SPnet 選任業務編
・教育期途中で退職した警備員にその教育期の現任教育が必要か?(2017.09.17)
現任教育について施行規則は「教育期中に行う(行えばよい)」としています。
それでは「教育期途中で退職した警備員に対しても、その教育期の現任教育が必要なのでしょうか?」
この点について施行規則に定められていないので解釈が分かれます。
しかし、「退職警備員にもその教育期の現任教育が必要」とすると、
退職願いが出るたびにその警備員に対して現任教育が必要となり、警備業者に過度な負担を強いることになります。
また、退職予告期間を無視して突然退職した警備員に対しては現任教育をする術がありません。
そんな場合にも警備業者に教育懈怠の責任を負わせるのは酷です。
実際を考えれば「退職警備員にはその教育期の現任教育は不要」としなければなりません。
これは施行規則の立法不備ですが、実際の必要性で法令の解釈を曲げる訳にはいきません。
この点について考えてみました。法律好きの方はご一読ください。
なお、設例や説明は2019年改正前の「教育期を前期6カ月と後期6カ月」に分けているときのものです。
2019年改正で「教育期は前期と後期を合わせて1年」となりました。
しかし、同じ問題が生じます。前期を当年度、後期を次年度と読み替えてください。
・問題の所在
★現任教育は免許の更新のように「次の教育期の警備業務を行わせるために必要な教育」ではない。
★「退職警備員にはその教育期の現任教育は必要か不要か」・その根拠
★どちらが妥当か?
★現任教育を欠席した者に対する教育懈怠
1.問題の所在
立ち入り前に同業者から聞かれたことです。
「昨年9月の立ち入りの後、10月末に退職者が出た。昨年度後期分の現任教育がまだだった。今年の立ち入りで問題にならないだろうか?」
確かに、この警備員は「昨年度後期開始(9月1日)~退職日(10月30日)」まで「昨年度後期現任教育を受けないで警備業務を行ったこと」になります。
しかし、どの警備業者も「これが警備業法違反や教育懈怠にはならない」と思っています。はたして、問題はないのでしょうか?
a.設例
(設例1)
・平成29年10月30日に警備員Aが退職した。
・平成29年後期の現任教育はまだ行っていなかったので、Aに対する平成29年後期の現任教育も行っていない。
・Aに対する教育懈怠となるのか?
(設例2)
・平成29年11月1日に現任教育を行った。
・警備員Aは「今期末(平成30年3月31日)までに退職するから」という理由でこの現任教育を欠席した。
・そして、そのまま警備業務を行い、平成30年3月31日付けで退職した。
・Aは平成29年後期の現任教育を受けていない。Aに対する教育懈怠となるか?
・Aが平成30年3月30日付けで退職した場合はどうか?
b.条文
・警備業法21条 (警備業者等の責務)
「警備業者及び警備員は、警備業務を適正に行うようにするため、警備業務に関する知識及び能力の向上に努めなければならない。
2警備業者は、その警備員に対し、警備業務を適正に実施させるため、
この章の規定によるほか、内閣府令で定めるところにより教育を行うとともに、必要な指導及び監督をしなければならない。
」
・警備業法施行規則38条
①警備員教育の種類は「基本教育、業務別教育、必要に応じて行う警備業務に関する知識及び技能の向上のための教育」の三つ。
②基本教育と業務別教育の教育内容と教育方法の指定。
③警備員の経験や所持資格による教育必要時間数。
④教育を行う時
・「新たに警備業務に従事させようとする警備員」に対する教育 → その警備業務に従事させる前。
※条文にその文言はないが、「新たに警備業務に従事させようとする警備員」とは「まだ警備業務に従事していない警備員」なので、
その者に対する教育は「その警備業務に従事させる前」に行わなければならないのは当然。
・「現に警備業務に従事させている警備員」に対する教育 → 「教育期(4/1~9/30までの期間、及び10/1~翌年3/31までの期間)毎に行う」。
※改正施行規則は「毎年度行う」(施行規則規則38条5項)
⑤新任教育を受けた者に対する現任教育の免除
・「現任教育は、(新任)教育を行った日の属する教育期は行わなくてもよい。
※改正施行規則は「(新任)教育を行った日の属する年度は行わなくてもよい」(施行規則38条5項の備考)
c.問題の所在
以上のように施行規則38条は、
「現に警備業務に従事させている警備員 ( 現任警備員 ) に対する基本教育と業務別教育 ( 現任教育 )」についてその内容・方法・時期を定めているが、
現任教育の対象となる者を「現に警備業務に従事させている者」としているだけで、「教育期途中で退職した警備員に現任教育が必要かどうか」を明言していない。
この点につき殆どの警備業者は、「現任教育をする前に退職した警備員には現任教育は不要」として扱っている。。
その根拠はどこにあるのだろうか?
要は警備業法21条と施行規則38条の解釈にある。
警備業法の解釈については警察庁がその立場を10年毎に示しているが、そこに退職警備員に対する現任教育の記述はない。→→→警察庁の解釈・運用/平成28年版
2.現任教育は「その教育期の警備業務を行わせるために必要な教育」なのか、免許の更新のように「次の教育期の警備業務を行わせるために必要な教育」なのか
現任教育は「現任警備員の警備業務を適正に行わせるための教育」であり「現任教育をしなければ現任警備員に警備業務を行わせてはならない教育」である。
しかし、その警備業務とは「その教育期の警備業務」であるのか「次の教育期の警備業務」であるのかが不明。
つまり、現任教育は「その教育期の警備業務を行わせるために必要な教育」なのか、免許の更新のように「次の教育期の警備業務を行わせるために必要な教育」なのかが問題となる。
a.「現任教育は次の教育期の警備業務を行わせるために必要な教育」とする解釈
・現任教育がその教育期のための教育なら、教育期初日に行うべき。「教育期中に行う」としているのは「次の教育期のための教育であること」を示している。
・この立場では「教育期途中で退職した警備員に対してその教育期の現任教育は不要」となる。
「退職警備員はその教育期の現任教育を受けていないが、退職警備員は次の教育期に業務を行わないので現任教育は不要である。
b.批判
・施行規則は警備員を「新たに警備業務に従事させようとする警備員」と「現に警備業務に従事させている警備員」の二つに分け、
その各々に対して教育する内容と時間数を定めている。
a説ように「現任教育は次の教育期に警備業務を行わせるための教育」とすると、
「現に警備業務に従事させている警備員」を「次の教育期にも警備業務に従事させる予定の警備員」と解釈しなければならなくなり、「現に」の文言と整合しなくなる。
・また、新任教育を受けた警備員に対して次の教育期の現任教育が不在となる。
平成29年前期に新任教育を受けた警備員(平成29年前期の現任教育免除) → 平成29年後期に現任教育を受ける(平成30年前期のための教育)
→ 平成29年後期の現任教育が不在。
c.「現任教育はその教育期の警備業務を行わせるために必要な教育」である。
・以上のように「現任教育を次の教育期のための教育」と解釈するのは妥当ではない。
・このように解釈すると「現任教育は教育期の初日に行わなければならない」ことになる。
しかし、施行規則は警備業者の都合を考えて「その教育期中に行う(行えばよい)」としたのである。
・このような取扱をすると「教育期初日~現任教育日」の警備業務につきそれを適正に実施させるための教育が存在しなくなる。
しかし、実際上は「新しい現任教育の日までは、その前の教育期の現任教育の効果が及んでいる」と考えられるので、現任教育の趣旨・目的を無にすることはない。
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