●津市公契約条例は責任逃れ2- 予定価格では違法労働

津市公契約条例



3.仕様書についての質問と回答

津市公契約条例

・仕様書に付け加えられた記載

仕様書の配布が始まりました。
調達契約課への要望が反映したのでしょう。
本年の仕様書には次のような記載が付け加えられていました。

●警備業務の期間等

・期間 : 令和4年5月1日から令和5年3月31日まで。
・時間 : 平日は午後5時15分から翌午前8時30分まで。休日は午前8時30分から翌午前8時30分まで。
・ただし、
   当該業務は、原則として、常態としてほとんど労働する必要がなく、
   定期的巡視、施錠及び開錠、緊急の文書または人和の収受、不意の来訪者への対応、
   非常事態発生の対応等を行うものであり、断続的な労働の態様の警備保障業務と捉えており
   また、夜間においては、継続4時間以上の睡眠が可能であることから、
   業務時間の全てが労働時間ではない。


●巡回について

当該業務においては、巡視する場所が危険ではなく、
また、その環境条件が温度、湿度、騒音、粉塵濃度等の諸点から見て有害でなく、
巡視の回数は1勤務6回以下であり、
かつ、巡視1回の使用時間は1時間以内であって、
その合計は4 時間以内である。


●考察

要するに、
この業務が基準監督署の「断続的労働の適用除外許可」の基準に合致していることが言いたいのです。
ただし、この説明には大きな欠陥があります。

それは、「津市がこの業務を断続的労働の適用除外許可の下りる業務だと捉えている」という点。
津市がそう捉えていても、基準監督署がそう判断するとは限らない。
だから、「業務を受注して断続的労働の適用除外許可を申請したら許可が下りなかった」ということもあり得る。

許可が下りなければ労働者を配置することはできない。
結局、その業務を行うことができない。

そんな「違法か適法か分からないような業務に入札してください」と言っているのです。

当然、追及の対象になります。
さらに、要望していた実労働時間数が記載されいないのでこれも追及対象です。
今度の相手は調達契約課ではなく、この仕様書を配布した各支所。

回答は全て同じでした。
調達契約課が作成したのでしょう。
但し、業務内容と想定される時間数は各支所の回答。

・各支所への質問と回答➀

●質問➀

「当該業務は……断続的な労働の態様の警備保障業務と捉えており…」の
「捉えており」というのはどういう意味でしょうか?
「津市がそう考えている」という意味でしょうか?
この業務は実際に津労働基準監督署の
「断続的労働に従事する者に対する適用除外許可」が下りている業務なのでしょうか


●回答➀

「捉えており」とは
現在の当該業務の内容からみて、断続的な労働の態様の警備保障業務であると理解しているということです
当該業務の労働基準監督署への「断続的労働の適用除外許可」がなされている業務か否かについては、
許可申請は受注者が行うものであり
当方としましては、受注者が許可申請を行っているかどうかは把握しておりません

●考察

ついにボロを出しました。
「この業務について実際に適用除外許可が下りているかどうか知らない」というのです。
その理由は「許可申請は受注者がするものだから」。

「制限速度を守るかどうかは車を運転している者がするものだから、
   制限速度が守られているかどうかは警察は知りません」と言っているのと同じです。

業務を発注する津市が
「我々はこの業務について適用除外許可は下りると思うけど、
   現在の受注者がその許可を得ているかどうかは知らないので、許可が下りないかも知れないよ。
   でも、許可を得るかどうかについては津市は関知しないから…。」と言っているのです。

「食べられるか食べられないかは知りません。でも料理の仕方によっては食べられるのでは?
   どう料理するかについて津市は関知しませんがね…。」
ということなのでしょうか?

「公契約における事業者間の競争激化、落札価格の下落により労働賃金や労働環境が悪くなることを防ぐ」
という公契約条例の趣旨はどこに行ったのでしょう。
公契約で定めた「津市の強力な監督権限」はなんのためにあるでしょう。
やはり津市公契約条例は「底の抜けたバケツ」であり、津市の責任逃れの道具にすぎないようです。

・各支所への質問と回答➁

●質問➁

仕様書には「その業務が断続的労働の適用除外許可について、
労働基準監督署の許可基準に該当すること」は記載されていますが、
その業務の「実労働時間合計」と「手待ち時間合計」が記載されていません。

「実労働時間合計」と「手待ち時間合計」が分からないと、
最低賃金の減額許可で認められる「減額率」が計算できません。
減額率が分からないと、従事させる労働者の賃金を算出できません。
賃金が算出できないと労働保険料,社会保険料,有給休暇分などが分からず人件費が算定できません。
警備業務の経費はほとんどが人件費です。人件費が算定できないと入札価格を決められません。

現在業務を行っている受注者の適用除外許可・減額の特例許可における
「実労働時間合計」と「手待ち時間合計」を教えてください。
(※これらは現在の受注者の得た許可書に書いてあります。)

●回答➁

現行の津市庁舎警備業務委託について、
委託事業者より適用除外許可・減額の特例許可書の呈示を求めていないため、
「実労働時間合計」と「手待ち時間合計」をお示しできません。
当庁舎の警備業務委託に係る「実労働時間合計」と「手待ち時間合計」ば別紙のとおり想定しておりますので、
入札の参考としていただくようお願いいたします。

●考察

なせ、許可書の呈示を求めないのでしょう?
この許可がなければ違法労働でしょう?
なぜ、そこまで受注業者に気兼ねしているの?

