選任業務編
ここでは選任業務の 「法定書類作成方法」と「教育」について説明します。
指導教育責任者資格講習では実際の書類作成の方法を教えてくれません。
その法的根拠・法令の規制・要請にも触れられません。
警察・公安委員会は書式を公表していません。
警備業協会に入れば協会書式があります。
しかし、警備業協会に入っていない警備業者は「どんな書類をどのようにして作ればよいか」がまったく分かりません。
そんな警備業者と選任の方のお役に立てばと思っています。
書式をダウンロードしてパソコンで作成することができます。
教育については「ちょっと詳しく」書きました。
新任教育・現任教育でここまで教える必要はありませんが、教える者はこのくらい知っておかないと講義がおもしろくありません。
教えるとは「自分の知識を伝える」ことではなく「理解させる」ことです。
そのためには “ ときめき感覚 ” を与えなければなりません。
「そうだったのか!」・「それでそうなるのか!」という「驚き」を与えるためには、教える内容の何倍ものことを知っていなければならないのです。
講義がおもしろくないのは、講師が教える内容をよく理解していないからです。
受講生配付資料もご利用ください。
-目次-
1.備付書類の書き方・書式
2.教育資料
ここでば、法定備付書類のうちの警備員名簿と欠格事由確認措置書面について声明します。
参考書式もダウンロードできます。使いやすいように改変してください。
警備員名簿で注意する点は「写真が3年以内のものであること」「教育実施状況が記載されていること」。
現場が変わる交通誘導ではその都度「従事させた警備業務」を記入しておかなければなりません。
欠格事由確認措置書面に添付しなければならないのは、法律上は誓約書だけ。
通常、必要とされている診断書や身分証明書などは添付しなくても警備業法違反とはなりません。
その点を知っていて診断書や身分証明書などを添付しましょう。
誓約書や欠格事由確認措置書面の日付にも注意
-警備員名簿の注意点-
・三年以内の写真
・従事させた警備業務
★教育実施状況
-欠格事由確認措置書面の注意点-
・なにを書くか
・どんな書類を添付するか
★誓約書だけでよい。診断書や身分証明書などはなくてもよい
・誓約書の日付と退職者の扱い
★法定備付書類/教育計画書・教育実施確認書・指導計画書と指導実施確認書-2019年改正対応教育計画書ダウンロード
東京オリンピック・パラリンピックで警備員数が急増するので警備業法施行規則が改正され、2019年12月14日から施行されました。
改正の中心は「前期・後期の教育期を合わせて教育期を1年にしたこと」・「教育時間を少なくしたこと」です。
一般警備員の新任教育は「基本教育と業務別教育を区別せずに合計20時間以上」、現任教育は「基本教育と業務別教育を区別せずに1年に10時間以上」。
資格者,経験者についても教育時間が少なくなりました。
本年度(2019年度)の教育計画書は従来の「2019年前期教育計画書」・「2019年後期教育計画書」だけでなく「改正に対応した2019年度の教育計画書」が必要になります。
「改正に対応した2019年度の教育計画書」は2020年3月15日までに作成して営業所に備え付けなければなりません。
この点についても説明してあります。
また、SPnetで使う「改正対応の教育計画書」を作成しましたのでリンクしておきます。適宜改変して使ってください。
施行規則を改正するくらい警備員が急増して、そのあとどうなるのでしょう?
2025年の大阪万博までにはずいぶんと時間があります。
そう言えば、前の大阪万博は1970年(昭和45年)、まだ警備業法は制定されていませんでした。
年月の経つのは早いものです。「青年よ大志を抱くな!」、あっと言う間に老人になります。
・指導教育責任者の仕事(法律の定め)
-警備員教育-
・教育の種類
・教育の内容
★教育の方法(2019年改正)
★教育期・教育時間(2019年改正)
★2020年3月15日までに備え付けておかなければならない書面(2019年改正)
★教育のできる者(教育実施者)-もう一度確認しておきましょう。
★教育計画書・教育実施簿作成上の注意。2019年改正対応の教育計画書例と教育実施簿例
★警備員指導は努力義務。指導計画書例と指導実施簿例
★契約前書面・契約後書面-契約後書面を渡さないと会社が潰れる
契約前書面・契約後書面の交付義務は顧客保護のため平成17年警備業法改正で新設された制度です。
警備業法は「これらの書面を交付することを要求」しているだけで、これらの書面は「備付書面」ではありません。
しかし、交付しないと罰金刑で、罰金刑となれば「認定取り消し・認可取り消し」・「5年間の追放」となってしまいます。
備付書面ではないので立ち入りのときもそれほど厳重にチェックされません。
そこで、ついつい甘く考えてしまいます。しかし、何かのきっかけで「書面不交付・交付書面不備」が発覚すれば警備会社として致命的になります。
選任の方は、もう一度「何を書くいていつ交付するのか、交付しなくてもよい場合があるのか」など確認しておかなければなりません。
これらの点については警察庁の解釈・運用基準(平成20年)について説明しておきました。
一般に使われている書式例を上げておきましたので利用して下さい。
・契約前書面・契約後書面の制度趣旨
・書面交付義務違反に対する警察庁の方針(平成24年)
・契約前書面に記載しなければならない事項
・契約後書面はなぜ必要か?
