律の条文はややこしく書いてあるので何が何だか分からないでしょう。
初めに読む時はカッコの中を飛ばしてください。


a.原則-道路の中央から左側を走る(道交法17条4項)

4項は「車は道路の中央から左側を通行しなければならない」と言っているだけです。
『道路の中央ってどこ?』と言われるといけないので、カッコの中で“中央”について説明しているのです。

カッコの中は、
・道路にセンターラインが引いてあればそれが中央。
・センターラインがなければ、言葉どおり道路の真ん中になりますが、端っこに路面電車のレールがある場合はその部分を除いて考える。

・また、「“中央から左側”を“左側部分”と言うぞ」とこの法律で使う用語の意味も定めています。

                               

問題ないでしょう。

・5項・6項は左側通行の例外です。
・5項では車道の中央から右側を走ってもよい場合、
・6項は車道の中央から左側でも入ってはいけない部分を定めています。

    
b.例外1 : 一方通行ではどこを走ってもよい(道交法17条5項1号)

17条5項は「車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない」として1号の場合を除外しています。
1号の場合は2号~4号のように「そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない」と定められていません。

これは、一方通行で対向車が来ないからです。
しかし、歩行者もいます。
車道と歩道等の区別があれば車道に歩行者はいませんが、車道と歩道等の区別がなければ歩行者もいます。
歩行者の安全を配慮するのは当然のことです。

※道交法70条(安全運転の義務)
「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、
  他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」
(罰則 第百十九条第一項第九号、同条第二項)

    
c.例外2 : 道路の左側が充分な広さのないとき(道交法17条5項2号)

この場合は中央からはみ出さないと走れません。
ただし、はみ出しは「できるだけ少なくなるようにしなければならない」
例外だから当然のことです。

問題はありませんね。

    
d.例外3 : 道路の左側部分が壊れていたり、道路工事をしていたりして左側部分を通れないとき(道交法17条5項3号)

左側が走れないのなら右側を走るしかないですね。
この場合も「はみ出しはできるだけ少なくなるよう」にしなければなりません。

道路工事で交通誘導をしているときに、やって来る車がセンターラインをはみ出しても「ダメダメ」の誘導をしないでくださいね。


e.例外4 : 道路の左側が6m未満で、車を追い越すとき(道交法17条5項4号)

6mを「車二台が走れる巾」と考えているのでしょうね。
車一台分が3mあれば充分走れますからね。

cの「道路の左側が充分な広さがないとき」の“充分の広さ”については定められていませんが、この3mが基準になりそうですね。

もちろん、追い越し禁止の場合や追い越しが危険な場合はダメですから「但書」を置いています。
右側にはみ出してはいけない標識などがあるとき、右側部分を見通せることができないとき、対向車の通行を妨げるときはダメです。

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f.いろいろなセンターラインと規制・指示内容


・センターラインには黄線と白線があります。
・二本線もあります。
・各々意味がありますので少し説明します。

・これは規制標示です。
黄センターライン① 黄センターライン② 黄白センターライン



イ.規制標識・標示と指示標識・標示

・標識とは表示板、標示とは道路に描かれた記号・文字です。

※道交法2条
.「十五道路標識  道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示板をいう。
  十六.道路標示  道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、路面に描かれた道路鋲、ペイント、石等による線、記号又は文字をいう。」

・標識・標示には規制標識・標示と指示標識・標示があります。

・規制標識・標示 → 「交通の禁止・制限・指定を行う」もの。
・指示標識・標示 → 「特定の交通方法ができること、道交法上の決められた場所を示す」もの。
・簡単に言えば、「規制標識・標示はそれに従うことを命令するもの、指示標識・標示は教えてくれるもの」です。

道交法は、信号機・標識・標示の規格と意味を政令で定め、信号機・標識・標示によって交通規制をする権限を都道府県公安委員会に認めています
(道交法4条・施行令・道路標識区画線及び道路標示に関する命令)。
だから、信号機・標識・標示は道交法の規定に優先することになります。 → こちら
道交法のなかで「標識・標示で禁止している場合のほか」・「標識・標示で認められている場合は除く」としているのがそれです。

