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第10講.現行犯逮捕でできること





私服保安になりたてのころ、指導女性私服保安(いわゆるウーマン)に言われたことがある。
『犯人に声かけするときに、絶対に相手の体に触れてはいけない』
私はそれが不思議でならなかった。現行犯逮捕するのだから体に触れても良いはずである。
私が『なぜ触れてはいけないのですか?』と質問すると、『そんなことでは悪徳私服保安にしかなれない!』と叱られた。

私服保安の世界は「鉄則」が師匠から弟子へ代々口伝されてきた。
理由はなんでもよい。それを守っていればよい。
「店外10m」や「犯人の体に触れてはいけない」のもその一つである。

しかし、法律で何をすることが許されていて、何をすることが許されていないかを知っておくことは必要である。

現行犯逮捕でば、犯人の体に触れても構わない。
犯人が抵抗したら組み伏せても構わない。
現行犯逮捕の逮捕とは「相手の身体を直接拘束すること、その後、拘束を短時間継続すること」であり、
その拘束に使う実力行使の程度は「警察官の使う実力行使より強くても構わない」(判例)

ただし、軽い犯罪の場合は氏名・住所が分からないときにしか現行犯逮捕できないし、
現行犯逮捕に「逮捕の必要性があるか」、現行犯逮捕したあと「警察に引き渡さないで釈放してもよいか」に付いては意見が分かれている。
これらのこともしっかりと頭に入れておかなければならない。


逮捕するとは身体を直接拘束すること、その後、拘束を短時間継続すること
逮捕するために認められる実力行使の程度
軽い罪を行った者を現行犯逮捕するときの制限
現行犯逮捕に逮捕の必要性は必要か?-意見は分かれるが判例は「逮捕の必要性は不要」
直ちに引き渡すこと-何分までOKか?警察に引き渡さないで釈放してもよいか?


    

3.現行犯逮捕の内容  -現行犯逮捕は「捕まえること」と「警察にすぐに引き渡すこと」しかできない


※刑訴法213条(現行犯逮捕)
  「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」

※刑訴法212条2項(準現行犯人)
  「次に挙げる者が…(中略)…認められる時は、これを現行犯人とみなす。」


a.「逮捕すること」ができる。


大切なのでもう一度復習しておこう。[※第三章-Ⅲ]


イ.「逮捕」とは身体を直接拘束すること、その後、拘束を短時間継続すること


“逮捕”とは「身体を直接に拘束すること、その後、拘束を短時間継続すること」である。

つまり「万引き犯の体を捕まえて動けないようにし、少しの間そのままにしておくこと」である。

『チョット待った!』と万引き犯の腕を掴んだり、服や鞄を掴んだりするのは当然認められる。

犯人が逃げようとしたり抵抗したりしたら、「逮捕」すなわち「身体の拘束・その後の短時間の拘束継続」をするために「より強い実力行使」をすることができる。
そうでないと逮捕できないからである。

これは、逮捕に含まれることになる。


また、万引き犯人が抵抗した場合は窃盗罪ではなく事後強盗罪として強盗罪となる。
この点からも「強盗を捕まえる程度の実力行使」ができることになり、「より強い実力行使」ができることになる。

・逃げ出したので飛びついて組み伏せた。
・掴んだ手を振り払ったので関節技をかけた。
・殴りかかってきたのでジャブを軽く顔面に入れた。

これらは認められるであろう。


しかし、

・逃げる犯人を後ろから突き倒した。
・掴んだ手を振り払ったので投げ飛ばした。
・殴り掛かってきたのでジャブで出鼻をくじき、ストレートでKOした。

これらは行き過ぎであろう。


但し「より強い実力行使ができる」のは、犯人が「自分の万引きが見つかった」と知って、逃げたり抵抗したりする場合でなければならない。

犯人が「人相の悪いオッサンが急に襲ってきた」と思って、そうした場合は犯人の言い分も考慮される。

私服保安はできるだけ早く万引き犯人に「自分が私服保安であること・なぜ捕まえたのか」を説明しなければならない。


「逮捕行為として認められる行為」は正当行為(刑法35条)として暴行罪や傷害罪にはならない。
行き過ぎた行為は、暴行罪や傷害罪となる。

         