・契約後書面に記載しなければならない事項
・契約前書面・後書面を渡すときの方法-渡すだけではダメ
・契約前書面・後書面のメール送付とWeb閲覧
-警察庁の解釈・運用基準(平成20年)-
★契約書があれば契約後書面は不要
・「記載しなければならない事項 」で「契約内容に含まれていないもの 」も省略してはいけない
★警備業者が警備業者に再委託する場合は、警備業者から警備業者に書面交付が必要
・契約前書面と契約後書面の内容が同じでも契約後書面を交付しなければならない
・記載しなければならない事項が「まだ決まっていない場合」はどうするか
・知識・技能・服装
・元請け警備会社が再委託する場合は「再委託の範囲、再委託をする者について具体的に書く」
★要するにこれだけのことをやればよい・契約前書面の書式例
・その他
護身用一覧と苦情処理簿と契約先一覧も法定の備付書面です。
保存期間は定められていませんので「永久保存」です。
記載要領で特段に注意する点はありません。参考書式を使えばOKです。
護身用具一覧・苦情処理簿・契約先一覧は立ち入りで必ずチェックする書面です。
選任サンは充分に準備してください。
・護身用具一覧・苦情処理簿・契約先一覧に対する法律の定め
★護身用具一覧・苦情処理簿・契約先一覧の書式例と書き方
立ち入りを何度か経験した者は「何を聞かれるのか、何をチェックされるのか」を知っているので心穏やかです。
しかし、立ち入り初経験ではいろいろ心配でしょう。
地域によりまた世情により重点的にチェックする事柄が違うと思いますが、「立ち入りの状況」を紹介します。
定期的な立ち入りでは担当警察官は「あら探しをしに来ている」わけではありません。
もし「不備」があれば、素直に反省し教えを乞いましょう。
ただし、「誰かの密告や警備員の不祥事」での臨時立ち入りは違います。容赦なく「警備業法違反での行政処分」となります。
定期的な立ち入りは「所轄警察署・所轄公安委員会の信用を得るための場」だと心得て下さい。
ここで信用を得られれば「問題が生じた場合に」必ず助けてくれます。
一読ください。それで必ず得るものがあります。
立ち入り前に警棒の数を調べたら1本無くなっていた。さあどうする?
護身用具一覧にそのままの本数を書いたら、立ち入りで「昨年の護身用具一覧の本数と違うネ」と問い詰められるでしょうか?
今まで使っていたノーベルにはシリアルナンバーが刻印されていたけど、新しく採用した警棒にはシリアルナンバーがない。
何かナンバーを刻印しなければ護身用具一覧に警棒のナンバーが書けない。どうしよう?
護身用具一覧に警棒のシリアルナンバーが書いてないと立ち入りのときにNGが出るでしょうか?
ご心配なく。護身用具一覧には「警棒・〇本」と書けばよいのです。昨年の護身用具一覧の本数より減っていても増えていても問題はありません。
ましてや、シリアルナンバーなど書く必要はありません。
この点を「護身用具の種類と規格」とうい文言から説明します。
また、警備業者は「護身用具の保管・管理義務」があるのでしょうか? あるとしたらそれはどの程度のものなのでしょか?
警棒の紛失・盗難・警備員の不正携帯について「どのような根拠」で「どのような責任」を取らされるのでしょうか?
