●津市長 前葉泰幸氏への公開質問

津市公契約条例



2.津市長からの回答

2023年2月21日付けの回答です。

津市公契約条例

a.一番初めの質問についての回答は コレ!

●調達契約課への “丸投げ” 回答

・封筒の差出人は津市総務部調達契約課物品調達契約担当。
・回答書末尾の「問い合わせ先」らしき欄には「事務担当 調達契約課物品契約担当」
・回答書名義は「津市長 前葉泰幸」の印字と「津市長印」

公開質問の相手は津市長 前葉泰幸氏 です。
4期目出馬予定の現市長に有権者として「現在の市政への取り組み方」を質問しているのです。
津市の調達契約課は相手にしていません。

さらに、公開質問掲載の連絡は市長の後援会,市議会議員,マスコミ各社,労働問題研究団体にしかしていません。津市調達契約課には連絡していません。

以上のことから考えると、この回答は市長が調達契約課に作らせたものでしょう。

内容も昨年の調達契約課の回答や公契約条例審議会で調達契約課が説明したものと同じです。
結局、市長が公開質問を知って「その回答をするように」と調達契約課に丸投げしたのでしょう。

どうせ丸投げするのなら、はじめに「ありきたりの儀礼文」くらい付け加えればいいのに。
「日頃は市政に関心をもっていただきありがとうございます。さて、…」とか
「公開質問を拝読いたしました。とりあえずのご回答をいたします。」とか。

「津市長 前葉泰幸・角印」で津市民がひれ伏すとでも思っているのでしょうか?
周りがチヤホヤするので「トノサマになった」とでも思っているのでしょうか?
人間性と市長としての技量は異なるでしょうが、
私には「リーダーとして大切なものが欠けている」ように思えました。

しかし、それは津市民が選挙で判断することです。
ここでは「丸投げ回答」の内容を検討していきましょう。

まず、公開質問の「最初の質問についての回答」が判りました。

●最初の質問に対する回答

今回の公開質問の内容は

津市長は次の ①~⑥ の実務の状況を
・「知らない」のですか?
・「知っているけど知らないふりをしている」のですか?
・それとも「そう指示している」のですか?


①「入札価格を算定できない」仕様書。
②「その業務が違法労働に該るかどうかが判断できない」仕様書。
③「受注者の労働法令違反はチェックしません」と津市が公言。
④「違法労働を行わせること」を前提とした入札期日。
⑤「労働法令順守の賃金が支払えない」予定価格。
⑥予定価格を公表しなければならないときは「一気に20万円アップ」。


この最初の質問に対する回答です。

市長が ①~⑥ に対する回答を調達契約課に丸投げしているということは、
「津市調達契約課は市長の指示で動いている or 一心同体」 ということになります。
つまり、①~⑥ の実務の状況は「市長の指示」ということになります。

では、①~⑥についての津市長の回答を見ていきましょう。
これが、津市長 前葉泰幸氏の業務調達に対する考え方なのです。

宿直警備員適正賃金

アマガエルですが…。

b.質問①に対する回答

●質問①

仕様書では「入札価格を算定できない」 → こちら


●回答 ( 原文のまま、改行箇所とアンダーラインは当方 )

警備業務の仕様書では、巡回の回数、戸籍関係の届出や各種郵便物の受け付け業務
庁舎の開館、閉館、国旗、市旗の掲揚等、本市が求める業務内容のほか、
庁舎の環境や睡眠可能時間等を記載しています。

実労働時間数は、受注者や配置される警備員の事情によって異なるものと考えますので、

入札に参加される場合には、仕様書に記載の業務内容から自社で受注した場合の実労働時間数を想定して、入札金額を算定していただくものと考えますが、

入札参加者の方により業務の実情が、分かりやすい仕様書の記載等について検討します


●回答内容の解釈

・仕様書に書いてある業務内容から、配置する警備員の力量を考慮して実労働時間を算定して入札価格を決めてください。
・仕様書には実際の業務の内容がわかりやすいように記載していきます。 ( 記載等について検討します ) 。


●回答に対する考察

どうも宿日直業務の積算が分かっていないようですね。

我々は配置する警備員の賃金を決めるために、労働局が許可するであろう最低賃金の減額率が知りたいのです。
自社でその減額率を計算するために「実際の業務での実労働時間数」が必要なのです。

