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・護身用具・警棒についての制限
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03/02/01/01


警備員が仕事で使える護身用具の最強のものは「原子力発電所や国会の警備」での「130㎝以下・690g以下の棒」
通常の警備業務では「90センチ以下で460グラム以下の棒」
これで「テロを防げ」というのですから「警備員は自分の身体を盾にしなければならない」のです。
現代の警備員の護身用具は「江戸時代の岡っ引きの十手」と同じなのです。
ここでは、一般人に対する警棒についての制限と警備員に対する警棒についての制限を説明します。
また、警備員の護身用具については事前の届出が必要です。
この届出の場合に「所轄警察署はどう対応すべきか」についての指針もあります。
お勧めの警棒についても書いておきます。


この中で警備員が使える警棒はどれ?
一般人に対する警棒についての制限・軽犯罪法
一般人に対する警棒についての制限・条例
警備員に対する警棒についての制限・警備業法(公安委員会規則)
事前の届出(警備業法)
警備員が規制に反する警棒を使った場合
どんな警棒が良いのか


    
1.一般人に認められる警棒と警備員に認められる警棒


a.この中で警備員が使える警棒はどれ?


まず、次の6本の警棒を見てください。
この中で「一般人が携帯してもよいもの」と「警備員が業務中に携帯してもよいもの」を選んでください。

ここで、警備員とは「他人の需要に基づいて、他人のために、営業として警備を行う警備業者に、雇われている警備員」です。
「一般人」とは自社の警備に雇った自社警備員・警備業者に雇われていても警備業務を行わない従業員・警備業とは関係のない者です。
警備員でも警備業務を離れた場合は「一般人」です。

  答えです。

・一般人は ① ~ ⑥ のすべてがOKです。
・警備員は ③ しか業務中に携帯することはできません。

・⑤ は平成31年6月30日まで警備員でもOKです。
  ※これは平成21年に警備員の警棒規格が変わったための経過措置です。
    施行日の平成21年7月1日より以前に、
    ⑤を護身用具として届け出てある場合に
    平成31年6月30日まで使用できます。
    今から⑤を届けても使用できません。


    
b.一般人に対する警棒についての制限


警棒についての一般人に対する制限は軽犯罪法で定められています。

「次の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
  ②.正当な理由がなく 刃物、鉄棒 その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具 を 隠して携帯していた者」(軽犯罪法1条)


・警棒は「その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」に該ります。


・ここで「携帯」とは手に持ったり身につけていたりするだけではなく、それに近い状態も含まれます。
  仕事中に自分の机の引き出しに入れる。
  運転中に車のダッシュボードやシートの下に入れる。
  歩行中に鞄の中に入れる。
  すべて「携帯」になります。
  簡単に言えば「いつでも使える状態におくこと」が携帯です。


・次に「隠して携帯する」の意味です。

・ポケットに入れる、ホルスターで上着の下に装着する、鞄の中に入れる、机の引き出し・ダッシュボードに入れる。
  これらが「隠して携帯すること」です。

・では、警棒を「隠さないで他人から見えるように」携帯した場合はどうでしょう?。
  警棒を伸ばして手に持つ、ベルトにはさむ、背中に背負うなどなど。

  これに対する警察庁の解釈・判例は見当たりません。

  私が法律を勉強していた頃に刑法の先生がこう言っていました。
  『堂々と他人から見えるように携帯していれば、回りの者は危険を察知することができる。しかし、隠し持っていた場合はその危険を察知することができない。
  軽犯罪法で「隠し持つこと」を罰するのはこのためである。
  他人から見えるように携帯すれば軽犯罪法に抵触しない。』

  軽犯罪法の明文に「隠して携帯していた」とある以上、「他人から見えるようにして携帯すること」を含めることは解釈論的に無理があるでしょう。
  刑法では拡張解釈は認められるが類推解釈は認められていません。
  類推解釈による裁判や処分は憲法31条に反して違憲・無効です。

