4.停車・駐車の方法(選任のみ一読)
a.人の乗降・貨物の積卸しのための停車
・できるだけ道路の左側端に寄る+他の交通の妨害にならないようにする。(47条1項)
※人の乗降・5分以内の貨物の積卸しを、例外的に駐車から除外したため。→除外してやったから「できるだけ左側端」によりなさい。
・左側に路側帯があるときは「路側帯に入る+他の交通の妨害にならないようにする」(47条3項)
※路側帯→歩道のない側の道路で左側端に白線などで区画された帯状の道路(道交法2条3の4号
b.駐車するとき(5分を超える貨物の積卸しは駐車→これも含む)
・道路の左側端に寄る+他の交通の妨げにならないようにする(47条2項)。
※「できるだけ左側端」でなくてもよい。
・道路の右側に3.5mの余裕がなければ駐車してはだめ(45条2項)
※5分を超える貨物の積卸しで、運転者が車から離れない場合・車から離れても直ちに運転できる場合は駐車してもよい。
※けがや病気の人を救助する場合は駐車してもよい。
・左側に路側帯があるときは「路側帯に入る+他の交通の妨害にならないようにする」(47条3項)
c.停車するとき
・左側に路側帯があるときは「路側帯に入る+他の交通の妨害にならないようにする」(47条3項)
※普通の停車の場合(人の乗降・5分を超える貨物の積卸し以外の停車)は「左側に寄れ」・「他の交通の妨害にならないようにする」の規定なし。
d.路側帯に入って、駐車・停車するときのきまり(47条3項カッコ書き・道交法施行令14条の6)
・路側帯進入禁止の標識がある場合 → 入ってはダメ
・歩行者が通る路側帯で幅が75㎝以下のもの → 入ってはいけない。
・歩行者が通る路側帯で幅が75㎝を超えるもの → 「左側に75㎝の余裕をとる+車を白線に平行にする」。
・歩行者が通らない路側帯 → 路側帯の左側端に沿う
e.罰則→15万円以下の罰金
※参考
・第47条(停車又は駐車の方法)
「車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
2.車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
3.車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)
が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、
前二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
(罰則 第一項については第百十九条の三第一項第四号 第二項及び第三項については第百十九条の二第一項第二号、第百十九条の三第一項第四号)」
・第48条(停車又は駐車の方法の特例)
「車両は、道路標識等により停車又は駐車の方法が指定されているときは、前条の規定にかかわらず、当該方法によつて停車し、又は駐車しなければならない。」
(罰則 第百十九条の二第一項第一号、同条第二項、第百十九条の三第一項第一号、同条第二項)
・道交法施行令14条の6(路側帯が設けられている場所における停車及び駐車)
「法第四十七条第三項 の政令で定めるものは、歩行者の通行の用に供する路側帯で、幅員が〇・七五メートル以下のものとする。
2.車両は、路側帯に入つて停車し、又は駐車するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によらなければならない。
一.歩行者の通行の用に供する路側帯に入つて停車し、又は駐車する場合
当該路側帯を区画している道路標示と平行になり、かつ、当該車両の左側に歩行者の通行の用に供するため〇・七五メートルの余地をとること。
この場合において、当該路側帯に当該車両の全部が入つた場合においてもその左側に〇・七五メートルをこえる余地をとることができるときは、当該道路標示に沿うこと。
二.歩行者の通行の用に供しない路側帯に入つて停車し、又は駐車する場合 当該路側帯の左側端に沿うこと。」
●●
選任のための法律知識・
5.踏切の停止線の前で通過電車を待つ・交差点の停止線で信号待ちをするのは44条違反?(選任のみ一読)
※この項目は交通警備をやる上で知っていなければならないことではありません。
私自身が疑問に思い、自分なりの解釈をしただけです。
また、その解釈も間違っているかもしれません。
運転免許更新の際に三重県運転免許更新センターの講習講師に質問したところ参考にならない答えが戻ってきました。
受講生に質問されるかも分かりませんので、選任の方は一読してみてください。
a.踏切の停止線で通過電車を待つのは44条違反?
『質問です!』
どうぞ。
『踏切の端から10m内は停車・駐車禁止ですよね。』
道交法44条の停車・駐車禁止場所ですね。
『私は踏切で通過電車を待つ時に、踏切の前にある停止線で止まっていますが、これは44条の停車違反となるのですか?
