SPnet 選任業務編
・新任教育・2号業務別教育資料/道路交通法-横断歩道での歩行者・自転車の保護(38条・38条の2)
今回は道交法38条と38条の2の横断歩道での歩行者保護です。
スーパーの駐車場での交通誘導では横断歩道前に必ず警備員を配置します。
警備員は「歩行者優先のの誘導」をしていればまず問題は起こりません。
しかし、道交法では車に徐行,一時停止,歩行者を妨害してはならない,進路変更・追い越し・追い抜き禁止などいろいろな義務を課しています。
警備員としては「どういう場合に、どのような誘導をしてよいの」かを確認しておく必要があります。
受講生に、「警備員がする誘導の設例」を与え、条文を読み取らせることが必要です。
「おもしろい設例」を考えるのは選任さんの役目です。受講生の反応をみて「もっとおもしろい設例」を考えましょう。
講義に工夫を加えると教える方もおもしろくなります。
★講義の工夫
・38条1項の内容
・38条2項の内容
・38条3項の内容
★38条3項の「30条3号に該当する場合のほか」の意味
★歩行者が歩行者赤信号で横断歩道を渡った場合(38条1項)
・車道が2車線の場合(38条3項)
・38条の2の内容
・最後の質問
1.始めに
a.駐車場警備ではあまり問題にならないが…。
スーパーの駐車場では交通マナーがよく、歩行者が横断歩道や車道を横断していると車は自発的に止まってくれます。
歩行者の横断を優先させても:クレームをつけてくる者はいません。
ただ、駐車場内でイベントが行われる場合、イベント区画に面する駐車場の車道は大混雑します。
イベント区画へ入ろうとする者・出ようとする者が途切れないからです。
歩行者優先の誘導をしていては、駐車場内の車がまったく動けません。
どうしても、歩行者の横断を止めて、車を通さなければなりません。
このような誘導に対して歩行者や車を運転する者からクレームが出ることがあります。
そのクレームに対処し協力を得るために、警備員は「横断歩行者と車の関係」について熟知していなければなりません。
b.講義の工夫(2020.01.追記)
この頁を久しぶりに読みましたが、まったくおもしろくありません。
書いた本人がおもしろくないのなら、これを教材にする選任さんや受講生もおもしろくないでしょう。
おもしろくない原因は、車の立場から「これをしてはいけない」・「こうしなければならない」と書いてあることです。
警備員は車に乗っている側ではありません。横断歩道を渡っている・渡ろうとしている歩行者の側です。
だから、「こんな車は止めてもよいか?」・「こんな場合にこんな誘導をしてよいか?」という方向から説明しなければなりません。
いろいろな場面を書き出して、受講生が道交法38条・38条の2を読み取りながらその答えと条文の根拠を見つけるのがよいでしょう。
その点から全面的に書き換えた方がよいのですが、それは次の機会にして取り敢えず簡単な設例を挙げておきます。
選任さんはもっと色々な設例を作って受講生に「謎解き」や「どんでん返し」のおもしろさを与えてください。
(設例)
①夕暮れで薄暗くなったので発光ベストを点灯して横断歩道で歩行者の安全確保をしていた。
横断歩道には歩行者はいない。一台の車が30㎞/h程度で向かってきた。警備員は誘導灯を振って徐行させた。
これが昼間の明るい場合ならどうか?
②昼間の横断歩道。歩行者が横断歩道を渡りかけたので車を徐行させて車を停止させた。
しかし、車のボンネットが横断歩道に突き出した。警備員は車をバックさせた。
③昼間の横断歩道。歩行者はいないし。渡ろうとしている歩行者もいない。車が向かってきた。
警備員は片方の腕を伸ばして駐車場出口を差し、もう一方の腕を元気に回して『ありがとうござょました!』と車を通過させた。
④昼間の横断歩道。歩行者はいないし、渡ろうとしている歩行者もいない。
何を思ったのか一台の車が横断歩道前で停止した。後からもう一台の車がやってきた。
警備員は横断歩道に歩行者のいないこと、渡ろうとしている歩行者の居ないことを確認し、
後からやって来た車に進路変更の合図をして停止している車の傍を通過させた。
⑤昼間の横断歩道。歩行者はいないし、渡ろうとしている歩行者もいない。
おじいさんの乗った車が歩くようなノロノロスピードで向かってくる。
警備員は「歩行者がいないから通過してもOKですよ」と合図した。
後から10㎞/hくらいできれいな奥さんの車がやってきて、のろのろおじいさんの車を追い抜いて横断歩道に向かってきた。
警備員はこの奥さんの車を交差点の前で停止させた。
⑥駐車場のT字路。「Tの-」道は駐車スペースに入ってくる車が通っている。
警備員は交差点手前で交通誘導をしていた。「Tの|」道から駐車スペースに車を止めてベビーカーを押したきれいな奥さんがやって来た。
横断歩道は60mくらい先にある。
警備員は「Tの-」を進んでいる車を停止させて、奥さんを横断させた。
ベビーカーを押した奥さんではなくて自転車に乗った奥さんならどうか?
2.条文を読み取る
さあ、講義を始めます。
38条と38条の2は「車と道路を横断する歩行者の優劣」を定めたものです。
38条が横断歩道のある場合、38条の2が横断歩道のない場合です。
まず38条と38条の2を読んで「何をどうすればよいのか」答えてください。
なお、歩行者が道路を横断する場合、
①20m~50m以内に横断歩道がある場合は、横断歩道を通らなければなりません。(12条1項)
②交通整理の行われていない交差点や横断歩道のない場合は、車の直前・直後を横断してはいけません(13条1項)
※道交法38条(横断歩道等における歩行者等の優先)
「車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、
当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、
当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。
この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、
当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
2.車両等は、
横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)
又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、
当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
3.車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、
第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。」
(罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)
※道交法30条(追越しを禁止する場所)
「車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、
他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
一.道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂
二.トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
三.交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、
踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分」
(罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)
※道交法38条の2(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
「車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。」
(罰則 第百十九条第一項第二号の二)
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