規制標識・標示に従わないと道交法違反となりますが、指示標識・標示に従わなくても道交法違反になる場合があります。
たとえば、踏切を通過する場合は踏切・停止線の直前で一旦停止しなければなりません(道交法33条)
踏切前に引かれている白い停止線は指示標示です。
「ここが踏切を通過する時に一時停止するところだよ」と教えているのです。
この白線を指示標示だからと無視すればれを無視すれば道交法33条違反となってしまいます。


ロ.黄色センターラインの意味

・黄色センターラインは規制標示です。
  「追越しのために道路の右側部分にはみ出すことを禁止」しています。

・下の三つのセンターラインの内容は次のようになります。(道路標識区画線及び道路標示に関する命令・別表6-102)

・①と②は同じ意味です。
  左側の車も右側の車も、
  「追い越しのために道路の反対側にはみ出してはいけない」と規制しています。

・③は左側は白線、右側は黄線です。
  「左側の車は右側にはみ出してもよいが、
  右側の車は左側にはみ出してはいけない」と規制しているのです。
黄センターライン① 黄センターライン② 黄白センターライン

・黄センターラインは「反対側へはみ出してはいけない」としているだけですから、はみ出さずに追い抜くことは違反ではありません。

・しかし、道交法30条は「交差点の手前30m以内はの進路変更・追越し・追い抜きを禁止しています。
  交差点前に黄センターラインが引かれて居る場合、「はみ出さずに追い抜くこと、進路変更すること」は黄色センターラインの規制に反することはなくても道交法30条違反となります。
黄センターラインは「追越しのためにはみ出すことを禁止する」だけで、「交差点30m以内の進路変更・追い抜き・追越しを許した」ものではないからです。


ハ.白センターラインの意味

白センターラインは指示標示です。
「ここが道路の中央だよ」と示しているのです。

  三本とも道路の中央を示していますがさらにもう一つのことを示しています。
・①と②は「反対側にはみ出してはいけない道路部分である」こと、
・③は「反対側にはみ出してもよい道路部分である」ことを教えています。
  (道路標識区画線及び道路標示に関する命令・別表6-205)
白センターライン① 白センターライン② 白センターライン③

①のセンターラインは交差点の付近に引かれています。
道交法で交差点の手前30m以内は「進路変更・追越し・追い抜きを禁止」しています(30条)
追越しをするためには反対側にはみ出すことがあるでしょうから、「反対側へはみ出してはいけない部分なのだよ」と注意を促しているのです。
もちろん、黄センターラインの場合と同様、「はみ出さなければ進路変更・追い抜きが許される」わけではありません。


ニ.進路変更を規制するセンターライン

次は進路変更の規制標示です。右側の白線がセンターラインです。

・①ではどちらのレーンの車も進路変更をしてはいけません。
・②は右車線の車は左車線に進路変更してはいけません。
  左車線の車は右車線に進路変更してもかまいません。
・右図のようになります。

※道路標識・標示については「道路標識・区画線及び道路標示に関する命  令」で細かく定められいます。 → こちら
進路変更規制① 進路変更規制② 進路変更規制① 進路変更規制②


ホ..急な坂道の曲がり角に通行方法を指示する標識

  こんな道路標示もあります。。
  もちろん、はみ出しはできるだけ少なくしなければなりません。


g.左側部分でも車が入っていけない場所がある(6項)

当然ですね。

  ①・②は、「入ってはいけない」のだから「通過しても」いけません。
①進入禁止部分 ②安全地帯  ③ この先安全地帯あり
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h.罰則-罰則が17条5項の場合(右側部分にはみ出してもよい場合)を除外している意味

「三月以下の懲役又は五万円以下の罰金」(119条1項2号の2)
違反して懲役を喰らうと警備員をやめなければなりませんよ。


『質問です!』

どうぞ。

『罰則は17条は5項を除外しています。ということは、「5項に反しても罰則はない」ということですか?』

5項とは「左側部分を走るの例外-右側部分にはみ出してもよい場合」ですね。
「5項に反する場合」とはどんな場合を言っているのですか?