  あなたが警棒を手に持って歩いていたら、必ず警察に通報されてパトカーが飛んできます。
  警察官はあなたに職務質問をして警察署に任意同行します。
  警察署でいろいろ調べられた後、警察官はあなたが持っていた警棒を任意提出・廃棄することを勧めます。

  ここまでは警察官に違法行為はありません。
  職務質問・任意同行・任意取調べ・任意提出勧告は違法ではありません。
  あなたが任意提出を拒んだ場合に警察官が「身柄逮捕」や「警棒の差押」の強制力を行使した場合に初めて違憲無効を争うことができます。

  以上のことは「軽犯罪法の解釈」についてだけのことです。
  他の法律や条例で「警棒を他人から見えるようにして持ち歩くこと」が禁じられているかも知れません。→→※大阪府条例で禁止されています(下記参照)
  また、警棒を手に持って歩いていれば回りの人に恐怖感を与えます。
「他人に恐怖感を与えること」が他の法律・条例の解釈で罰せられるかも知れません。

  この件に関して私は「警棒を他人に見えるようにして持ち歩くこと」を教唆・幇助しているのでもありません。
  軽犯罪法1条2号の解釈についての私見を述べているだけです。
  その点をご理解ください。

  わが国では治安が警察によって充分護られています。
  我々は警棒を手に持って歩く必要はないのです。
  心配なら警備員を雇いましょう。

     
※大阪府安全なまちづくり条例19条

「何人も、道路、公園、広場、駅、空港、頭、興行場、飲食店その他公衆が出入りすることができる場所
  又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他公衆が利用することができる乗物において、
  その本来の用途に従い使用し、又は運搬する場合その他社会通念上正当な理由があると認められる場合を除いては、
  鉄パイプ、バット、木刀、ゴルフクラブ、角材その他これらに類する棒状の器具であって、
  人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるおそれのあるものとして公安委員会規則で定めるもの(以下「鉄パイプ等」という。)を携帯してはならない。

  2.警察官は、バット又はゴルフクラブを携帯している者について、前項の規定に違反する事実があるかどうかの判断を行おうとする場合には、特に慎重に行わなければならない。
  3.公安委員会は、前二項の規定の解釈及び運用に関する基準を定め、及びこれを公表するものとする。→→→公安委員会の解釈運用
  4.警察官は、鉄パイプ等を携帯していると疑うに足りる相当な理由のある者が、
    異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して他人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、
    鉄パイプ等であると疑われる物の提示を求め、又はそれが隠されていると疑われる物の開示を求めて調べることができる。

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c.警備員に対する制限


警備員が「業務中に携帯できる護身用具」は警備業法で次のように制限されています。

  ①.使用できる護身用具が制限されている。
・a.都道府県公安委員会規則で護身用具の携帯を禁止・制限できる。(警備業法17条1項)
・b.警棒の長さ・重さなどを決められる(各都道府県公安委員会規則)

  ②.届け出なければならない。
・a.携帯する護身用具は届出なければならない。(警備業法17条2項)
・b.届け出なかった場合は30万円以下の罰金(警備業法58条3号)
・c.届出は定められた様式で使用する前日までに届け出る(警備業法施行規則28条1項・2項)

つまり、警備員は「都道府県公安委員会の定める護身用具を、予め届け出た場合に使用できる」のです。
このように警備員は護身用具に関して一般人より厳しい制限を受けています。

これは、警備員に破壊力の大きい護身用具を持たせると、
「一般人の権利・ 自由を侵害し、個人・団体の正当な活動に干渉する」危険があるからです。(警備業法15条)

交通誘導をする警備員が腰に警棒をぶら下げていたら、「停止の合図に従わないと警棒で叩かれるかも知れない」と思います。
一般人が警備員を見てこう思うことが「警備員が個人の正当な活動に干渉した」ことになるのです。

