●養子縁組届➁ 演習

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まず養子縁組届➀ 基礎知識 を読んでください。
ここでは、実際に養子縁組届を作成します。
いろいろな場合の養子縁組届が作成できれば、養子縁組届の間違いを見つけられます。
演習問題では「答え」を読むのではなく、実際の養子縁組届養子に記載してください。

1.確認する点

➀縁組パターンを聞き取る

・縁組の4パターンのどれに該るかを判断する。 → こちら

➁養子縁組の欠格事由をチェックする

・養親は20歳以上か?

・成年年齢が18歳になったが、養親になれるのは20歳以上。 
・18歳で結婚していても養親にはなれない。

・養親は養子より年上か?

・養子は養親の尊属ではないか?

・養子は15歳未満ではないか? → 法定代理人の代諾が必要

・養子は未成年者ではないか? → 家庭裁判所の許可が必要
   ただし、自己または配偶者の直系卑属を養子にする場合は家庭裁判所の許可不要。 こちら

➂入籍する戸籍または新しい戸籍欄

・養親の戸籍に入れる場合か? → 養子に配偶者がいない
・新しい戸籍を作る場合か?
    → 「養親が戸籍筆頭者orその配偶者でない場合」と「養子が婚姻の際に氏を改めなかった場合」

・筆頭者はそれで良いか?
・筆頭者の氏は縁組後の氏になっているか?

➃配偶者単独縁組の場合 → 配偶者の同意はあるか?

・右頁の「その他欄」or同意書

➄届出人欄

・養子になる人の届出人欄は氏名欄と同じか?
・養親になる人の届出人欄は氏名欄と同じか?
養子になる人が15歳未満の場合に法定代理人が届出人になっているか?

➅届出人(養子になる者,養親になる者,法定代理人),証人2名の署名と押印と捨て印

・証人になれるのは18歳以上(婚姻届,離婚届も同じ)

2.練習問題

まずは準備体操です。
養子縁組届出用紙を見ながら、確認のつもりで読んでいけばよいでしょう。
基礎知識の「養子の氏と戸籍の4パターン」の復習です。

(1)「配偶者のない者」が「配偶者のない者」を養子にする場合

一番シンプルな場合です。
注意する点は、
・養子になる者が未成年者のときは家庭裁判所の許可が必要。 → こちら
・養子になる者が15歳未満のときは家庭裁判所の許可と法定代理人の代諾も必要。 → こちら
・ただし、自己または配偶者の直系卑属を養子にする場合は家庭裁判所の許可は不要。

・練習➀

・養子 : 田中花子 → 親の戸籍にいる「田中末男(筆頭者),田中初枝(妻),田中花子(子)」
・養親 : 川上誠 → 自分の戸籍にいる「川上誠(筆頭者)」

・川上誠が田中花子を養子にする

・田中花子は川上花子となって川上誠の籍に入る

・川上誠の戸籍「川上誠(筆頭者・養親)、川上花子(養女)」
・田中花子の元の戸籍「田中末男(筆頭者),田中初枝(妻),田中花子(子)」

〇左頁/入籍する戸籍または新しい戸籍
・「養親の戸籍に入る」にレ
・ 戸籍 → 川上誠の本籍,筆頭者・川上誠

〇左頁/届出人
・田中花子
・田中花子が15際未満のとき → 空欄

〇左頁下欄/届出人
・田中花子が15際未満の場合 → 田中花子の法定代理人 → 親権者・父/田中末男

〇右頁/その他
・空欄

〇右頁/新しい本籍
・空欄

〇右頁/届出人
・川上誠

〇田中花子が未成年の場合 → 家庭裁判所の許可

・練習➁

・養子 : 田中花子 → 親の戸籍にいる「田中末男(筆頭者),田中初枝(妻),田中花子(子)」
・養親 : 川上雪子 → 親の戸籍にいる「川上誠(筆頭者),川上照子(妻),川上雪子(子)」

・川上雪子が田中花子を養子にする。

・川上雪子は「戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者以外の者」で「同じ氏を称する養子を得た」
   → 新戸籍を作る(戸籍法17条)