ロ.逮捕するために認められる実力行使の程度  -一般人は警察官より強い力を使ってもかまわない-


「逮捕行為としてOKか行き過ぎか?」は社会通念で判断される。

・犯人が女子中学生とゴツイ南米系男性では違ってくる。
・逮捕する者が“女性私服保安”か“ひ弱な男性私服保安”か“屈強な男性私服保安”かによっても違ってくる。

判例は「一般人が現行犯逮捕する場合は、警察官よりも実力行使の度合いが強くてもよい。」としている。

しかし、私服保安は万引き検挙を職業としているからまったくの一般人とは言えない。
「ピストルと公務執行妨害罪で護られている」警察官よりは実力行使の度合いが強くてもよいが、まったくの一般人よりは実力行使の度合いは弱くなるだろう。


何度も言っているように、「法律上認められること」と「私服保安としてやっていいこと」は別問題である。

「法律上認められる行為」は、「それをしても、犯罪とならず刑事責任を負わされない」というだけのものである。

・刑事責任がなくても民事責任が生じることがある。
・マスコミに取り上げられてスキャンダルになることもある。
・また逮捕現場を見た一般客が、『チョット行き過ぎじゃない!』『あそこまでするのはかわいそうだ!』と店にクレームをつけてきたら、それだけで店に迷惑がかかる。

私服保安は万引き犯人に対し、最後の最後まで実力行使をせずにソフトに笑顔で、他の客に悟られないように逮捕しなければならない。

しかし、「法律がどこまで許しているか、どこからは許していないか」をはっきり知っておく必要がある。

そうでないと、「最後の最後にどこまでできるのか」が分からないからである。

そのための法律知識である。

※読者からの質問-当社のマニュアルには「現行犯逮捕をするための実力行使は、警察官が行う程は認められていない」とされている。 → こらら
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b.軽い犯罪を行った者は現行犯逮捕できない  -誰も入っていないトイレをのぞいた者は住所・氏名が分からないときだけしか捕まえられない-


※刑訴法217条(軽微事件と現行犯逮捕)
  「30万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、
    犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、213条~216条の規定を適用する。」

※刑訴法213条(現行犯逮捕)
  「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」


軽い犯罪を行った犯人の現行犯逮捕には制限がある。
「犯人の住居や氏名がはっきりしない場合」と」逃亡するおそれがある場合」にだけしか現行犯逮捕ができない。

軽い犯罪にまで逮捕という強制力を用いることが人権保障の点から相当でないからである。

このような場合なのに、現行犯逮捕をしたら違法逮捕となる。


イ.軽い犯罪


・刑法では、過失傷害罪(刑法209条)、侮辱罪(刑法231条)。
・軽犯罪法違反。
  「刃物や鉄棒を隠し持っていた者。働けるのに働かない浮浪者。公共の場で悪態をつき迷惑をかけた者。
    公衆の面前で汚い尻や腿を出した者。公衆の集まる場所でたんやつばを吐いた者・大小便をした者。乞食をした者。便所や風呂場を覗いた者等。」
・未成年者喫煙・飲酒禁止法違反。
  「未成年者の保護者が、未成年者が喫煙や飲酒をしているのを知ったのに、これを止めない場合。
    未成年者が喫煙や飲酒をすることを知っているのに、この者にたばこや酒を売った者。」

この他にもいろいろある。


ロ.「犯人の住居・氏名が明らかでない場合」とは


・住居と氏名のどちらか一方が明らかでない場合である。
・“住居不定”も含まれる。

・犯人が住居や氏名を黙秘していても、犯人の所持品等からも住居や氏名が分かれば現行犯逮捕はできない。

当たり前のことである。
しかし、実際にそんなことがあるだろうか?

犯人が住居や氏名を黙秘しているのなら、免許証など自分の住所・氏名が書かれているものは出さないだろう。

警察官であれば現行犯逮捕のあと、犯人の持ち物検査ができるが。
しかし、まだ逮捕していないのでそれはできない。

犯人の付けている名札や持っているバッグに住所・氏名が書かれている場合。
逮捕者や周りの者が犯人の住所や氏名を知っている場合であろう。
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c.現行犯逮捕をするには「逮捕の必要性」が必要か  -捕まえる必要がなければ捕まえられないか?-


逮捕令状が裁判官に請求された場合、裁判官が「逮捕の必要がない」と判断すれば逮捕令状を出さない。つまり逮捕できない。

「逮捕の必要性」とは「逃亡や証拠湮滅をする恐れがあること」である。

つまり、犯人が逃亡したり証拠湮滅をしたりする恐れがなければ逮捕はできない。


現行犯逮捕の場合にもこの「逮捕の必要性」がなければならないだろうか?
現行犯人が「逃亡したり証拠を湮滅したりする恐れがある場合」でないと現行犯逮捕ができないのだろうか?