道路を100m舗装する場合の積算ではありません。
「その作業を何名でやるか,作業員の力量はどの程度か」といった「受注者や配置される警備員の実情」は関係ありません。
市庁舎の宿直業務に配置する警備員は1名、労働局が許可基準とするのは「通常の力量を持つ警備員」です。

2022年度に各支所へ質問したところ「想定される実労働時間数」が明示されました。
しかし、その中に減額率算定には関係ない「手待ち時間に行われる業務の時間数」も含まれていました。
上記回答の「戸籍関係の届出や各種郵便物の受け付け業務」のことです。
丸投げ回答を指示した調達契約課の職員に「減額率の算定にはどのような情報が必要なのか」をしっかりと理解させてください。

なお、平日の16勤務と休日の24勤務では業務内容と実労働時間数が異なり減額率が異なります。
許可審査では「契約期間中にその労働者に勤務させる予定の平日日数と休日日数」から減額率の平均値を出し、これを「その労働者の減額率」とします。 → こちら

各支所の担当職員がこれらを満足させる情報を集めて仕様書に記載することは困難です。
それをしたとしても、それは「予想される時間数」で「実際に許可される時間数」ではありません。

一番簡単で正確なのは、現在の業務受注者に「三重労働局から許可されている減額率」を聞いて、
それを「参考減額率」として仕様書に記載することです。
こんな簡単なことがなぜできないのでしょうか?

c.質問②に対する回答

●質問②

仕様書では「それが違法労働であるかどうか」も判らない → こちら


●回答

①の回答のとおり、仕様書の記載等については、検討を行いますが、
各入札参加者において、仕様書の記載内容から受注後の業務の状況を想定した上で
関係法令を遵守できる業務の履行体制を検討していただく必要があるものと考えます。


●回答に対する考察

この質問は「津市がこの業務を断続的労働の適用除外許可が下りる業務だと捉えており」ということに対する質問です。
「津市がそう考えていても、津労働基準監督署がそう考えなければ」許可は下りずに違法労働となるからです。

回答は、「仕様書の記載内容から受注後の業務の状況を想定して許可が下りるような履行体制を検討せよ」と言っています。
しかし、仕様書の記載では受注後の業務の状況が想定できないから、実際の業務についての実労働時間数を明示してほしいと要望しているのです。

この回答では「実際に許可が下りるか下りないかは津市では判らない。そのリスクは受注者で負え。それが嫌なら入札に参加するな!仕事をやらないゾ!」と言っているのと同じです。

「この論理が自由競争の企業者間では通用するけど地方公共団体には通用しない」のは誰でも知っています。
地方公共団体の活動資金は我々納税者が信託した税金だからです。
地方公共団体は「自分の金を自分がどのように使おうと勝手だ!仕事を受けるのならリスクも一緒だ!」とは言えないのです。
我々納税者は「公共事業の違法リスクを受注者に負わせること」まで信託してはいないからです。

ただ、この問題については「リスク負担や納税者の信託」を持ち出す必要はありません。
入札者の知りたいのは「その業務について断続的労働の適用除外許可が実際に下りるかどうか」です。
これは、現在受注している業者に確認すれば済みます。
そして、仕様書に「この業務については津労働基準監督署の断続的労働の適用除外許可が下りています」という文言を付け加えれば済むのです。

津市公契約条例は津市に「報告及び立ち入り検査」を認めています。 ( 7条 )
受注している業者に「断続的労働の適用除外許可を得ているかどうか」を確認することくらいできるはずです。
もし、許可申請を忘れているようなら申請させれば済むことじゃないですか。
それぐらいなら7条を持ち出さなくても「実態調査と指導」でやれるじゃないですか。
津市も「発注する業務が実際に適用除外許可の下りるものであること」が分かって安心でしょう?
それを仕様書に一言記載すれば、このような質問で追及れれることはないのです。

こんな簡単なことをなぜ「しない」のでしょうか?

d.質問③に対する回答

津市公契約条例

私は何も見ていません何も聞いていませんだから、何もしないのです

質問③
「津市は受注者の労働法令違反をチェックしない」と公言 → こちら

●回答
本市が契約を締結した受注者においては、
信義誠実の原則に従い、契約書及び仕様書に沿って、
労働関係法令に限らず、業務関係法令を遵守したうえで、適正に業務を履行していただいているものと認識しています
このような中、労働者からの申出があった場合は
情報の信ぴょう性を調査、検証した上で、必要に応じて
各法令を所管する官庁等へ通報等を行うこととしています。