少し考えてみました。
・無くなった1本の警棒を必死に探す警備会社
・ノーベル警棒のシリアルナンバー・黒ノーベルと白ノーベル
★護身用具一覧には「種類と数量」だけを書けばよい
・護身用具一覧とは「護身用具の種類ごとの数量を記載した書面」
・護身用具の「種類と規格」とは・護身用具の種類とは
★護身用具一覧に書かなければならないこと
-警備業者に「護身用具の保管・管理義務」はあるか?-
★護身用具一覧の内容が前年度と異なる場合はどうなるか
・護身用具保管義務・管理義務
★護身用具の保管義務・管理義務が問題になる場合
★警棒紛失の場合の責任
・2012年4月.2号現任選任講習トピックス・民法改正による警備業法施行規則改正
2012年の2号現任現任選任講習の中で「選任サン」の参考になるようなことを書いておきます。
法人も未成年後見人になれるようになったので、誓約書の一部が変更されました。
また、常用漢字の追加で診断書の一部が変更されました。
提出書類の書式は常に新しいものを県警のホームページからダウンロードしてください。
交通誘導での事故例と「車の停止距離についての公式」は教育で役に立ちますので是非チェックしてください。
★平成24年警備業法施行規則改正→誓約書変更
★2011年常用漢字の追加→診断書変更
・履歴書作成上の注意など
・平成22年統計数字
★交通誘導事故例と車の停止距離(公式)
・一人親方の勧め
★所属する警備会社とは別の警備会社の選任になれるか?(2013.08.03)
・教育期途中で退職した警備員にその教育期の現任教育が必要か?(2017.09.17)
現任教育について施行規則は「教育期中に行う(行えばよい)」としています。
それでは「教育期途中で退職した警備員に対しても、その教育期の現任教育が必要なのでしょうか?」
この点について施行規則に定められていないので解釈が分かれます。
しかし、「退職警備員にもその教育期の現任教育が必要」とすると、
退職願いが出るたびにその警備員に対して現任教育が必要となり、警備業者に過度な負担を強いることになります。
また、退職予告期間を無視して突然退職した警備員に対しては現任教育をする術がありません。
そんな場合にも警備業者に教育懈怠の責任を負わせるのは酷です。
実際を考えれば「退職警備員にはその教育期の現任教育は不要」としなければなりません。
これは施行規則の立法不備ですが、実際の必要性で法令の解釈を曲げる訳にはいきません。
この点について考えてみました。法律好きの方はご一読ください。
なお、設例や説明は2019年改正前の「教育期を前期6カ月と後期6カ月」に分けているときのものです。
2019年改正で「教育期は前期と後期を合わせて1年」となりました。
しかし、同じ問題が生じます。前期を当年度、後期を次年度と読み替えてください。
・問題の所在
★現任教育は免許の更新のように「次の教育期の警備業務を行わせるために必要な教育」ではない。
★「退職警備員にはその教育期の現任教育は必要か不要か」・その根拠
★どちらが妥当か?
★現任教育を欠席した者に対する教育懈怠
2.教育資料
1.備付書類の書き方・書式
★「教える」とは「伝える」ことではない-「犯罪とは構成要件に該当する違法・有責な行為」の説明
指導教育責任者は警備員を教育しなければなりません。
「教える」ということは「知識を伝えること」ではありません。「相手に理解させること」です。
「知識を伝える」だけなら教科書を棒読みすれば済みます。しかし、「理解させるため」にはそれなりの工夫が必要です。
まず、教える側がそのことをしっかりと理解していること。相手が理解できる言葉で話すこと。
そして、相手に「そうだったのか!」という“ときめき”を与えること。
これを「犯罪とは構成要件に該当する違法・有責な行為である」を例にとって説明します。
あなたも「あっと言う間に終わってしまう。面白い講義」ができる講師になってください。
・上手な講師と下手な講師
★教えるためには自分が深く理解していなければならない。「犯罪とは構成要件に該当する違法・有責な行為である」の背景
★相手が理解できる言葉で話す-「構成要件・違法性・有責性」の説明
・理解させるためには“ときめき”を与えなければならない
選任の皆様、警備員教育を楽しんでますか?
教える方が楽しくなければ、教えられる方も楽しくありません。
教えられる方が退屈なのは、教える方が退屈しているからです。
教える内容をもっと勉強しましょう。教える内容も整理しましょう。教える方法も検討しましょう。
基本教育のレジュメ案を書いておきました。参考にしてください。
・指導教育責任者の警備員教育に対する考え方を変える
★教える内容を検討する-自分自身の理解、何を教えないか、経験に裏打ちされた話
★基本教育レジュメ案
※2019年改正で警備員教育の教育期・教育時間数が変更されました。 → こちら
この頁の内容は以前の「新任教育は基本教育15時間・業務別教育15時間の合計30時間」
「現任教育は前期に基本教育3時間・業務別教育5時間の合計8時間、後期も同じ」の時のものです。
・警備員教育-新任教育・1号業務別教育の2日目のレジュメ案.
