津市公契約条例は、津市が発注する業務について「津市の強力な監督権限」と「受注者の労働法令順守」を定めています。
目的は「公契約における事業者間の競争激化、落札価格の下落による労働賃金や労働環境の悪化を防ぐこと」。
しかし、津市は自らの監督権限を封印して、労働法令順守は受注業者任せ。
「受注者から労働法令を守るという誓約書を取ってあります。」
「労働法令違反があれば労働者が違反申告をできることになっています。」
と責任逃れ。
そして、「受注者の労働法令違反にアンタッチャブル」。
一方、入札では「最低落札価格なし」で一年ごとに安売り競争をさせる。
業者は自分と従業員を守るために仕方なく安値落札。
当然、労働現場は「違法労働状態」。最低賃金など関係なし。
それでも、労働者は生きるために我慢する。
津市は「またまた安くなったぞ!」とニンマリ。
知っていて知らぬふり。
「それは受注者が悪いだけで私たちには関係ありません。」
「馬の耳に念仏」なら、大声を出せば少しは反応する。
しかし、相手が石地蔵では叫んでも、揺すっても「ニコニコと笑っているだけ」。
今回は「2022年度調達での石地蔵」。
しかし、「小さなヒビ」を見つけました。
そのヒビとは?
まず、津市の定めた予定価格、「これ以上では契約しないという上限価格」。
この上限価格が労働法令違反を前提にしていたのです。
労働法令違反を監督する津市自身が「労働法令違反になることを認めている」のです。
だから、「受注者の法令違反にアンタッチャブル」のはず。 → こちら
次に、予定価格を公表しなければならないときには「そのときだけ一気に20万円アップ」。
これは「その年度だけ予定価格を上げた」のではなく
「単に数字を書き換えただけ」のかも知れません。 → こちら
「安く受注させればそれだけ税金の節約になる」
「違法労働状態になっても、仕事がないよりましでしょう?」
納税者はそんなことまで信託していません。
「私には関係ありません」と、すました顔の津市。
全てが税金で賄われていることを忘れた思い上がった行政。
動かない市議会、労働者の違反申告を待つだけの基準監督署。
ここは、警備員一人一人が声を上げるしかないのです。
「どうすればいいの?」
雇い主に適法賃金との差額を請求しましょう。
雇い主が最低賃金の減額許可を受けていなければ、その差額は一人500万円~800万円!
手数料は要りません。手続も不要です。
基準監督署に相談にいけば調べてくれます。 → こちら
まずは、雇い主に適法な賃金を払わせる。
そうすれば、雇い主は適法賃金を前提にした適正価格で入札する。
入札価格が上がれば、津市は「違法労働を前提にした予定価格」を上げざるを得なくなる。
そして、適正価格で落札受注され違法労働状態がなくなっていく。
津市公契約条例の目的も実現されていく。
現在の「無制限な安売り競争による違法労働状態」の連鎖。
これを断ち切ることのできるのは警備員の一人一人なのです。
いくら戻ってくるかはお楽しみ。
「津市公契約条例は責任逃れ、最低落札価格なしで違法労働状態」も一読してください。
※本記事での価格はすべて「税抜き」です。
★★★
- これまでの経緯と津市調達契約課からの回答
- 仕様書についての質問と回答
- 2022年度の予定価格(最高制限価格)では労働法令違反
1.これまでの経緯
・公契約条例審議会
能書きは立派な津市公契約条例。
その実効性を持たせるために作られたという審議会。
しかし、この審議会は単なる「市長の諮問機関」で「検証機関」ではない。
市長の要望で「最低賃金を上回る労働報酬下限額を定めよう」と審議を行い、
何件かの調達を選んで試行を行っています。
この労働報酬下限額、「その額が支払われたかどうか」は受注者の報告だけ。
受注者「ちゃんと支払いました」、津市「分かりました」と鵜呑みにする。
さらに、受注者の労働法令違反は一切チェック無し。
審議会の津市答弁、
「受注者が労働法令違反をしたら労働者が津市に違反申告をすることができます。」
「受注者がこの労働者を不利益に取り扱うことも禁じています。」
「受注者から公契約条例を守ること、労働法令を守ることの誓約書をとっています。」
免許証を渡すときに「スピード違反はしません」という誓約書を取る。