一般の方への説明

◯津市公契約条例の目的は
「公共調達を業者間の競争に任せていると落札価格が下がってしまう。
落札価格が下がるとそのしわ寄せが労働者に及んで労働環境が悪化する。
公共調達による労働環境の悪化を防ぐために、この条例で津市と受注者の責務を定める。」
※公契約条例1条要旨

◯津市の責務は
「この条例の目的を達するために次のような施策を講ずること」
・「労働報酬下限額」の検討する。
「受注者が適正な労働環境を確保する」ために必要な措置を講じる
「契約履行が適正に行われているかを明らかにするために」公契約に関する情報を公表する
・「適正な契約方法」を選択する。
「公契約の適正な履行と良好な品質を確保するため」予定価格などの契約条件が適切なものとなるように努める
※公契約条例4条要旨

◯この責務を果たすために津市に与えられた権限は
・条例が守られているかどうか確認するために受注者に質問し、事業所に立ち入って検査ができる。 ( 7条 )
・受注者が条例違反をしているときは是正するよう命ずることができる。 ( 8条 )
・労働者から違反申告があったときは必要に応じて関係機関へ通報することができる。 ( 9条 )
・受注者が公契約条例に違反しているときは契約解除や指名停止ができる。 ( 13条 )

◯受注者の責務は
・関係法令と公契約条例の順守
・適正な労働環境の確保
・労働者との対等な労使関係を作る
・公契約の適正な履行
・報告・立入検査に協力する。 ( 以上、5条 )
・違反申告をした労働者を不利益に取り扱ってはならない ( 11条 )
・特定公契約の場合は誓約書を提出 ( 6条 )
・特定公契約の場合は受注者の責務,誓約内容,違反申告ができることと申告窓口について周知させる。 ( 12条 )
※通常の業務委託は大半が特定公契約となります。

◯公契約条例について詳しくはこちら

◯私の指摘したのは
「受注者が断続的労働の適用除外許可や最低賃金の減額許可を得ているかどうか」チェックしていないこと
「許可書の提示を求めていません」と公言しているのだから「受注者の労働法令違反をチェックしない」と言っているのと同じだからです。 → こちらこちら

◯これに対し、市長は次のように回答したのです。
「労働者からの違反申告があれば調査して必要なら関係機関へ通報する」から「受注者の労働法令違反をチェックしていない」という批判は当てはまらない。

●回答に対する考察
回答するのなら質問の内容をしっかり把握してからにしてください。
労働者の違反申告でごまかさないでください。

そもそもこの違反申告はまったく実効性がありません

「有休の “ゆ” を口にしただけでクビになる」業界で誰が違反申告なんかできますか!
労働者が違反申告をしてその仕事がなくなれば自分の仕事もなくなる。
その会社が潰れてしまえば自分も他の者も食べていけなくなる。

そんなことは百も承知なのです。
調査権や立ち入り検査権があるのに、違反申告だけを持ち出すのです。
結局は労働環境の悪化を食い止めるつもりはないのです。
それをすれば落札価格が高くなってしまうから。
これが、本音。

公契約条例を作って「津市は競争激化・安値競争による労働環境の悪化を防ぎます」と打ち上げ、
実際には契約書に誓約書を印刷し労働者の違反申告を待つだけ。
労働者が違反申告をしなければ何にもしない
「現在どうなっているか」の調査もしない。とにかく「何もしない」。
何のための公契約条例なのでしょう。

審議会で議論された労働状況台帳もこれと同じ
労働状況台帳とは「実際に適正な賃金が支払われたかどうかをチェックするために、受注者が労働者に支払った賃金を報告させる」もの。
審議会ではどのくらいの頻度で提出させるかが議論されていました。
しかし、労働状況台帳は提出させるだけ。
受注者「これだけの賃金を支払いました。すべて適正賃金です。」
津市「分かりました。」

受注者の報告を鵜呑みにするのでは何の意味もありません
※労働状況台帳について → こちら

全ては責任逃れ。
「労働環境の悪化や違法労働に自分たちが手を貸していること」をはぐらかすためのもの。
もし、自分たちの責任が追及されそうになったら受注者に全責任を負わせて幕引きにする。
どの世界でも同じです。

それはそうと、「いつでも、どこでも、同じこと」しか言いませんね。
審議会ではこれでうまくごまかせましたね。 → こちら

しかし、これで説明責任を果たしているとでも思っているのでしょうか?