金太郎飴、どこを切っても金太郎。
津市の公契約、どこを切っても「法令違反にアンタッチャブル」
アンタッチャブルにしなければならない理由があるのでしょうか?

・各支所の「想定実労働時間数」

適用除外許可申請に添付する資料には
「その業務のタイムスケジュール」と実労働時間合計、手待ち時間合計が書いてあります。
そして、適用除外許可書にはそのコピーが綴じられています。
現在の受注者の許可書を見れば、すぐに分かるのですが、
「許可書の呈示を求めていない」のですからね。

多分、総務担当が毎日の警備報告書から拾ったのでしょう。
お疲れさまでした。

ここでは二件の回答想定時間を挙げておきます。
この二件は「予定価格超え」で不調になった入札です。
次頁で予定価格の内訳を検証しますが、そのときに必要となる数字です。

・A庁舎の実労働時間数

〇平日(17:15~翌8:30 の 15.25時間)

(1)巡回業務
・22:00~(30分)
・ 6:00~ (30分)

(2)開館・閉館業務(40分)
・閉館業務(20分)
・開館業務(20分)

(3)受付業務(20分~60分)。状況によって変動あり)
・戸籍に関する届け出の受付
・郵便物等の受付
・緊急等の電話対応 など。

〇休日(8:30~翌8:30 の 24時間)

(1)巡回業務
・10:00~(30分)
・15:00~(30分)
・22:00~(30分)
・ 6:00~ (30分)

(2)開館・閉館業務(20分)
・閉館業務(10分)
・開館業務(10分)

(3)受付業務(20分~60分。状況によって変動あり)
・戸籍に関する届け出の受付
・郵便物等の受付
・緊急等の電話対応 など。

〇所定労働時間,実労働時間(想定),手待ち時間(想定)

・平日 : 所定労働時間=915分(15.25時間)、実労働時間=160分、手待ち時間=755分
・休日 : 所定労働時間=1440分(24時間)、実労働時間=200分、手待ち時間=1240分

※(3)の業務は「手待ち時間の60%評価」の対象となる業務なので実労働時間数に含まれません。
   しかし、これを「実労働時間に含まれる」として予定価格を決めているだろうから、実労働時間に含めました。
また、当方が受注した庁舎での実際の実労働時間は庁舎が回答した想定実労働時間より60分程度多く必要でした。
   その点を考えると、この時間を実労働に含めても経費算定には問題ないと思われます。

・B庁舎の実労働時間数

〇平日(17:15~翌8:30 の 15.25時間)

(1)巡回,開庁閉庁業務
・17:15~17:45 (30分) 閉庁業務
・18:00~18:15 (15分) 巡回
・職員退庁後随時 (15分) 巡回
・22:00~22:15 (15分) 巡回
・6:00 ~ 6:15 (15分) 巡回
・8:00 ~ 8:20 (20分) 開庁業務

(2)受付業務(20分~60分)。状況によって変動あり)
・戸籍に関する届け出の受付
・郵便物等の受付
・緊急等の電話対応 など。

〇休日(8:30~翌8:30 の 24時間)

(1)巡回業務
・10:00~10:15 (15分) 巡回
・15:00~15:15 (15分) 巡回
・22:00~22:15 (15分) 巡回
・6:00 ~ 6:15 (15分) 巡回

(2)受付業務(20分~60分)。状況によって変動あり)
・戸籍に関する届け出の受付
・郵便物等の受付
・緊急等の電話対応 など。

〇所定労働時間,実労働時間(想定),手待ち時間(想定)

・平日 : 所定労働時間=915分(15.25時間)、実労働時間=170分、手待ち時間=745分
・休日 : 所定労働時間=1440分(24時間)、実労働時間=120分、手待ち時間=1320分

※(2)の業務についてはA庁舎と同じ理由で実労働時間に算入しました。

・入札日への配慮

従来、8件の入札を日と会場を別にしてやっていたのですが、
今回は、一日で8件すべての入札ができるようになりました。
午前の部をある支所で4件、午後の部を別の支所で4件。

一日で終了するので負担は少なくなりましたが、
「安売り競争をさせるため」の「一堂に会しての入札」はそのままに。

入札日は4月21日。
落札・決定から業務開始まで10日間。
断続的労働の適用除外許可や最低賃金の減額許可を得るためにはまったく不足です。
この点を改善しないと、
「津市は断続的労働の適用除外許可後の労働者配置を前提にしていない」と批判されるのですが…。

さてさて、2022年度の入札開始です。
ここで、石地蔵さんに「小さなビがが入っている」の見つけました。
石地蔵が割れるのもそんなに遠い話ではないでしょう。

それは次頁で。

選任のための法律知識・

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