「スピード違反を見かけたら誰でも警察に通報できます」という呼びかけをする。
しかし、スピード違反の取り締まりはしないし、オービスも電源OFF。
これでは誰も制限速度なんか守らないでしょう。
年に二回の審議会。
津市担当の答弁に納得してしまう審議会委員。
無益としか思えない審議を繰り返しています。
・市内業者全員指名、最低落札価格なし
津市の業務調達の特徴です。
一見、公平に見えます。
誰でも平等に受注のチャンスがあります。
問題は「最低落札価格なし」。
「安ければ安いほど良し。1円ならもっといい。0円でも構わない!」
一年に一度、市内業者を集めて安売り競争をさせる。
「労働法令順守」には受注者に誓約書(というより契約書に印刷してある)。
労働者には「違反申告制度」。
「実際のチェックはしない」のは周知の事実。
ちょっと大きな事業者はこの入札に入ってこない。
「そんな落札価格では、どう考えても利益が出ない」から。
しかし、零細業者は自分と従業員を守るために値引き合戦を繰り返す。
津市からのチェックはないから違法労働が蔓延。
基準法なんか、最低賃金なんかありません。
それでも、労働者は生きていくために我慢する。
そんな現状を発注側が知らないはずはない。
しかし、受注者の労働法令違反をやめさせると落札価格が上がってしまう。
ここは「それは受注者の責任です。私たちには関係ありません。」と知らん顔。 → こちら
・「最低落札価格なし」にも制限がある
憲法で保障された基本的人権には「他の者の人権を害しない範囲で」という内在的制限がある。
「誰にでも落札・受注するチャンスがある」という「最低落札価格なし」にもこんな制限があるはず。
それは「その価格で落札・受注しても労働法令に反しない雇用ができること」。
「最低賃金,労働保険,社会保険,有休休暇など」を労働者に与えられる額であること。
これら以外の事業者の利益についてだけ「最低落札価格なし」。
つまり「利益ゼロ」でも構わない。
これが本当の「最低落札価格なし」。 → こちら
現在の「無制限な最低落札価格なし」では、津市が違法労働に手を貸していることになる。
「手を貸している」というのは甘すぎる。
「津市が違法労働状態を作っている」と言われても仕方がない。
今、問題となっている「フリーランスの劣悪労働環境」に似ています。
企業がその仕事をさせるために従業員を雇うと、基準法や最低賃金の制限を受けるのでコストが上がる。
だから、個人事業者に発注する。
企業と個人事業者は委任契約で雇用契約ではない。
雇用でないから基準法も最低賃金法も関係ない。
安く受けるのはそっちの責任。「その額でやる」と言ったのだから文句は言えないよ。
しかし、これが通用するのは私企業についてだけ。
行政がこれをやってはいけません。
私企業は法律に反しなければどんな経済活動をしようと自由です。
そうしないと、経済活動が活発になりません。
自分の金をどう使おうと、それが違法でなければ自由なのです。
しかし、行政の使っているお金は税金です。
住民や国民から信託されたお金です。
住民や国民は「違法労働状態を造ってまで、税金を節約してくれ」とは望んでいないのです。
・市会議員は動かず
「最低落札価格なしにも制限がある」。
津市業務委託の「最低落札価格なし」を検討するべきだ。
そんな問いかけを市会議員にしました。 → こちら
しかし、彼らの反応はなし。
彼らが興味があるのは「票につながる地元の要望」と「実現不可能なパフォーマンス」。
彼らにとって労働問題は荷が重すぎたようです。
そう言えば、身内のやらせ質問のようなものが一つありました。
(津市議会第2回例会・三重タイムズ1793号)
質問者「労働報酬下限額についての検討状況は?」
「労働報酬下限額を引き上げるべき」との趣旨のようです。
市長「労働報酬下限額を含めた就労状況を把握するために、労働状況台帳を作ります」。
質問はこれで終わり。それ以上の追及はなし。
この答弁で何も知らない者は
「津市は自らが発注する業務について労働条件改善のために努力している」と思います。
しかし、この労働状況台帳というのは
「労働報酬下限額以上の〇〇円を労働者に支払いました」というだけの受注者の報告書。
津市はこの報告書を鵜呑みにしてチェックはしない。 → こちら
質問者さん!