※公契約条例4条4項
「本市は、公契約に関し説明責任を果たすとともに、
不法行為を未然に防止し、並びに適正な契約行為及び履行が行われていることを明らかにするために、
公契約に関する情報の公表に努めなければならない。」

津市公契約条例

「壊れているわけではないのですが…。」

e.質問④に対する回答

●質問④
「違法労働を前提とした入札期日」 → こちら

●回答
いただいたご意見を踏まえ、入札期日等について検討します。

●回答に対する考察

これは当然のことですね。
例年「労働者にその業務を行わせるのに基準監督署の許可が要らない」清掃業務の入札が、
「労働者にその業務を行わせるのに基準監督署の許可が要り、申請から許可までに日数のかかる」警備業務の入札より先。
今年はこれが入れ替えられるでしょう。

それから、断続的労働の適用除外許可についてあまり詳しくないようなので一つ追加説明をしておきます。

新規の許可申請は業務を受注したらすぐにできます。
しかし、実地調査は労働者を実際に配置してから。
その実地調査から許可が出るまでが2週間。
つまり、新規受注の場合は業務開始から2週間程度は労働者を配置することができません。
この間は労働基準法の適用されない者 ( 労基法9条の労働者でない者 ) が業務を行わなければなりません。

法人の重役でも業務執行権や代表権を持たない者は労基法9条の労働者です。 ( S23.3.17基発461号 )
いわゆる本部長や指導教育責任者も労働者ですから配置できません。
この2週間は社長や代表者が業務をやらなければなりません。
この点も仕様書に付記しておかなければなりませんね。

f.質問⑤に対する回答

●質問⑤
「労働関係法令順守の賃金が支払えない」予定価格 → こちら

●回答
業務委託の入札等における予定価格については
警備業務に限らず多くの業種において、建設工事等における設計積算のような統一された積算体系が存在しないため
過年度の契約金額や業者からの参考見積書などを参考とした実勢価格により調定する方法や
業務に必要な各種経費を積算して調定する方法があり
各発注課において方法を選択し、積算を行って調定していますが、
予定価格の積算方法については、いただいた御意見も参考に改めて検討します。

●回答の解釈
・業務委託の予定価格には統一された積算体系がない。
・そのため、いろいろな方法を選択して予定価格を決めている。
   例えば、
   過年度の契約金額,参考見積から実勢価格を判定して予定価格を決める。
   業務に必要な経費を計算して決める。
・質問⑤の内容も参考にして警備業務の予定価格を検討する。

●考察
だから、「回答するのなら質問をよく読んでからにしてほしい」と言っているでしょう?
そもそも、断続的労働の適用除外許可や最低賃金の減額許可について「分かっている」のですか?

・配置する警備員は1名
・実労働時間数と手待ち時間数が判れば「労働局が許可するだろう最低賃金の減額率」が分かる。
・減額率が分かれば賃金 ( 日当 ) が分かる。
・賃金が分かれば労働保険,社会保険,有休休暇,社会保険負担分が分かる。
・それに、法定の教育時間数の賃金や交通費,制服代,警備室消耗品代,警備賠保険料をプラス。
・もちろん、妥当な利益もプラス。

簡単に算定 ( 調定 ) できるじゃないですか?

「統一された積算体系が存在しない」?
労働局の最低賃金の減額許可の減額率があるじゃないですか?

「過年度の契約価格」?「業者からの参考見積」?
そんなものは「違法労働おかまいなしの安売り価格」でしょう?

「それを参考にした実勢価格?」
実勢価格では労働関係法令順守の賃金が支払えなくても、実勢価格を基準にするのですか?

実勢価格を基準にするのは営利を第一とする私企業間でのこと。
「津市の業務調達は公契約条例の下で行われるている」ことを認識していないのですか?

公契約条例4条6項にはこう書いてあります。
「本市は、公契約の適正な履行及び良好な品質を確保するため、
   取引の実例価格、需給の状況等を考慮し、
   予定価格、納期その他の契約条件が適切なものとなるよう努めなければならない。」

文言では「取引の実例価格、需給の状況等を考慮し」としていますが、
それらは「違法労働前提の実例価格」や「無制限な安売り競争での需給の状況」ではありません。
それらは「公契約条例の基本方針に従っていない」からです。

公契約条例の基本方針 ( 3条 )
「本市は、前条に定める基本方針に基づき、
   この条例の目的を達成するために必要な施策を講じなければならない。」

「違法労働前提の実例価格」や「無制限な安売り競争での需給の状況」を参考にすることは
基本方針に反しているじゃないですか!

