●養子縁組届➁ 演習

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実際によくあるのが「婿養子」の場合です。
この場合の養子縁組届を考えてみましょう。

3.いわゆる「婿養子」の場合

(1)婿養子をまず養子にしてから、娘と婚姻させる場合

・田中太郎 → 親の戸籍にいる「田中末男(筆頭者),田中初枝(妻),田中太郎(子)」
・川上誠と川上照子 → 「川上誠(筆頭者),川上照子(妻),川上雪子(子)」

・田中太郎を婿養子として川上雪子と結婚させる場合。

・まず、川上誠と川上照子が田中太郎を養子にする。

・田中太郎は川上太郎となって川上誠の籍に入る。田中籍からは除籍される。

・川上誠と川上照子の戸籍
   → 「川上誠(筆頭者・養父),川上照子(妻・養母),川上雪子(子),川上太郎(養子)」
・田中太郎の元の戸籍 → 「田中末男(筆頭者),田中初枝(妻),田中太郎(子)」

・次に、川上雪子と川上太郎が婚姻。

・川上太郎と川上雪子は新戸籍を作る。

a.川上太郎が戸籍筆頭者となる場合
・川上太郎と川上雪子の新戸籍
   → 「川上太郎(筆頭者・川上誠と川上照子の養子)、川上雪子(妻)」
・川上太郎と川上雪子の元の戸籍
   → 「川上誠(筆頭者・川上太郎の養父),川上照子(妻・川上太郎の養母),川上雪子(子),川上太郎(養子)」

b.川上雪子が戸籍筆頭者となる場合
・川上太郎と川上雪子の新戸籍
   → 「川上雪子(筆頭者),川上太郎(夫,川上誠と川上照子の養子)」
・川上太郎と川上雪子の元の戸籍
   → 「川上誠(筆頭者・川上太郎の養父),川上照子(妻・川上太郎の養母),川上雪子(子),川上太郎(養子)」

・届は養子縁組届と婚姻届

〇養子縁組届

(左頁/「養子になる人」欄
・養子 → 田中太郎
・父母の氏名 → 父田中末男、母// 初枝、続き柄/長男
・入籍する戸籍 → 「養親の現在の戸籍に入る」にレ
・戸籍 → 川上誠の戸籍,筆頭者/川上誠

(右頁/「養親になる人」欄
・氏名 → 養父/川上誠、養母/川上照子
・その他 → 空欄
・新しい本籍 → 空欄
・届出人 → 養父/川上誠、養母/川上照子

〇婚姻届

・川上太郎と川上雪子の婚姻届
・川上太郎と川上雪子で新戸籍を作る。

(2)娘を婿養子になる者と婚姻させた後に養子にする場合

・田中太郎 → 親の戸籍にいる「田中末男(筆頭者),田中初枝(妻),田中太郎(子)」
・川上誠と川上照子
→ 自分の戸籍にいる「川上誠(筆頭者),川上照子(妻),川上雪子(子)」

・田中太郎を婿養子にする。

・まず、娘の川上雪子と田中太郎を婚姻させる → 新戸籍。

a.田中太郎が婚姻のときに戸籍筆頭者となる場合

・田中太郎と川上雪子の婚姻後の新戸籍 → 「田中太郎(筆頭者)、田中雪子(妻)」

・次に、「川上誠と川上照子」が田中太郎を養子にする。(田中太郎の妻・田中雪子の同意が必要)

・田中太郎は民法810条の「氏を改めた者以外」 → 氏が川上になる → 川上太郎
・田中雪子も川上雪子となって新戸籍を作る(戸籍法20条)。

・田中太郎と田中雪子の養子縁組後の新戸籍
   → 「川上太郎(筆頭者・川上誠と川上照子の養子),川上雪子(妻)」

〇婚姻届

・田中太郎と川上雪子の婚姻届
・田中太郎と田中雪子が新戸籍

〇養子縁組届

(左頁/「養子になる人」欄
・養子 → 田中太郎
・父母の氏名 → 父/田中末男、母/ 初枝、続き柄/長男
・入籍する戸籍 → 「養子夫婦で新しい戸籍をつくる」にレ
・戸籍 → 川上太郎と川上雪子の戸籍,筆頭者/川上太郎

(右頁/「養親になる人」欄
・氏名 → 養父/川上誠、養母/川上照子
・その他 → この縁組に同意します。養子/田中太郎の妻・田中雪子
・新しい本籍 → 空欄
・届出人 → 養父/川上誠、養母/川上照子

b.川上雪子が婚姻のときに戸籍筆頭者となる場合

・田中太郎と川上雪子の婚姻後の新戸籍 →「川上雪子(筆頭者),川上太郎(夫)」

・次に「川上誠と川上照子」が川上太郎を養子にする。(川上太郎の配偶者・川上雪子の同意が必要)

・川上太郎は「婚姻によって氏をあらためた者」だから氏は変わらない(民法810条)
・川上太郎の戸籍はそのままで「養子になったこと」が記載される。

・養子縁組後の戸籍

・川上雪子と川上太郎の戸籍
   → 「川上雪子(筆頭者),川上太郎(夫・養父/川上誠,養母/川上照子)」
・川上誠と川上照子の戸籍
   → 「川上誠(筆頭者,川上太郎の養父),川上照子(川上誠の養母),川上雪子(子)」

〇婚姻届

・田中太郎と川上雪子の婚姻届
・川上雪子と川上太郎が新戸籍

〇養子縁組届

(左頁/「養子になる人」欄
・養子 → 川上太郎
・父母の氏名 → 父/田中末男、母/ 初枝、続き柄/長男
・入籍する戸籍 → 「養子の戸籍に変動がない」にレ、川上太郎の現在の本籍,筆頭者/川上雪子
・届出人 → 川上太郎

(右頁/「養親になる人」欄
・氏名 → 養父/川上誠、養母/川上照子
・その他 → この縁組に同意する。川上太郎の妻・川上雪子
・新しい本籍 → 空欄
・届出人 → 養父/川上誠、養母/川上照子

受理時の注意

(1)a と(2)a 、(1)b と(2)b は結果になります。
しかし、離婚した場合や離縁した場合に何か違いがあるのでしょう。
どんな違いがあるのかは「手待ち時間の読者さん」で考えてください。

注意しなければならないのは、養子縁組届と婚姻届の二つを同時に持ってきた場合です。
「養子縁組 → 婚姻」なのか「婚姻 → 養子縁組」なのかを聞いてからチェックしないと
「何がなんだか」分からなくなるでしょう。

また、厳密には二つの届の受理時刻に先後をつけなければならないでしょう。

次は、仕上げの演習問題です。

選任のための法律知識・

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