質問するなら審議会議事録で「労働状況台帳とは何なのか」をしっかりと把握しておきましょう。
議事録を読むのが辛いのなら、当ホームページに分かりやすく解説してあります。
議会での質問は、相手を「初矢」で油断させ、「二の矢」で崩し、「三の矢」で仕留めるのです。
これでは、「身内のパフォーマンス,仕留める気はなし」と言われても仕方がありませんね。
2.津市調達契約課への要望と回答
「最低落札価格なしに制限を加えること」に市議会は興味なし。
ちょっと、先を急ぎすぎた感あり。
そこで、「津市が受注者の労働法令違反をチェックしない」ことに矛先を。
相手は、津市の調達契約課。
対象とする法令違反は「断続的労働の適用除外許可と最低賃金の減額許可」。
2022年3月28日に送付
要望内容は
➀入札価格を算出するために
「巡回回数,一巡回の使用時間,実労働時間合計,手待ち時間合計」を仕様書に明記してもらいたい。
➁現在の受注業者が受けている最低賃金の減額許可の「減額率」を仕様書に記載してもらいたい。
➂断続的労働の適用除外許可は申請から許可までに1カ月程度かかるので、入札時期を早めてもらいたい。
※要望書原文 → こちら(以下の説明がよく分かりますから読んでください。)
2022年度調達の仕様書配布が始まる2022年4月6日に次のような回答がありました。
(津市契約3号・津市長 前葉泰男・事務担当 調達契約課物品契約担当)
➀「仕様書に実労働時間,手待ち時間合計を記載すること」について
●回答(原文通り・アンダーラインは当方)
総合支所の警備業務は、巡回警備の他に、戸籍に関する届出の受け付け、埋火葬許可書の発行、庁舎の入退出確認、
火災等の緊急対応、施設の使用許可申請受け付けなど、様々な対応があり、それらへの対応時間等を仕様書に記載することは困難ですが、入札参加者に業務内容を理解していただきやすい仕様書の作成につとめるよう担当部署に周知します。
●考察
なんと、的外れな回答なのでしょう。
断続的労働の許可申請をした方なら分かりますよね。
回答者は「断続的労働」について全く知らないのでしょうか?
断続的労働とは「実労働と手待ち時間が交互に繰り返されるもの」で、「手待ち時間が圧倒的に長いもの」。
そこで、「実労働を100%評価、手待ち時間を60%評価」で賃金を決める。
アンダーライン部の業務は「突発的、偶発的なもの」で「手待ち時間の60%評価に入る業務」なのです。
そんな「突発的,偶発的な業務の時間数」なんか算定できるわけがないし算定する必要もない。
知りたいのは「実労働の合計時間」。
1ポストの場合「休憩時間なし」だから、「所定労働時間=拘束時間」。
手待ち時間は「所定労働時間-実労働時間」。
時間給=最低賃金×[(所定労働時間合計×1+手待ち時間合計×0.6)÷所定労働時間合計]
これで最低賃金の減額許可を申請する。
実労働時間合計が分からなければ、手待ち時間も分からず、時間給が計算できない。
時間給が計算できなければ賃金を決めることができない。
賃金が決められなければ労働保険料,社会保険料,有給休暇負担分が分からず、人件費が算出できない。
警備業務の経費はほとんどが人件費。
人件費が算出できなければ入札価格を決められない!
Yahooオークションでもメルカリでも入札する商品の写真と説明がある。
その出品商品の価値が分かるから入札額を決められる。
「経費がいくらかかるか分からない業務」に入札できるわけがない!
津市の調達契約課の担当がそんなことを知らないわけがないでしょう?
「だまくらかそう」としていません?
「旗振りや守衛の成れの果て」と軽く見ていません?