さて四話連続ドラマの最終日です。
今回は1号新任業務別教育の「不審者を発見した場合にとるべき措置に関すること」と
「その他当該警備業務を適正に実施するために必要な知識及び技能に関すること」のレジュメ案です。
「新任教育中の留意点」と「実地教育を組み込む場合の注意点」も書いておきました。
新任警備員は「きおつけ・敬礼・休め」もしっかりとできるようになり、制服姿も似合うようになりました。
本日で新任教育は終わりです。彼らのこれからを楽しみにして送り出しましょう。
★「不審者を発見した場合にとるべき措置に関すること」レジュメ案
★「その他当該警備業務を適正に実施するために必要な知識及び技能に関すること」レジュメ案
★新任教育中の留意点
★実地教育を組み込む場合の注意点
※2019年改正で警備員教育の教育期・教育時間数が変更されました。 → こちら
この頁の内容は以前の「新任教育は基本教育15時間・業務別教育15時間の合計30時間」
「現任教育は前期に基本教育3時間・業務別教育5時間の合計8時間、後期も同じ」の時のものです。
ある警備会社から依頼されて「施設警備員12名の新任教育」をしました。
その警備会社は施設警備が未経験で、その施設の警備員も一緒に引き継いだ。
苦労したのは「経験者と未経験者が混在。施設以外の資格者で未経験者もいる」
教育は現在のシフトの合間にやる。
与えられた時間はその警備会社の警備業務が開始される4月1日までの1週間。
そのときに使った教育資料を上げておきます。
なお、教育時間については2019年改正前のものですから注意してください。
書類も古い書式のものが混ざっています。
★1号新任教育で使った教育資料
・必要書類
★自動火災報知設備 ( 自火報 ) の基礎の基礎-警備員教育資料
小規模な施設で使われているP型1級受信機の機能と操作方法の説明です。
このような施設ではだいたい1ポストの宿日直業務です。
実際に自火報が鳴るとオロオロして取り乱してしまいます。
現場の警備員には、感知器,発信器(非常ベル),受信機,地区ベル,消火栓,ポンプ,防火シャッターが
どのようにつながって作動するのかをしっかりと理解させておかなければなりません。
復旧の方法も大切です。ポンプの停止方法は必須。防火シャッターやスプリンクラーの復旧方法も知識として必要です。
蓄積機能,後続再鳴動機能,逐次鳴動機能,断線チェックなどの自己診断機能も知識として知っているとオロオロしなくてすみます。,
受信機のボタンやランプの説明も説明してあります。教育で興味を引かせておいて実地教育で現物を見せればよいでしょう。
「自火報が発報したときの手順」はしっかりと教え込んでおきましょう。
・自火報設備の構成-感知器・発信器、受信機、地区ベル、消火栓連動、防火シャッター
・警戒区域と回線
・P型受信機とR型受信機
-自火報操作のしくみ-
・主音響と地区音響はどっちが大切?
・主音響の後続再鳴動機能
・地区音響の逐次鳴動機能
★復旧でリセット、その前に非常ベルのスイッチを戻す
★素朴な疑問と自己保持機能
-ポンプ,防火シャッター,スプリンクラーは現場の復旧が必要-
★いったん動いたポンプはポンプ室でしか止められない
★防火シャッターは独立部隊・現場での復旧
★スプリンクラーはアンタッチャブル
-P型1級受信機のその他の機能-
★慎重な蓄積機能
★あまり役にたたない電話機能
★断線チェックなどの自己診断機能
★仮眠中、突然の警報に振り回された2級持ち
★受信機のボタンとランプ。警報がなったときの手順
★受講生配布資料-自火報の取扱
-2号業務別教育資料-
2012~2014年頃に書いた記事です。それ以後の法改正には対応していません。教育に使うときには新しい法令をちぇっくしてください。
選任の皆様!2号の新任教育の「駐車とは何か停車とは何か・駐車禁止場所・停車禁止場所」で、受講生を2時間退屈させない自信がありますか?
指導教育責任者講習教本や検定講習教本から抜き出した内容を読んでいるだけでは15分も持たないでしょう。しかもその15分は眠たそうな講習生。
最初に「受講生が間違うであろう質問」をしておいて、後で「そうじゃなかったのか!」と「ときめき感覚」を与えてやりましょう。
そのために、受講生に作業をさせましょう。受講生に答えを探させましょう。受講生に議論させましょう。
教育はドラマです。出演者は受講生。脚本が選任です。受講生が眠そうなのは選任のせい。有料講習だったら「金と時間を返せ!」
「駐車とは何か?」・「停車とは何か?」これだけで熱のある楽しい新任教育ができます。
関係条文もすべて書いてあります。
「踏切の停止線の前で通過電車を待つ・交差点の停止線で信号待ちをするのは道交法44条違反?」もおもしろいですよ。
・始めに
★駐車とは何か
★停車とは何か
★駐・停車禁止場所
★駐車禁止場所
・駐車違反停車違反の罰則(省略可・選任のみ一読)
・停車・駐車の方法(省略可・選任のみ一読)
・踏切の停止線の前で通過電車を待つ・交差点の停止線で信号待ちをするのは44条違反?(選任のみ一読)
★新任警備員へのワンポイント(これだけ理解したら合格!)
