SPnet 選任業務編



・「教える」とは「伝える」ことではない-「犯罪とは構成要件に該当する違法・有責な行為」の説明





指導教育責任者は警備員を教育しなければなりません。
「教える」ということは「知識を伝えること」ではありません。「相手に理解させること」です。
「知識を伝える」だけなら教科書を棒読みすれば済みます。しかし、「理解させるため」にはそれなりの工夫が必要です。
まず、教える側がそのことをしっかりと理解していること。相手が理解できる言葉で話すこと。
そして、相手に「そうだったのか!」という“ときめき”を与えること。
これを「犯罪とは構成要件に該当する違法・有責な行為である」を例にとって説明します。
あなたも「あっと言う間に終わってしまう。面白い講義」ができる講師になってください。


上手な講師と下手な講師
教えるためには自分が深く理解していなければならない。「犯罪とは構成要件に該当する違法・有責な行為である」の背景
相手が理解できる言葉で話す-「構成要件・違法性・有責性」の説明
理解させるためには“ときめき”を与えなければならない


     

1.あなたは上手な講師ですか下手な講師ですか


私は25年間、学習塾をやっていました。
「教えること」には少なからず自信があります。

私は今までに警備に関する資格取得講習を10回受けました。
講師の教える技量には雲泥の差があります。
私の感じた上手な講師・下手な講師です。

上手な講師は時間を感じさせません。

講師自身が「教える内容」をたくさん持っているからです。
「あれも言おう、これも言おう。あっ、もう時間がない。」
講師にとっても受講生にとっても講義はすぐに終わってしまいます。

下手な講師は講師自身が時間をもてあまします。
講師自身が「教える内容」をあまり持っていないからです。
どうでもよい雑学や世間話で時間をつなごうとします。
受講生は講義時間を長く感じ、講義が終わって「長かった割には内容がなかったな」と思います。

上手な講師は教える内容について、それを深く理解しようとしています。
深く理解しようとするといろいろな疑問が出てきます。
その疑問を解決していきます。

そして、「教える自分がハテナと思うのだから、教えられる方はもっとはハテナだろうな。  どこで分からなくなるだろう。」と受講生の“つまずき”を考えます。
受講生の“つまずき”を予測して「どう説明すればよいか」を工夫します。

下手な講師は教える内容にまったく疑問を持たず、教えられる者の疑問を予測していません。
「どう説明すればよいか」の工夫をせずに、ただ自分の知っている知識を話すだけです。
これでは「教える」のではなく「伝えている」だけなのです。

「どこが分からないのか・どこで分からなくなったのか」が分からない者に教えることはできません。
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2.「教える」ためには自分が理解していなければならない-「犯罪とは構成要件に該当する違法・有責な行為である」と話すけれど‥。


以上の点を「犯罪とは構成要件に該当する違法・有責な行為である」を例にとって考えましょう。

どの講習でも話されますね。
この部分になると、受講生が「ボカ~ン」としているでしょう?
講習会の雰囲気が淀んだものになるでしょう?。
はたして講師自身はその内容をしっかりと理解しているでしょうか?


a.行為者主義と行為主義

刑法には行為者主義と行為主義があります。


イ.行為者主義

行為者主義とは「犯罪を犯す者は、生まれながらにしてその素質を持っている」と考える立場です。
「犯罪者は犯すべくして犯罪を犯す」と考えます。
そして、刑罰は「犯罪者の素質を持った人間を社会から隔離すること」と捉えます。
この立場では「犯罪者がどれだけ犯罪者素質をもっているか」が犯罪の成立や刑罰の重さの基準となります。
“えこひいき”をするのが行為者主義と言えます。

もちろんこの立場からは“えこひいき”ではありません。
「持って生まれた犯罪素質の大小によって刑罰の大小があるのは平等だ」ということになります。

行為者主義の背景には「刑法は犯罪者から社会を護るためのものだ」という思想があります。


ロ.行為主義

これに対し、行為主義は「すべての人は完全円満な人格をもっている。犯罪を犯すのは自分がそれをあえて選んだからだ」と考えます。
そして、刑罰は「あえて、それを選んだことに対する報復」と捉えます。

行為者主義が「犯罪は犯罪者にとって、100%不可避である」と考えるのに対し、行為主義は「100%自分の意思であった」と考えるのです。
だから犯罪者によって“えこひいき”をしません。
その行為だけをみて犯罪の成立や刑罰の重さを決めます。

行為主義の背景には「刑法は国家権力から個人を護るためのものだ」という思想があります。

行為者主義が古い考え方だということは誰にも分かると思います。
犯罪の成立や刑罰の重さで“えこひいき”されたらたまったものではありません。
現在では行為主義が主流ですからご心配なく。