「所定労働時間数,実労働時間数,手待ち時間数」は最低賃金の減額の特例許可書に明記されています。
現在受注している業者に見せてもらえばすぐに分かりますがねぇ。
津市公契約条例では「最低賃金の減額許可書を見せてもらう権限」もないのですか?
あっ「受注者の法令違反にはアンタッチャブル」でしたね。
もっとも、津市が警備業者に宿日直業務を委託しているのは短大を含めて8支所。
本庁舎の警備は津市が直接警備員を雇っています。
この場合、警備員は会計年度職員でも公務員となり労働基準法は適用されません。
労働基準法の適用されない彼らについては断続的労働の適用除外許可や最低賃金の減額許可は必要ありません。
だから、契約担当が「60%評価の手待ち時間の労働内容」について「まったく知らない」のかもしれません。
それにしても「無知すぎる…。」
➁「仕様書に現在の受注業者の減額率を表示すること」について
●回答(原文のまま。アンダーラインは当方)
最低賃金の減額の特例許可申請については、受注者における労働者の配置に基づいて行っていただいており、
必ずしも現在の受注者の労働者の減額率が新しい受注者の労働者に適用されるものとは限らないと思われますので、
減額率を記載することは考えておりません。
●アンダーライン部をもう少し分かりやすく
受注者が「その業務を何名の労働者を使って完成させるのか」は受注者によって様々。
だから、現在の受注者の減額率は参考にならないので記載しても意味がない。
道路を100m舗装する。
その業務を受注した業者が作業員10名でやるかベテラン作業員5名でやるかは分からない。
だから、現在の受注業者の作業員1名に支払う賃金は新しい受注業使者の作業員に支払う賃金の参考にはならない。
こういう意味なのでしょう。
●考察
同じような答弁が審議会に出てきました。 → 令和3年第一回審議会
この審議会では「令和2年度の労働報酬下限額試行案件」の中で
落札率が60.29%の短大の宿日直業務と34.82%の競艇場清掃業務が問題になりました。
※落札率=落札価格 / 予定価格=実際の受注額 / 津市が予定していた上限価格
審議会委員の質問は
「なぜ、予定価格と落札価格にこれだけの差ができるのか?
安値で受注した事業者は労働者に適正な賃金を支払っているのか?」
津市の回答は
「津市が予定価格を決めるときに予定した労働者数と受注者の予定した労働者数が違うから。
予定価格と落札価格に差が出たのでしょう。」
質問した委員は
「津市は労働者が5名必要だと考えて予定価格を出した、しかし受注者は3名でやれると考えて落札した。
だから、予定価格と落札価格に大きな開きがあってもおかしくはないのですね」と納得。
ちょっと、チョット、委員さん!
こんな「まやかし」で納得してはいけません。
問題になっているのは「清掃業務」と「短大の宿日直業務」。
清掃業務では予定した配置労働者数に違いはあっても、短大の宿日直業務の配置労働者数は1名なのですよ。
1名配置の業務に「 津市が予定価格を決めるときに予定した労働者数と受注者の予定した労働者数が違うから 」
という理由は通らないでしょう!
今回の回答もこれと同じ。
審議会の委員さんはこれでだまくらかせても、「旗振りや守衛の成れの果て」はそうはいきません。
1名配置の市庁舎の宿日直業務。
現在の受注者も1名配置、新しい受注者も1名配置。
現在の受注者の得ている「最低賃金の減額許可の減額率」は参考になるじゃないですか。
「なぜ、現在の受注者の減額率を知りたいの?」
所定労働時間数,実労働時間数,手待ち時間数が分かれば時間給が計算でき「最低賃金の減額率」が分かります。
しかし、これが労働局に実際に許可されるかどうかは分からない。
「認可」ではなく「許可」ですからね。
だから、現在の受注者が実際に許可されている減額率を知りたいのです。
業務の内容は変わらないのだから、その減額率がより正確なのです。
それを参考に人件費を算出して入札価格を決めたいのです。
減額率を知るのは簡単です。
最低賃金の減額許可書の二枚目(様式第5号・第4条関係)に
「最低賃金額,許可された最低賃金額,減額率」が書いてあります。
現在の受注者に見せてもらえば済むことじゃないですか?