「道交法2条8号~17号と2条2項・3項」の車両,自動車,原動機付き自転車,軽車両,自転車,身体障害者用車いす,歩行者,運転の説明です。
「ペダル付きの原動機付き自転車(アシスト自転車の基準外のもの)」をペダルだけで運転している場合の取り扱い、運転についての学説判例、
電動いすの基準についても書いてあります。
ただし、これらの知識を「伝える」だけでは、その講義はおもしろくもなんともありません。
「0.始めに」に書いたように講義はドラマ。出演者は受講生。監督と脚本が講師です。講師の自己満足のための独演会はおもしろくもなく退屈です。。
法令の条文を使って受講生に発見させること。受講生たちが「ワイワイ、ガヤガヤ」と意見を出し合わせることが必要です。
講義の目的は「道交法の定義を覚えさせること」ではありません。「道交法や関係法令に親しませ、身近なものにさせること」です。
覚えた知識はすぐに忘れます。道交法を身近なものにさせておけば、条文から必要なものを引き出すことができます。
講師自身も「えっ?そうだったの?」・「そういうことだったのか!」と感じるような準備をしてください。
講義がおもしろくないのは全て講師の準備不足です。
★車両とは何か(道交法2条8号)
★自動車とは何か(道交法2条9号)
★原動機付き自転車とは何か(道交法2条10号)
★ペダルの付いている原動機付き自転車をペダルだけで走らせている場合は「原動機付き自転車を運転していること」になるか
★「運転」についての学説と判例
★軽車両とは何か(道交法2条11号)
・一輪車・ローラースケート・ローラースケートボード・キックボードは軽車両か?
・馬のたずなを持って人が歩いています。この馬は軽車両か?
・乗馬している人がいます。この馬は軽車両か?
・二人の家来がお姫様の乗った籠を担いで歩いています。この籠は軽車両か?
★自転車とは何か(道交法2条11号の2)
★アシスト付き自転車が自転車となる基準(道交法施行規則1条の3)
★身体障害者用の車いすとは(道交法2条11号の3)・電動いすが車いすとなる基準(道交法施行令1条・道交法施行規則1条)
★歩行者とは何か
・道路交通法での原動機付き自転車と自動車
・道路運送車両法での原動機付き自転車と自動車
・ミニカー
・電動キックボードやセグウエイの原付登録
・ネットショップの商品から具体例
・道交法でのトライク
・道路運送車両法でのトライク
・2号業務別教育資料-道路交通法・駐車違反をしようとしている者に警備員は何ができるか?
警備員が道路に面した工事現場入口で交通誘導を行っていました。
ある男がその入口の近く(3m以内)に車を停めて歩きだしました。
その場所は道交法45条1号の駐車禁止場所です。警備員は法律上何ができるでしょうか?
面白半分に正当防衛・自救行為・現行犯逮捕を検討してみました。
結論から言えば、現行犯逮捕はできない。正当防衛を警備業法15条の範囲で行えるだけ。
一番の得策は「110番通報することをその男に告げること」。
ただし、こんなことを新任教育で話してはいけません。
新任警備員を現場に配置したときからクレームの嵐になります。苦情処理簿がドンドン増えていきます。
質問が出たときのために選任サンだけが読んでおいてください。
・問題提起
★駐車違反と正当防衛・自救行為
★駐車違反と警備業法15条
★道交法違反と現行犯逮捕。駐車違反と現行犯逮捕
★駐車違反に対する簡単な対処方法
★2号業務別教育資料-道路交通法・車両の通行方法① / 「車が歩道を走る場合」
ここでは道交法17条について説明しています。道路横にあるコンビニに入る場合や出る場合です。
駐車場警備で車を入れる場合や出す場合に遭遇する場合です。徹底的に教育しておきましょう。
また、車道,道路,歩道,路側帯,路肩の区別も教えておきましょう。
その定義を忘れても「その区別がある」とういことを知っていれば、自分で条文を読むでしょう。
「道路工事のために通行禁止とされた道路も道路に該る」という裁判例があります。
この区域で警備員がスクレーパーに乗っているのを見かけましたが、免許がなければ無免許運転です。
「車は路肩を路側帯を走ってもよいか?」については裁判例が分かれます。警備員は「ダメダメ」誘導をしてはいけません。
何度も言いますが、以上については受講生に発見させることが必要です。
知識を伝えるだけでは講義は何の役にも立ちません。
★自動車が平気で歩道を走っている?(講義に興味を持たせるための導入)
・車道とは?(道交法2条3号)
★道路とは「一般交通の用に供するその他の場所」も含む(道交法2条1号)
★道路工事のため通行禁止とされた道路も道路に該る
・歩道とは(道交法2条2号)
・路側帯とは(道交法2条3の4号)
・路肩とは(道路構造令 1条12号)
★車が歩道を走ってよい場合と走り方(道交法17条1項・2項)
・車道の左側に路側帯と歩道がある場合、車は路側帯の直前で一時停止しさらに歩道の直前で一時停止しなければならないか?