しかし、警備員は一般人より危険にさらされる仕事についています。
深夜の巡回・現金輸送・ボディガードに「丸腰で仕事をしなさい」と言うのは少し酷。
そこで、必要最小限の護身用具使用を警備員に認めたのです。
まあ、「二本差し」が日常の江戸時代でも「岡っ引きは十手しか持っていなかった」のですから…。


d.警備員に認められる護身用具(公安委員会規則)


イ.警棒の長さ・重さに対する制限

各都道府県により地域状況が違うので、都道府県によって制限の内容が異なっても構いません。
しかし、現在のところ全国一律です。

長さ 重さ   もう一度上の警棒の写真を見てください。
  この制限をクリアーできるのは③だけなのです。

  ⑤ は従来使われていた警棒です。
  新しい都道府県公安委員会規則は平成21年7月1日に施行されました。
  それまでは「長さ60㎝以下・直径3㎝以下・重さ320g以下の円棒」という制限でした。
  これに ⑤ は該ります。
  新基準のもとでも、経過措置として「新基準施行より10年間は使用できる」と定めらたのです。

30㎝を超え~40㎝以下 160g以下
40㎝を超え~50㎝以下 220g以下
50㎝を超え~60㎝以下 280g以下
60㎝を超え~70㎝以下 340g以下
70㎝を超え~80㎝以下 400g以下
80㎝を超え~90㎝以下 460g以下
※円棒であること。鋭利な部分がないこと。材質の制限なし。


最近、警棒の代わりになる誘導灯が売られています。→→こちら
「これが誘導灯なのか警棒なのか」は公安委員会の判断によります。
警棒に該れば「35㎝・350g」と「44㎝・450g」ですから警備員の警棒制限に引っかかります。

長い懐中電灯(タクティカルライト)も同様です。
「警棒とはライトのついていないもの」という定めはないので、多分警棒に該るでしょう。
警備会社が導入する場合は公安委員会にお伺いを立てなければなりません。


ロ.警棒使用が禁止される場合

・部隊を編成して警備する場合。
  ただし、競輪場のような公営競技場では使用可。


ハ.警棒以外に使用できる護身用具

・a.非金属の盾(大きさ・重さ制限なし)
・b.刺股(長さ・重さ・形・素材の制限なし)→→刺股(サスマタ)
・c.携帯することにより人に著しく不安を覚えさせるおそれがなく、かつ、人の身体に重大な害を加えるおそれがないもの。
     ※防弾チョッキ・防刃チョッキ・防刃手袋・シールド付きヘルメットなど。
     ※催涙スプレー・スタンガンなどは不可。
・d.警杖→ ニ


ニ.警杖に対する制限

警杖とは長い棒のことです。
これについても長さと重さの制限と使用禁止の場合が定められています。

長さ 重さ   警杖を使用できるのは、
・a.機械警備の機動員(現場に急行する隊員・ビート)
・b.核燃料運搬警備・貴重品運搬警備
・c.空港、原子力発電所・原子力関係施設、大使館・領事館・
     その他の外交関係施設、国会関係施設・政府関係施設、
     石油関係施設・電力関係施設、ガス関係施設、水道関係施設、など。
・簡単にいえば、「一般の警備員は警杖など関係なし」となります。
90㎝を超え~100㎝以下 510g以下
100㎝を超え~110㎝以下 570g以下
110㎝を超え~120㎝以下 630g以下
120㎝を超え~130㎝以下 690g以下


警備員に許される最強の護身用具は「原子力発電所や国会の警備」での「130㎝以下・690g以下の棒」。
やはり、警備員は「歩く盾」なのです。


e.「警備員が一般人より優遇されている点」を無理に考えれば


このように警備員は護身用具使用について一般人より制限されています。
しかし、警備員が一般人より優遇されている点が一つだけあります。

それは、
警備員は警棒を「隠して携帯することができる」ことです。
隠して携帯しても軽犯罪法で罰せられることはないのです。
もちろん、それは警備業務を行う場合です。
通勤途中は警備業務中ではないので、仕事が終わったら軽犯罪法が適用されます。