この公契約条例を作ったのは「あなた」でしょう?
そろそろ、見苦しい言い逃れや責任回避はやめにしませんか?

津市公契約条例

「皆さんは これで騙されてくれますよ。」

g.質問⑥に対する回答

●質問⑤
予定価格を公表しなければならないときは「20万円アップ」 → こちら

●回答
各総合支所庁舎警備業務と三重短期大学警備業務に係る予定価格に、御指摘の額の差が生じていることについては、
各総合支所及び三重短期大学において、過去の実績等を基にそれぞれが予定価格を積算して調定したことによるものです。

●回答の解釈
・予定価格はその現場で決めているので、津市ではその経緯はわからない。
・その年度の三重短期大学の予定価格は「何らかの理由で」そう決めたのだろう。

●考察
そうなのですか!「予定価格は各総合支所や三重短期大学が独自に決めているのですか」!
調達契約課は一切関知していないのですか!
調達契約課に「事前の了解」もしていないのですか!

ちょっと常識では考えられませんが津市はそのようなやり方をしているのですか!

格闘技の鉄則は「インファイト」
前へ出ること。
下がれば必ず追い込まれます。

「予定価格の決定方法」や「三重短期大学警備業務の以前の予定価格」はすぐにわかりますからネ。
もちろん、一般市民がこの点についての情報公開を求めても応じないでしょう。
ここから先は市会議員諸氏の出番になります。
「地元の票集め要望」や「実現不可能なパフォーマンス」ではなくて「津市の不正」を正しましょう。
そのための市会議員ではないのですか?
そして、最後は有権者である津市民の選択に任されます。
私も「その選択」をしようと思います。

h.所感

私は今まで三重県の行政や津市の行政にまったく関心がありませんでした。
知事選,県会議員選,市長選,市議会議員選など一度も行ったことがありません。

しかし、警備業者として津市の業務調達に参加することで「その行政の実態」を知ることができました。

我々の生存を確保するために必要なのは「喋るだけの総理大臣を不支持にすること」や「大企業の利益だけを優先する多数党を批判すること」だけではありません。
身近な地方行政に関心を持ち、それを正すことです。
「地方行政の私物化に異を唱えること」です。

闘いの相手を間違ってはいけません。
我々が闘うのは「無制限の安売り競争に参加する同業者」ではありません。
「それをさせいている津市長」なのです。

「志を持つ」同業者や市会議員、そしてマスコミの奮起を期待しています。
そして、なによりも「労働者一人一人が声を上げること」を待っています。 → こちら

津市公契約条例

(^_^;)

i.2023年度の予想

さてさて今年 ( 2023年度 ) はどうなるのでしょうか?

私の予想では
①仕様書に「受注者はその責任において、関係法令の要求する許可を取ること」とだけ付け加え。
②清掃と警備の入札期日を入れ替えて、警備の入札期日を4月中旬に。
③予定価格をどこも10万円アップ。

もっとも、
①で「許可を取ること」と記載しても、「許可書の確認をしない」のだから「何の意味もない」。
無許可労働,無許可賃金の違法労働状態は変わらない。

③で予定価格を上げても「最低落札価格なし」なので「違法労働前提の安売り競争」は止まらない。

結局、何も変わらない。

津市長が「違法労働を受注者だけの責任にして、見て見ぬふりをしている」限り変わらない。
「違法労働状態が蔓延しても、安く受注させる方が市民のためになる」と思っている限り変わらない。
「それが税金の正しい使い方だと勘違いしている」限り変わらない。

津市長の暴走を止めるには次の一手が必要でしょう。

それはさておき、楽しみなのが今年の入札の「予定価格オーバーの落札者なし」。
これで今年の予定価格が判ります。
いったい今年はいくら上げてくるのでしょう?
5万円程度なら「お笑い」の記事ネタ。
さすがにそれはないでしょう。
「どうせ、実際は最低落札価格なしの安売り競争、予定価格は無いのと同じ。」
「体面価格,建前価格」だからと「2020年度の短大のように」ドォ~ンと20万円アップ?
しかし、それができない「お上の意地」。

★追記.2023.04.21

2023年度の津市総合庁舎警備業務の入札が終わりました。
驚きの結果です。
こうなったら津市長は「動かざるを得ない」でしょう。
これでも「僕はしらな~いッ」を決め込むのなら、津市公契約条例を廃止しましょう。
全国の市町村から笑われますから。

詳細は次頁で。

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