・田中花子は川上花子となって川上雪子の戸籍に入る。
   → 「川上雪子(筆頭者・養母)、川上花子(養女)」

・川上雪子と田中花子は元の戸籍から除籍される

・川上雪子の元の戸籍「川上誠(筆頭者),川上照子(妻),川上雪子(子)」
・田中花子の元の戸籍「田中末男(筆頭者),田中初枝(妻),田中花子(子)」

〇左頁/入籍する戸籍または新しい戸籍
・「養親の新しい戸籍に入る」にレ
・ 戸籍 → 川上雪子の新しい本籍、筆頭者・川上雪子
▲右頁の本籍欄に養親(川上雪子)の新しい本籍を書くので、ここの欄は空欄かも知れない。

〇左頁/届出人
・田中花子
・田中花子が15際未満のとき → 空欄

〇左頁下欄/届出人
・田中花子が15際未満の場合 → 田中花子の法定代理人 → 親権者・父/田中末男

〇右頁/その他
・空欄

〇右頁/新しい本籍
・川上雪子の新しい本籍

〇右頁/届出人
・川上雪子

〇田中花子が未成年の場合 → 家庭裁判所の許可

(2)「配偶者のある者」が「配偶者のない者」を養子にする

ポイントは配偶者の同意です。

・練習➂ 単独縁組

・養子 : 田中花子 → 親の戸籍にいる「田中末男(筆頭者),田中初枝(妻),田中花子(子)」
・養親 : 川上誠 → 自分の戸籍にいる「川上誠(筆頭者),川上照子(妻)」

・川上誠が田中花子を養子にする(川上照子の同意必要)

・田中花子は川上花子となって川上誠の籍に入る。元の戸籍からは除籍される。

・川上誠の戸籍 → 「川上誠(筆頭者・養父),川上照子(妻),川上花子(養女)」
・田中花子の元の戸籍 →  「田中末男(筆頭者),田中初枝(妻),田中花子(子)

〇左頁/「入籍する戸籍または新しい戸籍」欄
・「養親の戸籍に入る」にレ
・川上誠の現在の本籍、筆頭者・川上誠

〇左頁/届出人欄
・田中花子
・田中花子が15歳未満のとき → 空欄 → 下欄の届出人欄に田中花子の法定代理人が署名

〇右頁/養親欄
・「養親になる人」の氏名欄 → (養父) 川上誠、(養母) 空欄

〇右頁/その他欄
・この縁組に同意する 養父/川上誠の妻 川上照子・印

〇右頁/新しい本籍欄
・空欄

〇右頁/届出人欄
・養父 → 川上誠
・養母 → 空欄

・練習➃ 共同縁組

・養子 : 田中花子 → 親の戸籍にいる「田中末男(筆頭者),田中初枝(妻),田中花子(子)」
・養親 : 川上誠と川上照子 → 自分の戸籍にいる「川上誠(筆頭者),川上照子(妻)」

・川上誠と川上照子が田中花子を養子にする。

・田中花子は川上花子となって川上誠の籍に入る。元の戸籍から除籍される。

・川上誠の戸籍 → 「川上誠(筆頭者・養父),川上照子(妻・養母),川上花子(養女)」
・田中花子の元の戸籍 → 「田中末男(筆頭者),田中初枝(妻),田中花子(子)

〇左頁/「入籍する戸籍または新しい戸籍」
・「養親の戸籍に入る」にレ
・川上誠の現在の本籍、筆頭者・川上誠

〇左頁/届出人
・田中花子
・田中花子が15歳未満のとき → 空欄 → 下欄の届出人欄に田中花子の法定代理人が署名

〇右頁/養親
・「養親になる人」の氏名欄 → (養父) 川上誠、(養母) 川上照子

〇右頁/その他
・空欄

〇右頁/新しい本籍
・空欄

〇右頁/届出人
・養父 → 川上誠
・養母 → 川上照子

(3)「配偶者のない者」が「配偶者のある者」を養子にする。

・養親が戸籍筆頭者orその配偶者の場合は養親の戸籍はそのまま。
・養親が「筆頭者orその配偶者でない場合」+「養子が養親と同じ氏」の場合は新しい戸籍を作る。 → こちら
・養子が「婚姻の際に氏を改めなかった」場合は養親の氏になって、養子夫婦で新戸籍を作る。 → こちら
・養子が「婚姻の際に氏を改めた」場合は氏も戸籍もそのまま。 → こちら
・養子になる者の配偶者の同意が必要。

・練習➄婚姻のときに氏を改めなかった者を養子にする(単独縁組)

・川上誠 → 「川上誠(筆頭者)」
・田中太郎 → 「田中太郎(筆頭者),田中花子(妻),田中一郎(子)」

・川上誠が田中太郎を養子にする(田中花子の同意が必要)