あっ、すいません。停車違反ではなく駐車違反ですね。
駐車とは「一定目的のための継続的な停止」ですから、「通過電車を待つ」という目的があるし、電車を通過を待つ時間は継続的だといえますから。』
そうですね。踏切で通過電車をまつことは停車ではなく駐車ですね。
さて、踏切で通過電車を待つことが44条に違反するかどうかの問題に入ります。
・道交法44条は「法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか‥停車・駐車をしてはならない」としています。(上記2-a)
踏切の直前・停止線の前で通過電車を待つことが法令で要求されるものであれば44条に違反しませんね。
・道交法33条では踏切の通過方法を定めています。
※道交法33条(踏切の通過)
「車両等は、踏切を通過しようとするときは、
踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止し、
かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる。
2.車両等は、踏切を通過しようとする場合において、踏切の遮断機が閉じようとし、若しくは閉じている間又は踏切の警報機が警報している間は、当該踏切に入つてはならない。
罰則 第一項及び第二項については第百十九条第一項第二号、同条第二項)
ここで定められていることは、
・①電車が来なくても踏切・停止線の直前で一時停止すること。(信号機が“進め“なら一時停止不要)
・②安全であることを確認した後でなければ進んではならない。
・③踏切の遮断機が閉じようとしているとき、閉じている間、警報機の鳴っている間は踏切に入ってはいけない。
つまり、33条は、「電車が来た場合(②)、遮断機が下り始めた時・警報機がなり始めた時(③)は踏切の中に入ってはいけない」と要求しています。
踏切・停止線の直前で一時停止して安全確認をしたら電車見えた、一時停止して進もうとしたら警報機が鳴り出したということがありますね。
そんな場合に踏切・停止線の直前で通過電車を待つことは33条(②・③)の要求することだから44条の違反とはなりません。
これは、後続する車にも当てはまります。
前の車が一時停止して踏切を通過しようとしたら電車が来たり警報機が鳴り出したりした。
前の車が通過電車を待って踏切内に入れないのだから、後続車も前の車の後ろで通過電車を待つしかありません。
ただし、「踏切が見えてきたときに、警報機が鳴っている・遮断機が降り始めている・遮断機が降りている・車が踏切の前で通過電車を待っている」、
こんな場合は踏切の手前10mで通過電車を待たなければならないでしょう。
踏切の手前10mで止まれるのに、踏切直前まで進んだり通過電車を待つ車の後についたりするのは44条違反となるでしょう。
33条は「通過電車を待つ場合は踏切・停止線の直前で待ちなさい」とまでは要求していませんからね。
もっとも、車一台が占めるのは5mくらいですから、三台目につけば踏切の直前10m内に入らず44条違反にはなりませんがね。
★★03
選任のための法律知識・
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b.交差点前の停止線で信号待ちするのは44条違反?
※この項目については考慮中で何度も改訂しています。解釈間違いがあるかもしれませんので講義で取り上げるのは止めましょう。
『もう一つ質問です!』
どうぞ。
『44条で交差点や横断歩道から5m以内は停車・駐車禁止ですよね?
信号待ちをする場合に交差点前の停止線や横断歩道前の停止線で停止しますよね。
あの停止線は交差点・横断歩道の側端から5m以内にありますよ。』
踏切の場合と同じ問題ですね。どう思いますか?