『質問です!』

どうぞ。

『警備員が通勤する場合、仕事で使う警棒をどうやって運ぶのですか?
  鞄や車のダッシュボードに入れておけば軽犯罪法で「隠して携帯した」ことになりますヨ!』

その通りです。
仕事場に置いておくか、他人から見えるように携帯するしかないですね。
他人から見えるように携帯すれば警察官の職務質問を覚悟しましょう。
なお、軽犯罪法で「隠し持つ」ことが罰せられるのは「正当な理由がない場合」です。
「警備員で仕事で使うものです」と言えば許してもらえるかもしれませんネ。


大手警備会社のビート隊員が制服・警棒着用でスーパーに昼弁当を買いにきます。
勤務中ではないので警棒着用は「一般人としての制約」しかありません。
警棒を見えるように腰に着用しているので軽犯罪法に抵触しないのでしょう。
しかし、これはチョット問題です。
誰でも知っている警備会社のワッペンをしているので「一般人に威圧感を与えてしまいます」。
警備業法15条の教育が必要でしょう。
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2.事前の届け出について


警備員が警棒などの護身用具を使う場合は公安委員会に届け出なければなりません。
上の写真の「ASP-F26・エアウエイト」は警備員が使用できる警棒ですが、あなたの会社がその警棒を届け出ていなければあなたが使用することはできません。

この届出の際にハードルがあります。

警備業は警備業法・警備業法施行規則・公安委員会規則で縛られますが、もう一つ影の法律があります。
それは「警察庁の警備業法についての解釈運用基準」です。

現在実施されている警察庁の解釈・運用基準第15-2・3 には次のように定められています。


a.規則の運用に当たっての留意事項

護身用具規則の運用に当たっては、次の点に留意するものとする。
(1) 護身用具の携帯については、護身用具規則により携帯が制限されていない場合であっても、
    昼間、携帯する必要性の乏しい場合などには携帯しないように指導すること。
(2) 護身用具規則でその携帯を禁止していない護身用具であっても、
    特定の警備業者の警備員がそれを用いて法第15条の規定に違反する行為を行ったような場合には、
    法第48条の規定により、その警備業者に対しその護身用具の使用を一定期間禁止するなどの指示を行うなど適切な措置をとること。

b.届出に当たっての留意事項

(
1) 府令別記様式第10号の「使用基準」欄には、例えば、次のように記載させるものとする。
ア夜間の巡回時に携帯する。
イ不審者に襲撃された場合に、専ら防御のために使用する。

簡単に言えば、
・昼間は使わせるな。
・夜間でも「使う必要」をチェックしてできるだけ使わせないようにせよ。
・警備員が警棒を携帯して一般人の権利・自由に干渉したことがある場合は使わせないように指導せよ。
・届出用紙の「使用基準」には「夜間の巡回」・「不審者に襲撃された場合に防御するため」と書かせよ。
※裏を返せば「そうでない場合は届出を阻止せよ」ということになります。

    
3.警備員が制限に反する護身用具を使った場合


警備員が護身用具の制限に反した場合はどうなるのでしょう。
たとえば、長さ・重さの制限を超えた警棒を使った場合、長さ・重さは制限内だけれど会社の届け出てない警棒を使った場合。

警備業法は「護身用具の届け出違反は30万円以下の罰金」と定めています。(警備業法58条3号)
しかし、公安委員会の基準に違反した護身用具を使った場合に罰則を定めていません。
警備業法施行規則・都道府県公安委員会規則には罰則がありません。
この点から言えば、罰則は適用されません。