・車道と歩道等の区別のない道路からコンビニに入る場合はどうするか?(道交法25条の2)
★車は路肩を走ってもよいか?(裁判例で分かれる)
・自転車以外の車両は自転車道を通ってはいけない。自転車は自転車道を通らなければならない(道交法17条3項)
・軽車両は路側帯を通ってもよい(道交法17条の2)
★実際の警備業務で起こること
・新任教育・2号業務別教育資料・道路交通法-「車は左を走る」の例外
今回は道交法17条4項・5項・6項の「車は左側を走るの例外」についての講義です。
こういう講義は説明しているだけでは面白くありません。「項目だけを板書してその内容を受講生に説明させる方法」を取りましょう。
たとえば、「車両の通行方法原則、例外1、例外2、例外3、例外4」を道交法17条4項~6項の条文から受講生に説明させます。
これだけで軽く1時間は必要です。休憩でいろいろなセンターライン規制・指示内容を予測させ、
最後に「自転車が歩道を走れるとき」を受講生に発表させたら全部で2時間はあっと言う間に過ぎてしまいます。
『質問です!』の部分は講師が受講生に考えさせましょう。
小児用の車(自転車)」は自転車ではなく(2条11号-2)歩行者なので(2条3項1号)なので歩道を走れるはずなのに、
道交法63条の4で「自転車が歩道を走れる場合に含めている」のはなぜでしょう。これを受講生に考えさせましょう。
講義は講師の話が主ではありません。受講生が話をするのが主なのです。
「どれだけ多くを受講生に考えさせ、どれだけ多くを受講生に話させるか」これが講師の力量になります。
・「車は道路の左側部分を走る」の例外(道交法17条4項~6項)
★いろいろなセンターラインと規制・指示内容
・罰則が17条5項の場合(右側部分にはみ出してもよい場合)を除外しているのは?
・車両は左側寄りを通行しなければならない(道交法18条)-罰則なし
・軽車両並進禁止(道交法19条)-罰則あり
★自転車が歩道を走れる場合
・新任教育・2号業務別教育資料・道路交通法-車が道路を横断する方法(25条・25条の2)
今回は「車両が道路を横断する場合」(道交法25条と25条の2)です。
「道路を横断する」という言葉は聞き慣れませんが、道路外に出る場合がこれに該ります。
道路の左側で工事をやっている場合や中央分離帯の工事をしている場合どに工事車両が現場に入るのがこれです。
徐行の意味・程度の知識も必要ですが、警備員として重要なのは「歩行者や後続車両の通行をじゃましてはならない」こと。
工事現場に工事車両をバックで入れるために、警備員が歩行者や後続車両を停めたら道交法25条の2違反で懲役・罰金となります。
「お願いして止まってもらった」としても警備業法15条違反になります。
停められた歩行者や後続車の運転手から警察に苦情があれば、所轄の臨時立ち入りがあってホコリか出ます。
選任は今回の内容をしっかりと教え込んでおかなければなりません。
・車両の道路横断方法(道交法25条)
★徐行とは(最高裁判例)
★注意点
★「歩行者・他の車両の正常な交通を妨害するおそれのあるとき」は行ってはならない。
工事現場へダンプカーをパックで入れるために歩行者や後続車両を停める警備員は懲役か罰金
・軽車両の道路横断方法
★新任教育・2号業務別教育資料・道路交通法-交差点での優先順位(36条・37条・43条)
今回は「交通整理の行われていない交差点」での優先順位です。
まず、交差点,交通整理の行われていない交差点の意味をしっかり教えなければなりません。
優先順位の原則は「交差道路を左からやって来る者が優先」(道交法36条1項)、
例外として「あきらに優先道だと分かる場合はそちらが優先(道交法36条2項)。
さらなる例外として「右折する場合は直進車と左折車が優先(道交法37条)。
劣後車は「相手の進行をじゃましない」だけでなく「交差点に入るときに徐行しなければならない」場合があります。
駐車場の交通誘導に必要な知識ですからしっかりと教え込みましょう。
T字路で右折する場合、右折車が優先するのか(36条1項)直進車が優先するのか(37条)、解釈が分かれます。
裁判例や過失割合では「直進車優先」どしているようです。
この部分は新任教育では受講生の頭を混乱させるので省略しましょう。
教えるときには「何を教えないか」が大切です。
・言葉の意味-交差点,交通整理の行われていない交差点
★赤点滅の信号は「交通整理の行われていない交差点」か?