ハ.生き続けている行為者主義-共謀共同正犯論

しかし、行為者主義も生き続けています。

わが国の判例で確立されている共謀共同正犯論がそれです。

共謀共同正犯論とは「あいつを殺そう」と共謀した者すべてが「殺人を犯した」と考える理論です。
行為者主義からみれば、“殺そうという計画に参加した者”も“実際に殺人行為をした者”も生まれながらにして持っている「人を殺すという犯罪素質」は同じです。
だから、殺人の実行行為をしなかった者も「人を殺した」ことになるのです。
※殺人の実行行為をした者を正犯といい、実行行為ではなくそそのかしたり(教唆)助けたり(幇助)した場合を従犯といいます。
※共謀共同正犯論では共謀しただけで実行行為をしたことになり正犯となります。

行為主義からは猛反対が起こります。

『なんで殺人の実行行為をしなかった者が殺人行為をしたことになるの?
  殺人計画に参加した者のやったことは計画に参加したことだけでしょう。
  計画に参加することは“そそのかし”や“助ける”ことじゃない。
  それは殺人罪の正犯ではなくて殺人罪の教唆犯・幇助犯でしょう!』


共謀共同正犯論によってもよらなくても結果(各人に実際に課せられる刑罰)はあまり変わりません。

共謀共同正犯論で殺人罪の正犯とされても、すべての者が同じ刑罰になるのではありません。
殺人に関与した強さ・役割によって刑罰は異なります。
「人を殺すという犯罪素質」は同じでも「その大小」は各人によって異なるからです。
その大小を「殺人に関与した強さ・役割」で判断して各人の刑罰を決めます。

共謀共同正犯論によらず「殺人計画に参加した者は殺人罪の正犯ではなく教唆犯・幇助犯になる」としても、
教唆者・幇助者が正犯より重い刑罰が課せられる場合もあります。

教唆犯の法定刑は正犯と同じ、幇助犯の法定刑は正犯より軽くなります(通常半分)。
しかし、実際に言い渡される刑罰は、その者の犯罪状況すべてが考慮されて決まるからです。


ただ、「行為だけを見て評価する」行為主義からは「犯罪実行行為をしていない者が正犯とされること」が許せないのです。


b.「犯罪とは構成要件に該当する違法・有責な行為である」というのは行為主義の考え方

「犯罪とは構成要件に該当する違法・有責な行為である」というのは行為主義の考え方なのです。

行為主義は「行為だけを見てそれを評価する」ので、
その行為が構成要件に当てはまらなければ、それ以上「犯罪になるかどうか」を検討する余地はありません。

これに対し、行為者主義では「行為者の犯罪性向がどれくらいあるか」が犯罪の成立・刑罰の重さを決めるので、
最初にその行為が構成要件に当てはまるかどうかを検討しません。
「行為の違法性 → 行為者の有責性」を検討して最後にそれが構成要件に該るかどうかを検討します。

だから、行為者主義では「犯罪とは違法・有責で構成要件に該当する行為である」となります。

結果はどちらも変わりません。
最初に構成要件でふるいにかけても、最後に構成要件でふるいにかけても同じです。
共謀共同正犯論争で「殺人計画に参加した者が殺人罪の教唆犯・幇助犯になるのか、殺人罪の正犯となるのか」の場合と同じです。

しかし、最初に構成要件でふるいにかけられて『あっ犯罪じゃないよ!』と判断される方が断然いいですよねぇ。

このような行為者主義と行為主義の争いを知っていて、「犯罪とは構成要件に該当する違法・有責な行為である」と言えば問題はありません。
受講生がポカ~ンとしていれば、『ちょっと長くなるけど、実はね‥』と行為者主義と行為主義の話をすればよいのです。
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3.相手が理解できる言葉で伝える-まずは構成要件という用語から


法律を学んだことのない者にいきなり「構成要件・違法性・有責性」と言っても何を言っているのか分かりません。

『違法性があるとは違法性阻却事由のないこと・有責性とは責任阻却事由のないこと。』と付け加えればさらに分からなくなります。

受講生がポカ~ンとしているのを感じた講師はこう付け加えます。
『あっ、“阻却”とはねぇ「それがないこと」なんだ。違法性阻却事由とは「違法性がないこと」なんだ。』
受講生はチンプンカンプンになります。

a.構成要件とは

まず、「構成要件とは何か」から始めなければなりません。


皆サン、昼御飯はどうするの?

