●広告収入と青色申告

やよい青色申告



4. 実際の記帳

a. やよい青色申告の設定

・導入 → データーの新規作成 → 必要次項を記入

・勘定科目体系の選択 → 個人/一般
・電子帳簿保存」にチェック ※「やよい青色申告20~」対応
・申告書の選択 → 青色申告
・年度情報の設定 → 運用を開始する会計年度
・勘定科目オプションの設定 → パス
・保存先の設定 → そのままでOK
・設定内容確認 → 作成開始 → データーの新規作成の完了 → 完了

・消費税申告の有無 → 消費税申告を行わない → 設定内容の確認 → 登録消費税設定の完了 → 完了
   ※課税売上高か1千万円までは非課税。消費税分をもらっても支払い義務なし → こちら

・「続けて導入設定をおこないますか?」 → はい → 導入設定 → 次へ

・現金情報の設定 → 開始残高 → 50000円(架空設定でOK)
・情報の設定 → 追加 → 金融機関名と預金の種類(口座番号不要)
・得意先(売掛金)情報の設定 → 売掛はないのでパス → 次へ → 設定内容の確認 → 登録
・導入設定の完了 → 完了

・「続けて取引設定を行いますか?」 → はい

・経費情報の設定 → 計上する経費項目にチェック※後から変更できる

・科目残高入力 → 普通預金に1/1の残高を入力※現金は入力済みだが変更OK

b. 現金支払いの経費、他の口座引き落としの経費がある場合

( レシート,領収書が必要 )

・ネットショッピングでのカード払いではカード会社の明細かネットの領収書
・Yahooオークションでの落札なら「かんたん決済」の支払い明細。
・現金支払いならレシート

( レシート・領収書を月別にまとめる)

・日順に整理する必要はない。
・整理番号をつける 例 : 1月分 → 1-01,1-02,

( 仕訳日記帳に一月分を記帳する)

・現金で支払ったもの、他の口座から引き落とされたものだけ記帳する。
・「借方/事務用品・〇〇円」-「貸方/事業主借り」-摘要/1-01(レシート整理番号番号)
・頁を他の月にして記帳した月に戻せば日順に整理されている。

c. 預金口座の出入りを記帳する

・入金された売上は入金された月の売上として扱う。※売掛処理をしない。
・引き落とされた経費は引き落とされだ月の経費として扱う。※買掛処理をしない。

・通帳の記載通りに一つ一つ記帳(入力)していく。
・売上は2~3社で月に2~3件。引き落とされる経費もほとんどなし。記帳するのは月に4~5件。
・一月分記帳したら、預金出納帳を呼び出して預金残高が一致していることを確認。
   一致していない場合は入力ミスがあるのでもう一度確認。
・現金は触っていないから現金出納帳にはなにも記帳されていない。残高は最初のまま。

c. 決算

以上を1月~12月まで繰り返す。
経費などほとんどないだろうから、1年分の記帳など時間はかからない。

青色申告をするだけで65万円が控除されるから、
収益が65万円以下なら経費など計上する必要はない。
もちろん、その口座から出入りしたものは記帳する必要がある。

12月までの記帳をして、12/31の預金出納帳残高と口座通帳の残高が一致したらしたら記帳終わり。

・決算・申告 → 青色申告決算書(一般用) → 決算書(4頁)を確認 → 印刷
・1頁目の ①売上金額,㊺所得金額,㊹青色申告特別控除額 を確定申告用紙に転記。
・収入金額等-事業/営業等 → ①,所得金額-事業/営業等 → ㊺,その他-青色申告特別控除額 → ㊹

d. 参考

イ. 家事按分

例えば携帯代金を通信費として計上した場合、100%が経費として計上されます。
しかし、携帯の100%を事業(アフリエイト)に使っているわけではありません。
そこで、計上した通信費を事業使用分と事業以外使用分に分ける必要があります。
これを家事按分といいます。

・作業は、決済・申告 → 家事按分 → 各科目or補助科目に事業割合(%)と家事割合(%)を入力
・自動で事業割合分が経費として計上される → 家事割合分は事業主貸として計上される。
・家事按分をしないと100%が経費として計上される。

アフリエイトをやっていれば、事務スペースが必要です。
水道光熱、固定資産税、家賃,家屋修繕費などもそのスペースに応じて経費として計上できます。
例えば、電気代(別の口座から引き落とし)の一部を事業使用分として計上する場合は、

・「借方/水道光熱(電気代)」-「貸方/事業主借り」と記帳。
・家事按分 → 水道光熱・電気代 → 「事業割合10%-家事割合90%」とする。

車両費(車検,税金,ガソリン,用品)も家事按分して経費計上できます。

もちろん、収益が65万円まではそんなことをする必要はありません。

ロ. 補助科目の作成

(補助科目の必要性)

補助科目とは大きな科目を小さく分けたもの。
例えば、
通信費を「サーバー料金,プロバイダー料金,光通信費,携帯電話,固定電話,その他」の補助科目に分けます。

これは、家事按分が同じ通信費でも異なるから。
例えば、サーバー料金やプロバイダー料金は事業割合100%でも、光通信費は光テレビや光電話も含んでいます。
光通信費は事業割合20%・家事割合80%としなければならないでしょう。
携帯電話や固定電話も事業割合が異なります。

また、補助科目を作っておくと、補助科目欄をクリックするとプルダウンメニューに現れます。

(補助科目の作り方)

・導入 → 科目設定 → 勘定科目(通信費)をクリック → 補助科目作成(ツールバー)
→ サーバー料金 → 登録

家事按分しない事業主貸し,事業主借り,売上についても補助科目を作って分けておくと明細が分かって便利です。

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