・どちらが優先するか分かる場合-優先の標識・標示,明らかに広い道(36条2項)
★どちらが優先するか分からない場合-交差点に左側から入ってくる車が優先(36条1項)
★ボディガードの立ち位置、施設巡回の方向(余談)
★相手が優先の場合は「相手のじゃまをしてはいけない」+「交差点に入る前に徐行する」(36条1項~3項)
・優先者への戒め(36条4項)-奢れる者には罰則
★右折する場合 → 直進してくる車・左折する車が優先(37条)
・交差点の手前に一時停止の標識がある場合と優先(43条)※講義では省略可
★駐車場交通誘導での間違い事例
-T字路での左方右折車と右方直進車の優劣(以下は選任さん用)-
★「36条1項の左方優先」と「37条の右折する場合は直進優先」との競合
★36条1項と37条の関係をどう考えるか?-意見が分かれる
★37条についての裁判所の解釈
★T字路での交通事故損害賠償請求での基本過失割合
・警備員はどうするか?
・読者からの指摘-2号2級検定テキストの「道交法36条」に関する記述について
2級検定は年々難しくなってきていました。
警備員がその資格を持っていれば、配置基準のかかった単価の高い現場へ入れることができるからです。
しかし、オリンピック・パラリンピックを控えて警備員と検定資格者がたくさん必要となりました。
内閣府は警備業法施行規則を改正して警備員の教育時間数を減らし、配置基準を緩和し、検定特別講習の定員制限を廃止しました。
※今までは講師一人に対し学科講習40人以下、実技講習10人以下。この制限を廃止。
しかし、教える側にも限度がある。そこで「以前より試験内容が易しくなり合格し安くなっている」ことは充分考えられます。
今が検定資格をいちばん取りやすい時でしょう。
ただし、オリンピック・パラリンピックが終われば検定資格者があふれます。当然、検定資格テストは難しくなります。
今回は、道交法36条と37条についての追加説明です。
テキストの36条に関する部分の説明は分かりにくく、何をどう説明しているのか分かりません。
読者から「検定テキストの間違いだ」との指摘を受けましたので、それを検討してみました。
2級検定講習でこの部分の理解に苦しんでいる受講生は参考にしてください。
・検定テキスト「36条の“交差点においては”の説明」についての指摘
・検定テキスト「36条2項についての説明」に対する指摘
★36条2項についての別の説明
★検定テキストは法律書ではない
★2級検定受講者のための「36条・37条」の深読み
・新任教育・2号業務別教育資料/道路交通法-横断歩道での歩行者・自転車の保護(38条・38条の2)
今回は道交法38条と38条の2の横断歩道での歩行者保護です。
スーパーの駐車場での交通誘導では横断歩道前に必ず警備員を配置します。
警備員は「歩行者優先のの誘導」をしていればまず問題は起こりません。
しかし、道交法では車に徐行,一時停止,歩行者を妨害してはならない,進路変更・追い越し・追い抜き禁止などいろいろな義務を課しています。
警備員としては「どういう場合に、どのような誘導をしてよいの」かを確認しておく必要があります。
受講生に、「警備員がする誘導の設例」を与え、条文を読み取らせることが必要です。
「おもしろい設例」を考えるのは選任さんの役目です。受講生の反応をみて「もっとおもしろい設例」を考えましょう。
講義に工夫を加えると教える方もおもしろくなります。
★講義の工夫
・38条1項の内容
・38条2項の内容
・38条3項の内容
★38条3項の「30条3号に該当する場合のほか」の意味
★歩行者が歩行者赤信号で横断歩道を渡った場合(38条1項)
・車道が2車線の場合(38条3項)
・38条の2の内容
・最後の質問
・新任教育・2号業務別教育資料・道路交通法-緊急車両の優先(40条・41条の2)
道交法40条の緊急自動車が接近してきた場合の義務です。
案外、間違っているので「間違った誘導をして警備業法15条に違反しないよう」に教育しましょう。
この部分はあまり時間はかかりません。
リラックスタイムでは消防用車両(41条の2)や緊急自動車に関する法令から「そうなの?」というものを捜して話しましょう。
★導入-講義始めに「講義内容について受講生の興味を引かせること」が必要です。
★緊急自動車の基礎知識
★交差点・交差点付近での緊急自動車の接近(40条1項)-交差点付近とは・いつまで停止?
★交差点・交差点付近以外での緊急車両の接近(40条2項)
・消防用車両の優先(41条の2)
・参考法令(選任さんのネタ捜しに)
・新任教育・2号業務別教育資料・道路交通法 -歩行者・行列の通行方法(10条~14条・76条)
イベント会場の交通誘導で横断歩道を通らない歩行者に横断歩道を通るように誘導しました。
歩行者は横断歩道を通らなくても道交法の罰則はありません。ほどほどに。
祭りの警備で子供みこしの行列が車道の右端から歩道に移ったので、車道に戻るように誘導しました。
あとで、世話役から文句がでないでしょうか?