この点について、法律にはっきりと書かれていない。
意見は分かれている。

・①.「現行犯逮捕は令状主義の例外だから厳格に行わさなければならない。だから、逮捕の必要性は当然要求されている。」とする者。

・②.「現行犯逮捕の場合は逮捕の必要性は推定されている。だから逮捕の必要性は要求されていない。」とする者。

判例は②の立場である。
判例の立場によれば、「現行犯人が逃げたり証拠を隠滅したりする恐れがなくても捕まえられる」ことになる。

現役私服保安は、自社の“顛末書”を見てほしい。
そこには、「その者が逃走する恐れがあると判断し…、」と書いてあるはずである。

これは、「逮捕の必要性があったこと」を示すための文章である。

上のように立場が分かれているので、どちらの立場で考えても現行犯逮捕が違法とならないように配慮したのである。

我々の先輩はここまで法律を知っていたのである。

        
d.現行犯逮捕後にやれること・やらなければならないこと・「直ちに…引き渡さなければならない」


一般私人が現行犯逮捕したときは次のことをしなければならない。また、次のことしかできない。

※刑訴法214条(私人による現行犯逮捕)
  「検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを…検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。」

このように定めた趣旨は、「私人が犯人を取り調べたり私的制裁(リンチ)を加えたりするのを防ぐ」ことにある。

引き渡さないのはもちろん、引き渡しが不当に遅くなっても監禁罪(刑法220条)が問題となる。


イ.犯人を直ちに引き渡す  -30分くらいなら充分OK-


“直ちに”とはどのくらいの時間だろうか?

通常、犯人を捕まえた者は警察官を逮捕現場に呼んで犯人を引き渡すだろう。
だから、「警察官が現場に来るまでの時間」と解釈されている。

具体的状況によって異なるが、どんな場合でも30分ならOKだろう。[※第五章-Ⅱ-(6)]


一般私人が犯人を現行犯逮捕した後は、犯人を警察官に引き渡すことしかできない。
これ以外のことはすべて犯人の同意が必要である。[※第五章-Ⅱ-(4)-(イ)]


ロ.必ず引き渡さなければならないか  -警察に引き渡さないで犯人を釈放してもよいか-


一般私人が犯人を現行犯逮捕した場合、必ず犯人を警察官に引き渡さなければならないのだろうか?
逮捕した者の一存で、犯人を釈放してもよいのだろうか?

条文には「引き渡さなければならない。」と書いてあるが、意見が分かれている。

・①.条文が「直ちに警察官に引き渡さなければならない」としたのは、逮捕した者が犯人を自分の支配下に置いて取り調べたりリンチを加えたりすることを防ぐためである。
     つまり「犯人の拘束が長くなることを禁じた」ものである。
     犯人を警察官に引き渡さずに釈放するのは「拘束が長くなる」ことにはならない。
     だから、犯人を釈放してもよい。

・②.現行犯逮捕によって、犯人は刑事手続の中に入ったことになる。
     もはや、逮捕した者と犯人の“個人対個人”の関係ではなくなっている。
     国と犯人の“国対個人”の関係が生じている。
     そんな関係に入った犯人の処置を私人に任せることは妥当ではない。
     さらに、犯人の処分を私人に任せると現行犯逮捕が濫用される恐れがある。(※現行犯逮捕の条件が揃わないのに捕まえて、犯人でなかったら釈放することが起こる。)
     その現行犯逮捕が「適切なものであったかどうか」を判断させるためにも、警察官に引き渡させることが必要だ。
     だから、犯人を必ず警察官に引き渡さなければならない。

・② の考え方によると、店の一存で万引き犯を保護者渡しにすることはできない。
・② の「現行犯逮捕が濫用される」という部分は説得力がある。
     「逮捕が弱いときには保護者渡しにする」というのが私服保安のやり方だからである。[※第五章-Ⅱ-(9)-(ニ)]

私服保安は、こんな論争があることを知っておいて損はない。

店担当者が『犯人が可哀相だから警察渡しにしないでおこう。』とか『犯人が反省しているのでこのまま帰そう。』と言ったら、
②の立場を説明すれば店担当者を納得させることができるだろう。


なお、警察官は職務執行中であれば、犯人の引受を拒むことはできない。
このことも知っておこう。



つづく。




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