えっ、講習申込のときに弁当を予約したの?
素晴らしい弁当だからネ、正解だよ。
コンビニで弁当を買ってきた人もいるよねぇ。
講習会では昼ごはん休憩が短いからね。

今日の昼御飯はこちらにおいといて、皆サンが食堂やレストランに入ったとしよう。

レストランにはテーブルにメニューが置いてあるよね。
食堂にはサンプルが置いてあるよねぇ。
みんな、「何にしようかなぁ…。」とメニューやサンプルを見るよねぇ。

「カツ丼・780円、夏の定食・1080円か‥。」
カツ丼や夏の定食の内容を見て注文するよねぇ。
だから、780円や1080円を払うんだよねぇ。

もし、「ミステリィー定食・内容はお楽しみ・お代はお支払いの時に‥フ・フ・フ」というのがあったら注文するかい?
何が出てくるのか、値段がいくらなのか分からないンだよ。
誰も注文しないよねぇ。


分かりやすい事例に当てはめてみましょう。

刑法に猥褻(わいせつ)物頒布罪(刑法175条)という罪があります。
「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、
  2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
  電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
  有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする」

「猥褻」の概念は「社会通念」によって変わっていくでしょうが、
最高裁では次の概念が受け継がれています。
「徒らに性欲を興奮又は刺戟せしめ且つ普通人の正常な性的差恥心を害し善良な性的道義観念に反するもの」(最高裁昭和26年5月10日判決)
以下では、これを「猥褻物」とします。

では質問です。

あなたが、猥褻文書コレクションしています。
これは刑法175条に該るでしょうか?

『該らないと思います。』

なぜですか?

『刑法175条には「頒布し、又は公然と陳列した者は…」と書いてあります。
  自分でコレクションしているだけで、他人に売ったり、ホームページで公開しなければ問題ありません。』

そうだね。
刑法175条は「猥褻物を持っていること(所持)」を禁止していない。
「頒布すること」と「公然と陳列すること」を禁止している。

では次の質問。
あなたが持っている猥褻写真を友達に売ったらどうなるでしょうか?

『これはアウトでしょう。他の者に売ったらそれが世間に広まっていきますから。
  それに、ただであげるのならまだしも、有料で売るのなら法律で禁止されている物で金を儲けることになりますよ。』

と思うでしょうが、これは刑法175条に該らず罪になりません。

刑法175条で禁止しているのは「頒布すること」。
「頒布」とは「不特定多数に譲る」こと。
だから、「友人に売ったこと」は“頒布”ではないンだよ。
友人は“特定の人“で”不特定”ではないからね。

ちなみに、「不特定多数に譲る」とは有料か無料かは関係なし。
それから、「ただであげるのならまだしも、有料で売るのなら法律で禁止されている物で金を儲けることになる」ということについては、
「猥褻物の所持は法律で禁止されていない」のだからその批判は該らないヨ。


このように、“お上”は「何が犯罪になるのか、その犯罪を犯したらどんな刑罰を与えられるのか」を前もって国民に公表しているンだ。
これは憲法で保障されているンだよ。

憲法31条〔法定手続の保障〕「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」

これを罪刑法定主義というンだ。
犯罪(罪)と刑罰(刑)を法律(法)で前もって定める(定)という制度(主義)なンだ。

これが公表されていなければ大変だよ。
遠山の金サンや暴れん坊将軍が突然現れて、「市中引き回しの上、斬首」とか「成敗!」とか言われるからネ。
「やってはいけないこと・やってもかまわないこと」が公表されているから経済活動が活発になるんだよ。
それが分からなければ、みなビクビクして自由に活動しないから経済が停滞してしまうよ。

「どんなことをしたら犯罪になるか」を法律用語で“構成要件”と言うンだよ。
構成要件とはレストランのメニューや食堂のサンプルと同じなンだ。

カツ丼を注文して食べたから780円を払わなければならない、人を殺したから死刑又は無期若しくは5年以上の懲役を覚悟しなければならないンだ。


b.違法性とは

しかし、人を殺した場合でも殺人罪にならないことがあるよねぇ。
どんな場合がある?

その通り!

