雇用

断続的労働

●津市長 前葉泰幸氏への公開質問

市内業者全員指名、最低価格なしで毎年安売り競争をさせる。仕様書の記載では入札価格を算定できない、それが違法労働かどうかも判らない。しかし、「受注者の労働法令違反はチェックしませんよ」と公言。「公契約における事業者間の競争激化、落札価格の下落による労働賃金や労働環境の悪化を防ぐこと」を目的とする津市公契約条例を制定した津市長はこの実態をご存じですか?
断続的労働

●断続的労働の適用除外許可,最低賃金減額許可の効力発生時期

断続的労働の適用除外許可,最低賃金の減額の特例許可の効力はいつから発生するでしょう?許可書の文言は紛らわしく、一切の説明がないので「申請時に遡る」と誤解しますが、許可書が交付されたときから効力が発生します。厚生労働省がこの点を説明しないのは「理由がある」のです
断続的労働

●断続的労働の適用除外許可・最低賃金の減額許可申請の実際

警備員の行う宿直・日直業務は断続的労働と呼ばれています。ここでは8時間労働や週40時間労働は適用されません。賃金も最低賃金から減額されます。しかし、そのためには労働基準監督署や労働局に許可申請をしなければなりません。これらの許可申請のやり方について説明します。
断続的労働

●津市公契約条例は責任逃れ、「最低落札価格なし」で違法労働状態

津市では公契約条例が定められ津市が発注する業務にはこの条例が適用されます。 その目的は「公契約における事業者間の競争激化、落札価格の下落により労働賃金や労働環境が悪くなることを防ぐこと」 しかし、この条例は「底の抜けたバケツ」。津市は「受注者の法令違反」に対し全く消極的。 津市にとって「受注者の法令違反はアンタッチャブル」。 それは津市の業務委託には最低落札価格がないから。毎年一回、市内業者を全部指名して「安売り合戦」をさせる。 安く落札すればそのしわ寄せは労働者に。違法労働状態が造り出される。だから、津市はアンタッチャブル。 受注者の労働法令違反を問題にすると落札価格が高くなるから。
断続的労働

●津市公契約条例は責任逃れ2- 予定価格では違法労働

津市発注の業務について「津市の強力な監督権限」と受注業者の「労働法令順守」を定める津市公契約条例。 しかし、津市は自らの監督権限を封印し、「受注業者の労働法令違反」にアンタッチャブル。 入札では「最低落札価格なし」で一年ごとに安売り競争をさせる。 業者は自分と従業員を守るためにしかたなく安値落札。 労働現場は「違法労働状態」。それでも、労働者は生きるために我慢する。 津市は「またまた安くなったぞ!」とニンマリ。 <br> しかし、津市が予定価格に労働保険料,社会保険料,有給休暇分を算入していないことが判明。 つまり、予定価格が違法労働状態を前提にしている。 さらに、予定価格を公表しなければならないときは「+20万円」でごまかし。 こんな行政を問いただせない審議会と市議会。
労働保険

●始めて人を雇う場合の手続き1-労働保険加入手続

労働者を一人雇ったら労災保険に入ったことになります。雇用保険か適用される老有働者を一人や取ったら雇用保険に入ったことになります。あとは届け出と保険料の支払いがあるだけです。これをしないと保険料支払い,追徴金や労災補償費用の負担,刑事罰が課せられます。
源泉徴収

●始めて人を雇う場合の手続き2-税務関係

人を雇う場合、税務署や市町村へは最低限次の届が必要です。 ① 給与支払事務所等の開設届出書 → 税務署,② 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書と源泉徴収の支払 → 税務署,③ 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)と合計表 → 税務署,④ 給与支払報告書(個人別明細書)と給与支払報告書(総括表) → 市町村。 提出期限があります。罰則もあります。その手続きを詳しく説明します。 ②~④の提出期限は毎年1月31日です。<br> これを説明します。