・田中太郎は「婚姻のときに氏を改めなかった」者
   → 氏が養親の氏になる(民法810条) → 川上太郎
   → 田中花子も氏が変わる → 川上花子

・川上太郎と川上花子で新戸籍を作る。(戸籍法20条)

・川上誠の戸籍 → 「川上誠(筆頭者・田中太郎の養父)」
・田中太郎の新戸籍 → 「川上太郎(筆頭者,川上誠の養子),川上花子(妻)」
・田中太郎の元の戸籍 → 「田中太郎(筆頭者),田中花子(妻),田中一郎(子)」

〇左頁/入籍する戸籍または新しい戸籍
・「養子夫婦で新しい戸籍を作る」にレ
・川上太郎の新しい本籍地、筆頭者・川上太郎(新しい本籍では養親の氏に変わる)

〇左頁/届出人
・田中太郎

〇右頁/養親になる人氏名
・川上誠

〇右頁/その他
・この縁組に同意する。 養子/田中太郎の妻・田中花子
・田中花子は夫田中太郎の新しい戸籍に入る。

〇右頁/新しい戸籍欄
・空欄

〇右頁/届出人欄
・川上誠

・練習➅ 共同縁組の場合も同じ

・川上誠 → 「川上誠(筆頭者)」
・田中太郎と田中花子 → 「田中太郎(筆頭者),田中花子(妻),田中一郎(子)」

・川上誠が田中太郎と田中花子を養子にする。

・田中太郎と田中花子は川上太郎と川上花子になって新戸籍を作る。

・川上誠の戸籍 → 「川上誠(筆頭者・川上太郎と川上花子の養父)」
・田中太郎と田中花子の新戸籍 → 「川上太郎(筆頭者,川上誠の養子),川上花子(妻・川上誠の養女)」
・田中太郎と田中花子の元の戸籍 → 「田中太郎(筆頭者),田中花子(妻),田中一郎(子)」

〇左頁/入籍する戸籍または新しい戸籍
・「養子夫婦で新しい戸籍を作る」にレ
・川上太郎の新しい本籍地、筆頭者・川上太郎

〇左頁/届出人欄
・田中太郎
・田中花子

〇右頁/養親になる人氏名
・川上誠

〇右頁/その他欄
・空欄

〇右頁/新しい戸籍
・空欄

〇右頁/届出人欄
・川上誠

・練習➆ 婚姻のときに氏を改めた者を養子にする(単独縁組)

・川上誠 → 「川上誠(筆頭者)」
・田中花子 → 「田中太郎(筆頭者),田中花子(妻),田中一郎(子)」

・川上誠が田中花子を養子にする。(田中太郎の同意が必要)

・田中花子は「婚姻のときに氏を改めた者」
   → 氏は変わらない(民法810条) → 田中花子のまま。

・田中花子の戸籍もそのまま。

・川上誠の戸籍 → 「川上誠(筆頭者・田中花子の養父)」
  田中花子の戸籍 → 「田中太郎(筆頭者),田中花子(妻・川上誠の養女),田中一郎(子)」

〇左頁/入籍する戸籍または新しい戸籍
・「養子の戸籍に変動はない」にレ
・田中花子の本籍地、筆頭者・田中太郎

〇左頁/届出人
・田中花子

〇右頁/養親になる人氏名
・川上誠

〇右頁/その他欄
・この縁組に同意する。養子/田中花子の夫・田中太郎

〇右頁/新しい戸籍欄
・空欄

〇右頁/届出人欄
・川上誠

(4)「配偶者のある者」が「配偶者のある者」を養子にする

・「川上誠(筆頭者),川上照子(妻)」
・「田中太郎(筆頭者),田中花子(妻),田中一郎(子)」

〇「川上誠」   or   「川上照子」   or「川上誠と川上照子」が田中太郎を養子にする場合 (練習➄

・田中太郎は川上太郎になる。
・田中花子も川上花子になる。
・川上太郎と川上花子で新戸籍を作る。

〇「川上誠」 or 「川上照子」  or「川上誠と川上照子」が「田中太郎と田中花子」を養子にする場合 (練習➅

・田中太郎は川上太郎になる。
・田中花子も川上花子になる。
・川上太郎と川上花子で新戸籍を作る。 ・

〇「川上誠」 or「川上照子」or「川上誠と川上照子」が田中花子を養子にする場合(練習➆

・田中花子の氏も戸籍も変わらない。

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