相手がナイフを出して『殺してやる~ッ』と向かってきた場合がそうだね。
こんな場合に自分を護るためにそばにあった棒で相手を叩いても、それは仕方がないよネ。
その行為が構成要件に該る場合でも犯罪にならない場合があるよねぇ。

「悪くない場合」だよ。
その行為が犯罪に該るかどうかを、まず構成要件でふるいにかけて、その次にその行為を具体的に検討するンだ。
この作業が「違法性」という段階なんだ。

「こんな場合は違法性がありません・犯罪にはなりません」という判断基準が刑法に書いてあるよ。
その基準にあっているかどうかチェックしていくんだネ。

この「違法性がない場合」を法律用語で“違法性阻却事由”というンだ。
“阻却”とは「なくする」という意味だね。

違法性阻却事由の例としては、正当防衛・緊急避難・法令行為・正当業務行為というのがあるよ。
刑法には定められていないけど、判例では自救行為というのも認められているよ。
これは昼からの講義で説明するからお楽しみに。

えっ?『違法性がない場合をレストランのメニューで説明してくれ』だって?
そうだなぁ‥、チョット乱暴だけど、「780円のカツ丼を注文したけれど食べたら、カツに火が通っていなかった」場合かな‥。
それでも文句を言わずに780円払うかい?


c.有責性とは

話を進めます。

それでは、その行為が「犯罪構成要件に該り、違法性阻却事由がない場合(違法性がある場合)」はすべて犯罪としていいだろうか?
「この場合は犯罪じゃないよ」という場合があるンじゃないかな?。

どんな場合があるだろう?

人を人だと思って刺し殺した。
正当防衛でも緊急避難でもない。医療行為でもない。
違法性阻却事由がなくて違法性のある場合だよ。
それでも犯罪としてはダメな場合‥。

みな、腹が減ってきたから考える力を失っているな。
私も同じだから答えを言ってしまおう。

たとえば、小学一年生の子供が人を殺した場合ならどうだろう。
麻薬中毒者だったらどうだろう。
正常な判断ができない場合だね。

「正常な判断ができる能力」を法律用語で責任能力というンだ。
犯罪を犯した者に責任能力がなければ犯罪は成立しないんだ。

こんなのもあるよ。
人を人だと思って刺し殺した。正当防衛ではなかった。しかし、本人は正当防衛が成立する場合だと思っていた。
誤想防衛と言う場合だよ。
専門用語では違法性阻却事由の錯誤と言うンだ。

このように「その行為が犯罪かどうか」を決めるには、
・まず、その行為を構成要件でチェックする。
・次に、その行為を違法性でチェックする。
・最後に、犯罪を行った者個人をチェックする。
この最後のチェックが「責任性」という段階なんだ。

「責任のない場合」を責任阻却事由というのは違法性阻却事由と同じだね。
責任阻却事由も刑法に定められているよ。
判例で認められているものもあるよ。

えっ?『 またメニューの場合で説明してくれ』って?

そうだなぁ‥。
小学一年生でもレストランで注文したら代金を払わなければならないことを知っているし、3歳の子供はカツ丼が何かも知らないし‥。
隣の席の男にナイフを突きつけられ「注文したくもないカツ丼を注文させられた」場合かな‥。
誰かがいたずらでレストランの入り口に『本日は開店百周年記念。すべて無料!』と貼り紙をして、それを信じてカツ丼を注文した場合かな‥。
ちょっと難しいね。

テキストに「犯罪とは構成要件に該る違法・有責な行為である」というのはこう言うことなんだよ。

これで午前の講義を終わります。
カツ丼が食べたくなったでしょう?

『キオツケェ~ッ・ケイレイ!』
   ★★05     
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これで「もの」になるようなら
「65 か 85」にステップアップ。




4.理解させるためには“ときめき”を与える


教えるとは“ときめき感覚”を与えることです。

『えっ?そうなの!』・『そうなンだ!』と感じさせなければなりません。

受講生はこの“ときめき感覚”で講義に引き込まれていくのです。
ときめき感覚を与えない講義は“オチ”のない落語のようなものです。
『金と時間を返せェ~!』と言われてもしかたがありません。

受講生に“ときめき感覚”を与えるためには、講師自身が教える内容をしっかりと理解していること、受講生が持つだろう疑問を予測できること、
どのように言えば受講生が理解できるだろうと工夫することが必要です。
その努力をしている講師が上手な講師です。

・雑学をひけらかす講師、
・若い頃の自慢話をする講師、
・先生ごっこを楽しんでいる講師、
・予備校の授業のようにテクニックだけを伝授する講師、
・実際の経験に裏打ちされていないことを話す講師、
・受講生の専門的指摘にオロオロする講師。

受講生は講師をしっかりと評価しています。
それを言わないのは「この講習を受けなければ資格を得ることができない」からです。

なお、誤解のないように付け加えます。
講習会で私がその講義に引き込まれた講師はたくさんいます。

前の会社を辞める前に愛知県で検定二級講習を4回受けましたが、その講習のどれもが素晴らしいものでした。
私は「教えることに関して私より上の者がいる」ことを知らされました。


つづく。




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