しかし、罰則がなくてもその警備員が警備業法違反をしたことは間違いありません。
警備業法違反として警備員の欠格事由に該る可能性があります。

その警備員が所属する警備会社については、
警備員の指導・監督義務違反となり、同じく警備業法違反として警備業者の欠格事由にあたる可能性があります。

※(21条警備業者等の責務)
「警備業者及び警備員は、警備業務を適正に行うようにするため、警備業務に関する知識及び能力の向上に努めなければならない。
  2.警備業者は、その警備員に対し、警備業務を適正に実施させるため、この章の規定によるほか、内閣府令で定めるところにより教育を行うとともに、必要な指導及び監督をしなければならない。」

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4.どんな警棒を選べばよいのか


a.警棒は使い捨て



信頼性ならASPに勝るものはありません。
ASPはFBIやシークレットサービス、各国警察機関が採用している警棒です。→→ASPについて

ただし、「警棒は使い捨て」ということを知っておいてください。

新任教育で護身用具の取扱を教えます。
あるとき、木製の警杖を凶器に見立ててそれを警棒で払う訓練をしました。
ノーベルの警棒で木製の警杖を払ったら簡単に曲がってしまいました。
世界一のASPでも同様のことが起こるでしょう。
高価なASPですからそれを試すことはしませんでしたが…。

コストパフォーマンスに優れているのはKANTASのナイロンファイバー製の警棒です。(最初の写真の ⑥ )
KANTASは台湾のメーカーです。値段も2000円以下で頑丈です。
警備員の使用制限を超えますが、短く切断して長さ・重さの制限内にすればベストでしょう。

  写真下がこのメーカーのトンファです。ポリス映画によく登場します。

・このトンファは「61.5㎝・610g」だから警備員の警棒制限に引っかかります。
  その前に、「円棒」に引っかかるでしょうが。


なお、販売店の公表している長さ・重さと現物の長さ・重さは異なっている場合があります。
届け出は現物の長さ・重さで行いますので、販売店の数値を鵜呑みにしないで実物を手に入れて実測してください。


b.片手で振り回せること


一番上の写真に写っているノートは A4 です。

一番上の ① ASP-F31 の長さが実感できますか?
この長さと重さになると剣道をやるときのように両手で持たなければなりません。

② ASP-F26 も日本人の腕力では片手で振り回すことに無理があります。
また、少々長すぎます。
屋内で使う場合に適していません。

④ ASP-F21 が重さ・長さともベストマッチングです。
警備員護身用具の制限を超えますが、一般人として持つのならこれが一番よいでしょう。

⑤ ノーベル・旧規格は短すぎます。

なお、SPnetの警棒は「③ ASP-F26・エァウエイト」を予定しています。


c.警棒は護身用具


剣道をやっていた者と徒手格闘技をやっていた者とでは警棒のとらえ方が異なります。
剣道では短刀、徒手格闘技では腕の延長です。

空手には「突きの間合い」と「蹴りの間合い」があります。
警棒を持った手を伸ばすと「脚を伸ばした長さ」となり「蹴りの間合い」になります。
警棒を持てば相手の蹴りと互角に闘えることになります。

攻撃してくる相手を警棒を使って倒す必要はありません。
相手の腕や脚に警棒が当たれば、それだけで相手は攻撃意欲を失います。
相手がおとなしくなったり逃げたりすれば、それで自分と顧客を護れます。

相手の肩(鎖骨)を打って相手を倒そうとしてはいけません。
近寄ればそれだけ危険になるし、正当防衛の程度を超えて過剰防衛となってしまいます。

警棒はあくまで護身用具であり、警備員の職務は顧客を護ることなのです。
暴漢を捕まえることは警察官の職務です。


d.警棒を使えない警備員


危機意識のない「オッチャン警備員」ではいけません。
腰に着けた警棒を使い切る技術と相手に立ち向かう闘争心が必要です。
日頃から場面を想定して訓練しておきましょう。