道路工事の片側通行の誘導。登校してくる児童がいたので両側の車を止めた。文句はでない?
道交法で要求されるような誘導をすればまず問題ありません。
クレームが来たら選任が顧客に道交法を説明して納得させてくれます。
しかし、道交法では罰則が定められていない義務規定のようなものもあります。
警備員は道交法で「何が、どれくらい認められているのか、禁止されているのか」を知らなければなりません。
ここでは道交法10条・11条・12条について説明しましたが、難しい内容ではありません。
実務経験で色付けするとよいでしょう。
・歩行者は右側端に寄って通行、歩道があるときは歩道(道交法10条)・罰則なし
・行列はどこを通るの?(道交法11条・道交法施行令7条)
★歩行者は横断歩道を通らなければならない(道交法12条他)・罰則なし
★片側通行で小学生が登校してきたら両方の車を止める?(道交法14条)・罰則なし
★道路での禁止行為(道交法76条)
道交法講義のときに受講生に配布する資料です。
条文は原文のままで読みにくくなっています。この読みにくい条文を読み取らせましょう。
この資料を追加・削除・改変して自分だけの配布資料を作ってください。
法令改正には対応していません。最新のものをチェックしてください。
なお、本頁で使用している標識図などは一般に公開されている「警察庁の規制基準」から引用しています。
・2号業務別教育・遺失物法 その1-公道で拾った場合 (施設外での拾得 )
警備員が「これが落ちていました」と拾得物を渡される時があります。
イベント会場や道路工事現場なら「施設外での拾得」、スーパーの駐車場や建物内なら「施設内の拾得」。
拾得物については遺失物法が定められています。
警備員新任教育には遺失物法についても少し教えておく必要があります。
遺失物とはなにか,ネコババするとどうなるのか、拾った者にはどんな権利があるのか、誰にいつまでに届けなければならないのか。
最低限のことは教えておかなければなりません。
「拾ってから自分のものになるまでの流れ」も参考になると思います。
なお、三重県内の全図書館には遺失物法解説の書物が一冊もありません。
国会図書館に26冊だけありますが、取り寄せができません。
以下では警察庁の「遺失物法等の解釈運用基準」と「遺失物取扱規定」を参考にして書いてあります。
・遺失物法施行規則
・遺失物法等の解釈運用基準 (平成19年8月10日 警察庁通達)
・警察庁遺失物取扱規定 ( 平成19年11月15日 警察庁通達 )
・導入-3億円拾った人
・ネコババした場合
・拾った者の権利-お礼がもらえる
★拾った者の義務-誰に、いつまでに渡すか?
★拾ってから自分のものになるまでの流れ
★警備員はこれだけは覚えておこう。
★警備員1号・2号業務別教育-遺失物法 その2・施設内での拾得
今回は警備員が関係する施設内での拾得です。
スーパーの駐車場もイベント会場も施設です。警備員はお客さんや来場者から拾得物を手渡されることが少なくありません。
そんなときに、「施設内での拾得」についての遺失物法の定めを知っていないと大変なことになります。
たとえば、拾得者が拾得物を渡す相手は施設の警備員や従業員で警察ではありません。遺失者が現れても遺失者に返還してはいけません。
しかも、拾得から24時間以内。これを守らないと報労金も3カ月後の権利取得もできません。
また、警備員が拾得物を手渡されたときは必ず拾得者と一緒に中身を確認して、
拾得物預かり書(メモ書きでもOK)にその内容を書いて拾得者のサインをもらうこと。
取得者が請求したのに拾得物預かり書を渡さないと、その警備員だけでなく店の方も30万円以下の罰金。
中身を確認しておかないと「持ち主が中身が減っている」と言えば警備員が疑われて大スキャンダル。
「警備員は拾得物に関わるな」が鉄則ですが、危機意識のない親切なオッチャン警備員が間違った常識で処理して大問題となる場合があります。
新任教育ではしっかりと教えておきましょう。
・遺失物法が「施設内の拾得」と「施設外の拾得」を区別する理由
・「施設内の拾得」と「施設外の拾得」の違い
・施設とは
・施設占有者とは
★拾得者・施設占有者の権利と義務-手続の流れ
★拾得者の権利喪失と施設占有者の権利喪失の関係
★警備員が拾得者から拾得物の交付を申し出られたときの注意
・新任警備員へのワンポイントアドバイス
-戸籍届受理業務マニュアル-
・養子縁組の成立要件
・養子縁組の効果
・養子の氏と戸籍
・特別養子縁組
・養子縁組届の確認点
・養子縁組届作成練習
・いわゆる婿養子の場合
・養子縁組届作成演習
-警備索引-