あっ!アンタッチャブルでしたよね。
なお、 短大宿日直業務の落札率(落札価格/予定価格)60.29% には驚きのカラクリが隠されていました。
ここまでやりますか?
これだけでスキャンダルですよ。
後で説明しますのでお楽しみに。
待ちきれない方は → こちら
➂入札期日・入札方法について
●要望したのは次の二点。
a.新しく業務を受注した場合、受注決定後に断続的労働の適用除外許可と最低賃金の減額許可を申請するが、
申請から許可が出るまでに1カ月以上かかる。
この間は労働者を配置できない。
例年、4月の第3週に入札があるが、これを早められないのか。
b.応札者が入札書を入札開場へ持参。入札箱に入れて開札し落札者決定。所要時間は10分。
このような「一堂に会しての入札」に意味があるのか?郵送による入札を検討してもらいたい。
これは、
津市が「受注者の断続的労働の適用除外許可、最低賃金の減額許可を前提にしていない こと」と
「安売り競争を煽っていること」を認めさせるため。
市庁舎の宿日直業務の入札、遅いものでは「落札から業務開始まで1週間」。
予めの許可申請はできないので、新しく業務を受注した業者はそれから許可申請。
許可申請から許可までには1カ月くらいかかる。
受注者はこの1カ月間は労働者を配置できない。
これでは「断続的労働の適用除外許可なんかしなくていいよ」と言っているのと同じ。
三重県の調達は電子入札。
入札する者に「他の入札者が誰なのか、何人いるのか」は分からない。
入札額を入力したらあとは結果を待つだけ。
例えれば「闇に向かって一発撃つだけ」。
「一堂に会しての入札」は入札する者が誰だか分かる。
競争相手の態度や表情を読んで入札価格を決める。
入札書を何枚も用意している者、新たに書き直す者。
競争心を煽って安売り競争させるのがこのシステム。
一日一件にして、時間を置けばさらに効果が上がる。
行政経費をかけて、入札者に仕事を休ませて行う「時代遅れの入札」。
全ては「安売り競争をさせる」ため。
ちょっと「エグイ」のではないですか?
これが言いたいのです。
●回答(原文の)まま。アンダーラインは当方)
各年度で実施する業務委託については、新年度予算成立後の発注となりますので、
契約及び入札事務に要する期間を考えた場合には、4月下旬での入札にならざるを得ず、
業務開始日までに大幅な余裕を儲けることは困難ですか、
各総合支所の警備業務の入札には、同じ業者の方が参加されることか想定されますので、
入札参加者の利便性の向上を図るため、担当部署間で調整の上、入札期日等を設定することとします。
なお、本市における入札は、
新型コロナウイルス感染症の拡大防止への緊急対応措置として郵便により行うことが有りますか、
原則として入札者立ち合いのもと改札を行うこととしています。
●考察
津市の業務委託は5月1日~翌3月31日。
4月1日~4月30日の一カ月間は予約事項として新年度の予算成立後に決定。
新年度予算成立は3月末、この予約事項の契約も3月末。
「契約及び入札事務に要する期間を考えた場合には、4月下旬での入札にならざるを得ず」と言っていますが、
それは言い訳。
やろうと思えばできるはず。
準備なんか何十年も使い古された仕様書を印刷するだけでしょう?
「津市調達は断続的労働の適用除外許可を前提にしていない!基準法違反を黙認している!」と
批判されなければやらないのでしょうか?
しかし、説得性のない回答です。
「なぜそうしているか」を説明をしないで「行うこととしています」。
そんなことでは行政はいつまでたっても江戸時代。
とにかく、「一堂に会しての入札」は外せないみたいです。
「安売り競争」を煽れませんからね。
以上の回答は充分予想していました。
初めから、津市調達契約課に何も期待していません。
目的は「相手の力量を知ることと言質を取ること」。
次に、仕様書に対する質問で揺さぶりをかけました。
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国産ではないけれど「いい味」。
※トライクの法的取り扱い