『多分、踏切の場合と同じような法令の要求があるのだと思います。「そこで止まってもよい・止まらなければならない」という法令の根拠を教えてください。』
交差点や横断歩道に関して車が停止しなければならないのは次の場合です。
・①交通整理が行われていない交差点で、横断歩道を渡る歩行者がいるかも知れない時・渡ろうとしている時・渡っている時は横断歩道・停止線の直前で一時停止(38
条)
・②交通整理が行われていない交差点で、一時停止の標識がある時は交差点・停止線の直前で一時停止(43条)。
・③交通整理が行われていない交差点で、
そのまま進めば交差点内で止まらなければならず他の交通を妨害することになるような場合は、交差点内に入ったりや停止線を超えたりしてはてはならない
(50条1項)
・④そのまま進めば、横断歩道の中で止まらなければならず横断者の通行を妨害することになるような場合は、横断歩道内に入ってはならない。(50条2項)
※道交法43条(指定場所における一時停止)
「車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、
道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。
この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。」
(罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)
※道交法50条(交差点等への進入禁止)
「交通整理の行なわれている交差点に入ろうとする車両等は、
その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、
交差点(交差点内に道路標識等による停止線が設けられているときは、 その停止線をこえた部分。以下この項において同じ。)に入つた場合においては
当該交差点内で停止することとなり、 よつて交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、当該交差点に入つてはならない。
2.車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、
横断歩道、自転車横断帯、踏切又は道路標示によつて区画された部分に入つた場合においてはその部分で停止することとなるおそれがあるときは、これらの部分に入つてはならない。」
(罰則 第百二十条第一項第五号、同条第二項)
※道交法38条(横断歩道等における歩行者等の優先)
「車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、
当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、
当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。
この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、
当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。」
(罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)
『質問です!』
どうぞ。
『交通整理が行われていない交差点とは何ですか?』
これは後の講義で出てきますが、簡単に言えば信号のない交差点です。
『それなら、①・②・③・④とも「信号待ちのための停止」ではないじゃないですか!私が知りたいのは「信号待ちのために停止線で停止しなければならない」ことです!』
そう興奮しないでください。そういう質問が出るように後一つを言わなかったのですから。
『先生はいじわるですね!』
教えるとは「疑問を持たせて、その疑問を解決させていくこと」なのです。
講師が知っていることを話すだけでは「伝える」ことになっても「教える」になりませんからね。
もう一つは道交法4条4項です。
※道交法4条(公安委員会の交通規制)
「都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、
道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、
政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者又は車両等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることができる。
この場合において、緊急を要するため道路標識等を設置するいとまがないとき、その他道路標識等による交通の規制をすることが困難であると認めるときは、
公安委員会は、その管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、道路標識等の設置及び管理による交通の規制に相当する交通の規制をすることができる。
2.前項の規定による交通の規制は、区域、道路の区間又は場所を定めて行なう。この場合において、その規制は、対象を限定し、又は適用される日若しくは時間を限定して行なうことができる。
3.公安委員会は、交通のひんぱんな交差点その他交通の危険を防止するために必要と認められる場所には、信号機を設置するようにつとめなければならない。
4.信号機の表示する信号の意味その他信号機について必要な事項は、政令で定める。
5.道路標識等の種類、様式、設置場所その他道路標識等について必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。」
(罰則 第一項後段については第百十九条第一項第一号、第百二十一条第一項第一号)
・これは、都道府県公安委員会が信号機や道路標識を設置して交通規制ができることを定めています。
道交法の規制は全国一律ですから、地域の状況に適合しない場合があるからです。