『たとえば、5項4号の左側の巾が6m以上あるのに右側にはみ出した場合、6m未満でも必要以上にはみ出した場合です。』

罰則が適用されますよ。

・5項は4項の例外を定めたものです。
・左側部分をを走らなければならない(4項)が「5項に該る場合は4項違反にならない」というものです。
・いま挙げてもらった例は「5項に該らない場合」ですね。
・5項に該らない場合は、4項の例外に該りませんので4項違反となります。

法律の条文は理詰めで作られているのです。

     
i.左側寄りを通行しなければならない(道交法18条)

車両が道路の中央から左側の部分を走る場合にもう一つ注文が付きます。

※道交法18条(左側寄り通行等)
「車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
  自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。
  ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、
  又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
2.車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、
   歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。
(罰則 第二項については第百十九条第一項第二号の二)」


自動車学校で習ったことですね。
何㎝だったですか?

できるだけセンターラインの近くを空けておいて事故を防止したり、後ろから来る車が追い越ししやすいようしたりするためでね。
自動車と原付バイクは左側に寄り、軽車両は左側端に寄って通行しなければなりません。

ただし、この左側寄り通行には罰則がありません。
自動車・原付バイク・軽車両は道路の中央から左側を走らないと「懲役・罰金」となりますが、左側寄り・左側端寄りでなくてもおとがめなしです。

歩道や路側帯がない場合、車両が左側寄り・左側端寄りで走行すると、歩行者が危険となります。
そこで、歩行者の傍を通過する時には安全な間隔を空けるか、徐行しなければなりません。
これには「懲役・罰金」の罰則があります。

    
j.軽車両並進禁止(道交法19条)

※道交法19条(軽車両の並進の禁止)
「軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。」
(罰則 第百二十一条第一項第五号)2万円以下の罰金または科料

リヤカーが二台並んで歩いていたらじゃまですからね。

自転車通学の中学生が自転車を二台並べて走っていたら一台で通るように誘導してもかまいませんよ。
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k.自転車が歩道を走れる場合

自転車は軽車両で車両の仲間です。
走れる道路は、車道・路側帯・自転車道。
それに歩道も走れます。

ただし、歩道を自転車が走れるのは①~③の場合だけです。

①普通自転車であること

・普通自転車とは道交法施行規則で定められている基準をクリアーする自転車です。
・長さ190㎝ 巾60㎝以下、鋭利な突起のないこと、側車がついていないこと(道交法施行規則9条の2)。

②自転車が歩道を走ってもよい場合(道交法63条の4)

・a.自転車通行可の標識のあるとき
・b.自転車で車道を走るのが危険であるとされる者(児童・幼児・政令で定める身障者)
・c.車道の交通状況からみて車道を走るのが危険で歩道を走るのがやむを得ないとき。

※車道と歩道の区別がある道路の場合、自転車は車道を走らなければなりません。
  歩道を走るのは例外的な場合だと覚えておいてください。
自転車と歩行者通行可 歩行者のみ通行可


『あのう‥。質問なのですが‥。』

はいどうぞ。

『自転車が歩道を走っても良い場合のbの児童・幼児ですが、小児用の自転車はそもそも自転車から除外され歩行者扱いでしたよね?(道交法2条3項1号)
  だったら、歩道を走れることは当然でしょう?なぜ、わざわざ規定したのですか?』

「小児用の車(自転車)」は自転車ではなく(2条11号-2)歩行者なので(2条3項1号)歩道を走れます。(車道を走ってはいけません。)
ここで(道交法63条の4)で除外しているのは小児用自転車に該らない自転車に乗っている児童・幼児です。
お兄ちゃんの自転車を借りて乗っている幼稚園児を予定しているのでしょう。
※昔は子供用の自転車を買ってもらえないので、大人の自転車を三角乗りと称して子供が乗っていました。