警備員が警棒を腰に着けるのは「よしッ!今日も顧客を護るぞ!」という決意の現れなのです。


つづく。


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バナー4  どの警備会社さんも警備員用の装備品を制服屋さんで一括調達していると思いますq
 しかし、護身用具に関しては専門業者さんの方が安くて良い商品を扱っています。
 ここではボディガードさんと取り扱い商品を紹介します。


a.警備員用

凶器に対する防御には「相手の凶器より「長く・重い」ことが必要です。
しかし、警備員が業務上携帯できる警棒には長さ・重さ制限があります。
これに適合するのはアルミ合金の26インチ警棒です。

・ホワイトウルフ7075アルミ合金バランスウェイトバトン26 : 約25~65cm(26インチ),約286g → こちら
・ホワイトウルフ7075アルミ合金バランスウェイトバトン26・鍔付 : 約25~65cm(26インチ),約310g → こちら
・ユイル K-6 アルミ三段警棒26・シングルガード : 約26~68cm(26インチ),約318 → こちら
・モナドノック・ウッドノーグリップバトン26インチ : 約680mm(26インチ),約300g前後 → こちら
・ASP・A50・タロンロックバトン(CAP)エージェント・21 : 約23.5cm~約53cm,約254g前後 → こちら

ASP・F26バトン・エアーウェイト・フォームグリップ : 約24~65cm,約300g → こちら
※SPnetで使っています。軽いので打撃力は小さいでしょうが、あくまで護身具ですから打撃力の大きさは必要ありません。それより長いことが有利になります。

b.一般用

次のものは警備員の警棒制限に引っかかりますので業務上使うことはできません。
おすすめはやはりASPの「4140カスタムスチール」。FBIやニューヨーク市警で使っています。
長さは、片手で振り回せるF21(21インチ)がお勧めです。
F26(26インチ)ではよほどの腕力がないと自由に扱えません。両手で持つのならF31(31インチ)があります。

・ASP・T50KB・タロンディスクロックバトン・21 バトン : 約21cm~50.5cm, 約509g → こちら
・ASP・F21・ブラッククローム・WAVEグリップ : 約19.5~50cm,約472g → こちら
・ASP・F26バトン・ブラッククローム・フォームグリップ : 約24~65cm,約570g → こちら

c.警備員用のその他護身用具 ※下記以外については → こちら

刺股(サスマタ)に対しては突起部がなければ長さ・重さに制限はありません。
刺股は凶器を持つ者に対して、距離を取って牽制し時間を稼ぐためのものです。軽くて長いものが有利です。
楯には突起部がなければ大きさ・重さの制限はありません。
防刃ベスト・防刃グローブにも制限はありません。ぜひ装備に加えてやってください。

・伸縮式・軽量カーボン製  サスマタ・ブラック : 収納時:約120cm・使用時:約155cm~約185cm(10cm単位で4段式に調節可能),約690g → こちら
・軽量サスマタ・「こない手」・長さ固定タイプ : 全長/約206cm,幅/約52cm(棒状の部分:約183cm).約1kg → こちら

・ポリカーボネート防護盾・小・軽量タイプ : 直径/約530mm(53cm),厚さ/約3mm,重さ/約1,25㎏ → こちら
・ポリカーボネート防護盾 : 縦横/約900 x 465mm,厚さ/約3mm,重さ/約2kg → こちら
・防刃ベスト・ホワイトウルフ・ブラック・背面フラットタイプ : 約2.4kg → こちら
・防刃ジャケット・ネイビー・L : 約1.3kg → こちら
・防刃グローブ・ホワイトウルフ・ロングタイプ → こちら
・防刃グローブ・ホワイトウルフ・ホワイト → こちら
・防犯用カラーボール(65mm玉、2個入) → こちら

d.護身用具届けについて

護身用具については全て公安委員会に護身用具届を提出しなければなりません。
警棒,警杖,防弾・防刃ベスト,楯,刺股,カラーボール以外のものは「まず使用禁止」でしょう。
微妙な物は購入前に必ず公安委員会に問い合わせをしてください。




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