・しかし、その信号機や道路標識の規格や意味を定めておかないと国民が困ります。
ここの県では赤で進め、あそこの県では青で進めでは交通事故・交通渋滞が多発してしまいますからね。
・これらについては政令で一律に定めることにしたのです。
・信号機については道路交通法施行令2条で定められています。
この中で、「
車両は黄信号・赤信号で、停止位置をこえて進行してはならない」と定めています。
この
”停止位置“について次のように定めています。
・①横断歩道のない交差点 → 交差点の直前・停止線の直前
・②横断歩道のある交差点 → 横断歩道の直前
・③交差点以外の場所での横断歩道・踏切 → 横断歩道・踏切の直前
・④交差点以外の場所で、横断歩道・自転車横断帯・踏切がない場合 → 信号機の直前。
・そして、道交法7条では「信号機の信号に従わなければならない」と定めています。、
※道交法7条(信号機の信号等に従う義務)
「道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。」
(罰則 第百十九条第一項第一号の二、同条第二項、第百二十一条第一項第一号)
これらの規定により信号待ちをするときは停止線の前で止まらなければならないのです。
「停止線の前で信号待ちをしなければならない」法的根拠を詳しく言えば次のようになります。
・信号の表示に従わなければならない(道交法7条)
↓
・都道府県公安委員会は政令で定めた信号を設置して交通を規制できる(道交法4条)
↓
・黄・赤信号の意味は停止線より進んではならない(道路交通法施行令2条)
↓
・信号待ちのために停止線で止まっていても44条違反にならない。
ただ、厳密に言えば交差点に入ろうとしたら信号が黄色になったときだけ。
交差点の信号が既に赤のときは道交法44条除外になりません。
もちろん、都道府県公安委員会の設置する停止線が「ここで信号待ちをしなさい」という意味であれば別ですが、施行令にそんな規定は見当たりません。
しかし、既に信号が赤の場合に横断歩道や交差点の5m手前で信号待ちをしていたら後続車からクラクションを鳴らされるでしょう。
どこかに、「停止線で止まって信号待ちをしなければならない」という定めがありそうです。
なお、青信号は「車は直進・右折・左折できる」という意味です。(施行令2条)
信号が青に変わって、そのまま停止していても信号無視(道交法7条違反)とはなりません。
しかし、44条の「交差点側端から5m以内の停車・駐車」に該りますから、44条違反となります。(※参:新実務道路交通法・48頁)
★2012.01.16 追記--三重県運転免許更新センター・講習講師への質問
三重県運転免許更新センターで更新講習を受けました。
30分の講習後、講師に 「警備員の教育をしている者です 」 と次の質問をしました。
・①踏切の停止線の前で電車の通過待ちをするのが44条に反しない法的根拠。
・②交差点や横断歩道の停止線で信号待ちをするのが44条に反しない法的根拠。
その講師は、①については33条の「踏切の通過方法」、②については「交差点の通過方法」( 多分、38条・43条・50条のことでしょう ) を上げていました。
次に、「踏切の停止線で電車通過待ちをしている車の後続車は44条に反しないのか・その法的根拠」を尋ねました。
講師は「標識標示主義」を持ち出してきました。
・標識標示主義とは一般に次のように説明されています。
「交通に関する規制は道路標識または道路標示によって行うことを原則とし、道路標識または道路標示による規制が行われない場合に限り法律の規制に従う
こと」
根拠は上に挙げた道交法4条(都道府県公安委員会の交通規制)です。
・そして、その「道路標識・標示の規制内容」は都道府県公安委員会の政令により定められています。
講師は、
『 踏切や交差点に停止線があるのだから、その前で電車の通過待ちや信号待ちをするのは標識・標示主義から認められている。
後続車も電車の通過待ち・信号待ちをしているのだから標識・標示主義から認められている。』
そして呆れたように、
『 あんたは法律の解釈を持ち出すけれど、道路標識や道路標示がそうなっていれば問題ないじゃないか。
警備員にはまず道路標識や道路標示の意味を教えなければいけない。そして、あんたは道交法の標識標示主義あたりから勉強した方かよいよ
! 』
聞きたいのは、停止線が「ここで待っていなさい」と言っているかどうか。そう言っているのならその根拠(公安委員会の政令)。
しかし、もう質問することは止めました。これ以上の質問は相手を苦しめることになるからです。
ただ、「踏切で電車通過待ちをしている後続車の取扱」について確認をしました。
私 『 踏切の停止線で電車通過待ちをしている車に続いて止まっている車は44条違反ではないのですね。 』
講師は、
『電車の通過待ちをしているのだから、44条違反にならない。二台目も三台目も44条違反にならない。
あんた、警備員にどんな教育をしているんだ ? どこの警備会社なんだ!』
運転免許更新センターの講師に、私の警備員教育についてどうこう言われる筋合いはありません。
また、「赤の他人」に上からものを言われる筋合いもありません。
名刺を渡して自己紹介し、講師の名刺をもらおうとしましたが『名刺は持っていない。 名前は黒板に書いてある!』
どうも嫌われたようです。
法律好きにとって解釈論を戦わすことは 「鬼ごっこやかくれんぼをする 」 ようなものなのですが‥。
それにしても 『 どこの警備会社なんだ! 』 には少々腹が立ちました。
警備員や警備会社に対する社会的評価が低いことを実感しました。
6.新任警備員のためのワンポイント
①運転者が車に乗っていても駐車→すぐに運転できれば罰金なし。しかし道交法違反。
②車から離れてすぐに運転できなければ駐車→罰金15万円
③工事現場から5m以内は駐車禁止
④工事現場入り口から3m以内は駐車禁止
⑤路側帯があれば路側帯に入って駐車・停車→75㎝の余裕が必要
⑥罰金と反則金・減点は違うもの
つづく。