『もう一つ質問です。』

どうぞ。

『歩道を自転車で走れる身障者は身体障害者福祉法別表に書いてある身障者ですよね。
ここに該当しない、老人はどうなるのですか?歩道を走れないのですか?』

新任警備員がそんな質問をするとは頼もしいばかりですね。

別表に該当しないでも、cの「車道の状況からみて車道を走るのが危険なとき」に該るでしょう。
状況とは自転車を運転している人の状況も含めることができますから。

③自転車が歩道を走るときのきまり

a.歩道中央から車道よりの部分を走る
b.徐行する
c.歩行者の通行を妨げるときは一時停止
d.歩行者がいなくても安全スピードで
e.並進可の標識があれば並進可だけれど3台以上並進してはダメ

  なお、自転車道がある場合は自転車は自転車道を走らなければなりません。(道交法63条の3)
  他の車両を牽引している自転車は自転車道を通れません。
自転車並進可 自転車道



※参考  道交法63条の3~10

 第十三節 自転車の交通方法の特例

・63条の3(自転車道の通行区分)
「車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両を牽引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、
  自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場 合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。
 (罰則 第百二十一条第一項第五号)

・63条の4(普通自転車の歩道通行)
「普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。
   ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
  一.道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
  二.当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
  三.前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
 2.前項の場合において、普通自転車は、
    当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、
    当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、
    また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。
    ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
  (罰則 第二項については第百二十一条第一 項第五号)」

・63条の5(普通自転車の並進)
 「普通自転車は、道路標識等により並進することができることとされている道路においては、第十九条の規定にかかわらず、他の普通自転車と並進することができる。
   ただし、普通自転車が三台以上並進することとなる場合においては、この限りでない。」

・63条の6(自転車の横断の方法)
「自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。」

・63条の7(交差点における自転車の通行方法)
「自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、
  第十七条第四項並びに第三十四条第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。
 2.普通自転車は、交差点又はその手前の直近において、当該交差点への進入の禁止を表示する道路標示があるときは、当該道路標示を越えて当該交差点に入つてはならない。」

・63条の8(自転車の通行方法の指示)
「警察官等は、第六十三条の六若しくは前条第一項の規定に違反して通行している自転車の運転者に対し、  これらの規定に定める通行方法により当該自転車を通行させ、
  又は同条第二項の規定に違反して通行している普通自転車の運転者に対し、当該普通自転車を歩道により通行させるべきことを指示することができる。」
 (罰則 第百二十一条第一項第四号)

・63条の9(自転車の制動装置等)
「自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。
 2.自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。
    ただし、第五十二条第一項前段の規定により尾燈をつけている場合は、この限りでない。」
 (罰則 第一項については第百二十条第一項 第八号の二、同条第二項)

・63条の10(児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項)
「児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。」

※参考  道交法施行規則-普通自転車の基準

 第二章の二 自転車に関する基準 4)

・9条の2(普通自転車の大きさ等)
「法第六十三条の三 の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一.車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
   イ.長さ 百九十センチメートル
   ロ.幅 六十センチメートル
二.車体の構造は、次に掲げるものであること。
   イ.側車を付していないこと。
   ロ.一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。
   ハ.制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
   ニ.歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。」

・9条の2の2(普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害)
「令第二十六条第三号 の内閣府令で定める身体の障害は、身体障害者福祉法 (昭和二十四年法律第二百八十三号)別表に掲げる障害とする。」

・9条の3(制動装置)
「法第六十三条の九第一項 の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
  一.前車輪及び後車輪を制動すること。
  ニ.乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が十キロメートル毎時のとき、
     制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。」

・9条の4(反射器材)
「法第六十三条の九第二項 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
  一.自転車に備え付けられた場合において、
     夜間、後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準 (昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第一項 の基準に適合する前照燈(第九条の十七において「前照燈」という。)で
     照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
  ニ・反射光の色は、橙色又は赤色であること。」



2.新任警備員へのワンポイント


今回は皆さんの道交法の知識を確認しただけですね。
ときめき感覚がなかったので、講義が長く感じられたでしょう。

自転車が歩道を走れることはチョットときめきだったかな?

退屈な講義を我慢するのも警備員の務めですよ。
交通警備員の現場はこんな我慢の比ではありませんからネ‥。


つづく。




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